A介護保険
高齢化社会に対応するため2000年に施行された社会保険。市町村が保険者となり、要介護・要支援認定を受けた被保険者にサービス給付を行います。第2号被保険者は16の特定疾病に該当する場合のみ給付対象となります。
保険者: 市町村・特別区
第1号被保険者: 65歳以上(原因問わず給付)
第2号被保険者: 40〜64歳(特定疾病のみ給付)
自己負担: 原則1割(高所得者2〜3割)
介護保険は2000年に施行された比較的新しい社会保険制度で、加齢に伴う介護ニーズに対応します。医療保険は疾病・負傷の治療を対象とし、両者は同一サービスを同時に給付できない(介護保険優先の原則)など連動関係にあります。
| 観点 | 介護保険 | 医療保険 |
|---|---|---|
| 保険者 | 市町村・特別区 | 健康保険組合・協会けんぽ・国保連合会等 |
| 被保険者 | 第1号: 65歳以上/第2号: 40〜64歳の医療保険加入者 | 原則として国民全員(国民皆保険) |
| 給付対象 | 要介護・要支援状態(特定疾病該当の第2号含む) | 疾病・負傷・出産・死亡 |
| 主な給付内容 | 訪問介護・通所介護・施設サービス等 | 医療行為(診察・投薬・手術・リハビリ等) |
| 自己負担割合 | 原則1割(一定所得以上2〜3割) | 原則3割(年齢・所得で1〜3割) |
| 利用前の手続き | 要介護・要支援認定が必要 | 保険証提示のみで受診可 |
| 両者の優先関係 | 介護保険優先(同種サービスの場合) | 介護保険給付がない場合に適用 |
高齢化社会に対応するため2000年に施行された社会保険。市町村が保険者となり、要介護・要支援認定を受けた被保険者にサービス給付を行います。第2号被保険者は16の特定疾病に該当する場合のみ給付対象となります。
保険者: 市町村・特別区
第1号被保険者: 65歳以上(原因問わず給付)
第2号被保険者: 40〜64歳(特定疾病のみ給付)
自己負担: 原則1割(高所得者2〜3割)
疾病・負傷の治療を給付対象とする国民皆保険制度。被用者保険(健康保険)・国民健康保険・後期高齢者医療制度等に分かれます。介護保険サービスと医療サービスが重複する場合は介護保険が優先されます。
健康保険(被用者)・国民健康保険・後期高齢者医療制度
自己負担: 義務教育就学前2割、70歳未満3割、70〜74歳2割、75歳以上1割
訪問看護は両保険にあり、要介護認定者は原則介護保険優先
末期がん等は医療保険優先となる例外あり
「介護保険=市町村が保険者、40歳以上、1割負担」「医療保険=国民皆保険、3割負担、優先順位は介護保険>医療保険(原則)」と整理する。
Q1. 介護保険の保険者として、正しいものはどれか。
正解:3. 市町村・特別区
介護保険の保険者は市町村および特別区。国は制度設計、都道府県は支援、健康保険組合は医療保険の保険者。
Q2. 介護保険の第2号被保険者の要件として、正しいものはどれか。
正解:2. 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者。第1号被保険者は65歳以上の者。第2号は特定疾病による要介護状態のみ給付対象。
Q3. 介護保険と医療保険の関係に関する記述として、正しいものはどれか。
正解:2. 同種サービスの場合、原則として介護保険が優先される
介護保険と医療保険で同種のサービスが提供される場合は、原則として介護保険が優先される。介護保険の自己負担は原則1割(高所得者は2〜3割)。
Q4. 介護保険の自己負担割合(一般所得者)として、正しいものはどれか。
正解:1. 1割
介護保険の自己負担割合は原則1割。一定以上の所得がある第1号被保険者は2割、特に所得が高い場合は3割となる。