A要支援認定
生活機能の一部に低下が見られ、放置すれば要介護状態になる恐れがある人を対象とする認定。介護予防に重点を置き、地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成します。施設入所サービスは利用できません。
要支援1: 基本的な日常生活はほぼ自立、一部支援が必要
要支援2: 立ち上がりや歩行が不安定、生活の一部に介助が必要
ケアプラン作成は地域包括支援センター
特養・老健等の施設入所は対象外
介護保険のサービスを利用するには、市町村に申請して要介護・要支援認定を受ける必要があります。要支援は予防給付、要介護は介護給付と給付の種類が異なり、利用できるサービスや上限額が大きく違います。
| 観点 | 要支援認定 | 要介護認定 |
|---|---|---|
| 区分 | 要支援1・要支援2の2区分 | 要介護1〜要介護5の5区分 |
| 対象となる状態 | 日常生活はおおむね自立しているが、一部に支援が必要 | 日常生活全般で介護が必要(自立度が低い) |
| 給付の種類 | 予防給付(介護予防サービス) | 介護給付(居宅・施設サービス) |
| 主なサービス | 介護予防訪問入浴・介護予防通所リハ等 | 訪問介護・通所介護・施設入所等 |
| ケアプラン作成 | 地域包括支援センター | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |
| 施設サービス | 利用不可(特養・老健は要介護のみ) | 利用可(要介護3以上で特養入所原則可) |
| 区分支給限度額 | 要支援1: 約5万円/要支援2: 約10万円 | 要介護1: 約16万円〜要介護5: 約36万円 |
生活機能の一部に低下が見られ、放置すれば要介護状態になる恐れがある人を対象とする認定。介護予防に重点を置き、地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成します。施設入所サービスは利用できません。
要支援1: 基本的な日常生活はほぼ自立、一部支援が必要
要支援2: 立ち上がりや歩行が不安定、生活の一部に介助が必要
ケアプラン作成は地域包括支援センター
特養・老健等の施設入所は対象外
日常生活において継続的に介護が必要な状態と認定された人。要介護1〜5の5段階に区分され、数字が大きいほど介護の必要度が高くなります。居宅サービス・施設サービスの両方を利用できます。
要介護1: 部分的介護が必要(立ち上がり・歩行に不安定さ)
要介護3: 日常生活全般に介護が必要(特養入所の目安)
要介護5: 寝たきりに近く、生活全般で全面的介護が必要
ケアプランは居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成
「要支援=予防給付・2区分、要介護=介護給付・5区分」と給付名と区分数で整理。特養入所は原則「要介護3以上」が必要と覚える。
Q1. 要支援認定に関する記述として、正しいものはどれか。
正解:4. ケアプランは地域包括支援センターが作成する
要支援認定者のケアプラン(介護予防ケアプラン)は地域包括支援センターが作成。要支援は2区分(1・2)で、予防給付の対象。施設入所サービスは利用できない。
Q2. 要介護認定に関する記述として、適切でないものはどれか。
正解:4. 介護予防給付の対象となる
要介護認定者は「介護給付」の対象。「介護予防給付」は要支援認定者が対象。要介護3以上は特養入所の原則要件、ケアマネジャーが居宅サービス計画を作成する点は正しい。
Q3. 区分支給限度基準額が最も高い区分はどれか。
正解:4. 要介護5
区分支給限度基準額は要介護度が重くなるほど高くなる。要介護5(約36万円)が最も高く、要支援1が最も低い。
Q4. 要介護認定の申請窓口として、正しいものはどれか。
正解:2. 市町村
要介護・要支援認定の申請窓口は被保険者の住所地の市町村。市町村が認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査・判定する。