行政書士 まとめノート

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基礎法学1

法の基礎概念と分類

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📖この章で学ぶこと

法の意義・機能、法の分類(成文法と不文法、公法と私法など)、法の解釈方法、法源の種類を学びます。行政書士試験の基盤となる法学の基礎概念です。

社会生活における行為の準則を社会規範といい、そのうち国家権力による強制を伴うものをという。法規範に対し、強制力を伴わない社会規範を道徳・慣習などと呼ぶ。
📌法の分類①:成文法と不文法

成文法(制定法)は文書の形式で制定された法(憲法・法律・政令・条例など)。不文法は文書化されていない法(慣習法・判例法・条理)。日本は成文法主義を採用。

議会が制定する法を法律、内閣が制定する法をといい、各省大臣が制定する法をという。地方公共団体の議会が制定する法をという。不文法には、社会で反復継続して行われ法的確信を得た、裁判所の判決が積み重なって法的拘束力を持つようになった、事物の道理に基づくがある。
📌法の分類②:公法と私法、実体法と手続法

公法は国家と個人の関係を規律する法(憲法・行政法・刑法)。私法は個人間の関係を規律する法(民法・商法)。実体法は権利義務の内容を定める法、手続法は権利の実現方法を定める法。

同じ事項について一般的に適用される法を一般法、特定の事項・人・地域に適用される法をという。特別法は一般法に優先する(「特別法は一般法を破る」)。例えば民法(一般法)に対する商法(特別法)の関係がある。

法源の分類:成文法と不文法

🔥頻出:法の解釈方法

文理解釈(文言どおり)、拡張解釈(広く)、縮小解釈(狭く)、類推解釈(類似事項に適用)、反対解釈(反対の結論を導く)、論理解釈(趣旨・目的から)。刑法では罪刑法定主義から類推解釈は禁止。

法の条文の文言どおりに解釈する方法をという。条文の文言を通常の意味よりも広く解釈する方法を、狭く解釈する方法をという。法律に直接規定のない事項について、類似した事項の規定を適用する解釈方法をという。ある事項について規定がないことから反対の結論を導く方法をという。
⚠️ひっかけ注意:刑法では類推解釈禁止

刑法では「罪刑法定主義」により、被告人に不利な類推解釈は禁止されています。民法では類推解釈は認められます。

法の効力が及ぶ時間的範囲について、原則として法律は(法律不遡及の原則)。ただし、有利な場合は遡及適用が認められることもある。
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