A請負契約
受注者が「仕事の完成」を約束し、完成した成果物の引渡しと引き換えに報酬を受ける契約形態(民法632条)。成果物が契約内容に適合しない場合は契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)を負います。システム開発では一括請負方式に多く、要件が明確で完成基準が定義しやすい開発に向きます。指揮命令権は受注者側にあり、偽装請負に注意が必要です。
仕事の完成が目的
契約不適合責任を負う
指揮命令権は受注者にあり
一括請負方式で広く利用
システム開発の外部委託で頻出する2つの契約形態。請負契約は「仕事の完成」を目的とし完成しなければ報酬を得られない結果責任型、準委任契約は「業務の遂行」を目的とし善管注意義務を負うプロセス責任型です。指揮命令権や瑕疵担保責任の有無で違いが生じます。
| 観点 | 請負契約 | 準委任契約 |
|---|---|---|
| 契約の目的 | 仕事の完成 | 業務(事務)の遂行 |
| 責任の型 | 結果責任(成果物責任) | 善管注意義務(プロセス責任) |
| 報酬の対象 | 完成した仕事 | 業務遂行の対価(時間・工数) |
| 指揮命令権 | 受注者が自社の従業員に対して持つ | 受注者が自社の従業員に対して持つ |
| 契約不適合責任 | あり(旧瑕疵担保責任) | 原則なし(善管注意義務違反のみ) |
| 再委託 | 原則自由(契約で制限可) | 原則として委任者の承諾が必要 |
| 中途解約 | 注文者は損害賠償して可 | 原則自由(双方が解除可能) |
| SES契約 | 該当しない | 一般的に準委任に該当 |
受注者が「仕事の完成」を約束し、完成した成果物の引渡しと引き換えに報酬を受ける契約形態(民法632条)。成果物が契約内容に適合しない場合は契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)を負います。システム開発では一括請負方式に多く、要件が明確で完成基準が定義しやすい開発に向きます。指揮命令権は受注者側にあり、偽装請負に注意が必要です。
仕事の完成が目的
契約不適合責任を負う
指揮命令権は受注者にあり
一括請負方式で広く利用
法律行為以外の事務(業務)の処理を委託する契約(民法656条)。完成義務はなく、善管注意義務(善良な管理者として注意して業務を遂行する義務)を負います。SES(システムエンジニアリングサービス)契約の多くがこれに該当し、要件が変動するアジャイル開発・運用保守との相性が良い形態です。
業務遂行が目的
善管注意義務を負う(完成義務なし)
時間・工数で報酬計算が一般的
SES契約はこの形態
「請負=仕事完成・結果責任・契約不適合責任あり、準委任=業務遂行・善管注意義務・SES」で整理。
Q1. 請負契約に関する記述として、適切なものはどれか。
正解:2. 仕事の完成を目的とし、契約不適合責任を負う
請負契約は仕事の完成を目的とし契約不適合責任を負う。善管注意義務・SESは準委任契約。指揮命令権が発注者にあれば偽装請負となり違法。
Q2. 準委任契約の特徴として、適切なものはどれか。
正解:3. 善管注意義務を負うが、完成義務はない
準委任契約は善管注意義務を負うが完成義務はない。成果物引渡しと契約不適合責任・一括請負は請負契約の特徴。SESや運用保守で広く採用される。