会社法7 / 25
募集株式の発行と新株予約権
募集株式の発行では「誰が募集事項を決めるか」が会社の種類によって変わり、公開会社は取締役会、非公開会社は株主総会が原則です。2級では資金調達の機動性と既存株主の持株比率保護のどちらを優先するかという趣旨や、有利発行の例外が問われるため、原則と例外を対応させて理解することが重要です。
正解 0 / 8
| 項目 | 内容 | 決定機関・手続 |
|---|---|---|
| 公開会社の募集株式発行 | ||
| 非公開会社の募集株式発行 | ||
| 有利発行 | ||
| 新株予約権 |
募集株式の発行では「誰が募集事項を決めるか」が会社の種類によって変わり、公開会社は取締役会、非公開会社は株主総会が原則です。2級では資金調達の機動性と既存株主の持株比率保護のどちらを優先するかという趣旨や、有利発行の例外が問われるため、原則と例外を対応させて理解することが重要です。
| 項目 | 内容 | 決定機関・手続 |
|---|---|---|
| 公開会社の募集株式発行 | ||
| 非公開会社の募集株式発行 | ||
| 有利発行 | ||
| 新株予約権 |