A消費者契約法
消費者契約法は、消費者と事業者の間で結ばれるすべての契約(消費者契約)に広く適用される法律である。事業者の不当な勧誘によって消費者が誤認しまたは困惑して契約した場合に、その契約を取り消すことを認め(不実告知・断定的判断の提供・不退去・退去妨害等)、また消費者の利益を一方的に害する不当な契約条項を無効とする。情報や交渉力に格差のある消費者を保護する一般ルールとしての性格を持ち、取引の種類を問わず適用される点が特徴である。クーリングオフ制度は定められておらず、救済は主に取消しや条項の無効といった私法上の効果による。
消費者契約全般に広く適用される一般法的性格
誤認・困惑による取消しと不当条項の無効が中心
クーリングオフの定めはない