用語解説辞典

第二種衛生管理者試験の重要用語 180語を収録

180

出題頻度:
超頻出

アドレナリン

(あどれなりん)労働生理

副腎髄質から分泌されるホルモンで、血糖値や心拍数を上げて体を活動・興奮状態にする。

アミラーゼ

(あみらーぜ)労働生理

炭水化物(でんぷん)をブドウ糖などの糖へ分解する消化酵素で、唾液や膵液に含まれる。

安全衛生委員会

(あんぜんえいせいいいんかい)関係法令

安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべき事業場が、両委員会を一体として設置できる委員会。

安全衛生教育

(あんぜんえいせいきょういく)関係法令

労働者の安全と健康を確保するために、事業者が実施する雇入れ時教育や特別教育などの総称。

育児時間

(いくじじかん)関係法令

生後満1年未満の子を育てる女性が請求できる、授乳などのための時間。1日2回各30分以上。

医師の意見聴取

(いしのいけんちょうしゅ)関係法令

健康診断で異常所見のあった労働者について、事業者が就業上の措置に関し医師の意見を聴くこと。

一次救命処置

(いちじきゅうめいしょち)労働衛生

急変した傷病者の命を救うために、その場に居合わせた人が行う胸骨圧迫・人工呼吸・AED使用などの処置。

一酸化炭素

(いっさんかたんそ)関係法令

無色無臭で毒性が強い気体。物の不完全燃焼で発生し、事務室では50ppm以下に保つ。

インスリン

(いんすりん)労働生理

膵臓のランゲルハンス島から分泌され、血液中の血糖値を下げる働きをもつ唯一のホルモン。

衛生委員会

(えいせいいいんかい)関係法令

常時50人以上の事業場で業種を問わず設置し、衛生に関する事項を調査審議する委員会。

衛生管理者

(えいせいかんりしゃ)関係法令

常時50人以上の事業場で業種を問わず選任が義務づけられる、衛生に関する技術的事項を管理する者。

衛生工学衛生管理者

(えいせいこうがくえいせいかんりしゃ)関係法令

一定の有害業務がある大規模事業場で選任が求められる、専門的な衛生管理者の資格区分。

衛生推進者

(えいせいすいしんしゃ)関係法令

常時10人以上50人未満の事業場で、衛生に関する業務を担当させるために選任する者。

AED

(えーいーでぃー)労働衛生

自動体外式除細動器のことで、心臓の異常なけいれんに電気ショックを与えて正常な拍動を促す装置。

エネルギー代謝率

(えねるぎーたいしゃりつ)労働生理

作業に要したエネルギーが基礎代謝量の何倍かで示す作業強度の指標で、RMRともいう。

エンテロトキシン

(えんてろときしん)労働衛生

黄色ブドウ球菌が産生する腸管毒で、熱に強く通常の加熱調理では分解されにくい点が特徴である。

黄色ブドウ球菌

(おうしょくぶどうきゅうきん)労働衛生

手指の化膿巣などに存在し、エンテロトキシンという熱に強い毒素を産生する毒素型食中毒の原因菌。

横紋筋

(おうもんきん)労働生理

顕微鏡で見ると横縞模様が見える筋肉で、骨格筋と心臓を動かす心筋の二つがこれに当たる。

大掃除

(おおそうじ)関係法令

事業場について6か月以内ごとに1回、定期に行うことが義務づけられた大掃除。清潔保持の措置の一つ。

温熱環境

(おんねつかんきょう)労働衛生

気温・湿度・気流・ふく射熱の4要素の総合作用で決まる、暑さ寒さの感覚に関わる環境条件をいう。

外呼吸

(がいこきゅう)労働生理

肺胞内の空気と毛細血管の血液との間で行われる酸素と二酸化炭素のガス交換で、肺呼吸ともいう。

解雇予告

(かいこよこく)関係法令

労働者を解雇する際に、少なくとも30日前に予告するか、平均賃金の予告手当を支払う制度。

快適職場環境

(かいてきしょくばかんきょう)関係法令

労働者が快適に働けるよう、作業環境や施設を整えた職場。その形成は事業者の努力義務。

開放骨折

(かいほうこっせつ)労働衛生

折れた骨の先が皮膚を破って外に露出した骨折で、感染の危険が高く複雑骨折とも呼ばれる重症のもの。

蝸牛

(かぎゅう)労働生理

内耳にあるうずまき状の器官で、音の振動を電気信号に変えて聴覚を生じさせる部分。

換気

(かんき)関係法令

室内の空気を入れ換えて清浄に保つこと。窓など直接外気に開放できる部分の面積に基準がある。

感染型食中毒

(かんせんがたしょくちゅうどく)労働衛生

食品中で増殖した細菌そのものを体内に取り込むことで発症する食中毒で、サルモネラ菌などが代表例。

肝臓

(かんぞう)労働生理

代謝・解毒・胆汁生成など多彩な働きをもつ人体最大の臓器で、化学工場に例えられる。

カンピロバクター

(かんぴろばくたー)労働衛生

主に鶏肉などを介して感染する感染型食中毒の原因菌で、比較的少量の菌でも発症するのが特徴である。

偽陰性率

(ぎいんせいりつ)労働衛生

実際には所見があるのに検査で陰性と判定される割合で、見逃しにあたるため低く抑えることが望ましい。

気温

(きおん)労働衛生

空気の温度のことで、温熱4要素の一つ。作業環境で最も基本的な指標として乾球温度で測定される。

気積

(きせき)関係法令

労働者が働く屋内作業場の空間の容積。労働者1人あたり10立方メートル以上を確保する。

基礎代謝量

(きそたいしゃりょう)労働生理

覚醒・安静・空腹の状態で、生命維持のために最低限必要とされるエネルギー消費量。

気道確保

(きどうかくほ)労働衛生

傷病者の空気の通り道を開いて呼吸をできるようにする処置で、頭部後屈あご先挙上法が基本となる。

休憩時間

(きゅうけいじかん)関係法令

労働時間の途中に与えなければならない、労働から完全に離れることが保障された休みの時間。

休養室

(きゅうようしつ)関係法令

労働者が臥床して休めるよう、一定規模の事業場で男女別に設けることが求められる部屋。

胸骨圧迫

(きょうこつあっぱく)労働衛生

心停止の傷病者の胸の中央を強く速く圧迫して血液を送る処置で、1分間に100〜120回のテンポで行う。

狭心症

(きょうしんしょう)労働衛生

冠動脈が一時的に狭くなり心筋への血流が不足して胸の痛みや圧迫感が起こる病気で、多くは短時間で治まる。

偽陽性率

(ぎようせいりつ)労働衛生

実際には所見がないのに検査で陽性と判定される割合で、ふるい分け水準を低くすると高くなる傾向がある。

局部照明

(きょくぶしょうめい)労働衛生

手元など特定の狭い範囲を集中的に照らす照明方式で、全般照明と併用して用いるのが基本である。

虚血性心疾患

(きょけつせいしんしっかん)労働衛生

冠動脈が狭くなったり詰まったりして心筋への血流が不足することで起こる病気で、狭心症や心筋梗塞がある。

気流

(きりゅう)労働衛生

空気の流れ・風の速さのことで、温熱4要素の一つ。体表からの熱の放散や汗の蒸発に影響を与える。

グレア

(ぐれあ)労働衛生

光源や反射光による過度のまぶしさのことで、視作業を妨げ眼の疲労を招くため防止が求められる。

血圧

(けつあつ)労働生理

血液が血管壁を押す圧力。ふつう動脈の圧力をいい、収縮期血圧と拡張期血圧に分けられる。

血液

(けつえき)労働生理

血漿という液体成分と血球という細胞成分から成り、物質の運搬や体温調節、生体防御を担う体液。

血液凝固

(けつえきぎょうこ)労働生理

血漿中のフィブリノゲンが不溶性のフィブリンに変化し、血球を絡めて血餅をつくる現象。

血漿

(けっしょう)労働生理

血液の液体成分で全体の約55%を占め、水を主体にアルブミンなどの蛋白質・糖・脂質・電解質を含む。

血小板

(けっしょうばん)労働生理

血球の一種で、血管が損傷した際に集まって粘着・凝集し、止血の中心的役割を果たす成分。

血清

(けっせい)労働生理

血液が凝固したときに分離する淡黄色の上澄みで、血漿から凝固に使われたフィブリノゲンを除いたもの。

健康管理

(けんこうかんり)労働衛生

健康診断や事後措置などを通じて労働者の健康状態を把握・維持増進する、労働衛生の3管理の一つ。

健康診断個人票

(けんこうしんだんこじんひょう)関係法令

健康診断の結果を労働者ごとに記録した書面で、事業者が作成し原則5年間保存するもの。

健康測定

(けんこうそくてい)労働衛生

THPで運動指導などを行う前提として、生活状況や身体機能を把握するために実施される測定をいう。

交感神経

(こうかんしんけい)労働生理

活動時・緊張時に優位に働く自律神経で、心拍数を上げ血圧を高めるなど体を活動状態にする。

甲状腺ホルモン

(こうじょうせんほるもん)労働生理

甲状腺から分泌され、全身の新陳代謝を高める働きをもつホルモンで、サイロキシンなどがある。

高ストレス者

(こうすとれすしゃ)関係法令

ストレスチェックで心理的な負担が高いと評価され、医師の面接指導が必要とされた労働者。

呼吸中枢

(こきゅうちゅうすう)労働生理

呼吸運動のリズムを調節する中枢で、脳の延髄にあり、血液中の二酸化炭素濃度の上昇に反応する。

心の健康づくり計画

(こころのけんこうづくりけいかく)労働衛生

事業場でメンタルヘルスケアを継続的・計画的に進めるために策定する基本的な計画のことをいう。

骨折

(こっせつ)労働衛生

骨が折れたりひびが入ったりした状態で、皮膚の損傷を伴わない単純骨折と、伴う複雑骨折とに分けられる。

作業環境管理

(さぎょうかんきょうかんり)労働衛生

作業環境中の有害要因を除去・低減し、良好な状態を維持するための管理で、労働衛生の3管理の一つ。

作業管理

(さぎょうかんり)労働衛生

作業方法や作業姿勢、作業時間などを適切に管理して労働者への負担を軽減する、労働衛生の3管理の一つ。

36協定

(さぶろくきょうてい)関係法令

時間外労働や休日労働をさせる場合に締結・届出が必要な労使協定。労働基準法36条に基づく。

サルモネラ菌

(さるもねらきん)労働衛生

鶏卵や食肉などを介して感染する感染型食中毒の原因菌で、加熱不十分な食品で発症することが多い。

産業医

(さんぎょうい)関係法令

常時50人以上の事業場で選任が義務づけられる、労働者の健康管理等を専門的に行う医師。

産前産後休業

(さんぜんさんごきゅうぎょう)関係法令

出産前後の女性労働者に認められる休業。産前は請求により、産後は原則として就業禁止。

時季指定義務

(じきしていぎむ)関係法令

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に、年5日を確実に取得させる使用者の義務。

糸球体

(しきゅうたい)労働生理

腎小体の中にある毛細血管の塊で、血漿をろ過して原尿をつくる腎臓のろ過装置である。

事業場外資源

(じぎょうじょうがいしげん)労働衛生

事業場外の専門機関や専門家を活用して支援を受ける仕組みで、4つのケアの一つとして位置づけられる。

止血帯

(しけつたい)労働衛生

手足の大量出血時に、傷口より心臓側を帯状のもので強く締めて止血する器具で、最終手段として用いる。

自然毒

(しぜんどく)労働衛生

動植物がもともともつ有毒成分による食中毒の原因で、フグのテトロドトキシンや毒キノコが代表例。

実効温度

(じっこうおんど)労働衛生

気温・湿度・気流の3要素を総合した体感温度の指標で、ふく射熱は考慮されない点が特徴である。

湿度

(しつど)労働衛生

空気中に含まれる水蒸気の量を表す指標で、温熱の4要素の一つ。相対湿度と絶対湿度の表し方がある。

疾病休業件数年千人率

(しっぺいきゅうぎょうけんすうねんせんにんりつ)労働衛生

在籍労働者1000人あたり1年間の疾病休業件数で表す、疾病休業の発生頻度を示す統計指標である。

疾病休業日数率

(しっぺいきゅうぎょうにっすうりつ)労働衛生

延所定労働日数100日あたりの延疾病休業日数で表し、労働損失の大きさを把握するための統計指標。

至適温度

(してきおんど)労働衛生

作業をするうえで最も能率がよく快適に感じられる温度で、作業強度・季節・被服によって変化する。

事務室環境測定

(じむしつかんきょうそくてい)関係法令

空気調和設備等を設けた事務室において、空気環境や照明の状態を定期に測定・点検すること。

事務所衛生基準規則

(じむしょえいせいきじゅんきそく)関係法令

事務所の気積・換気・温度・照度・清潔・休養など衛生基準を定めた労働安全衛生法の省令。

就業規則

(しゅうぎょうきそく)関係法令

労働条件や服務規律を定めた規則。常時10人以上の事業場で作成・届出が義務づけられる。

就業上の措置

(しゅうぎょうじょうのそち)関係法令

医師の意見を踏まえ、労働者の健康を守るために事業者が講じる就業場所変更や労働時間短縮などの措置。

出血

(しゅっけつ)労働衛生

血管が傷つき血液が体外や体内に流れ出ることで、全血液量の約3分の1を短時間に失うと生命が危険となる。

受動喫煙

(じゅどうきつえん)労働衛生

他人のたばこの煙を吸わされることで、健康増進法や労働安全衛生法で職場での防止措置が求められている。

消化酵素

(しょうかこうそ)労働生理

食物中の三大栄養素を、体内に吸収できる小さな分子へと分解するために働く酵素の総称。

照度

(しょうど)関係法令

作業面の明るさの程度。事務所則では事務作業の内容に応じた明るさの基準が定められている。

照度

(しょうど)労働衛生

単位面積あたりに入射する光の量を表す明るさの指標で、単位はルクス。事務作業では基準が定められる。

情報機器作業

(じょうほうききさぎょう)労働衛生

パソコンなどの情報機器を用いて行うデータ入力・文書作成・監視などの作業で、旧VDT作業を指す。

食中毒

(しょくちゅうどく)労働衛生

飲食物に含まれる細菌・ウイルス・自然毒などが原因で起こる、腹痛・下痢・嘔吐などの健康障害の総称。

暑熱順化

(しょねつじゅんか)労働衛生

高温環境に繰り返しさらされることで、発汗機能などが適応し暑さに慣れていく生理的な現象をいう。

自律神経

(じりつしんけい)労働生理

内臓や血管の働きを意思とは無関係に調節する末梢神経で、交感神経と副交感神経から成る。

心筋梗塞

(しんきんこうそく)労働衛生

冠動脈が完全に詰まって心筋の一部が壊死する病気で、激しい胸の痛みが続き生命に関わることがある。

人工呼吸

(じんこうこきゅう)労働衛生

自発呼吸のない傷病者に対し、口などから息を吹き込んで肺に空気を送る救命処置で、胸骨圧迫と併用する。

心臓

(しんぞう)労働生理

血液を全身に送り出すポンプの働きをする筋肉性の器官で、左右の心房と心室の4室から成る。

腎臓

(じんぞう)労働生理

血液をろ過して尿をつくり、老廃物の排泄と体液の恒常性維持を担う左右一対のそら豆状の臓器。

錐状体

(すいじょうたい)労働生理

網膜にある視細胞の一つで、明るい所で働いて物の色を感じ取る細胞で、錐体ともいう。

スクリーニング

(すくりーにんぐ)労働衛生

検査で異常の疑いのある者をふるい分ける手法で、労働衛生では所見を見逃さないよう水準を低めに設定する。

ストレスチェック

(すとれすちぇっく)関係法令

労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査。常時50人以上の事業場に実施義務がある。

静態データ

(せいたいでーた)労働衛生

ある一時点における状態を表すデータのことで、有所見率のように健康診断時点の集計値がこれにあたる。

赤血球

(せっけっきゅう)労働生理

血球の大部分を占め、赤い色素ヘモグロビンによって肺から全身へ酸素を運搬する無核の細胞。

セルフケア

(せるふけあ)労働衛生

労働者自身がストレスに気づき、これに対処するための知識・方法を身につけて実践するケアをいう。

専属

(せんぞく)関係法令

その事業場だけに所属して勤務すること。衛生管理者や一定の産業医に求められる要件。

専任

(せんにん)関係法令

他の業務を兼務せず、もっぱらその業務だけに従事すること。常時1000人超の事業場の衛生管理者に必要。

全般照明

(ぜんぱんしょうめい)労働衛生

作業場全体をほぼ一様に照らす照明方式で、その照度は局部照明の10分の1以上が望ましいとされる。

総括安全衛生管理者

(そうかつあんぜんえいせいかんりしゃ)関係法令

一定規模以上の事業場で安全衛生業務を統括管理する者。事業を統括管理する者を充てる。

相対湿度

(そうたいしつど)労働衛生

飽和水蒸気量に対する実際の水蒸気量の割合を百分率で示したもので、一般に湿度といえばこれを指す。

第一種衛生管理者

(だいいっしゅえいせいかんりしゃ)関係法令

すべての業種の事業場で衛生管理者となることができる免許。有害業務を含む業種にも対応する。

体温調節

(たいおんちょうせつ)労働生理

産熱と放熱のバランスを保って体温をほぼ一定に維持する仕組みで、中枢は視床下部にある。

体循環

(たいじゅんかん)労働生理

左心室から送り出された血液が全身をめぐって右心房へ戻る血液循環で、大循環ともいう。

第二種衛生管理者

(だいにしゅえいせいかんりしゃ)関係法令

有害業務との関連が少ない業種の事業場に限り選任できる衛生管理者の免許。試験は3科目。

大脳皮質

(だいのうひしつ)労働生理

大脳の表面を覆う灰白質の層で、感覚・運動・思考・記憶など高次の機能の中枢が集まる。

WBGT

(だぶりゅーびーじーてぃー)労働衛生

湿球黒球温度のことで、暑熱環境による熱中症リスクを評価するための指標。自然湿球温度と黒球温度から算出する。

胆汁

(たんじゅう)労働生理

肝臓でつくられ胆嚢に蓄えられる消化液で、脂肪を乳化してリパーゼによる脂肪の消化を助ける。

中央管理方式空気調和設備

(ちゅうおうかんりほうしきくうきちょうわせつび)関係法令

建物全体の空気の温度・湿度・清浄度・流れを中央で一括して調整し、各室へ供給する設備。

腸炎ビブリオ

(ちょうえんびぶりお)労働衛生

海産魚介類を介して感染する感染型食中毒の原因菌で、塩分を好み真水や加熱に弱い性質をもつ。

腸管出血性大腸菌

(ちょうかんしゅっけつせいだいちょうきん)労働衛生

ベロ毒素を産生する大腸菌で、加熱不十分な食肉などから感染し、O157やO111が代表的である。

長時間労働者面接指導

(ちょうじかんろうどうしゃめんせつしどう)関係法令

時間外・休日労働が月80時間を超え疲労蓄積があり申し出た労働者に行う医師の面接指導。

直接圧迫止血法

(ちょくせつあっぱくしけつほう)労働衛生

出血部位を清潔なガーゼなどで直接強く押さえて止血する方法で、応急手当における止血の基本とされる。

賃金支払の5原則

(ちんぎんしはらいのごげんそく)関係法令

賃金の支払方法に関する5つの原則。通貨払・直接払・全額払・毎月1回以上払・一定期日払。

THP

(てぃーえいちぴー)労働衛生

トータル・ヘルスプロモーション・プランのことで、事業場で働く人の心とからだの健康づくりを進める指針。

定期健康診断

(ていきけんこうしんだん)関係法令

常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回、定期に実施することが義務づけられた一般健康診断。

定期健康診断結果報告書

(ていきけんこうしんだんけっかほうこくしょ)関係法令

定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署長へ提出する報告書。常時50人以上の事業場が対象。

等尺性収縮

(とうしゃくせいしゅうしゅく)労働生理

筋肉の長さを変えずに張力だけを発生させる筋収縮で、物を持って静止するときなどに働く。

動態データ

(どうたいでーた)労働衛生

一定期間内の変化や動きを表すデータで、発生率のように期間中の新規発生を集計したものがこれにあたる。

洞房結節

(どうぼうけっせつ)労働生理

右心房にあり、心臓の拍動リズムを生み出す電気刺激の起点で、ペースメーカーと呼ばれる。

動脈血

(どうみゃくけつ)労働生理

酸素を多く含み二酸化炭素の少ない鮮紅色の血液で、肺で酸素を受け取った後の血液をいう。

動脈性出血

(どうみゃくせいしゅっけつ)労働衛生

動脈が傷ついて起こる出血で、鮮紅色の血液が心臓の拍動に合わせて勢いよく噴き出すのが特徴である。

毒素型食中毒

(どくそがたしょくちゅうどく)労働衛生

細菌が食品中で産生した毒素を摂取することで発症する食中毒で、黄色ブドウ球菌やボツリヌス菌が代表例。

特定業務従事者健康診断

(とくていぎょうむじゅうじしゃけんこうしんだん)関係法令

深夜業などの特定業務に従事する労働者に、配置替え時と6か月以内ごとに1回行う健康診断。

トリプシン

(とりぷしん)労働生理

膵液に含まれ、蛋白質をアミノ酸へと分解する消化酵素で、弱アルカリ性の腸内で働く。

内呼吸

(ないこきゅう)労働生理

全身の組織細胞と毛細血管の血液との間で行われる酸素と二酸化炭素のガス交換で、組織呼吸ともいう。

二酸化炭素

(にさんかたんそ)関係法令

人の呼気に含まれる気体で、室内空気の汚れの指標。事務室では5000ppm以下に保つ。

二次健康診断

(にじけんこうしんだん)関係法令

定期健康診断で脳・心臓疾患に関する項目すべてに異常所見があった場合に受けられる健康診断。

ニューロン

(にゅーろん)労働生理

神経系を構成する基本単位となる細胞で、刺激を電気信号として伝える神経細胞である。

尿細管

(にょうさいかん)労働生理

糸球体でろ過された原尿から、体に必要な水・糖・電解質を再吸収して尿を仕上げる細い管。

妊産婦

(にんさんぷ)関係法令

妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性の総称。労働基準法で手厚く保護される。

熱傷

(ねっしょう)労働衛生

熱による皮膚や組織の損傷で、程度により1度から3度に分けられ、水疱ができる2度では破らないようにする。

熱中症

(ねっちゅうしょう)労働衛生

高温多湿の環境で体温調節機能が破綻し、めまい・けいれん・意識障害などを起こす健康障害の総称。

ネフロン

(ねふろん)労働生理

腎臓で尿を生成する機能上の単位で、糸球体とボウマン嚢、尿細管から構成される。

年次有給休暇

(ねんじゆうきゅうきゅうか)関係法令

6か月以上継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられる、賃金が支払われる休暇。

年少者

(ねんしょうしゃ)関係法令

満18歳に満たない労働者のこと。労働基準法により深夜業や時間外労働などが制限される。

脳血管障害

(のうけっかんしょうがい)労働衛生

脳の血管が詰まったり破れたりして起こる病気の総称で、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などが含まれる。

ノロウイルス

(のろういるす)労働衛生

冬に多く発生するウイルス性食中毒の原因で、生カキなどから経口感染し、少量でも強い感染力をもつ。

肺循環

(はいじゅんかん)労働生理

右心室から肺を経て左心房へ戻り、血液のガス交換を行う血液循環で、小循環ともいう。

肺胞

(はいほう)労働生理

気管支の末端にある微小な袋状の構造で、血液とのガス交換である外呼吸が行われる場所。

白血球

(はっけっきゅう)労働生理

細菌や異物を排除して免疫・生体防御を担う血球で、好中球・リンパ球・単球などから成る。

半規管

(はんきかん)労働生理

内耳にある三つの輪状の管で、体の回転運動を感じ取って平衡感覚を担う器官である。

必要換気量

(ひつようかんきりょう)関係法令

室内の空気を清浄に保つために、外気と入れ換える必要がある1時間あたりの空気量のこと。

病休強度率

(びょうきゅうきょうどりつ)労働衛生

延実労働時間1000時間あたりの延疾病休業日数で表し、疾病休業の重さの程度を示す統計指標である。

病休度数率

(びょうきゅうどすうりつ)労働衛生

一定期間の延実労働時間100万時間あたりの疾病休業件数で表す、疾病休業の頻度を示す統計指標。

比例付与

(ひれいふよ)関係法令

週の所定労働日数が少ないパート等の労働者に、日数に比例して年次有給休暇を付与する仕組み。

VDT作業

(ぶいでぃーてぃーさぎょう)労働衛生

ディスプレイやキーボードを用いた作業の旧称で、現在は情報機器作業と呼ばれ、眼や筋骨格系に負担がある。

副交感神経

(ふくこうかんしんけい)労働生理

安静時・休息時に優位に働く自律神経で、心拍数を下げ消化を促すなど体を回復させる。

ふく射熱

(ふくしゃねつ)労働衛生

物体から放射される赤外線などによって伝わる熱で、温熱4要素の一つ。実効温度には含まれない。

平均賃金

(へいきんちんぎん)関係法令

解雇予告手当や休業手当などの算定基礎となる、直近3か月の賃金の1日あたり平均額。

ペプシン

(ぺぷしん)労働生理

胃液に含まれ、蛋白質をペプトンなどへ分解する消化酵素で、強い酸性の環境でよく働く。

ヘマトクリット

(へまとくりっと)労働生理

血液の全容積に占める赤血球の容積の割合を百分率で示した値で、貧血などの指標となる。

ヘモグロビン

(へもぐろびん)労働生理

赤血球に含まれる鉄を含んだ赤色の色素蛋白質で、酸素と結合して肺から全身へ酸素を運ぶ。

ベロ毒素

(べろどくそ)労働衛生

腸管出血性大腸菌が産生する毒素で、溶血性尿毒症症候群などの重い合併症を引き起こすことがある。

変形労働時間制

(へんけいろうどうじかんせい)関係法令

一定期間を平均して法定労働時間内に収めることを条件に、労働時間を柔軟に配分できる制度。

便所設置基準

(べんじょせっちきじゅん)関係法令

同時に就業する労働者数に応じて必要な便所の数を定めた基準。男女別に区別して設ける。

法定休日

(ほうていきゅうじつ)関係法令

労働基準法が使用者に義務づける休日。毎週少なくとも1回、または4週間で4日以上与える。

法定労働時間

(ほうていろうどうじかん)関係法令

労働基準法が定める労働時間の上限のこと。原則として1日8時間・1週間40時間とされる。

ボツリヌス菌

(ぼつりぬすきん)労働衛生

缶詰や真空パック食品などで増殖し、神経毒を産生する毒素型食中毒の原因菌で、致死率が高いとされる。

ホルモン

(ほるもん)労働生理

内分泌腺から血液中に分泌され、離れた特定の器官の働きを調節する微量の化学物質である。

免疫

(めんえき)労働生理

体内に侵入した細菌・ウイルスや異物を非自己として認識し、これを排除する生体防御の仕組み。

面接指導

(めんせつしどう)関係法令

医師が労働者と面接して心身の状況を確認し、健康障害を防ぐために必要な指導を行う制度。

メンタルヘルスケア

(めんたるへるすけあ)労働衛生

働く人の心の健康の保持増進のための取り組みで、4つのケアを継続的・計画的に進めることが基本となる。

門脈

(もんみゃく)労働生理

胃や腸などで吸収した栄養素を含む血液を肝臓へ運ぶ静脈で、消化管と肝臓をつなぐ血管。

雇入れ時教育

(やといいれじきょういく)関係法令

労働者を新たに雇い入れたときや作業内容を変更したときに、事業者が行う安全衛生教育。

雇入時健康診断

(やといいれじけんこうしんだん)関係法令

常時使用する労働者を雇い入れる際に事業者が実施する、11項目からなる一般健康診断。

有所見率

(ゆうしょけんりつ)労働衛生

ある時点の健康診断で異常所見のある人の割合を示す、静態データに分類される労働衛生統計の指標。

腰痛予防対策指針

(ようつうよぼうたいさくししん)労働衛生

重量物取扱いなどによる腰痛を防ぐための指針で、満18歳以上男子は体重のおおむね40%以下を目安とする。

4つのケア

(よっつのけあ)労働衛生

セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアの4区分。

ラインによるケア

(らいんによるけあ)労働衛生

職場の管理監督者が部下の状況を把握し、職場環境の改善や相談対応を行うメンタルヘルスケアをいう。

リパーゼ

(りぱーぜ)労働生理

脂質(脂肪)を脂肪酸とモノグリセリドへと分解する消化酵素で、主に膵液に含まれて働く。

レム睡眠

(れむすいみん)労働生理

眼球が速く動き脳が活発に働く浅い睡眠で、夢を見ることが多い睡眠の時期をいう。

労働安全衛生規則

(ろうどうあんぜんえいせいきそく)関係法令

労働安全衛生法に基づき安全衛生管理体制や健康診断などの具体的基準を定めた省令。通称「安衛則」。

労働安全衛生法

(ろうどうあんぜんえいせいほう)関係法令

職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律。

労働衛生の3管理

(ろうどうえいせいのさんかんり)労働衛生

作業環境管理・作業管理・健康管理の3つを指し、これに総括管理と労働衛生教育を加えて5管理という。

労働基準法

(ろうどうきじゅんほう)関係法令

労働時間・休憩・休日・賃金・休暇・解雇など、労働条件の最低基準を定める基本的な法律。

労働者死傷病報告

(ろうどうしゃししょうびょうほうこく)関係法令

労働災害などで労働者が死亡・休業したときに、事業者が労働基準監督署長へ提出する報告。

労働者名簿

(ろうどうしゃめいぼ)関係法令

労働者ごとに氏名・生年月日・履歴などを記載し、各事業場に備え付ける法定三帳簿の一つ。

割増賃金

(わりましちんぎん)関係法令

時間外労働・深夜労働・休日労働に対して、通常の賃金に一定率を上乗せして支払う賃金。