用語解説辞典
賃貸不動産経営管理士試験の重要用語 240語を収録
240語
2003年7月施行の建築基準法改正で居室に義務化されたシックハウス対策の機械換気。
管理業者が賃貸人のために一時的に保管する金銭。家賃・敷金・共益費・更新料等を含む。
業務管理者が他社へ移籍した場合の選任替え・変更届の手続。
管理受託契約の委託者(賃貸人)を保護する制度趣旨。管理業法の主要目的。
一時使用のためであることが明らかな建物賃貸借で、借地借家法の保護規定が適用されないもの(同法40条)。
誇大広告等の禁止規制で、契約条件の事実と表示が大幅に異なる広告を指す。
誇大広告等の禁止規制で、実際より著しく良い条件と誤認させる広告を指す。
管理業者が受託した業務の一部を第三者に委託すること。再委託先や範囲は契約書に明記する。
管理業者が賃貸人から賃貸住宅を一括して借り上げ、転貸する方式。サブリースとも呼ぶ。
サブリース業者が賃貸住宅全戸(または複数戸)をオーナーから一括して借り受ける契約形態。
管理業者が受託した管理業務の全部を一括して他の業者に再委託することを禁止する規制。
サブリース新法違反時に国交大臣が課す業務改善命令・業務停止命令・登録取消し等の措置。
訴訟によらず、第三者機関の調停・あっせん等で紛争を解決する手続。賃貸トラブルでも活用される。
管理業法上、重要事項説明書・締結時書面の押印は必須ではない。
契約を一方的意思表示により解消する形成権。
原状回復ガイドラインの2011年8月改訂版。経過年数の考え方や賃借人負担の具体例を整理した。
期間の定めのない賃貸借契約を終了させる一方的意思表示。
建物・家財の火災等の損害を補償する保険。賃貸借契約では賃借人加入が一般的。
行政上の秩序罰。刑事罰ではなく、軽微な届出義務違反等に科される金銭罰。
水道事業者の水を受水槽(有効容量10m³超)に貯水する給水施設。水道法の規制対象。
国土交通大臣が管理業者の法令違反等に対して行う行政処分の総称。
個人根保証契約において主たる債務の元本が確定し、それ以降発生する債務が保証の対象外となる事由(民法465条の4)。
賃貸住宅の維持保全を行う業務、およびこれと併せて行う家賃等の金銭管理業務。
受託契約で定める、管理業者が遂行する具体的業務の範囲。維持保全と金銭管理を含む。
管理業者が預り金の分別管理のために設ける、自己の固有財産用口座と区別された専用口座。
賃貸人と管理業者が締結する、管理業務の委託に関する契約。
管理受託契約締結時に賃貸人へ交付する書面。管理業法14条。
法第13条・施行規則第31条で定める、管理受託契約締結時に書面交付すべき法定記載事項。
管理業者が管理業務の対価として賃貸人から受領する報酬。法定記載事項。
賃貸借期間が契約で定められた建物賃貸借契約。
賃貸借期間を定めない建物賃貸借契約。
契約で定めた期間が経過することによる賃貸借終了事由。
建築当時は適法だったが、その後の法改正等により現行法に適合しなくなった建築物。
当事者の合意で排除・変更することができない法律規定。
法令違反に至らない事案について、国土交通省が指導・助言・勧告を行うこと。
国土交通大臣が管理業者に対し、業務運営の改善を命じる軽度の監督処分。法第22条。
サブリース新法違反時に国交大臣が業務改善を命じる行政処分。賃貸住宅管理業法33条。
管理業者の各営業所・事務所に選任される、管理業務の実施に関する指導・監督者。
管理受託契約の重要事項説明・書面交付・金銭管理等の管理・監督業務。
営業所・事務所ごとに1名以上の業務管理者を選任する義務。管理業法12条。
賃貸住宅管理業者が事業所ごとに業務管理者を選任する義務。賃貸住宅管理業法12条。
管理業者が賃貸人に対して、管理業務の遂行状況を定期的に報告する義務。法第20条。
管理業者が信義を旨とし誠実に業務を行う基本原則。管理業法10条。
管理業者が業務を遂行する際に求められる公正性・透明性・誠実性の基本原則。
国土交通大臣が管理業者に対し、1年以内の期間を定めて業務全部または一部の停止を命じる処分。法第23条。
各住戸内に湯沸器・給湯器を設置して必要箇所に給湯する方式。
個人根保証契約において保証人が責任を負う上限額。
サブリース契約において、入居者が決まらず賃料収入が低下するリスク。重要事項説明の対象。
入居者・賃貸人からの苦情を適切に受付・処理する管理業者の責務。
建物の区分所有等に関する法律。マンション等の一棟の建物を複数人で所有する場合の権利関係を規律。
退去時のハウスクリーニング費用を賃借人負担とする特約。一定の条件下で有効。
賃借人が損耗を生じさせた場合でも、経過年数に応じて減価償却し負担を軽減する考え方。
時間の経過による自然な劣化で、通常損耗と同様に原状回復義務の対象外(民法621条)。
時間の経過とともに自然に生じる物理的・機能的劣化。通常損耗と同様、原則賃貸人負担。
電力会社との契約で同時使用できる電力上限。アンペアブレーカーで制御。
特定賃貸借契約締結後遅滞なくオーナーへ交付する書面。賃貸住宅管理業法31条。
管理受託契約の内容を変更する際の重要事項説明・書面再交付の手続。
賃借物の損傷を賃借人が原状に復する義務(民法621条)。
賃貸借契約終了時に、賃借人が賃借物を契約締結時の状態に戻して返還する義務。民法621条に明文化されている。
国土交通省が公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」。賃借人・賃貸人の費用負担区分の指針となる。
建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低基準を定めた法律。賃貸住宅の安全性確保の基本法。
建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合。
相手方の判断に重要な事実を故意に告げないか、不実を告げる不当勧誘の類型。
当事者間の合意により賃貸借契約を終了させること。
当事者の合意により賃貸借契約を更新すること。
受水槽の水をポンプで屋上の高置水槽に揚水し重力で各戸へ給水する方式。
賃貸借契約を期間満了後も継続させること。合意更新と法定更新がある。
賃貸借契約の期間満了に際し、更新を拒絶する旨の意思表示(借地借家法26条1項)。
賃貸借契約の更新時に賃借人から賃貸人に支払われる金銭で、賃料の補充・更新拒絶の対価等の性格を持つ。
賃貸住宅管理業法を所管する中央省庁。登録・監督・行政処分を行う。
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約のうち、保証人が個人であるもの(民法465条の2)。
賃貸住宅管理業法28条に基づき、サブリース勧誘時の誇大広告・虚偽広告を禁ずる規定。
2021年の管理業法施行に伴い、賃貸不動産経営管理士が事実上国家資格化された経緯。
賃貸住宅管理業の登録は5年ごとに更新が必要。管理業法3条2項。
建築基準法28条に定める居室の採光・換気のための開口部の面積基準。
債権者が債務者に対し履行を促す意思の通知。
管理業者が受領した家賃・敷金等を、自己の固有財産と分別して管理する義務。法第16条。
2003年10月21日最高裁判決で、サブリース契約にも借地借家法32条が適用されると判示。
通常損耗補修特約の効力要件を示した最高裁判決。原状回復実務の重要判例。
債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行の3類型がある。
木造軸組工法。柱・梁・筋交いで建物を支える日本の伝統的木造建築工法。
転貸を前提に賃貸住宅を一括して借り上げ、第三者へ転貸する事業形態。賃貸住宅管理業法で規制対象。
特定賃貸借契約に基づき賃貸住宅を借り受け、第三者に転貸する事業者。法律上は特定転貸事業者。
サブリース業者が借り上げた賃貸住宅を入居者に転貸する転貸借契約。
管理業法第3章の特定賃貸借契約規制。2020年12月15日施行。
2020年12月15日施行の賃貸住宅管理業法のうち、サブリース業者を規制する部分の通称。
賃料その他の賃貸借に基づく賃借人の債務を担保するため賃貸人に交付される金銭(民法622条の2第1項)。
賃貸人が賃借人の不払賃料等の債務に敷金を充当できる権利(民法622条の2第2項)。
賃貸借終了かつ目的物の返還時に賃借人が未払債務控除後の敷金残額の返還を請求できる権利。
賃貸借終了時に敷金の一定額を返還しない(敷引する)旨の特約。
賃貸不動産経営管理士試験の制度。年1回・11月実施・4肢択一50問。
管理業者が業務上預かる金銭を、会社の運転資金等の自社財産と区別して保管する原則。
賃貸人自らが管理業務を行う方式。専門業者に委託しない管理形態。
特定賃貸借契約の締結前にオーナーへ重要事項を説明する手続き。賃貸住宅管理業法30条。
定期借家契約を締結する前に賃貸人が更新がない旨を記載して交付・説明する書面(借地借家法38条3項)。
火災を自動感知し受信機・音響装置で建物内に通報する消防用設備。
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権(借地借家法2条1号)。
借地権・借家権の存続期間・更新・対抗要件等を規律する民法の特別法(平成3年法律第90号)。
建物賃貸借の賃料が経済事情変動等で不相当となった場合、増減請求を認める規定。
建物の賃貸借契約に基づき、賃借人が建物を使用収益する権利。
建物賃借権を不動産登記簿に登記することによる対抗要件具備(民法605条)。
管理業者が従業者に携帯させ、業務時に提示すべき身分証明書。法第17条。
賃貸借契約期間中の修繕について、賃貸人と賃借人のどちらが費用を負担するかの区分。
消防法9条の2に基づき全ての住宅に設置が義務付けられた火災警報器。
管理受託契約締結前に賃貸人に対して重要事項を説明すること。管理業法13条。
宅建業法35条に基づき契約締結前に行う物件・取引条件の説明。宅地建物取引士が実施する。
重要事項説明にあたって賃貸人に交付する書面。管理業法13条1項。
特定賃貸借契約締結前にオーナーへ交付する書面。法定記載事項を網羅する必要がある。
定期借家契約の期間が1年以上の場合、賃貸人が期間満了の1年前から6ヶ月前までに賃借人に対しする契約終了の通知(借地借家法38条6項)。
水道水を一時的に貯留するタンク。設置・清掃・点検に法令上の規制がある。
簡易専用水道の設置者が1年以内ごとに行うべき法定点検・水質検査。
受水槽に貯水しポンプで各戸へ給水する方式。中高層・大型建物で採用。
賃貸人から委託を受けて管理業務を行う方式。管理受託契約に基づく。
管理業者およびその従業者が業務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務。法第21条。
初期消火に使用する消防用設備。延べ面積150m²以上等の建物に設置義務。
賃借人が必要費・有益費を支出した場合に賃貸人に償還を請求できる権利(民法608条)。
当事者の一方が無償で物を相手方に使用収益させる片務・無償契約(民法593条)。
火災予防・消火活動・救急業務等を定めた法律。賃貸住宅は防火対象物として規制を受ける。
業務処理状況報告は書面(または賃貸人の承諾ある電磁的記録)で交付する必要がある。
重要事項説明書は契約締結前、契約締結時書面は締結後遅滞なく交付すべき期限。
賃貸借契約の解除には債務不履行が信頼関係を破壊する程度に至っていることを要するとする判例法理。
賃貸人からの更新拒絶・解約申入れに必要とされる正当な理由(借地借家法28条)。
重要事項説明書に記載・説明すべき事項。管理業法施行規則31条。
重要事項説明を行う者。資格は不要だが業務管理者の管理・監督下で実施。
善良な管理者の注意をもって委託事務を処理する義務。民法644条。
管理業者が職業上要求される注意をもって管理業務を遂行する義務。民法644条の準用。
善良な管理者の注意をもって賃借物を保管・使用する義務。違反した場合の損耗は賃借人負担となる。
当該営業所に常時勤務し、他の業務に従事しないこと。業務管理者の要件。
業務管理者が事業所に常時勤務し、他事業所と兼任しない要件。
当事者双方が相互に対価的な債務を負担する契約類型。
不動産所得の損失を他の所得と通算する制度。土地等取得借入金利子は通算制限あり。
機械換気の方式分類。給気・排気のいずれをファンで行うかで区分。
原状回復ガイドラインに基づく主な内装・設備の耐用年数。減価償却の基準となる。
当事者の意思の合致のみで成立し、目的物の引渡しや書面作成を要しない契約類型。
不動産取引の公正確保と購入者・賃借人保護を目的とした法律。略称「宅建業法」。
国土交通省職員が管理業者の事務所に立ち入り、帳簿・書類等を検査する行政調査権。法第26条。
賃貸人が賃借人に対し賃貸借終了に伴う移転費用等として支払う金銭。
住宅の屋内配線方式。単相3線は100Vと200Vの両方を使用可能。
不確実な事項について確実であると断定的に告げて勧誘する不当勧誘の類型。
建物中央のボイラーで湯を作り配管で各戸に供給する方式。
委託者の利益のために忠実に事務を処理する義務。利益相反取引の禁止を含む。
賃貸住宅管理業法違反に科される刑事罰。最高で1年以下の懲役・100万円以下の罰金。
管理業者が管理業務の状況を記録する法定帳簿。法第18条で作成・備付・保存が義務付けられる。
管理業務帳簿に記載すべき法定の項目。施行規則第38条で定められる。
管理業者の営業所・事務所ごとに帳簿を備え、各管理受託契約ごとに区分して記載する義務。
管理業者は作成した帳簿を、各事業年度末日の翌日から5年間保存する義務を負う。
水道本管に増圧ポンプを設置して中高層住宅へ給水する方式。受水槽不要。
水道本管の圧力をそのまま利用して各戸へ給水する方式。受水槽不要。
賃借人が賃借権そのものを第三者に譲渡すること。賃貸人の承諾が必要(民法612条)。
賃貸借契約において目的物を使用収益し、賃料支払義務を負う当事者。
一定の要件のもと賃借人自ら賃貸物を修繕できる権利(民法607条の2、改正民法で新設)。
賃借人が賃貸人に対し賃貸物の修繕を請求する権利。
善管注意義務違反等により賃借人が原状回復費用を負担する具体的事例。
当事者の一方が相手方に物を使用収益させ、相手方が対価として賃料を支払う法律関係(民法601条)。
当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせ、相手方が賃料を支払うことを約する有償・双務・諾成契約(民法601条)。
賃貸借契約に基づき賃借人が居住の用に供する家屋・家屋の部分。
賃貸人から委託を受けて賃貸住宅の維持保全を行う事業、または金銭管理を併せて行う事業。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律。2021年6月15日全面施行の業規制法。
国土交通省が公表する管理受託契約のひな形。管理業者と賃貸人の契約内容を標準化したモデル契約書。
賃貸借契約において目的物を使用収益させる義務を負う当事者で、賃料請求権を有する者。
預り金を賃貸人ごとに区分して把握できるよう、帳簿または管理口座で管理する義務。
賃貸人が賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務(民法606条1項)。
賃貸不動産の譲渡に伴い賃貸人の地位が新所有者に当然に移転すること(民法605条の2)。
通常損耗・経年劣化に該当し賃貸人が修繕費用を負担する具体的事例。
賃貸住宅の所有者(オーナー)を保護する制度趣旨。委託者保護とほぼ同義。
賃貸不動産経営管理士協議会が実施する民間資格。2021年から国家資格相当に位置付け。
賃貸不動産経営管理士試験を実施する一般社団法人。国土交通大臣登録試験機関。
賃借人が目的物の使用収益の対価として賃貸人に支払う金銭その他の給付。
経済事情の変動等により賃料が不相当に高額となった場合、賃借人が賃料減額を求める請求(借地借家法32条1項)。
借地借家法32条に基づき、建物賃借人が将来に向かって賃料減額を請求できる権利。
民法614条で建物賃料は毎月末に後払いとされるが、特約で前払いに変更可能な任意規定。
租税公課・経済事情の変動・近傍同種建物の賃料との比較等により、当事者が賃料の増減を請求できる権利(借地借家法32条)。
賃借人が約定の支払時期に賃料を支払わないこと。
建物所有権譲渡時の賃料請求権者を判定する要件で、賃借人は引渡しによる対抗要件を備える。
賃貸人が賃料の支払場所として指定する銀行口座等の指定行為。
排水管内の気圧変動を緩和し排水トラップの封水切れを防ぐ配管。
賃借物の通常の使用収益によって生じる損耗(民法621条)。
賃借人が通常の使用方法で居住していれば自然に生じる損耗。原則として賃貸人負担となる。
本来賃借人負担とならない通常損耗を賃借人負担とする特約。
通常損耗・経年劣化部分の修繕費用を賃借人に負担させる特約。効力には厳格な要件がある。
木造枠組壁工法。2×4インチの規格材で組む枠組みと面材で建物を支える工法。
更新がなく期間満了で確定的に終了する建物賃貸借契約(借地借家法38条)。
従業者が業務上の関係者から請求された場合、従業者証明書を提示する義務。
鉄筋とコンクリートを一体化した構造。圧縮強度に優れたコンクリートと引張強度に優れた鉄筋の長所を活かす。
主要構造部を鋼材(鉄骨)で構成する建物。中低層〜高層まで幅広く採用。
鉄骨を鉄筋コンクリートで覆う構造。RC造とS造の長所を併せ持つ。
書面交付に代えて電子メール等で重要事項説明書・契約締結時書面を交付する方法。
賃借人が賃借物を第三者に賃貸すること。賃貸人の承諾が必要(民法612条)。
管理業者の登録を拒否される事由。管理業法6条1項各号に列挙。
業務管理者となるための講習。賃貸不動産経営管理士に求められる場合がある。
賃貸住宅管理業を営む者が国土交通大臣の登録を受ける制度。管理業法3条。
国土交通大臣が管理業者の登録を取り消す最も重い監督処分。法第23条・第24条。
賃貸住宅管理業法2条5項に定める、賃貸住宅を転貸する事業を営むことを目的として締結される賃貸借契約。
賃貸住宅管理業法30条に基づき、契約締結前にオーナーへ書面交付し説明する義務。
賃貸住宅管理業法2条6項に定める、特定賃貸借契約に基づき賃貸住宅を転貸する事業を営む者。
都市ガスは導管供給、LPガス(プロパン)はボンベ供給のガス。発熱量・比重が異なる。
賃貸住宅管理業の登録義務発生の閾値。管理戸数が200戸未満は登録不要。
賃貸住宅に居住する賃借人を保護する制度趣旨。
当事者の合意により排除・変更が可能な法律規定。
不動産取引の仲介を業者に依頼する契約。3種類があり、それぞれ拘束力と義務が異なる。
管理業を廃止した場合等に提出する届出。管理業法9条。
排水管に水を貯めて下水臭・害虫の侵入を防ぐ装置と貯留水。
法令違反に対し科される刑事罰・過料。懲役・罰金・過料の3類型がある。
サブリース新法違反に科される罰金等の刑事罰。違反類型ごとに異なる。
建物の引渡しにより建物賃借権が第三者対抗力を取得すること(借地借家法31条)。
賃貸物の通常の使用収益に必要な保存・管理のための費用。
標準管理受託契約書の使用は法的義務ではなく、当事者の合意により内容を変更・追加できる任意の参考様式。
管理業者がその業務に関し、相手方の利益を害する不誠実な行為を行うことの禁止。
所得税法上の所得区分の一つ。不動産・不動産の上に存する権利等の貸付による所得。
不動産所得の計算上、総収入金額から控除できる費用。修繕費・減価償却費・税金等。
賃貸住宅管理業法29条に基づき、サブリース契約勧誘時の不当な行為を禁ずる規定。
管理受託契約締結のために事実と異なる説明や威迫等の不当な勧誘を行うことの禁止。
工場で部材を製造し現場で組み立てる工法。木質系・鉄骨系・コンクリート系がある。
登録事項に変更が生じた場合に国土交通大臣に提出する届出。管理業法7条。
消防法8条に基づき一定規模以上の建物の管理権原者が選任する防火責任者。
業務処理状況報告書に記載すべき法定の項目。施行規則第40条で定められる。
国土交通大臣が管理業者に対し、業務に関する報告を求める行政調査権。法第26条。
業務処理状況報告は、管理受託契約の期間中、少なくとも年1回以上実施する必要がある。
期間満了の1年前〜6ヶ月前までに更新拒絶等の通知をしない場合、従前同一条件で更新される制度(借地借家法26条1項)。
減価償却資産の使用可能期間として税法で定められる年数。建物構造ごとに異なる。
主たる債務者が債務を履行しない場合に保証人が代わって履行する責任を負う契約(民法446条)。
受水槽の水を加圧ポンプで直接各戸へ給水する方式。高架水槽不要。
マイコン内蔵のガスメーター。異常検知時に自動でガスを遮断する保安機能を持つ。
オーナーとサブリース業者の間で締結される一括借上げ契約。法律上の特定賃貸借契約。
私人間の財産関係・身分関係を規律する基本法(明治29年法律第89号)。
賃借人の原状回復義務を定めた条文。2020年4月施行の改正民法で明文化された。
債務不履行があった場合に催告なしに契約を解除できる旨の特約。
賃貸人の承諾を得ずに賃借物を第三者に転貸すること。
管理業者が他人に自己の名義を使用させて管理業務を行わせることの禁止。法第10条。
柱・梁等の主要構造部を木材で構成する建物。日本の住宅で最も普及した構造。
サブリース業者がオーナーに一定額の賃料支払いを保証する仕組み。減額の可能性あり。
賃貸物の改良のために支出された費用で、その価値の増加が現存している費用。
当事者双方が対価的な経済的出捐をなす契約類型。
都市計画法で定められた地域区分。建築物の用途・規模を制限する。13種類に分類される。
賃借人が契約または目的物の性質に従って定められた用法に違反して使用すること。
管理業者と賃貸人の利益が衝突する取引。忠実義務違反の典型例。
債務の履行が可能であるのに履行期を徒過しても履行されないこと。
賃貸借契約締結時に賃借人から賃貸人に対し、契約締結への謝礼として交付される返還義務のない金銭。
主たる債務者と連帯して債務を負担する保証で、催告・検索の抗弁権を有しない(民法454条)。
漏電を検知して回路を自動遮断する保護装置。感電・火災を防止。