民法・その他関連法令出題頻度 2/3
無権代理
むけんだいり
定義
代理権を持たない者が代理人として行った行為。本人が追認しなければ本人に効果が帰属しない。
詳細解説
無権代理とは、代理権がないのに代理人と称して法律行為をすることをいい、原則として本人に効果は及ばない(民法第113条)。本人が追認すれば契約時にさかのぼって有効となり、追認を拒絶すれば無効が確定する。相手方は本人に対し相当の期間を定めて追認するかどうかの催告ができ、善意の相手方は契約を取り消すこともできる。無権代理人は、相手方の選択により履行または損害賠償の責任を負う(民法第117条)。本人が無権代理人を相続した場合などの処理が試験で問われやすい論点である。
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区分所有法等
集会における議決権の代理行使及び書面による行使に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理組合法人の代理及び代表に関する記述として、最も適切なものはどれか。
民法・その他関連法令
代理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 無権代理とは何ですか?
A. 代理権を持たない者が代理人として行った行為。本人が追認しなければ本人に効果が帰属しない。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。