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企業と法務

請負契約と準委任契約の違い

システム開発の外部委託で頻出する2つの契約形態。請負契約は「仕事の完成」を目的とし完成しなければ報酬を得られない結果責任型、準委任契約は「業務の遂行」を目的とし善管注意義務を負うプロセス責任型です。指揮命令権や瑕疵担保責任の有無で違いが生じます。

比較表で見る違い

観点請負契約準委任契約
契約の目的仕事の完成業務(事務)の遂行
責任の型結果責任(成果物責任)善管注意義務(プロセス責任)
報酬の対象完成した仕事業務遂行の対価(時間・工数)
指揮命令権受注者が自社の従業員に対して持つ受注者が自社の従業員に対して持つ
契約不適合責任あり(旧瑕疵担保責任)原則なし(善管注意義務違反のみ)
再委託原則自由(契約で制限可)原則として委任者の承諾が必要
中途解約注文者は損害賠償して可原則自由(双方が解除可能)
SES契約該当しない一般的に準委任に該当

それぞれの詳しい解説

A請負契約

受注者が「仕事の完成」を約束し、完成した成果物の引渡しと引き換えに報酬を受ける契約形態(民法632条)。成果物が契約内容に適合しない場合は契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)を負います。システム開発では一括請負方式に多く、要件が明確で完成基準が定義しやすい開発に向きます。指揮命令権は受注者側にあり、偽装請負に注意が必要です。

  • 仕事の完成が目的

  • 契約不適合責任を負う

  • 指揮命令権は受注者にあり

  • 一括請負方式で広く利用

B準委任契約

法律行為以外の事務(業務)の処理を委託する契約(民法656条)。完成義務はなく、善管注意義務(善良な管理者として注意して業務を遂行する義務)を負います。SES(システムエンジニアリングサービス)契約の多くがこれに該当し、要件が変動するアジャイル開発・運用保守との相性が良い形態です。

  • 業務遂行が目的

  • 善管注意義務を負う(完成義務なし)

  • 時間・工数で報酬計算が一般的

  • SES契約はこの形態

試験対策のポイント

「請負=仕事完成・結果責任・契約不適合責任あり、準委任=業務遂行・善管注意義務・SES」で整理。

理解度チェック(2問)

Q1. 請負契約に関する記述として、適切なものはどれか。

  1. 1完成義務はなく、善管注意義務を負う
  2. 2仕事の完成を目的とし、契約不適合責任を負う
  3. 3SES契約はこの形態である
  4. 4指揮命令権は発注者にある
解答・解説を見る

正解:2. 仕事の完成を目的とし、契約不適合責任を負う

請負契約は仕事の完成を目的とし契約不適合責任を負う。善管注意義務・SESは準委任契約。指揮命令権が発注者にあれば偽装請負となり違法。

Q2. 準委任契約の特徴として、適切なものはどれか。

  1. 1完成した成果物の引渡しと引き換えに報酬を受ける
  2. 2契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)を当然に負う
  3. 3善管注意義務を負うが、完成義務はない
  4. 4システム一括請負型開発で多く採用される
解答・解説を見る

正解:3. 善管注意義務を負うが、完成義務はない

準委任契約は善管注意義務を負うが完成義務はない。成果物引渡しと契約不適合責任・一括請負は請負契約の特徴。SESや運用保守で広く採用される。

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