用語解説辞典
第一種衛生管理者試験の重要用語 221語を収録
221語
労働安全衛生規則の略称。労働安全衛生法を実施するための包括的な厚生労働省令。
明るい場所から暗い場所に移った時に眼が暗さに慣れる過程。完了まで約30分。
事業場で安全・衛生に関する事項を調査審議する委員会。安全委員会と衛生委員会を併せたもの。
労働災害防止のため労働者に行う教育の総称。雇入時・職長・特別教育等。
一定の業種で安全に関する技術的事項を管理する者。常時50人以上の事業場で選任。
繊維状けい酸塩鉱物。中皮腫・肺がん等の原因となり製造・使用等が全面禁止された物質。
心停止傷病者に対し医療従事者以外でも実施できる救命のための基本処置。
最大吸気後の努力呼出で最初の1秒間に呼出できる空気量。英語名FEV₁。
不完全燃焼で発生する無色無臭の気体。ヘモグロビンと結合し組織低酸素を起こす急性中毒原因物質。
全ての労働者を対象とする健康診断。雇入時健診・定期健診等がある。
熱中症予防のための暑熱環境評価指標。湿球黒球温度の英語略称。
労働者の健康障害防止等を調査審議する委員会。常時50人以上の事業場で設置義務。
衛生委員会で調査審議すべき事項。労働安全衛生法第18条に列挙される。
事業場の衛生に関する技術的事項を管理する者。常時50人以上の事業場で選任義務。
労働安全衛生法・安衛則が定める衛生管理者が遂行すべき業務内容。
有害業務を多く扱う事業場で必要となる上位の衛生管理者資格。
生体維持に必要な物質。三大栄養素と五大栄養素の分類がある。
自動体外式除細動器。心室細動を電気ショックで除細動する救命機器。
作業環境中の有害物質の平均的な濃度分布を把握する測定方式。
安全データシート。化学物質の特性・取扱上の注意等を記載した文書。
安全データシート。化学物質の特性・危険性・取扱方法等を記載した文書。
労働中のエネルギー代謝量を基礎代謝量との比で表した労働強度の指標。
人体の熱平衡に影響する気温・湿度・気流・輻射熱の4要素の総称。
6か月以上海外派遣される労働者に対する派遣前後の健康診断。
化学物質を取り扱う事業場で選任が義務付けられた管理者。2024年4月から義務化。
事業場の化学物質管理を統括する責任者。2024年4月から選任義務化。
事業者自らが化学物質の特性に応じてリスクを管理する制度。2024年4月から本格施行。
事業者が自ら化学物質のリスクを評価・管理する仕組み。2024年から本格運用。
化学物質の危険性・有害性を特定し、ばく露によるリスクを評価・低減する手法。
化学物質との皮膚接触を防ぐための保護衣(JIS T8115適合)。
心室が拡張して血液を充満させる時の最低血圧。最低血圧・下の血圧ともいう。
発散源を囲み込んで有害物質を捕捉する局所排気装置のフード形式。
長時間労働や過重な業務による健康障害を予防する事業場の取り組み。
電池・顔料等に使われる金属。腎尿細管障害と肺気腫を引き起こす特化則第2類物質。
長時間労働・過労死等を防止するための諸対策。過労死等防止対策推進法に基づく。
気温・湿度・気流の総合効果による人間の温熱感覚を示す指標。実効温度ともいう。
室内空気が1時間あたりに何回入れ替わるかを表す換気指標。
一定時間に肺に出入りする空気の量。1回換気量と分時換気量がある。
人体最大の腺臓器。代謝・解毒・胆汁生成等500以上の機能を持つ。
作業環境測定結果から作業環境管理状態を評価する判定基準値。
低温環境下での体温低下・組織凍結等による健康障害の総称。
労働者1人あたりの作業室の空間容積。屋内作業場で確保すべき空間量の指標。
生命維持のため必要な最小限のエネルギー消費量。覚醒安静仰臥位で測定される。
光源・反射面から特定方向に発する光の明るさ。視認性とまぶしさを左右する指標。
労働時間6時間超で45分・8時間超で1時間以上、労働時間の途中で与える時間。
毎週少なくとも1日又は4週を通じ4日以上与える休日。労働義務のない日。
短時間に大量の電離放射線を全身に浴びることで生じる確定的影響の疾患。
有害物質を発散源近くで捕捉し作業場外へ排出する換気装置。
体を支え運動を可能にする運動器系。骨格筋・骨・関節・腱・靭帯からなる。
圧縮空気ボンベを背負い清浄空気を吸引する自給式呼吸用保護具。
視野内の極度な輝度差・反射により生じるまぶしさによる視覚障害。
放射線によって物質に与えられる吸収エネルギー量を表す吸収線量の単位(Gy)。
メッキ・顔料等に用いられる金属。六価クロム化合物は発がん性を有し特化則の規制対象。
遊離けい酸(SiO₂)含有粉じんの吸入で生じる代表的じん肺。
血液が血管壁に与える圧力。一般に動脈の血圧をいい、収縮期と拡張期がある。
健康診断等により労働者の健康状態を把握し、就業上の措置・保健指導等を行う活動。
一定の有害業務従事者で要件を満たす者に都道府県労働局長が交付する手帳。
健康診断結果を所轄労働基準監督署長に報告する法定様式。
厚生労働大臣の認定を受けた運動型・温泉利用型の健康増進のための施設。
労働者の健康保持増進のための措置。THP(トータル・ヘルス・プロモーション・プラン)の中心。
労働安全衛生法第69条に基づく事業者の労働者健康保持増進への努力義務。
高気圧作業安全衛生規則の略称。高圧室内・潜水作業の安全衛生を定める省令。
活動・緊張時に優位となる自律神経。「闘争か逃走か」の反応を担う。
ストレスチェックで一定基準以上のストレス度を示した労働者。面接指導の対象。
酸素を取り込み二酸化炭素を排出するガス交換器官。気道と肺から構成される。
作業環境中の有害要因を把握し、適切な対策により良好な環境を保持する管理活動。
作業場の有害物質濃度等を計測・評価し、作業環境を維持するための測定。
作業方法・作業時間・保護具の使用等を管理し、有害要因への暴露を低減する活動。
労働災害防止のため、危険・有害作業を直接指揮する者。労働安全衛生法第14条に規定。
事業場で労働者の健康管理等を行う医師。常時50人以上の事業場で選任義務。
事業場で労働者の健康管理等を行う医師。労働衛生分野での重要な役割。
産業保健に従事する保健師・看護師。健康教育・保健指導等を行う。
酸素欠乏症等防止規則の略称。酸素欠乏・硫化水素中毒の防止措置を定める省令。
酸素濃度18%未満の空気を吸入することによって生じる症状の総称。
青酸ガス。細胞内呼吸を阻害する超急性毒で特化則の特定第2類物質に分類される。
化学品の分類及び表示に関する世界調和システム。国連勧告に基づく。
化学品の危険有害性に関する世界調和システム。分類・表示の国際統一規格。
4,000Hz付近で聴力が選択的に低下する騒音性難聴の初期所見。
放射線が人体に与える影響の度合いを表す等価線量・実効線量の単位(Sv)。
可視光線より短波長(10〜400nm)の電磁波。皮膚・眼に障害を起こす有害光線。
眼で光を感知し映像として認識する感覚。網膜の視細胞が刺激を受容する。
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働。36協定の締結・届出が必要。
腎小体の糸球体で血液から原尿をろ過する過程。1日約180Lが生成される。
事業場外でメンタルヘルスケアを提供する専門機関・サービス。EAP等。
事業場内のメンタルヘルスケア専門スタッフ。産業医・衛生管理者・看護職等。
塩素系有機溶剤。発がん性を有し2014年に特別有機溶剤として特化則に移行した物質。
出血を止めるための応急処置。直接圧迫止血法が第一選択。
事業者が機械等について行う定期自主検査。年次・月次等の頻度で実施義務。
JIS Z9110「照明基準総則」が定める作業内容別の推奨照度。
WBGTの日本語表記。気温・湿度・輻射熱を総合した暑熱評価指標。
事務所衛生基準規則の略称。事務作業を行う事業場の衛生基準を定める省令。
一点を注視した時に同時に見える範囲。両眼で約200度、片眼で約160度。
一定の危険業務について資格を有する者でなければ就業させてはならない制度。
心室が収縮して血液を駆出した際の最高血圧。最高血圧・上の血圧ともいう。
実効温度に輻射熱の影響を加えた温熱感覚指標。Corrected ET(CET)。
食物を消化・吸収する器官系。口腔から肛門までの消化管と付属器からなる。
単位面積あたりに入射する光束の量。視作業面の明るさを示す指標(ルクス)。
新任職長等の指揮監督者に対する安全衛生教育。一定業種で実施義務。
産業医・衛生管理者等が職場を巡視し衛生状態を確認・改善する活動。
厚生労働省指針に基づく、職種別の腰痛予防の具体的取り組み。
職場での腰痛発生を予防するための厚生労働省指針。2013年改訂。
女性労働基準規則の略称。妊産婦等の就業制限・有害業務の禁止を定める省令。
内臓・血管・腺を不随意的に支配する末梢神経。交感神経と副交感神経からなる。
尿を生成する泌尿器の中心臓器。体液量・電解質・酸塩基平衡を調節する。
情報を伝達・処理する器官系。中枢神経系と末梢神経系に大別される。
血液を全身に送るポンプとして働く中空筋性器官。左右の心房・心室の4室から成る。
心臓の電気的活動を体表から波形として記録した検査。P波・QRS波・T波で構成される。
機械等から人体に伝わる機械的振動。局所振動と全身振動の健康障害を引き起こす。
局所振動工具の使用による手指血管攣縮・末梢神経障害等の総称。
粉じん吸入による肺の線維増殖性変化を主体とする職業性肺疾患。
心停止傷病者の循環・呼吸を人為的に維持する処置。胸骨圧迫+人工呼吸。
1分間に心臓から送り出される血液量。1回拍出量×心拍数で算出される。
午後10時から午前5時までの間(厚生労働大臣指定地域・期間は午後11時〜午前6時)の労働。
消化酵素を分泌する外分泌機能と血糖調節ホルモンを分泌する内分泌機能を持つ臓器。
労働者の心理的負担の程度を把握する検査。常時50人以上の事業場で年1回以上実施義務。
労働者の心理的負担を質問票で把握する検査。常時50人以上の事業場で義務化。
ストレッサーに対する生体の非特異的反応と、約24時間周期の生理リズム。
可視光線より長波長(780nm〜1mm)の電磁波。熱線として白内障等を起こす。
石綿障害予防規則の略称。石綿(アスベスト)による健康障害防止を定める省令。
石綿(アスベスト)の長期吸入により発症するじん肺の一型。
空気中に含まれる水蒸気の質量を空気容積あたりで示す湿度指標。
労働者自身が自らのストレスに気付き、対処する取り組み。4つのケアの一つ。
人にとって望ましくない音。職業性難聴の原因となる労働衛生上の有害因子。
長期間の騒音暴露により感音性に発症する不可逆性の聴覚障害。
事業場の安全衛生を統括管理する責任者。一定規模以上の事業場で選任が義務付けられる。
外部の清浄空気をホースで供給する給気式呼吸用保護具。
空気中の水蒸気量を同温度の飽和水蒸気量に対する割合(%)で示す湿度。
発散源の側方等に設けられ、外部から有害物質を吸引するフード形式。
作業環境管理が適切で、現在の管理を継続すべき状態の区分。
特化則で製造に厚生労働大臣の許可を要する高度発がん性物質(7物質)。
全業種で衛生管理者として選任できる国家資格。有害業務を含む事業場でも対応可。
有機則で最も毒性が強いとされる区分。1,2-ジクロロエチレン・二硫化炭素等が該当(赤色表示)。
産熱と放熱のバランスにより体温を一定に保つ機構。視床下部が中枢を担う。
作業環境管理が不適切で、直ちに改善措置が必要な状態の区分。
有機則で毒性が比較的低い石油系・コールタール系の混合溶剤区分(青色表示)。
大量漏えい時の急性中毒防止を目的とする特化則の物質群(8物質:硫酸・塩酸等)。
生体内で行われる化学反応の総称。異化(分解)と同化(合成)に大別される。
左心室→大動脈→全身→大静脈→右心房と循環する血液循環路。大循環ともいう。
作業環境管理の改善努力が必要とされる中間的な状態の区分。
有害業務の少ない業種(情報通信業・金融保険業等)に限り選任できる衛生管理者資格。
有機則の中間毒性区分。アセトン・トルエン・キシレン・酢酸エチル等が該当(黄色表示)。
特化則で発散抑制措置と作業環境測定が義務付けられる化学物質群(約60物質)。
脳と脊髄からなる神経系の中枢部分。情報の統合・判断・指令を担う。
耳で音を感知する感覚。外耳・中耳・内耳の蝸牛で受容される。
長時間労働により疲労が蓄積した労働者に対する医師による面接指導。
トータル・ヘルス・プロモーション・プラン。事業場における労働者の健康保持増進のための指針。
Total Health promotion Plan。労働者の健康保持増進のための事業場の計画的取り組み。
常時使用する労働者に1年以内ごとに行う健康診断。安衛則第44条に基づく。
深部体温が35℃未満に低下する全身性寒冷障害。
電離放射線障害防止規則の略称。電離放射線による健康障害防止措置を定める省令。
物質を電離させるエネルギーを持つ放射線。X線・γ線・α線・β線・中性子線等。
時間的に変動する騒音を同じエネルギーの定常騒音に換算した平均値(LAeq)。
0℃以下の寒冷暴露で皮膚・皮下組織が凍結する局所性寒冷障害。
有害業務従事者を対象とする健康診断。有機溶剤・特定化学物質・電離放射線等が対象。
がん・皮膚障害等を引き起こす化学物質。特化則で第1類〜第3類に区分し規制される。
深夜業・暑熱等の特定業務に従事する者に6か月以内ごとに行う健康診断。
メタボリックシンドローム該当者等に対する生活習慣病予防の保健指導。
危険有害業務に従事させる前に行う特別の安全衛生教育。安衛則第36条で59業務を列挙。
特定化学物質障害予防規則の略称。特定化学物質による健康障害防止を定める省令。
塩素系有機溶剤。発がん性により2014年に特化則の特別有機溶剤へ移行した物質。
ホルモンを血液中に分泌する器官系。神経系と協調して生体機能を調節する。
鉛中毒予防規則の対象となる重金属。造血器・神経系に障害を及ぼす慢性中毒原因物質。
糸球体ろ過・尿細管再吸収・分泌により尿が作られる過程。原尿の約1%が尿となる。
妊娠中・産後1年未満の女性に対する就業制限・労働時間制限等の保護規定。
発汗による塩分喪失で生じる筋肉痛・けいれんを主症状とする熱中症。
熱中症の最重症型。高体温と中枢神経症状を伴う緊急処置を要する病態。
高温・多湿環境下で体温調節が破綻し発症する健康障害の総称。
脱水・循環不全による全身倦怠感等を呈する中等度の熱中症。
6か月継続勤務・8割以上出勤の労働者に与えられる賃金が支払われる休暇。
満18歳未満の年少者・満15歳未満の児童に対する就業制限等の保護規定。
年少者労働基準規則の略称。満18歳未満の年少者の就業制限を定める省令。
最大吸気後に最大限呼出できる空気量。一般成人男性で約3,000〜4,000mL。
右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房と循環する血液循環路。小循環ともいう。
肺胞と毛細血管の間で行われる酸素と二酸化炭素の拡散による交換。外呼吸ともいう。
発生源に近接した作業位置等での最高濃度を把握する測定方式。
室内の空気環境を基準値内に維持するために必要な単位時間あたりの換気量。
電離放射線業務従事者の被ばくについて電離則が定める線量の上限値。
気温と湿度から算出される蒸し暑さの指標。THI(Temperature Humidity Index)。
休息・消化時に優位となる自律神経。心身の回復・エネルギー蓄積を担う。
吹出し気流と吸込み気流の組み合わせで有害物質を一定方向に流す換気装置。
労働者が始業・終業時刻を自ら決定できる変形労働時間制の一種。
固体物質の破砕等で生じ、空気中に浮遊する粒子状物質。
粉じん障害防止規則の略称。じん肺等の粉じんによる健康障害防止を定める省令。
体の位置・運動・回転を感知する感覚。内耳の前庭・半規管が受容する。
放射性物質の放射能(崩壊率)を表す単位。1秒間に1個の原子核崩壊が1Bq。
軽量・高融点の金属。慢性ベリリウム症(肺肉芽腫)の原因となる特化則第1類物質。
一定期間を平均して法定労働時間内に収まれば1日8時間超を可能とする制度。
芳香族炭化水素の代表。造血器障害と白血病を引き起こす特化則の特別管理物質。
粉じん・ヒューム・ミスト等の粒子状有害物質を除去する呼吸用保護具。
有毒ガス・蒸気を吸収缶で除去する呼吸用保護具。
事業場で保護具の選択・使用・保守管理を担当する責任者。2024年4月から選任義務。
保護具の適正使用・管理を行う責任者。2024年4月から選任義務化。
化学物質・刃物・電気・振動等から手を保護する保護具。
飛来物・粉じん・化学物質・有害光線等から眼を保護する保護具。
刺激性の強いアルデヒド類。シックハウス症候群・鼻咽頭がんの原因物質で特化則対象。
内分泌腺から血中に分泌され遠隔の標的器官に作用する微量生理活性物質。
中枢神経から分岐して全身に分布する神経。脳神経と脊髄神経からなる。
鉄鋼添加・溶接で曝露する金属。慢性中毒でパーキンソン症候群を呈する特化則対象物質。
暗い場所から明るい場所に移った時に眼が明るさに慣れる過程。完了まで約1〜2分。
長時間労働者・高ストレス者に対する医師による面接指導。
医師が労働者と面談し心身の状態を確認・指導する制度。長時間・高ストレス対応。
労働者の心の健康保持増進のための職場における取り組み全般。
労働者の心の健康保持増進のための指針。2006年策定、2015年改正。
労働者を雇い入れた際に行う安全衛生教育。業種を問わず全ての労働者に必要。
労働者を雇い入れた際に行う健康診断。安衛則第43条に基づき11項目を実施。
人体に健康障害を起こす紫外線・可視光線・赤外線・レーザー光線等の電磁波。
有機溶剤中毒予防規則の略称。有機溶剤業務における健康障害防止措置を定める省令。
有機化合物の溶媒。揮発性が高く脂溶性で、中枢神経抑制・粘膜刺激等を引き起こす。
化学物質の容器・包装に表示するラベル。化学品名・絵表示・注意喚起語等を記載。
化学物質の容器・包装に貼付する危険有害性情報の表示ラベル。
職場における作業関連性腰痛の予防対策。重量物取扱・介護・座位作業等が対象。
メンタルヘルスケアの推進体系。セルフ・ライン・事業場内・事業場外の4区分。
管理監督者が職場環境改善と部下の相談対応を行う取り組み。4つのケアの一つ。
危険性・有害性を特定し、リスクを評価・低減する一連の手順。
リスクアセスメントの結果に基づき、危険性・有害性のリスクを下げる措置。
硫化水素(H₂S)ガスを吸入することによって生じる中毒症状。
照度の国際単位(SI単位)。1m²の面に1ルーメンの光束が入射する明るさ。
人工的に発生する単一波長・指向性の高い強力な光線。眼・皮膚に重大障害を起こす。
熱上昇気流や慣性飛散等を利用してフードで有害物質を受け取る形式。
労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成促進を目的とする1972年制定の法律。
労働条件の最低基準を定めた1947年制定の基本法。労働時間・休憩・休日等を規定する。