📖この章で学ぶこと
労働安全衛生法が何のための法律かを押さえ、事業場のトップに立つ「総括安全衛生管理者」の役割と選任義務を学ぶ章です。総括安全衛生管理者は業種によって選任義務が生じる規模(100人・300人・1000人)が異なる点が最重要ポイントです。
🔥ここが頻出
「総括安全衛生管理者を選任すべき業種と人数」、および「選任は事由発生から14日以内・遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告」は毎年のように問われる超頻出テーマです。数字を正確に覚えましょう。
労働安全衛生法は、と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずるなどにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、な職場環境の形成を促進することを目的としている。この法律で「事業者」とは、事業を行う者で、ものをいい、法人企業では法人そのものを指す。事業者は、法律で定める労働災害防止のためのを守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。なお「労働災害」とは、労働者が就業に係る建設物・設備・原材料等により、又は作業行動その他業務に起因してし、疾病にかかり、又は死亡することをいう。一定の業種・規模の事業場では、その事業場において事業の実施を者を総括安全衛生管理者として選任しなければならない。具体的には、当該事業場のトップであるや支店長などがこれに充てられ、免許資格は不要である。選任すべき規模は業種で異なり、林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業では常時人以上の労働者を使用する事業場が対象となる。製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、旅館業、ゴルフ場業などでは常時人以上が対象である。これら以外のその他の業種では常時人以上の事業場で選任義務が生じる。総括安全衛生管理者は、衛生管理者や安全管理者をし、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置などの業務を統括管理する。事業者は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から日以内に選任し、遅滞なく所定の様式により所轄に報告しなければならない。また、都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にすることができる。総括安全衛生管理者が旅行・疾病などで職務を行えないときは、を選任しなければならない。なお、選任の要否を判断する「常時使用する労働者」には、日雇労働者やパートタイム労働者も。📌ポイント
総括安全衛生管理者は資格免許ではなく「事業場のトップ(事業の実施を統括管理する者)」を充てます。免許で選任する衛生管理者や、医師である産業医とは選任の考え方が根本的に異なります。