労働・知財25 / 25

不正競争防止法と営業秘密

不正競争防止法は、営業秘密の侵害や他社表示の冒用などの不正な競争行為を規制します。とりわけ営業秘密として保護されるには秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要があります。2級では各要件の意味と、周知・著名表示の混同惹起などの典型行為が問われるため、要件と行為類型を対応させて押さえることが重要です。

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項目内容ポイント
秘密管理性
有用性
非公知性
不正競争行為の例