A形式的平等
同じ条件にある者を同じく取り扱うべきとする「機会の平等」。法律による差別的取扱いを禁じることが中心で、判例・通説は憲法14条1項を「合理的理由のない差別を禁止する相対的平等」と解しています。
法的取扱いの平等(差別の禁止)
合理的区別は許容(最大判昭39.5.27 等)
憲法14条1項の法の下の平等の意味について、形式的平等は「等しき者を等しく扱う」機会の平等、実質的平等は社会的・経済的弱者に配慮した「結果の平等に近づける」考え方です。現代では両者の調整が課題となります。
| 観点 | 形式的平等 | 実質的平等 |
|---|---|---|
| 基本的な考え方 | 機会の平等・取扱いの平等 | 結果の平等に配慮・社会経済的弱者の保護 |
| 歴史的位置付け | 近代立憲主義の出発点(自由権との結合) | 20世紀的・福祉国家的要請 |
| 区別の許容性 | 原則として一律平等。合理的区別のみ許容 | 実質的不平等是正のためには合理的区別を要請 |
| 典型的な問題 | 法令上の差別的取扱い | アファーマティブ・アクション、社会保障 |
| 判例の立場 | 14条は原則として相対的平等=形式的平等を保障 | 実質的平等は立法政策に委ねられる部分が大きい |
同じ条件にある者を同じく取り扱うべきとする「機会の平等」。法律による差別的取扱いを禁じることが中心で、判例・通説は憲法14条1項を「合理的理由のない差別を禁止する相対的平等」と解しています。
法的取扱いの平等(差別の禁止)
合理的区別は許容(最大判昭39.5.27 等)
社会的・経済的に不利な立場にある者に対し、その不利を是正するための積極的措置を要請する考え方。生存権(25条)等の社会権と結びつき、福祉立法やアファーマティブ・アクションの根拠となります。
社会権・福祉国家原理と結合
事実上の不平等是正のための合理的区別を要請
「形式的平等=機会の平等・差別禁止」「実質的平等=結果の平等への配慮・積極的是正」。判例は14条を相対的平等と解し、合理的根拠ある区別は許容(尊属殺重罰違憲判決等)。
Q1. 憲法14条1項の「法の下の平等」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:2. 判例・通説は、憲法14条1項を合理的理由のない差別を禁止する相対的平等と解している。
判例・通説は14条1項を相対的平等=合理的根拠ある区別は許容と解する(最大判昭39.5.27 等)。形式的平等は近代立憲主義、実質的平等は20世紀の福祉国家的要請。積極的是正措置は実質的平等の要請。
Q2. 法の下の平等に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
正解:2. 非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした旧民法の規定は、最終的に違憲と判断された。
最大決平25.9.4は非嫡出子相続分差別規定を違憲と判断(旧民法900条4号但書)。尊属殺重罰規定は手段の合理性を欠き違憲(最大判昭48.4.4)。議員定数不均衡では違憲・違憲状態判決もある。租税法も14条審査の対象。
Q3. 次の記述のうち、実質的平等の考え方に最も親和的なものはどれか。
正解:2. 社会的・経済的に不利な立場にある者に対する積極的是正措置(アファーマティブ・アクション)を許容ないし要請する。
アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)は実質的平等の典型的な現れ。文言上の一律取扱いは形式的平等。合理的区別論は形式的平等の枠内での議論。私人間効力は別論点。