会社法3 / 25

取締役・取締役会・代表取締役の権限

取締役・取締役会・代表取締役は「意思を決める人」と「業務を実行し会社を代表する人」に役割が分かれます。2級では重要な財産の処分を誰が決めるか、代表権はどこにあるかが問われるため、各機関の権限の範囲と、取締役会に留保される事項を切り分けて理解することが重要です。

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機関主な役割権限のポイント
取締役会
代表取締役
取締役