民法・担保17 / 25
契約不適合責任で買主がとれる手段
引き渡された目的物が契約内容に適合しないとき、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償・解除という4つの手段をとれます。2級ではこれらの行使順序(まず追完が原則)や、不適合を知った時から1年以内という通知期間が問われるため、各手段の内容と要件を対応させて押さえることが重要です。
正解 0 / 6
| 手段 | 内容 | 要件のポイント |
|---|---|---|
| 追完請求 | ||
| 代金減額請求 | ||
| 損害賠償・解除 |
引き渡された目的物が契約内容に適合しないとき、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償・解除という4つの手段をとれます。2級ではこれらの行使順序(まず追完が原則)や、不適合を知った時から1年以内という通知期間が問われるため、各手段の内容と要件を対応させて押さえることが重要です。
| 手段 | 内容 | 要件のポイント |
|---|---|---|
| 追完請求 | ||
| 代金減額請求 | ||
| 損害賠償・解除 |