民法21 / 24
法定相続分と遺留分
遺言がない場合に誰がどれだけ相続するかを定めるのが法定相続分で、一定の相続人に最低限保障される取り分が遺留分です。配偶者の相続分は、ともに相続する相手が子か直系尊属か兄弟姉妹かによって変化します。相続人の組合せごとの割合と遺留分の基本を意識しながら空欄を埋めましょう。
正解 0 / 8
| 相続人の組合せ | 配偶者の法定相続分 | 他方の法定相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | ||
| 配偶者と直系尊属 | ||
| 配偶者と兄弟姉妹 | ||
| 総体的遺留分(兄弟姉妹を除く) |
遺言がない場合に誰がどれだけ相続するかを定めるのが法定相続分で、一定の相続人に最低限保障される取り分が遺留分です。配偶者の相続分は、ともに相続する相手が子か直系尊属か兄弟姉妹かによって変化します。相続人の組合せごとの割合と遺留分の基本を意識しながら空欄を埋めましょう。
| 相続人の組合せ | 配偶者の法定相続分 | 他方の法定相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | ||
| 配偶者と直系尊属 | ||
| 配偶者と兄弟姉妹 | ||
| 総体的遺留分(兄弟姉妹を除く) |