A普通解雇
普通解雇とは、労働者の能力不足・勤務成績不良・傷病による就労不能など、労働契約を続けることが困難な事情を理由として使用者が行う解約である。制裁ではなく、契約上の義務を十分に果たせないことなどに基づく解約である点に特徴がある。労働契約法上、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇は権利の濫用として無効となる(解雇権濫用法理)。また原則として少なくとも30日前に予告するか、予告に代えて平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない(労働基準法20条)。退職金は通常の退職と同様、規定に従って支給されるのが原則である。
能力不足・傷病等を理由とする解約(制裁ではない)
解雇権濫用法理により合理性・相当性が必要
原則30日前の予告または予告手当が必要