用語解説辞典
危険物衛生管理者試験の重要用語 221語を収録
221語
安衛則
(あんえいそく)関係法令労働安全衛生規則の略称。労働安全衛生法を実施するための包括的な厚生労働省令。
暗順応
(あんじゅんのう)労働生理明るい場所から暗い場所に移った時に眼が暗さに慣れる過程。完了まで約30分。
安全衛生委員会
(あんぜんえいせいいいんかい)関係法令事業場で安全・衛生に関する事項を調査審議する委員会。安全委員会と衛生委員会を併せたもの。
安全衛生教育
(あんぜんえいせいきょういく)関係法令労働災害防止のため労働者に行う教育の総称。雇入時・職長・特別教育等。
安全管理者
(あんぜんかんりしゃ)関係法令一定の業種で安全に関する技術的事項を管理する者。常時50人以上の事業場で選任。
石綿
(いしわた)有害物質繊維状けい酸塩鉱物。中皮腫・肺がん等の原因となり製造・使用等が全面禁止された物質。
一次救命処置
(いちじきゅうめいしょち)労働衛生心停止傷病者に対し医療従事者以外でも実施できる救命のための基本処置。
1秒量
(いちびょうりょう)労働生理最大吸気後の努力呼出で最初の1秒間に呼出できる空気量。英語名FEV₁。
一酸化炭素
(いっさんかたんそ)有害物質不完全燃焼で発生する無色無臭の気体。ヘモグロビンと結合し組織低酸素を起こす急性中毒原因物質。
一般健康診断
(いっぱんけんこうしんだん)関係法令全ての労働者を対象とする健康診断。雇入時健診・定期健診等がある。
WBGT
(うぇっとばるぶぐろーぶてんぱれちゃー)労働衛生熱中症予防のための暑熱環境評価指標。湿球黒球温度の英語略称。
衛生委員会
(えいせいいいんかい)関係法令労働者の健康障害防止等を調査審議する委員会。常時50人以上の事業場で設置義務。
衛生委員会の付議事項
(えいせいいいんかいのふぎじこう)労働衛生衛生委員会で調査審議すべき事項。労働安全衛生法第18条に列挙される。
衛生管理者
(えいせいかんりしゃ)関係法令事業場の衛生に関する技術的事項を管理する者。常時50人以上の事業場で選任義務。
衛生管理者の職務
(えいせいかんりしゃのしょくむ)労働衛生労働安全衛生法・安衛則が定める衛生管理者が遂行すべき業務内容。
衛生工学衛生管理者
(えいせいこうがくえいせいかんりしゃ)関係法令有害業務を多く扱う事業場で必要となる上位の衛生管理者資格。
栄養素
(えいようそ)労働生理生体維持に必要な物質。三大栄養素と五大栄養素の分類がある。
AED
(えーいーでぃー)労働衛生自動体外式除細動器。心室細動を電気ショックで除細動する救命機器。
A測定
(えーそくてい)労働衛生作業環境中の有害物質の平均的な濃度分布を把握する測定方式。
SDS
(えすでぃーえす)関係法令安全データシート。化学物質の特性・取扱上の注意等を記載した文書。
SDS
(えすでぃーえす)労働衛生安全データシート。化学物質の特性・危険性・取扱方法等を記載した文書。
エネルギー代謝率(RMR)
(えねるぎーたいしゃりつ)労働生理労働中のエネルギー代謝量を基礎代謝量との比で表した労働強度の指標。
温熱条件
(おんねつじょうけん)労働衛生人体の熱平衡に影響する気温・湿度・気流・輻射熱の4要素の総称。
海外派遣労働者健診
(かいがいはけんろうどうしゃけんしん)関係法令6か月以上海外派遣される労働者に対する派遣前後の健康診断。
化学物質管理者
(かがくぶっしつかんりしゃ)関係法令化学物質を取り扱う事業場で選任が義務付けられた管理者。2024年4月から義務化。
化学物質管理者
(かがくぶっしつかんりしゃ)労働衛生事業場の化学物質管理を統括する責任者。2024年4月から選任義務化。
化学物質の自律的管理
(かがくぶっしつのじりつてきかんり)関係法令事業者自らが化学物質の特性に応じてリスクを管理する制度。2024年4月から本格施行。
化学物質の自律的管理
(かがくぶっしつのじりつてきかんり)労働衛生事業者が自ら化学物質のリスクを評価・管理する仕組み。2024年から本格運用。
化学物質のリスクアセスメント
(かがくぶっしつのりすくあせすめんと)労働衛生化学物質の危険性・有害性を特定し、ばく露によるリスクを評価・低減する手法。
化学防護服
(かがくぼうごふく)労働衛生化学物質との皮膚接触を防ぐための保護衣(JIS T8115適合)。
拡張期血圧
(かくちょうきけつあつ)労働生理心室が拡張して血液を充満させる時の最低血圧。最低血圧・下の血圧ともいう。
囲い式フード
(かこいしきふーど)労働衛生発散源を囲み込んで有害物質を捕捉する局所排気装置のフード形式。
過重労働対策
(かじゅうろうどうたいさく)労働衛生長時間労働や過重な業務による健康障害を予防する事業場の取り組み。
カドミウム
(かどみうむ)有害物質電池・顔料等に使われる金属。腎尿細管障害と肺気腫を引き起こす特化則第2類物質。
過労死等防止対策
(かろうしとうぼうしたいさく)関係法令長時間労働・過労死等を防止するための諸対策。過労死等防止対策推進法に基づく。
感覚温度
(かんかくおんど)労働衛生気温・湿度・気流の総合効果による人間の温熱感覚を示す指標。実効温度ともいう。
換気回数
(かんきかいすう)労働衛生室内空気が1時間あたりに何回入れ替わるかを表す換気指標。
換気量
(かんきりょう)労働生理一定時間に肺に出入りする空気の量。1回換気量と分時換気量がある。
肝臓
(かんぞう)労働生理人体最大の腺臓器。代謝・解毒・胆汁生成等500以上の機能を持つ。
管理濃度
(かんりのうど)労働衛生作業環境測定結果から作業環境管理状態を評価する判定基準値。
寒冷障害
(かんれいしょうがい)労働衛生低温環境下での体温低下・組織凍結等による健康障害の総称。
気積
(きせき)労働衛生労働者1人あたりの作業室の空間容積。屋内作業場で確保すべき空間量の指標。
基礎代謝
(きそたいしゃ)労働生理生命維持のため必要な最小限のエネルギー消費量。覚醒安静仰臥位で測定される。
輝度
(きど)労働衛生光源・反射面から特定方向に発する光の明るさ。視認性とまぶしさを左右する指標。
休憩
(きゅうけい)関係法令労働時間6時間超で45分・8時間超で1時間以上、労働時間の途中で与える時間。
休日
(きゅうじつ)関係法令毎週少なくとも1日又は4週を通じ4日以上与える休日。労働義務のない日。
急性放射線症
(きゅうせいほうしゃせんしょう)労働衛生短時間に大量の電離放射線を全身に浴びることで生じる確定的影響の疾患。
局所排気装置
(きょくしょはいきそうち)労働衛生有害物質を発散源近くで捕捉し作業場外へ排出する換気装置。
筋・骨格
(きん・こっかく)労働生理体を支え運動を可能にする運動器系。骨格筋・骨・関節・腱・靭帯からなる。
空気呼吸器
(くうきこきゅうき)労働衛生圧縮空気ボンベを背負い清浄空気を吸引する自給式呼吸用保護具。
グレア
(ぐれあ)労働衛生視野内の極度な輝度差・反射により生じるまぶしさによる視覚障害。
グレイ
(ぐれい)労働衛生放射線によって物質に与えられる吸収エネルギー量を表す吸収線量の単位(Gy)。
クロム
(くろむ)有害物質メッキ・顔料等に用いられる金属。六価クロム化合物は発がん性を有し特化則の規制対象。
けい肺
(けいはい)労働衛生遊離けい酸(SiO₂)含有粉じんの吸入で生じる代表的じん肺。
血圧
(けつあつ)労働生理血液が血管壁に与える圧力。一般に動脈の血圧をいい、収縮期と拡張期がある。
健康管理
(けんこうかんり)労働衛生健康診断等により労働者の健康状態を把握し、就業上の措置・保健指導等を行う活動。
健康管理手帳
(けんこうかんりてちょう)関係法令一定の有害業務従事者で要件を満たす者に都道府県労働局長が交付する手帳。
健康診断結果報告書
(けんこうしんだんけっかほうこくしょ)労働衛生健康診断結果を所轄労働基準監督署長に報告する法定様式。
健康増進施設
(けんこうぞうしんしせつ)労働衛生厚生労働大臣の認定を受けた運動型・温泉利用型の健康増進のための施設。
健康保持増進措置
(けんこうほじぞうしんそち)関係法令労働者の健康保持増進のための措置。THP(トータル・ヘルス・プロモーション・プラン)の中心。
健康保持増進措置
(けんこうほじぞうしんそち)労働衛生労働安全衛生法第69条に基づく事業者の労働者健康保持増進への努力義務。
高圧則
(こうあつそく)関係法令高気圧作業安全衛生規則の略称。高圧室内・潜水作業の安全衛生を定める省令。
交感神経
(こうかんしんけい)労働生理活動・緊張時に優位となる自律神経。「闘争か逃走か」の反応を担う。
高ストレス者
(こうすとれすしゃ)労働衛生ストレスチェックで一定基準以上のストレス度を示した労働者。面接指導の対象。
呼吸器
(こきゅうき)労働生理酸素を取り込み二酸化炭素を排出するガス交換器官。気道と肺から構成される。
作業環境管理
(さぎょうかんきょうかんり)労働衛生作業環境中の有害要因を把握し、適切な対策により良好な環境を保持する管理活動。
作業環境測定
(さぎょうかんきょうそくてい)労働衛生作業場の有害物質濃度等を計測・評価し、作業環境を維持するための測定。
作業管理
(さぎょうかんり)労働衛生作業方法・作業時間・保護具の使用等を管理し、有害要因への暴露を低減する活動。
作業主任者
(さぎょうしゅにんしゃ)関係法令労働災害防止のため、危険・有害作業を直接指揮する者。労働安全衛生法第14条に規定。
産業医
(さんぎょうい)関係法令事業場で労働者の健康管理等を行う医師。常時50人以上の事業場で選任義務。
産業医
(さんぎょうい)労働衛生事業場で労働者の健康管理等を行う医師。労働衛生分野での重要な役割。
産業看護職
(さんぎょうかんごしょく)労働衛生産業保健に従事する保健師・看護師。健康教育・保健指導等を行う。
酸欠則
(さんけつそく)関係法令酸素欠乏症等防止規則の略称。酸素欠乏・硫化水素中毒の防止措置を定める省令。
酸素欠乏症
(さんそけつぼうしょう)労働衛生酸素濃度18%未満の空気を吸入することによって生じる症状の総称。
シアン化水素
(しあんかすいそ)有害物質青酸ガス。細胞内呼吸を阻害する超急性毒で特化則の特定第2類物質に分類される。
GHS
(じーえいちえす)関係法令化学品の分類及び表示に関する世界調和システム。国連勧告に基づく。
GHS
(じーえいちえす)労働衛生化学品の危険有害性に関する世界調和システム。分類・表示の国際統一規格。
C5dip
(しーごーでぃっぷ)労働衛生4,000Hz付近で聴力が選択的に低下する騒音性難聴の初期所見。
シーベルト
(しーべると)労働衛生放射線が人体に与える影響の度合いを表す等価線量・実効線量の単位(Sv)。
紫外線
(しがいせん)労働衛生可視光線より短波長(10〜400nm)の電磁波。皮膚・眼に障害を起こす有害光線。
視覚
(しかく)労働生理眼で光を感知し映像として認識する感覚。網膜の視細胞が刺激を受容する。
時間外労働
(じかんがいろうどう)関係法令法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働。36協定の締結・届出が必要。
糸球体ろ過
(しきゅうたいろか)労働生理腎小体の糸球体で血液から原尿をろ過する過程。1日約180Lが生成される。
事業場外資源
(じぎょうじょうがいしげん)労働衛生事業場外でメンタルヘルスケアを提供する専門機関・サービス。EAP等。
事業場内産業保健スタッフ
(じぎょうじょうないさんぎょうほけんすたっふ)労働衛生事業場内のメンタルヘルスケア専門スタッフ。産業医・衛生管理者・看護職等。
ジクロロメタン
(じくろろめたん)有害物質塩素系有機溶剤。発がん性を有し2014年に特別有機溶剤として特化則に移行した物質。
止血法
(しけつほう)労働衛生出血を止めるための応急処置。直接圧迫止血法が第一選択。
自主検査
(じしゅけんさ)関係法令事業者が機械等について行う定期自主検査。年次・月次等の頻度で実施義務。
JIS の照度基準
(じすのしょうどきじゅん)労働衛生JIS Z9110「照明基準総則」が定める作業内容別の推奨照度。
湿球黒球温度
(しっきゅうこっきゅうおんど)労働衛生WBGTの日本語表記。気温・湿度・輻射熱を総合した暑熱評価指標。
事務所則
(じむしょそく)関係法令事務所衛生基準規則の略称。事務作業を行う事業場の衛生基準を定める省令。
視野
(しや)労働生理一点を注視した時に同時に見える範囲。両眼で約200度、片眼で約160度。
就業制限
(しゅうぎょうせいげん)関係法令一定の危険業務について資格を有する者でなければ就業させてはならない制度。
収縮期血圧
(しゅうしゅくきけつあつ)労働生理心室が収縮して血液を駆出した際の最高血圧。最高血圧・上の血圧ともいう。
修正実効温度
(しゅうせいじっこうおんど)労働衛生実効温度に輻射熱の影響を加えた温熱感覚指標。Corrected ET(CET)。
消化器系
(しょうかきけい)労働生理食物を消化・吸収する器官系。口腔から肛門までの消化管と付属器からなる。
照度
(しょうど)労働衛生単位面積あたりに入射する光束の量。視作業面の明るさを示す指標(ルクス)。
職長教育
(しょくちょうきょういく)関係法令新任職長等の指揮監督者に対する安全衛生教育。一定業種で実施義務。
職場巡視
(しょくばじゅんし)労働衛生産業医・衛生管理者等が職場を巡視し衛生状態を確認・改善する活動。
職場における腰痛予防対策
(しょくばにおけるようつうよぼうたいさく)労働衛生厚生労働省指針に基づく、職種別の腰痛予防の具体的取り組み。
職場における腰痛予防対策指針
(しょくばにおけるようつうよぼうたいさくししん)関係法令職場での腰痛発生を予防するための厚生労働省指針。2013年改訂。
女性則
(じょせいそく)関係法令女性労働基準規則の略称。妊産婦等の就業制限・有害業務の禁止を定める省令。
自律神経
(じりつしんけい)労働生理内臓・血管・腺を不随意的に支配する末梢神経。交感神経と副交感神経からなる。
腎
(じん)労働生理尿を生成する泌尿器の中心臓器。体液量・電解質・酸塩基平衡を調節する。
神経系
(しんけいけい)労働生理情報を伝達・処理する器官系。中枢神経系と末梢神経系に大別される。
心臓
(しんぞう)労働生理血液を全身に送るポンプとして働く中空筋性器官。左右の心房・心室の4室から成る。
心電図
(しんでんず)労働生理心臓の電気的活動を体表から波形として記録した検査。P波・QRS波・T波で構成される。
振動
(しんどう)労働衛生機械等から人体に伝わる機械的振動。局所振動と全身振動の健康障害を引き起こす。
振動障害(白ろう病・レイノー現象)
(しんどうしょうがい)労働衛生局所振動工具の使用による手指血管攣縮・末梢神経障害等の総称。
じん肺
(じんぱい)労働衛生粉じん吸入による肺の線維増殖性変化を主体とする職業性肺疾患。
心肺蘇生(CPR)
(しんぱいそせい)労働衛生心停止傷病者の循環・呼吸を人為的に維持する処置。胸骨圧迫+人工呼吸。
心拍出量
(しんぱくしゅつりょう)労働生理1分間に心臓から送り出される血液量。1回拍出量×心拍数で算出される。
深夜業
(しんやぎょう)関係法令午後10時から午前5時までの間(厚生労働大臣指定地域・期間は午後11時〜午前6時)の労働。
膵臓
(すいぞう)労働生理消化酵素を分泌する外分泌機能と血糖調節ホルモンを分泌する内分泌機能を持つ臓器。
ストレスチェック
(すとれすちぇっく)関係法令労働者の心理的負担の程度を把握する検査。常時50人以上の事業場で年1回以上実施義務。
ストレスチェック
(すとれすちぇっく)労働衛生労働者の心理的負担を質問票で把握する検査。常時50人以上の事業場で義務化。
ストレス反応・汎適応症候群・概日リズム
(すとれすはんのう・はんてきおうしょうこうぐん・がいじつりずむ)労働生理ストレッサーに対する生体の非特異的反応と、約24時間周期の生理リズム。
赤外線
(せきがいせん)労働衛生可視光線より長波長(780nm〜1mm)の電磁波。熱線として白内障等を起こす。
石綿則
(せきめんそく)関係法令石綿障害予防規則の略称。石綿(アスベスト)による健康障害防止を定める省令。
石綿肺
(せきめんはい)労働衛生石綿(アスベスト)の長期吸入により発症するじん肺の一型。
絶対湿度
(ぜったいしつど)労働衛生空気中に含まれる水蒸気の質量を空気容積あたりで示す湿度指標。
セルフケア
(せるふけあ)労働衛生労働者自身が自らのストレスに気付き、対処する取り組み。4つのケアの一つ。
騒音
(そうおん)労働衛生人にとって望ましくない音。職業性難聴の原因となる労働衛生上の有害因子。
騒音性難聴
(そうおんせいなんちょう)労働衛生長期間の騒音暴露により感音性に発症する不可逆性の聴覚障害。
総括安全衛生管理者
(そうかつあんぜんえいせいかんりしゃ)関係法令事業場の安全衛生を統括管理する責任者。一定規模以上の事業場で選任が義務付けられる。
送気マスク
(そうきますく)労働衛生外部の清浄空気をホースで供給する給気式呼吸用保護具。
相対湿度
(そうたいしつど)労働衛生空気中の水蒸気量を同温度の飽和水蒸気量に対する割合(%)で示す湿度。
外付け式フード
(そとづけしきふーど)労働衛生発散源の側方等に設けられ、外部から有害物質を吸引するフード形式。
第一管理区分
(だいいちかんりくぶん)労働衛生作業環境管理が適切で、現在の管理を継続すべき状態の区分。
第一類物質
(だいいちるいぶっしつ)有害物質特化則で製造に厚生労働大臣の許可を要する高度発がん性物質(7物質)。
第一種衛生管理者
(だいいっしゅえいせいかんりしゃ)関係法令全業種で衛生管理者として選任できる国家資格。有害業務を含む事業場でも対応可。
第一種有機溶剤
(だいいっしゅゆうきようざい)有害物質有機則で最も毒性が強いとされる区分。1,2-ジクロロエチレン・二硫化炭素等が該当(赤色表示)。
体温調節
(たいおんちょうせつ)労働生理産熱と放熱のバランスにより体温を一定に保つ機構。視床下部が中枢を担う。
第三管理区分
(だいさんかんりくぶん)労働衛生作業環境管理が不適切で、直ちに改善措置が必要な状態の区分。
第三種有機溶剤
(だいさんしゅゆうきようざい)有害物質有機則で毒性が比較的低い石油系・コールタール系の混合溶剤区分(青色表示)。
第三類物質
(だいさんるいぶっしつ)有害物質大量漏えい時の急性中毒防止を目的とする特化則の物質群(8物質:硫酸・塩酸等)。
代謝
(たいしゃ)労働生理生体内で行われる化学反応の総称。異化(分解)と同化(合成)に大別される。
体循環
(たいじゅんかん)労働生理左心室→大動脈→全身→大静脈→右心房と循環する血液循環路。大循環ともいう。
第二管理区分
(だいにかんりくぶん)労働衛生作業環境管理の改善努力が必要とされる中間的な状態の区分。
第二種衛生管理者
(だいにしゅえいせいかんりしゃ)関係法令有害業務の少ない業種(情報通信業・金融保険業等)に限り選任できる衛生管理者資格。
第二種有機溶剤
(だいにしゅゆうきようざい)有害物質有機則の中間毒性区分。アセトン・トルエン・キシレン・酢酸エチル等が該当(黄色表示)。
第二類物質
(だいにるいぶっしつ)有害物質特化則で発散抑制措置と作業環境測定が義務付けられる化学物質群(約60物質)。
中枢神経
(ちゅうすうしんけい)労働生理脳と脊髄からなる神経系の中枢部分。情報の統合・判断・指令を担う。
聴覚
(ちょうかく)労働生理耳で音を感知する感覚。外耳・中耳・内耳の蝸牛で受容される。
長時間労働者面接指導
(ちょうじかんろうどうしゃめんせつしどう)労働衛生長時間労働により疲労が蓄積した労働者に対する医師による面接指導。
THP
(てぃーえいちぴー)関係法令トータル・ヘルス・プロモーション・プラン。事業場における労働者の健康保持増進のための指針。
THP
(てぃーえいちぴー)労働衛生Total Health promotion Plan。労働者の健康保持増進のための事業場の計画的取り組み。
定期健診
(ていきけんしん)関係法令常時使用する労働者に1年以内ごとに行う健康診断。安衛則第44条に基づく。
低体温症
(ていたいおんしょう)労働衛生深部体温が35℃未満に低下する全身性寒冷障害。
電離則
(でんりそく)関係法令電離放射線障害防止規則の略称。電離放射線による健康障害防止措置を定める省令。
電離放射線
(でんりほうしゃせん)労働衛生物質を電離させるエネルギーを持つ放射線。X線・γ線・α線・β線・中性子線等。
等価騒音レベル
(とうかそうおんれべる)労働衛生時間的に変動する騒音を同じエネルギーの定常騒音に換算した平均値(LAeq)。
凍傷
(とうしょう)労働衛生0℃以下の寒冷暴露で皮膚・皮下組織が凍結する局所性寒冷障害。
特殊健康診断
(とくしゅけんこうしんだん)関係法令有害業務従事者を対象とする健康診断。有機溶剤・特定化学物質・電離放射線等が対象。
特定化学物質
(とくていかがくぶっしつ)有害物質がん・皮膚障害等を引き起こす化学物質。特化則で第1類〜第3類に区分し規制される。
特定業務従事者健診
(とくていぎょうむじゅうじしゃけんしん)関係法令深夜業・暑熱等の特定業務に従事する者に6か月以内ごとに行う健康診断。
特定保健指導
(とくていほけんしどう)労働衛生メタボリックシンドローム該当者等に対する生活習慣病予防の保健指導。
特別教育
(とくべつきょういく)関係法令危険有害業務に従事させる前に行う特別の安全衛生教育。安衛則第36条で59業務を列挙。
特化則
(とっかそく)関係法令特定化学物質障害予防規則の略称。特定化学物質による健康障害防止を定める省令。
トリクロロエチレン
(とりくろろえちれん)有害物質塩素系有機溶剤。発がん性により2014年に特化則の特別有機溶剤へ移行した物質。
内分泌系
(ないぶんぴつけい)労働生理ホルモンを血液中に分泌する器官系。神経系と協調して生体機能を調節する。
鉛
(なまり)有害物質鉛中毒予防規則の対象となる重金属。造血器・神経系に障害を及ぼす慢性中毒原因物質。
尿の生成
(にょうのせいせい)労働生理糸球体ろ過・尿細管再吸収・分泌により尿が作られる過程。原尿の約1%が尿となる。
妊産婦の保護
(にんさんぷのほご)関係法令妊娠中・産後1年未満の女性に対する就業制限・労働時間制限等の保護規定。
熱痙攣
(ねっけいれん)労働衛生発汗による塩分喪失で生じる筋肉痛・けいれんを主症状とする熱中症。
熱射病
(ねっしゃびょう)労働衛生熱中症の最重症型。高体温と中枢神経症状を伴う緊急処置を要する病態。
熱中症
(ねっちゅうしょう)労働衛生高温・多湿環境下で体温調節が破綻し発症する健康障害の総称。
熱疲労
(ねつひろう)労働衛生脱水・循環不全による全身倦怠感等を呈する中等度の熱中症。
年次有給休暇
(ねんじゆうきゅうきゅうか)関係法令6か月継続勤務・8割以上出勤の労働者に与えられる賃金が支払われる休暇。
年少者の保護
(ねんしょうしゃのほご)関係法令満18歳未満の年少者・満15歳未満の児童に対する就業制限等の保護規定。
年少則
(ねんしょうそく)関係法令年少者労働基準規則の略称。満18歳未満の年少者の就業制限を定める省令。
肺活量
(はいかつりょう)労働生理最大吸気後に最大限呼出できる空気量。一般成人男性で約3,000〜4,000mL。
肺循環
(はいじゅんかん)労働生理右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房と循環する血液循環路。小循環ともいう。
肺胞でのガス交換
(はいほうでのがすこうかん)労働生理肺胞と毛細血管の間で行われる酸素と二酸化炭素の拡散による交換。外呼吸ともいう。
B測定
(びーそくてい)労働衛生発生源に近接した作業位置等での最高濃度を把握する測定方式。
必要換気量
(ひつようかんきりょう)労働衛生室内の空気環境を基準値内に維持するために必要な単位時間あたりの換気量。
被ばく限度
(ひばくげんど)労働衛生電離放射線業務従事者の被ばくについて電離則が定める線量の上限値。
不快指数
(ふかいしすう)労働衛生気温と湿度から算出される蒸し暑さの指標。THI(Temperature Humidity Index)。
副交感神経
(ふくこうかんしんけい)労働生理休息・消化時に優位となる自律神経。心身の回復・エネルギー蓄積を担う。
プッシュプル型換気装置
(ぷっしゅぷるがたかんきそうち)労働衛生吹出し気流と吸込み気流の組み合わせで有害物質を一定方向に流す換気装置。
フレックスタイム
(ふれっくすたいむ)関係法令労働者が始業・終業時刻を自ら決定できる変形労働時間制の一種。
粉じん
(ふんじん)労働衛生固体物質の破砕等で生じ、空気中に浮遊する粒子状物質。
粉じん則
(ふんじんそく)関係法令粉じん障害防止規則の略称。じん肺等の粉じんによる健康障害防止を定める省令。
平衡感覚
(へいこうかんかく)労働生理体の位置・運動・回転を感知する感覚。内耳の前庭・半規管が受容する。
ベクレル
(べくれる)労働衛生放射性物質の放射能(崩壊率)を表す単位。1秒間に1個の原子核崩壊が1Bq。
ベリリウム
(べりりうむ)有害物質軽量・高融点の金属。慢性ベリリウム症(肺肉芽腫)の原因となる特化則第1類物質。
変形労働時間制
(へんけいろうどうじかんせい)関係法令一定期間を平均して法定労働時間内に収まれば1日8時間超を可能とする制度。
ベンゼン
(べんぜん)有害物質芳香族炭化水素の代表。造血器障害と白血病を引き起こす特化則の特別管理物質。
防じんマスク
(ぼうじんますく)労働衛生粉じん・ヒューム・ミスト等の粒子状有害物質を除去する呼吸用保護具。
防毒マスク
(ぼうどくますく)労働衛生有毒ガス・蒸気を吸収缶で除去する呼吸用保護具。
保護具着用管理責任者
(ほごぐちゃくようかんりせきにんしゃ)関係法令事業場で保護具の選択・使用・保守管理を担当する責任者。2024年4月から選任義務。
保護具着用管理責任者
(ほごぐちゃくようかんりせきにんしゃ)労働衛生保護具の適正使用・管理を行う責任者。2024年4月から選任義務化。
保護手袋
(ほごてぶくろ)労働衛生化学物質・刃物・電気・振動等から手を保護する保護具。
保護メガネ
(ほごめがね)労働衛生飛来物・粉じん・化学物質・有害光線等から眼を保護する保護具。
ホルムアルデヒド
(ほるむあるでひど)有害物質刺激性の強いアルデヒド類。シックハウス症候群・鼻咽頭がんの原因物質で特化則対象。
ホルモン
(ほるもん)労働生理内分泌腺から血中に分泌され遠隔の標的器官に作用する微量生理活性物質。
末梢神経
(まっしょうしんけい)労働生理中枢神経から分岐して全身に分布する神経。脳神経と脊髄神経からなる。
マンガン
(まんがん)有害物質鉄鋼添加・溶接で曝露する金属。慢性中毒でパーキンソン症候群を呈する特化則対象物質。
明順応
(めいじゅんのう)労働生理暗い場所から明るい場所に移った時に眼が明るさに慣れる過程。完了まで約1〜2分。
面接指導
(めんせつしどう)関係法令長時間労働者・高ストレス者に対する医師による面接指導。
面接指導
(めんせつしどう)労働衛生医師が労働者と面談し心身の状態を確認・指導する制度。長時間・高ストレス対応。
メンタルヘルスケア
(めんたるへるすけあ)労働衛生労働者の心の健康保持増進のための職場における取り組み全般。
メンタルヘルス指針
(めんたるへるすししん)関係法令労働者の心の健康保持増進のための指針。2006年策定、2015年改正。
雇入時教育
(やといいれじきょういく)関係法令労働者を雇い入れた際に行う安全衛生教育。業種を問わず全ての労働者に必要。
雇入時健診
(やといいれじけんしん)関係法令労働者を雇い入れた際に行う健康診断。安衛則第43条に基づき11項目を実施。
有害光線
(ゆうがいこうせん)労働衛生人体に健康障害を起こす紫外線・可視光線・赤外線・レーザー光線等の電磁波。
有機則
(ゆうきそく)関係法令有機溶剤中毒予防規則の略称。有機溶剤業務における健康障害防止措置を定める省令。
有機溶剤
(ゆうきようざい)有害物質有機化合物の溶媒。揮発性が高く脂溶性で、中枢神経抑制・粘膜刺激等を引き起こす。
容器ラベル
(ようきらべる)関係法令化学物質の容器・包装に表示するラベル。化学品名・絵表示・注意喚起語等を記載。
容器ラベル
(ようきらべる)労働衛生化学物質の容器・包装に貼付する危険有害性情報の表示ラベル。
腰痛予防
(ようつうよぼう)労働衛生職場における作業関連性腰痛の予防対策。重量物取扱・介護・座位作業等が対象。
4つのケア
(よっつのけあ)労働衛生メンタルヘルスケアの推進体系。セルフ・ライン・事業場内・事業場外の4区分。
ラインケア
(らいんけあ)労働衛生管理監督者が職場環境改善と部下の相談対応を行う取り組み。4つのケアの一つ。
リスクアセスメント
(りすくあせすめんと)関係法令危険性・有害性を特定し、リスクを評価・低減する一連の手順。
リスク低減措置
(りすくていげんそち)関係法令リスクアセスメントの結果に基づき、危険性・有害性のリスクを下げる措置。
硫化水素中毒
(りゅうかすいそちゅうどく)労働衛生硫化水素(H₂S)ガスを吸入することによって生じる中毒症状。
ルクス
(るくす)労働衛生照度の国際単位(SI単位)。1m²の面に1ルーメンの光束が入射する明るさ。
レーザー光線
(れーざーこうせん)労働衛生人工的に発生する単一波長・指向性の高い強力な光線。眼・皮膚に重大障害を起こす。
レシーバー式フード
(れしーばーしきふーど)労働衛生熱上昇気流や慣性飛散等を利用してフードで有害物質を受け取る形式。
労働安全衛生法
(ろうどうあんぜんえいせいほう)関係法令労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成促進を目的とする1972年制定の法律。
労働基準法
(ろうどうきじゅんほう)関係法令労働条件の最低基準を定めた1947年制定の基本法。労働時間・休憩・休日等を規定する。