労働基準法6 / 25

年少者・妊産婦の保護の概要

年少者と妊産婦の保護は、体力や母体への配慮から特別なルールが設けられている分野で、社労士試験でも数字を絡めて頻出します。使用できる最低年齢、深夜業の制限、産前産後休業の週数など、混同しやすい数字が並びます。表を埋めながら、それぞれの保護がどんな趣旨で設けられているかも意識して確認しましょう。

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項目基準
使用できる最低年齢(原則)
満18歳未満の深夜業(22時〜5時)
産前休業
産後休業