行政法13 / 24
国家賠償法1条と2条の比較
国家賠償法は、公務員の活動や公共施設の欠陥によって私人に損害が生じた場合の賠償責任を定めます。1条と2条では、対象が「人の行為か物の瑕疵か」、責任が「過失責任か無過失責任か」という根本的な違いがあり、比較問題として頻出です。条文ごとの対象と責任の性質を対比しながら空欄を埋めましょう。
正解 0 / 4
| 条文 | 対象 | 責任の性質 |
|---|---|---|
| 国家賠償法1条 | ||
| 国家賠償法2条 |
国家賠償法は、公務員の活動や公共施設の欠陥によって私人に損害が生じた場合の賠償責任を定めます。1条と2条では、対象が「人の行為か物の瑕疵か」、責任が「過失責任か無過失責任か」という根本的な違いがあり、比較問題として頻出です。条文ごとの対象と責任の性質を対比しながら空欄を埋めましょう。
| 条文 | 対象 | 責任の性質 |
|---|---|---|
| 国家賠償法1条 | ||
| 国家賠償法2条 |