行政法7 / 24

行政行為の瑕疵(無効と取消し)

行政行為に法的な欠陥(瑕疵)があるとき、その効力を「はじめから無効」とみるか「取り消されるまでは有効」とみるかは、瑕疵の重さによって変わります。無効と取消しの境界や公定力の有無は行政法の基礎として頻出です。瑕疵の程度と効力の関係を意識しながら空欄を埋めましょう。

正解 0 / 4
区分瑕疵の程度公定力
無効な行政行為
取り消しうる行政行為