タックスプランニング17 / 30
損益通算できる所得とできない所得
損益通算は、ある所得で生じた損失を他の黒字所得と相殺して課税所得を減らせる仕組みで、2級では通算できる所得の範囲と例外が頻出です。通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4所得(ふじさんじょう)ですが、この中にも通算できない例外があります。区分ごとに該当する所得と補足を埋めましょう。
正解 0 / 4
| 区分 | 該当する所得 | 補足 |
|---|---|---|
| 通算できる | 頭文字でふじさんじょうと覚える | |
| 通算できない | 配当・一時・雑・給与の損失など | |
| 不動産所得の例外 | 損失のうち当該利子分は対象外 | |
| 譲渡所得の例外 | 生活に通常必要でない資産の損失 |