会社法・商法14 / 24

商人・商行為の基礎

商法は、営利活動を迅速・安全に行うため、民法の特別ルールとして「商人」や「商行為」に適用されます。まず誰が商人かを押さえ、次に商行為の3類型(絶対的商行為・営業的商行為・附属的商行為)を区別できるかが問われます。行為の性質そのものから商行為になるのか、営業として繰り返して初めて商行為になるのかという観点で、それぞれの内容を埋めましょう。

正解 0 / 4
用語内容
商人
絶対的商行為
営業的商行為
附属的商行為