用語解説辞典

マンション管理士試験の重要用語 200語を収録

200

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意思表示

(いしひょうじ)民法・その他関連法令

一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表すこと。契約などの法律行為の中心的な要素。

委任

(いにん)民法・その他関連法令

当事者の一方が法律行為等の事務処理を相手方に委託し、相手方が承諾することで成立する契約。

委任状

(いにんじょう)管理組合の運営

総会に出席できない組合員が、議決権の行使を他の出席者などに委任する旨を記した書面。

イ方式・ロ方式・ハ方式

(いほうしきろほうしきはほうしき)マンション管理適正化法

財産の分別管理における3つの口座運用方式。口座の組合せと保証契約の要否が方式ごとに異なる。

請負

(うけおい)民法・その他関連法令

請負人が仕事の完成を約し、注文者がその結果に対して報酬を支払う契約。

エレベーター保守契約

(えれべーたーほしゅけいやく)建物・設備と維持保全

エレベーターの点検・修理を専門業者に委託する保守の契約形態。

屋上防水

(おくじょうぼうすい)建物・設備と維持保全

屋上やルーフバルコニーからの雨水の浸入を防ぐための防水処理。

屋内消火栓

(おくないしょうかせん)建物・設備と維持保全

建物内に設置し、人が操作して放水・初期消火を行う消防用設備。

解除

(かいじょ)民法・その他関連法令

契約の一方当事者の意思表示により、契約を初めからなかったことにする制度。

外壁タイル

(がいへきたいる)建物・設備と維持保全

マンション外壁の仕上げに用いる陶磁器製のタイル。

壁式構造

(かべしきこうぞう)建物・設備と維持保全

柱や梁を設けず、耐力壁と床板で建物を箱状に支える構造形式。

監事

(かんじ)区分所有法等

管理組合法人の財産状況や理事の業務執行を監査する役員。

監事

(かんじ)管理組合の運営

管理組合の業務執行や財産の状況を監査する役員。

管理委託契約

(かんりいたくけいやく)管理組合の運営

管理組合がマンションの管理業務を管理会社に委託する際に締結する契約。

管理業者の登録

(かんりぎょうしゃのとうろく)マンション管理適正化法

マンション管理業を営もうとする者が、国土交通大臣のマンション管理業者登録簿に登録を受けること。有効期間は5年。

管理業務主任者

(かんりぎょうむしゅにんしゃ)マンション管理適正化法

マンション管理業者に設置が義務づけられる国家資格者で、重要事項の説明や管理事務の報告などの法定事務を行う者。

管理業務主任者証

(かんりぎょうむしゅにんしゃしょう)マンション管理適正化法

登録を受けた管理業務主任者に交付される証明書。有効期間は5年で、重要事項説明の際は提示義務がある。

管理組合

(かんりくみあい)区分所有法等

区分所有者全員で当然に構成される、建物等の管理を行うための団体。

管理組合

(かんりくみあい)管理組合の運営

区分所有者全員で構成され、建物や敷地、附属施設の管理を行うために組織される団体。

管理組合

(かんりくみあい)マンション管理適正化法

マンションの管理を行うために区分所有者全員で構成される団体。適正化法では区分所有法第3条等に基づく団体等と定義される。

管理組合法人

(かんりくみあいほうじん)区分所有法等

集会の特別決議により法人格を取得した管理組合。理事と監事を必ず置く。

管理計画認定

(かんりけいかくにんてい)マンション管理適正化法

管理組合が申請した管理計画について、都道府県知事等が認定基準に適合すると認める処分。有効期間は5年。

管理計画認定制度

(かんりけいかくにんていせいど)マンション管理適正化法

管理組合が作成した管理計画を、地方公共団体が一定の基準に適合すると認定する制度。令和2年改正で創設された。

管理行為

(かんりこうい)区分所有法等

共用部分を利用・改良する通常の管理行為。集会の普通決議で決する。

管理事務

(かんりじむ)マンション管理適正化法

マンションの管理に関する事務で、基幹事務を含むものをいう。管理業者が管理組合から委託を受けて行う業務。

管理事務の報告

(かんりじむのほうこく)マンション管理適正化法

管理業者が管理組合に対し、定期的に管理事務の処理状況や会計の状況を報告する手続き。

管理事務報告

(かんりじむほうこく)管理組合の運営

管理会社が管理組合に対して、委託された管理事務の処理状況を定期的に報告すること。

管理者

(かんりしゃ)区分所有法等

区分所有者を代表して共用部分の管理等を行う者。集会で選任・解任される。

管理者等

(かんりしゃとう)マンション管理適正化法

区分所有法上の管理者、または管理組合法人の理事をいう。管理組合を代表して管理事務の窓口となる者。

管理費

(かんりひ)管理組合の運営

マンションの日常的な維持管理に要する費用に充てるため、区分所有者が負担する金銭。

機械式駐車場

(きかいしきちゅうしゃじょう)建物・設備と維持保全

パレットを機械で昇降・移動させ、限られた敷地に多くの車を収容する駐車設備。

基幹事務

(きかんじむ)管理組合の運営

管理事務のうち、出納、会計、長期修繕計画案の作成などの中核となる業務。

基幹事務

(きかんじむ)マンション管理適正化法

管理事務のうち中核となる3つの事務。管理費等の出納、維持・修繕の企画または実施の調整をいう。

議決権

(ぎけつけん)区分所有法等

集会の決議において各区分所有者が行使できる権利。原則として持分割合による。

議決権行使書

(ぎけつけんこうししょ)管理組合の運営

総会に出席しない組合員が、各議案への賛否を直接書面で表明する書類。

議決権割合

(ぎけつけんわりあい)管理組合の運営

各区分所有者が総会の決議において有する議決権の大きさの割合。

議事録

(ぎじろく)区分所有法等

集会の議事の経過の要領と結果を記録した書面または電磁的記録。

既存不適格

(きそんふてきかく)建物・設備と維持保全

建築時は適法だったが、その後の法改正で現行基準に合わなくなった建物。

基本方針

(きほんほうしん)マンション管理適正化法

国土交通大臣が定める、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針。令和2年改正で新設された。

義務違反者

(ぎむいはんしゃ)区分所有法等

区分所有者の共同の利益に反する行為をし、または行うおそれのある者。

規約

(きやく)区分所有法等

区分所有者間で建物・敷地・附属施設の管理や使用を定めた自治的なルール。

規約共用部分

(きやくきょうようぶぶん)区分所有法等

本来は専有部分となりうる部分を、規約で共用部分と定めたもの。

競売請求

(きょうばいせいきゅう)区分所有法等

義務違反者の区分所有権等を競売により売却するよう求める、最も重い措置。

共有

(きょうゆう)民法・その他関連法令

一つの物を複数人が持分に応じて共同で所有する状態。

共用部分

(きょうようぶぶん)区分所有法等

専有部分以外の建物部分や附属物で、区分所有者全員で共有する部分。

共用部分の持分

(きょうようぶぶんのもちぶん)区分所有法等

各区分所有者が有する共用部分の共有持分。原則として専有部分の床面積割合による。

区分経理

(くぶんけいり)管理組合の運営

管理費会計と修繕積立金会計など、使途の異なる会計を分けて経理すること。

区分所有権

(くぶんしょゆうけん)区分所有法等

一棟の建物のうち構造上区分された各部分を、独立して所有できる権利。

区分所有者

(くぶんしょゆうしゃ)マンション管理適正化法

マンションの専有部分を所有する者。区分所有権を有する者をいい、当然に管理組合の構成員となる。

クロスコネクション

(くろすこねくしょん)建物・設備と維持保全

飲料水の配管が井戸水や雑用水など他系統の配管と誤って接続されること。

軽微変更

(けいびへんこう)区分所有法等

共用部分の形状または効用の著しい変更を伴わない変更。普通決議で行える。

契約成立時の書面(72条書面)

(けいやくせいりつじのしょめん)マンション管理適正化法

管理委託契約が成立したときに、管理業者が管理組合に遅滞なく交付する書面。72条書面とも呼ばれる。

契約不適合責任

(けいやくふてきごうせきにん)民法・その他関連法令

引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合に売主等が負う責任。追完・代金減額・損害賠償・解除を内容とする。

原状回復義務

(げんじょうかいふくぎむ)民法・その他関連法令

賃貸借終了時などに、目的物を元の状態に戻して返還する義務。

建ぺい率

(けんぺいりつ)建物・設備と維持保全

敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合を示す指標。

行為停止請求

(こういていしせいきゅう)区分所有法等

共同利益に反する行為の停止や予防を、義務違反者に対し請求すること。

公正証書による規約設定

(こうせいしょうしょによるきやくせってい)区分所有法等

最初に建物の専有部分全部を所有する者が、公正証書で一定事項の規約を単独設定すること。

コミュニティ条項

(こみゅにてぃじょうこう)管理組合の運営

管理組合の業務として、居住者間のコミュニティ形成に関する活動を定めた規約上の規定。

再委託

(さいいたく)管理組合の運営

管理会社が委託された管理事務の一部を、さらに別の業者へ委託すること。

再委託

(さいいたく)マンション管理適正化法

管理業者が受託した管理事務の一部を、他の者に委託すること。基幹事務の全部の再委託は禁止される。

財産の分別管理

(ざいさんのぶんべつかんり)管理組合の運営

管理会社が、管理組合から受領した財産を自社の財産と分けて管理する義務。

財産の分別管理

(ざいさんのぶんべつかんり)マンション管理適正化法

管理業者が、管理組合から預かった管理費・修繕積立金等の財産を、自己の固有財産や他の管理組合の財産と分別して管理する義務。

債務不履行

(さいむふりこう)民法・その他関連法令

債務者が正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないこと。損害賠償や解除の原因となる。

詐欺・強迫

(さぎ・きょうはく)民法・その他関連法令

だまされて、または脅されて行った意思表示。表意者はこれを取り消すことができる。

先取特権

(さきどりとっけん)区分所有法等

管理費等の債権について、債務者の区分所有権等から優先弁済を受けられる法定担保権。

先取特権

(さきどりとっけん)民法・その他関連法令

法律で定められた特定の債権について、債務者の財産から優先的に弁済を受けられる法定担保物権。

先取特権

(さきどりとっけん)管理組合の運営

法律で定められた特定の債権について、債務者の財産から優先して弁済を受けられる担保物権。

錯誤

(さくご)民法・その他関連法令

表意者が真意と異なることを知らずに行った意思表示。一定の要件を満たせば取り消すことができる。

シーリング

(しーりんぐ)建物・設備と維持保全

外壁の目地やサッシ周りの隙間を充填材で埋め、防水・気密を保つ処理。

敷金

(しききん)民法・その他関連法令

賃貸借における賃借人の債務を担保するため、賃借人が賃貸人に交付する金銭。

敷地

(しきち)マンション管理適正化法

マンションの建物が所在する土地、およびそれと一体として管理される土地。マンションの定義に含まれる。

敷地権

(しきちけん)民法・その他関連法令

区分建物の専有部分と一体化され、分離処分が禁止された敷地利用権を登記上表したもの。

敷地利用権

(しきちりようけん)区分所有法等

専有部分を所有するために建物の敷地に対して有する権利。所有権や借地権など。

時効の援用

(じこうのえんよう)民法・その他関連法令

時効による利益を受ける意思を相手方に対して主張すること。時効の効果はこれによって確定する。

シックハウス対策

(しっくはうすたいさく)建物・設備と維持保全

建材から発生する化学物質による室内空気汚染や健康被害を防ぐ対策。

自動火災報知設備

(じどうかさいほうちせつび)建物・設備と維持保全

火災を熱や煙で自動的に感知し、ベルなどで建物内に知らせる消防用設備。

借地借家法

(しゃくちしゃっかほう)民法・その他関連法令

建物所有目的の土地賃借権や建物賃貸借について、借主を保護するために定められた特別法。

収益事業

(しゅうえきじぎょう)管理組合の運営

管理組合が共用部分の貸与などで対外的に収益を得る事業。

集会

(しゅうかい)区分所有法等

区分所有者で構成される、管理に関する意思決定を行う最高の議決機関。

収支報告書

(しゅうしほうこくしょ)管理組合の運営

一会計期間における管理組合の収入と支出の状況をまとめた財務諸表。

修繕積立金

(しゅうぜんつみたてきん)管理組合の運営

大規模修繕など特別の費用に充てるため、計画的に積み立てる金銭。

修繕積立金

(しゅうぜんつみたてきん)建物・設備と維持保全

将来の大規模修繕に備え、区分所有者が毎月積み立てる費用。

重大変更

(じゅうだいへんこう)区分所有法等

共用部分の形状または効用の著しい変更を伴う変更。特別決議を要する。

収納口座

(しゅうのうこうざ)マンション管理適正化法

区分所有者から徴収した管理費・修繕積立金等をいったん収納するための口座。

収納・保管口座

(しゅうのうほかんこうざ)マンション管理適正化法

収納と保管を1つの口座で兼ねる口座。修繕積立金等を直接この口座で収納・保管する方式(ハ方式)で用いられる。

重要事項説明書

(じゅうようじこうせつめいしょ)マンション管理適正化法

管理委託契約の重要事項を記載した書面。管理業務主任者の記名が必要で、説明会に先立って交付される。

重要事項の説明

(じゅうようじこうのせつめい)マンション管理適正化法

管理業者が管理委託契約の締結前に、管理業務主任者をして管理組合等に契約の重要事項を説明させる手続き。

受水槽方式

(じゅすいそうほうしき)建物・設備と維持保全

水道水を一度受水槽に貯め、ポンプで各住戸へ送る給水方式。

取得時効

(しゅとくじこう)民法・その他関連法令

一定期間、物を継続して占有することで所有権などの権利を取得する制度。

主任者の設置義務

(しゅにんしゃのせっちぎむ)マンション管理適正化法

マンション管理業者が、事務所ごとに管理組合30組合に1人以上の割合で専任の管理業務主任者を置く義務。

受変電設備

(じゅへんでんせつび)建物・設備と維持保全

電力会社からの高圧電気を受け、建物内で使う低圧に変換する電気設備。

少額訴訟

(しょうがくそしょう)管理組合の運営

60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる、簡易・迅速な訴訟手続。

小規模滅失

(しょうきぼめっしつ)区分所有法等

建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合。単独や普通決議で復旧できる。

使用禁止請求

(しようきんしせいきゅう)区分所有法等

義務違反者に対し、相当期間その専有部分の使用を禁止するよう求める請求。

使用細則

(しようさいそく)管理組合の運営

管理規約の委任を受け、共用部分の使用方法など具体的なルールを定めた細則。

使用者責任

(しようしゃせきにん)民法・その他関連法令

被用者が事業の執行について第三者に損害を与えた場合、使用者が負う賠償責任。

消防用設備等の点検

(しょうぼうようせつびとうのてんけん)建物・設備と維持保全

消火・警報・避難などの消防用設備が正常に機能するか定期的に確認する点検。

消滅時効

(しょうめつじこう)民法・その他関連法令

権利を行使しない状態が一定期間続くことで、その権利が消滅する制度。

消滅時効

(しょうめつじこう)管理組合の運営

一定期間権利を行使しないことで、その権利が消滅する制度。

助言・指導・勧告

(じょげんしどうかんこく)マンション管理適正化法

地方公共団体が、管理組合に対し管理の適正化のために行う行政上の働きかけ。法的拘束力のある命令とは異なる。

書面決議

(しょめんけつぎ)区分所有法等

集会を開かず、区分所有者全員の書面または電磁的方法の合意で決議を成立させること。

所有権

(しょゆうけん)民法・その他関連法令

物を自由に使用・収益・処分することができる、最も完全な物に対する権利。

仕訳

(しわけ)管理組合の運営

取引を借方と貸方に分けて、勘定科目と金額で記録する簿記の基本手続。

新耐震基準

(しんたいしんきじゅん)建物・設備と維持保全

1981年6月施行の、震度6強から7程度でも倒壊しない強度を求める耐震設計基準。

信用失墜行為の禁止

(しんようしっついこういのきんし)マンション管理適正化法

マンション管理士が、その信用を傷つけるような行為をしてはならないとする義務。

推定修繕工事費

(すいていしゅうぜんこうじひ)建物・設備と維持保全

長期修繕計画で見込む、将来の各修繕工事に必要と推定される費用。

出納

(すいとう)管理組合の運営

管理組合の金銭の収入と支出、およびその保管・記録を行う業務。

スプリンクラー設備

(すぷりんくらーせつび)建物・設備と維持保全

火災の熱を感知してヘッドから自動的に放水し、初期消火する消防用設備。

制震構造

(せいしんこうぞう)建物・設備と維持保全

建物内にダンパーなどの制震装置を組み込み、地震の揺れを吸収する構造。

善管注意義務

(ぜんかんちゅういぎむ)民法・その他関連法令

その人の職業や地位において通常期待される程度の注意をもって事務を行う義務。

専有部分

(せんゆうぶぶん)区分所有法等

区分所有権の目的となる、構造上・利用上独立した建物部分。

専有部分

(せんゆうぶぶん)マンション管理適正化法

区分所有権の目的となる建物の部分。各住戸など、特定の区分所有者が単独で所有する部分をいう。

専有部分の修繕等

(せんゆうぶぶんのしゅうぜんとう)管理組合の運営

区分所有者が自己の専有部分について行う修繕・模様替え・設備の取替えなどの工事。

専用使用権

(せんようしようけん)管理組合の運営

共用部分や敷地の特定部分を、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利。

相隣関係

(そうりんかんけい)民法・その他関連法令

隣接する土地所有者相互の利用を調整するために、所有権の内容を一定の範囲で制限・拡張するルール。

大規模修繕

(だいきぼしゅうぜん)建物・設備と維持保全

足場を組み、外壁や防水など建物全体にわたって行う計画的な修繕工事。

大規模滅失

(だいきぼめっしつ)区分所有法等

建物価格の2分の1を超える部分が滅失した場合。復旧に特別決議を要する。

貸借対照表

(たいしゃくたいしょうひょう)管理組合の運営

一定時点における管理組合の資産・負債・正味財産の状態を表す財務諸表。

耐震構造

(たいしんこうぞう)建物・設備と維持保全

柱・梁・壁などの強度を高め、地震力に建物自体が耐える構造形式。

耐震診断

(たいしんしんだん)建物・設備と維持保全

既存建物が地震に対しどの程度の耐力を持つかを調査・評価すること。

滞納管理費

(たいのうかんりひ)管理組合の運営

区分所有者が支払うべき管理費や修繕積立金を期限までに納付しない状態の債権。

代理

(だいり)民法・その他関連法令

本人に代わって代理人が意思表示を行い、その効果が直接本人に帰属する制度。

建替組合

(たてかえくみあい)区分所有法等

マンション建替え円滑化法に基づき、建替え事業を施行するために設立される法人。

建替え決議

(たてかえけつぎ)区分所有法等

現在の建物を取り壊し新たに建物を再建するための、区分所有者の集会決議。

単相3線式

(たんそうさんせんしき)建物・設備と維持保全

3本の電線で100ボルトと200ボルトの両方を供給できる住宅向け配電方式。

団地

(だんち)区分所有法等

一団の土地に数棟の建物があり、その敷地や附属施設を共有する関係にある区域。

団地共用部分

(だんちきょうようぶぶん)区分所有法等

団地内の附属の建物等を、規約により団地建物所有者の共用部分と定めたもの。

地役権

(ちえきけん)民法・その他関連法令

自分の土地の便益のために他人の土地を利用できる物権。通行や引水などのために設定される。

中性化

(ちゅうせいか)建物・設備と維持保全

コンクリートが空気中の二酸化炭素で徐々にアルカリ性を失う劣化現象。

長期修繕計画

(ちょうきしゅうぜんけいかく)建物・設備と維持保全

将来必要となる大規模修繕の時期・内容・費用を見通して立てる長期の計画。

帳簿の作成保存

(ちょうぼのさくせいほぞん)マンション管理適正化法

管理業者が、管理事務に関する帳簿を作成し、一定期間保存する義務。

貯水槽水道

(ちょすいそうすいどう)建物・設備と維持保全

水道水をいったん貯水槽に受けて建物内へ供給する給水設備の総称。

直結増圧方式

(ちょっけつぞうあつほうしき)建物・設備と維持保全

水道本管の水を増圧ポンプで直接各住戸へ送る給水方式。

賃貸借

(ちんたいしゃく)民法・その他関連法令

当事者の一方が物を相手方に使用収益させ、相手方が賃料を支払うことを約する契約。

通気管

(つうきかん)建物・設備と維持保全

排水管内の気圧を調整し、トラップの破封や排水不良を防ぐための配管。

通常総会

(つうじょうそうかい)管理組合の運営

毎年度定期的に開催される、管理組合の最高意思決定機関である集会。

抵当権

(ていとうけん)民法・その他関連法令

債務者が目的物を使用したまま、債権の担保として設定する担保物権。弁済がなければ競売により優先弁済を受ける。

鉄筋腐食

(てっきんふしょく)建物・設備と維持保全

コンクリート内部の鉄筋がさびて膨張し、構造を傷める劣化現象。

転貸

(てんたい)民法・その他関連法令

賃借人が借りた物をさらに第三者に貸すこと。原則として賃貸人の承諾が必要。

同時履行の抗弁権

(どうじりこうのこうべんけん)民法・その他関連法令

双務契約で、相手方が債務を履行するまで自分の債務の履行を拒める権利。

登録の取消し

(とうろくのとりけし)マンション管理適正化法

不正手段による登録や法令違反等があった場合に、国土交通大臣がマンション管理士や管理業者の登録を取り消す監督処分。

特定承継人

(とくていしょうけいにん)区分所有法等

売買等により個別に区分所有権を取得した者。前主の管理費等の債務も承継する。

特定承継人

(とくていしょうけいにん)管理組合の運営

売買や贈与など個別の原因により、特定の区分所有権を前の所有者から取得した者。

特別決議

(とくべつけつぎ)区分所有法等

区分所有者および議決権の各4分の3以上などの加重多数で成立する重要事項の決議。

土地工作物責任

(とちこうさくぶつせきにん)民法・その他関連法令

土地の工作物の設置・保存の瑕疵により他人に損害が生じた場合の所有者・占有者の責任。

トラップ

(とらっぷ)建物・設備と維持保全

排水管の途中に水をためて、下水からの悪臭や害虫の侵入を防ぐ仕組み。

内容証明郵便

(ないようしょうめいゆうびん)管理組合の運営

いつ、誰が誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明する郵便制度。

認定基準

(にんていきじゅん)マンション管理適正化法

管理計画の認定を受けるために満たすべき基準。管理者の設置、集会の開催、管理規約や修繕積立金等に関する要件からなる。

根抵当権

(ねていとうけん)民法・その他関連法令

一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度で担保する抵当権。

白華現象

(はっかげんしょう)建物・設備と維持保全

コンクリート表面に白い粉状の物質が析出する現象。エフロレッセンスとも呼ぶ。

発生主義

(はっせいしゅぎ)管理組合の運営

現金の収支ではなく、収益・費用が発生した事実に基づいて計上する会計原則。

破封

(はふう)建物・設備と維持保全

トラップにたまった封水が失われ、防臭・防虫の機能が働かなくなる現象。

避難設備

(ひなんせつび)建物・設備と維持保全

火災時に在館者が安全に避難するための器具や誘導のための設備。

秘密保持義務

(ひみつほじぎむ)マンション管理適正化法

マンション管理士が業務上知り得た秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない義務。資格を失った後も継続する。

表見代理

(ひょうけんだいり)民法・その他関連法令

無権代理であっても、本人に一定の帰責性があり相手方が代理権を信じた場合に有効な代理として扱う制度。

標準管理委託契約書

(ひょうじゅんかんりいたくけいやくしょ)管理組合の運営

国土交通省が定める、管理組合と管理会社の委託契約のモデルとなる契約書。

標準管理規約

(ひょうじゅんかんりきやく)管理組合の運営

国土交通省が示す、マンション管理組合の規約のモデルとなる標準的な規約。

品確法

(ひんかくほう)民法・その他関連法令

住宅の品質確保のため、新築住宅の基本構造部分に10年間の瑕疵担保責任を義務づける等を定めた法律。

普通決議

(ふつうけつぎ)区分所有法等

区分所有者および議決権の各過半数で成立する、集会の通常の決議。

復旧

(ふっきゅう)区分所有法等

建物の一部が滅失した場合に、滅失した部分を元の状態に回復すること。

物上代位

(ぶつじょうだいい)民法・その他関連法令

担保目的物が売却・賃貸・滅失等で金銭等に変わったとき、その金銭等に担保権の効力を及ぼすこと。

不動産登記

(ふどうさんとうき)民法・その他関連法令

不動産の物理的現況と権利関係を登記簿に記録し、公示する制度。

不法行為

(ふほうこうい)民法・その他関連法令

故意または過失によって他人の権利・利益を侵害し損害を与える行為。加害者は損害賠償責任を負う。

分離処分の禁止

(ぶんりしょぶんのきんし)区分所有法等

専有部分と敷地利用権・共用部分の持分を、別々に処分してはならないという原則。

防火区画

(ぼうかくかく)建物・設備と維持保全

火災の延焼や煙の拡大を防ぐため、建物内を耐火構造で区切る区画。

法定共用部分

(ほうていきょうようぶぶん)区分所有法等

性質上当然に共用部分となる、廊下や階段など構造上共用の部分。

保管口座

(ほかんこうざ)マンション管理適正化法

修繕積立金や、収納口座から移し換えられた金銭を預貯金として管理・保管する口座。名義は管理組合等に限られる。

保証

(ほしょう)民法・その他関連法令

主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人が代わって履行する責任を負う契約。

保証契約

(ほしょうけいやく)マンション管理適正化法

管理業者が、収納口座に滞留する管理組合の財産を保全するため、原則1か月分の金額を保証する契約。

保存行為

(ほぞんこうい)区分所有法等

共用部分の現状を維持する行為。各区分所有者が単独で行うことができる。

前受金

(まえうけきん)管理組合の運営

当期に受け取ったが、翌期以降の収益となるべき金銭を負債計上する勘定。

前払金

(まえばらいきん)管理組合の運営

当期に代金を支払ったが、役務の提供などが翌期以降となる費用を資産計上する勘定。

マンション(法律上の定義)

(まんしょん)マンション管理適正化法

適正化法上、2人以上の区分所有者がいる人の居住用専有部分のある建物と、その敷地・附属施設をいう。

マンション管理業

(まんしょんかんりぎょう)マンション管理適正化法

管理組合から委託を受けて、基幹事務を含む管理事務を行う行為で、業として行うものをいう。

マンション管理業者

(まんしょんかんりぎょうしゃ)マンション管理適正化法

国土交通大臣の登録を受けてマンション管理業を営む者。登録なしに管理業を営むことはできない。

マンション管理士

(まんしょんかんりし)マンション管理適正化法

専門知識をもって管理組合の運営や建物の維持管理などについて、管理組合や区分所有者の相談に応じ助言・指導等を行う国家資格者。

マンション管理適正化指針

(まんしょんかんりてきせいかししん)マンション管理適正化法

管理組合がマンションの管理を適正に行うために留意すべき事項を国が示した指針。現在は基本方針に位置づけられている。

マンション管理適正化推進計画

(まんしょんかんりてきせいかすいしんけいかく)マンション管理適正化法

都道府県や一定の市区が、区域内のマンション管理の適正化を推進するために作成できる計画。

マンション管理適正化推進センター

(まんしょんかんりてきせいかすいしんせんたー)マンション管理適正化法

マンション管理の適正化を推進するため、国土交通大臣が指定する一般財団法人。管理組合への情報提供や相談対応等を行う。

マンション管理適正化法

(まんしょんかんりてきせいかほう)マンション管理適正化法

マンションの管理を適正に行うための体制整備や、マンション管理士・管理業者の制度を定めた法律。正式名称は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」。

マンション敷地売却

(まんしょんしきちばいきゃく)区分所有法等

要除却認定マンションを、敷地ごと一括して第三者に売却する事業。

未収金

(みしゅうきん)管理組合の運営

当期の収益として計上したが、まだ入金されていない金銭を資産計上する勘定。

無権代理

(むけんだいり)民法・その他関連法令

代理権を持たない者が代理人として行った行為。本人が追認しなければ本人に効果が帰属しない。

名称独占

(めいしょうどくせん)マンション管理適正化法

登録を受けた者だけがその名称を使用でき、無資格者の名称使用が禁止される資格の性質。マンション管理士はこれに当たる。

免震構造

(めんしんこうぞう)建物・設備と維持保全

建物と地盤の間に免震装置を設け、地震の揺れを建物に伝えにくくする構造。

持分

(もちぶん)民法・その他関連法令

共有者が共有物に対して有する権利の割合。

要除却認定マンション

(ようじょきゃくにんていまんしょん)区分所有法等

耐震性不足等の理由で、特定行政庁から除却の必要があると認定されたマンション。

容積率

(ようせきりつ)建物・設備と維持保全

敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合を示す指標。

予算準拠主義

(よさんじゅんきょしゅぎ)管理組合の運営

総会で承認された予算の範囲内で支出を行うべきとする、管理組合会計の原則。

ラーメン構造

(らーめんこうぞう)建物・設備と維持保全

柱と梁を剛接合し、その骨組みで建物にかかる力を支える構造形式。

利益相反取引

(りえきそうはんとりひき)管理組合の運営

役員個人の利益と管理組合の利益とが衝突する取引。

履行遅滞

(りこうちたい)民法・その他関連法令

履行が可能であるのに、履行期を過ぎても債務を履行しないこと。債務不履行の一類型。

理事

(りじ)区分所有法等

管理組合法人の事務を執行し、法人を代表する役員。

理事会

(りじかい)管理組合の運営

理事で構成され、管理組合の業務執行を決定・遂行する機関。

理事長

(りじちょう)管理組合の運営

管理組合を代表し、業務を統括する役員。区分所有法上の管理者にあたる。

臨時総会

(りんじそうかい)管理組合の運営

必要が生じたときに随時招集される、通常総会以外の総会。

劣化診断

(れっかしんだん)建物・設備と維持保全

建物や設備の劣化状況を調査し、補修・修繕の要否や時期を判断する診断。

連結送水管

(れんけつそうすいかん)建物・設備と維持保全

消防隊が建物外から送水し、上階で消火活動を行うための専用配管設備。

連帯債務

(れんたいさいむ)民法・その他関連法令

複数の債務者が同一の給付について、それぞれ全額を弁済する義務を負う債務関係。

連帯保証

(れんたいほしょう)民法・その他関連法令

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証。催告・検索の抗弁権を持たない。