会社法・商法14 / 24
商人・商行為の基礎
商法は、営利活動を迅速・安全に行うため、民法の特別ルールとして「商人」や「商行為」に適用されます。まず誰が商人かを押さえ、次に商行為の3類型(絶対的商行為・営業的商行為・附属的商行為)を区別できるかが問われます。行為の性質そのものから商行為になるのか、営業として繰り返して初めて商行為になるのかという観点で、それぞれの内容を埋めましょう。
正解 0 / 4
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 商人 | |
| 絶対的商行為 | |
| 営業的商行為 | |
| 附属的商行為 |
商法は、営利活動を迅速・安全に行うため、民法の特別ルールとして「商人」や「商行為」に適用されます。まず誰が商人かを押さえ、次に商行為の3類型(絶対的商行為・営業的商行為・附属的商行為)を区別できるかが問われます。行為の性質そのものから商行為になるのか、営業として繰り返して初めて商行為になるのかという観点で、それぞれの内容を埋めましょう。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 商人 | |
| 絶対的商行為 | |
| 営業的商行為 | |
| 附属的商行為 |