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国家資格

第一種衛生管理者とは?

労働安全衛生法に基づく国家資格。常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任義務があり、製造業・建設業・運輸業など全業種で活躍。年間約7万人が受験する人気の業務独占資格です。

第一種衛生管理者の基本データ

第一種衛生管理者国家資格です。実施機関は公益財団法人 安全衛生技術試験協会。 合格率は45%前後(令和5年度 第一種 47.3% / 令和4年度 45.8%)、受験者数は年間 約7万人(第一種)受験料は8,800円。

実施機関
公益財団法人 安全衛生技術試験協会
合格率
45%前後(令和5年度 第一種 47.3% / 令和4年度 45.8%)
受験者数
年間 約7万人(第一種)
受験料
8,800円

出典: 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表データ(令和5年度試験)

第一種衛生管理者の概要

第一種衛生管理者は、労働安全衛生法に基づく国家資格で、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務付けられている業務独占資格です。労働者の健康障害を防止し、職場の衛生水準を維持・向上させる役割を担います。

第一種は有害業務を含む全業種に対応でき、製造業・建設業・運輸業・鉱業・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・自動車整備業など、すべての業種で選任可能です。第二種は有害業務の少ない業種(金融・保険・小売・サービス業等)に限られるため、第一種の方が汎用性が高く、受験者数も多くなっています。

試験は5択44問で午後1時間3時間(実質3時間)。出題は「関係法令(有害業務)」「関係法令(有害以外)」「労働衛生(有害業務)」「労働衛生(有害以外)」「労働生理」の5科目で、各科目40%以上かつ総得点60%以上で合格となります。

受験資格は学歴と労働衛生実務経験の組合せが必要で、大卒1年・短大卒3年・高卒5年・実務経験10年などが代表的なルート。合格率は45%前後で安定しており、しっかり対策すれば合格圏内に入る難易度です。

  • 労働安全衛生法に基づく業務独占資格。常時50人以上の事業場で選任義務
  • 第一種は全業種対応(有害業務含む)。第二種より汎用性が高い
  • 5択44問・年6〜10回(試験会場別)・各科目40%以上+総得点60%以上で合格
  • 合格率45%前後で安定。年間約7万人が受験する人気資格
  • 受験資格は学歴+労働衛生実務経験(大卒1年・高卒5年・実務10年など)

第一種衛生管理者の合格率・難易度・試験日程

実施機関

公益財団法人 安全衛生技術試験協会

受験者数(目安)

年間 約7万人(第一種)

合格率

45%前後(令和5年度 第一種 47.3% / 令和4年度 45.8%)

受験料

8,800円

年間スケジュール

  • 受験申込み: 試験日の2ヶ月前から1週間前まで
  • 試験実施: 各センターで毎月1〜2回(年間6〜10回)
  • 合格発表: 試験日から約1週間後(合格者には合格証が郵送)

東日本(千葉)・近畿(兵庫)・中部安全衛生技術センター(愛知)等 全国7センターで実施。各センターで月1〜2回。出張試験(地方都市)も年数回開催。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表データ(令和5年度試験)

第一種衛生管理者の受験資格

第一種衛生管理者試験には受験資格があり、「学歴」と「労働衛生の実務経験」の組合せで受験できるかが決まります。学歴が高いほど必要な実務経験年数は短く、学歴を問わず実務経験10年以上でも受験できます。申請時には事業者証明書(実務経験の証明)が必要です。

大学・専門職大学卒

卒業後、労働衛生の実務経験1年以上で受験可能(専門学校卒は「大学等卒」に含まれない点に注意)。

短大・高等専門学校卒

卒業後、労働衛生の実務経験3年以上で受験可能。

高校卒(中等教育学校含む)

卒業後、労働衛生の実務経験5年以上で受験可能。

学歴を問わないルート

労働衛生の実務経験が通算10年以上あれば、学歴に関係なく受験可能。

  • 「労働衛生の実務」には、健康診断の実施に関する事務、作業環境の測定・改善、衛生教育の企画・実施、看護師・保健師としての業務、衛生推進者としての業務などが幅広く該当します
  • 受験申請時に、実務経験を事業者が証明する「事業者証明書」の添付が必要です
  • 受験資格の詳細な区分は安全衛生技術試験協会の公式サイトで確認できます

第一種衛生管理者の試験内容(科目・問題数・合格基準)

5択44問のマークシート方式。「関係法令(有害業務)」「関係法令(有害業務以外)」「労働衛生(有害業務)」「労働衛生(有害業務以外)」「労働生理」の5科目で、各科目40%以上 かつ 総得点60%以上が合格基準。

試験形式

筆記試験のみ(マークシート方式)

試験時間

3時間

解答形式

5択 44問(科目別配点制)

合格基準

各科目40%以上 かつ 総得点60%以上

出題科目

関係法令(有害業務)

10問・80点

有機則・特化則・酸欠則・粉じん則・電離則・高圧則 等

関係法令(有害業務以外)

7問・70点

労基法・安衛法・安衛令・安衛則 等

労働衛生(有害業務)

10問・80点

化学物質・粉じん・有害光線・騒音・振動・電離放射線・高熱・低温・酸欠等

労働衛生(有害業務以外)

7問・70点

一般作業環境・換気・温熱・視環境・健康診断・メンタルヘルス・腰痛対策 等

労働生理

10問・100点

循環器・呼吸器・神経・筋・消化器・腎・血液・感覚器・代謝・体温調節 等

問われる力

  • 関係法令(労働基準法・労働安全衛生法および特別規則)の正確な理解
  • 有害業務における作業環境管理・作業管理・健康管理の三管理の応用力
  • 化学物質・物理的因子による健康障害の機序と予防策の理解
  • 健康診断・メンタルヘルス・過重労働対策の運用知識
  • 人体の生理機能(循環・呼吸・神経・消化など)の基礎理解

第一種衛生管理者取得後のキャリア

第一種衛生管理者を取得すると、常時50人以上の労働者を使用する全業種の事業場で選任要員として活躍できます。製造業・建設業・運輸業など有害業務を含む業種では特に重宝され、社内の人事・労務・安全衛生担当のキャリアステップとして位置付けられています。

主なキャリアパス

製造業・工場の衛生管理者

化学物質・粉じん・騒音・有機溶剤等の有害要因への対応。作業環境測定の実施・改善を担う。

建設業・建設現場の衛生管理者

石綿・粉じん・高所作業・振動等のリスク管理。職長との連携や健康診断実施。

人事・労務・健康管理室

健康診断・ストレスチェック・メンタルヘルス対策・過重労働対策・産業医との連携。

小売・サービス業の衛生管理者

50人以上の店舗・支店で選任。健康診断管理・職場巡視・労災防止。

労働衛生コンサルタント(上位資格)

実務経験を積んで上位の国家資格・労働衛生コンサルタントを目指せる。

安全管理者・産業医との連携

安全管理者・産業医・産業看護職とともに労働者の心身の健康を守る。

  • 常時50人以上の事業場では選任義務があり、有資格者は採用市場で確実に評価される
  • 資格手当(月3,000〜10,000円)の対象になりやすい
  • 労働衛生コンサルタント・社会保険労務士へのキャリア展開も可能

第一種衛生管理者を取得するメリット

従業員50人以上の全事業場で選任が“義務”。需要が法律で保証

出典: 労働安全衛生法

会社が“取らせたい”資格だから、社内の昇進・評価に直結しやすい

第一種は全業種に対応。製造・建設・運輸まで幅広く活かせる

資格手当が月1,000〜1万円つく会社も

出典: 合格ナビ等

勉強約100時間・合格率46%で取れて、総務・人事に効く

出典: 試験統計

転職でも、総務・労務職の歓迎要件として強い

※ 手当・年収などの金額は企業・地域・時期により異なります。数値は各出典の公表時点のものです。

第一種衛生管理者のよくある質問

Q. 第一種と第二種の違いは?

A. 第一種はすべての業種(有害業務を含む)で選任できますが、第二種は有害業務の少ない業種(情報通信業・金融保険業・卸売・小売業・サービス業など)に限定されます。製造業・建設業・運輸業・鉱業などでは第二種では選任できないため、汎用性の高い第一種の取得が推奨されます。

Q. 受験資格はありますか?

A. 学歴と労働衛生の実務経験の組合せが必要です。主なルート: 大卒(労働衛生実務1年以上)/短大・高専卒(同3年以上)/高卒(同5年以上)/中卒以下(同10年以上)。実務には、健康診断の実施事務、看護師等としての業務、作業環境測定、保健衛生に関する業務などが該当します。

Q. 合格基準は?

A. ①各科目40%以上 かつ ②総得点60%以上、の両方を満たすと合格です。1科目でも40%を下回ると総得点が高くても不合格となるため、苦手科目を作らない学習が重要です。

Q. 何ヶ月くらいの勉強で合格できますか?

A. 初学者で2〜3ヶ月、実務経験者で1〜2ヶ月が目安です。1日1〜2時間の学習を継続し、過去問を3周以上が定番。全国センターで月1〜2回試験があるため、自分の準備状況に合わせて受験日を決められます。

Q. 試験はどこで受けられますか?

A. 安全衛生技術試験協会の7つの安全衛生技術センター(北海道・東北・関東・中部・近畿・中国四国・九州)で毎月1〜2回実施されます。また、地方都市での出張試験も年数回開催されており、北海道〜沖縄まで受験機会があります。

Q. 衛生管理者と産業医の違いは?

A. 産業医は医師免許を持つ医学の専門家として、健康診断結果の判定・面接指導・職場巡視(月1回以上)など医学的な側面から労働者の健康管理を行います。一方、衛生管理者は事業場の従業員(人事・労務担当者など)が資格を取って選任され、週1回以上の職場巡視・衛生教育・健康診断の実施管理など、衛生管理の実務全般を日常的に担います。常時50人以上の事業場では産業医と衛生管理者の両方の選任が義務で、両者は連携して職場の健康障害を防止します。

Q. 衛生管理者は国家資格ですか?

A. はい。衛生管理者(第一種・第二種)は労働安全衛生法に基づく国家資格(免許)です。試験に合格した後、都道府県労働局に免許申請を行うと免許証が交付されます。常時50人以上の労働者を使用する事業場では選任が法律で義務付けられているため、企業からの需要が安定している資格です。

Q. 第一種衛生管理者の難易度は?

A. 合格率は45%前後で、国家資格の中では取り組みやすい部類です。ただし「各科目40%以上かつ総得点60%以上」という科目別の足切りがあるため、苦手科目を残すと不合格になります。出題パターンは過去問と類似する傾向が強く、過去問中心の学習を2〜3ヶ月(実務経験者は1〜2ヶ月)続けるのが合格の定番ルートです。