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貨物自動車運送事業法

一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の違い

貨物自動車運送事業法では、自動車(三輪以上の軽自動車・二輪を除く)で貨物を運ぶ事業を「一般貨物自動車運送事業」と「特定貨物自動車運送事業」に区分しています。両者は運送の相手方(荷主)が不特定多数か、単一の特定者かという点が本質的な違いです。運行管理者試験では事業区分と参入手続が頻出です。

比較表で見る違い

観点一般貨物自動車運送事業特定貨物自動車運送事業
荷主(運送の相手方)不特定多数の荷主特定の単一の荷主
参入手続国土交通大臣の許可国土交通大臣の許可
事業の性格広く一般から運送需要を引き受ける特定の者の需要に応じて運送する
運賃・料金の届出運賃・料金の設定・変更は届出が必要一般と同様に届出の対象
荷主が複数になった場合もともと不特定多数を対象とできる特定の枠を超えるため一般の許可が別途必要
運行管理者の選任必要(事業用自動車の数に応じて選任)必要(事業用自動車の数に応じて選任)

それぞれの詳しい解説

A一般貨物自動車運送事業

不特定多数の荷主の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業。いわゆる「トラック運送業」の中心で、経営しようとする者は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。許可には、安全な運行のための事業計画(営業所・車庫・車両数など)や運行管理体制が問われます。

  • 不特定多数の荷主を相手にする

  • 経営には国土交通大臣の許可が必要

  • 運賃・料金の設定・変更は届出の対象

  • いわゆる一般のトラック運送業の中心

B特定貨物自動車運送事業

特定の単一の者(荷主)の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業。相手方が一者に限定される点が一般貨物自動車運送事業との違いです。経営には同じく国土交通大臣の許可が必要で、荷主が複数になり不特定多数を相手にするようになると、特定の枠を超えるため一般貨物自動車運送事業の許可が別途必要になります。

  • 特定の単一の荷主を相手にする

  • 経営には国土交通大臣の許可が必要

  • 荷主が複数化すると一般の許可が別途必要

  • 相手方が「一者かどうか」で一般と区別する

試験対策のポイント

「一般=不特定多数の荷主、特定=単一の特定荷主」。どちらも経営には国土交通大臣の「許可」が必要。地域・貨物の種類・車両ではなく、運送の相手方が一者かどうかで区別する。特定で荷主が複数になれば一般の許可が要る。

理解度チェック(3問)

Q1. 特定貨物自動車運送事業の定義として正しいものはどれか。

  1. 1特定の地域に限定して運送する事業
  2. 2特定の貨物の種類のみを運送する事業
  3. 3特定の単一の者(荷主)の需要に応じて運送する事業
  4. 4特定の車両に限定して運送する事業
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正解:3. 特定の単一の者(荷主)の需要に応じて運送する事業

特定貨物自動車運送事業は、特定の単一の者(荷主)の需要に応じ有償で貨物を運送する事業。地域・貨物の種類・車両ではなく、相手方が一者に限定される点で一般と区別する。

Q2. 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者が受けなければならないものはどれか。

  1. 1国土交通大臣の許可
  2. 2都道府県知事の登録
  3. 3公安委員会の認可
  4. 4市町村長への届出
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正解:1. 国土交通大臣の許可

一般貨物自動車運送事業の経営には国土交通大臣の許可が必要(貨物自動車運送事業法第3条)。輸送の安全確保のため参入規制が設けられている。

Q3. 一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の違いとして正しいものはどれか。

  1. 1一般は許可制だが、特定は届出だけで足りる
  2. 2一般は不特定多数、特定は単一の特定荷主を相手にする
  3. 3一般は運行管理者が不要だが、特定は必要である
  4. 4特定は荷主が何者に増えても許可の変更は不要である
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正解:2. 一般は不特定多数、特定は単一の特定荷主を相手にする

両者の本質的な違いは荷主の範囲。一般は不特定多数、特定は単一の特定荷主が相手。どちらも許可制で運行管理者の選任も必要。特定で荷主が複数化すると一般の許可が別途必要になる。

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