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社会的養護

特別養子縁組と普通養子縁組の違い

どちらも法律上の親子関係を結ぶ制度ですが、特別養子縁組は実親との関係が終了し子の福祉を最優先する点、普通養子縁組は実親との関係が続く点が大きく異なります。

比較表で見る違い

観点特別養子縁組普通養子縁組
実親との関係終了する継続する
子の年齢原則15歳未満年齢制限なし
成立家庭裁判所の審判(試験養育6か月以上)当事者の届出(未成年は家裁の許可)
戸籍の記載実子に近い記載養子と記載

それぞれの詳しい解説

A特別養子縁組

特別養子縁組は、子の福祉のため実親との法的親子関係を終了させ、養親と実子同様の関係を結ぶ制度です。2020年施行の民法改正で対象が原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられました。家庭裁判所の審判で成立します。

  • 実親との関係が終了

  • 原則15歳未満

  • 家裁の審判で成立

B普通養子縁組

普通養子縁組は、実親との関係を残したまま養親との親子関係を結ぶ制度で、相続や家の継承など幅広い目的で使われます。年齢制限はなく、当事者の届出で成立します(未成年を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要)。

  • 実親との関係が継続

  • 年齢制限なし

  • 届出で成立

試験対策のポイント

「特別=実親と切れる・原則15歳未満・家裁の審判」「普通=実親と継続・年齢制限なし・届出」。子の福祉目的かどうかで区別する。

理解度チェック(1問)

Q1. 特別養子縁組について正しいものはどれか。

  1. 1実親との関係は継続する
  2. 2対象は原則15歳未満である
  3. 3当事者の届出のみで成立する
  4. 4年齢制限はない
解答・解説を見る

正解:2. 対象は原則15歳未満である

特別養子縁組は2020年の民法改正で対象が原則15歳未満に引き上げられ、実親との関係は終了し、家庭裁判所の審判で成立します。実親との関係継続・届出のみ・年齢制限なしは普通養子縁組の特徴です。

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