会社法3 / 25
取締役・取締役会・代表取締役の権限
取締役・取締役会・代表取締役は「意思を決める人」と「業務を実行し会社を代表する人」に役割が分かれます。2級では重要な財産の処分を誰が決めるか、代表権はどこにあるかが問われるため、各機関の権限の範囲と、取締役会に留保される事項を切り分けて理解することが重要です。
正解 0 / 6
| 機関 | 主な役割 | 権限のポイント |
|---|---|---|
| 取締役会 | ||
| 代表取締役 | ||
| 取締役 |
取締役・取締役会・代表取締役は「意思を決める人」と「業務を実行し会社を代表する人」に役割が分かれます。2級では重要な財産の処分を誰が決めるか、代表権はどこにあるかが問われるため、各機関の権限の範囲と、取締役会に留保される事項を切り分けて理解することが重要です。
| 機関 | 主な役割 | 権限のポイント |
|---|---|---|
| 取締役会 | ||
| 代表取締役 | ||
| 取締役 |