📖この章で学ぶこと
消防法上の危険物の6つの分類、第4類の位置づけ、指定数量と倍数の計算方法を学びます。「6類で19分類」「第4類の指定数量」「複数物品の倍数合計」は試験で必ず問われる基礎中の基礎です。ここで数値を正確に押さえないと、以降の章すべてに影響します。
消防法における「危険物」とは、消防法に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ、それぞれ性状の欄に掲げる性状を有するものをいう。常温・常圧下で固体または液体のもののみが対象であり、は消防法上の危険物には含まれない(高圧ガス保安法等の所管)。危険物は性状により第までのに分類されている。📌ここがポイント
6類の性状を覚える語呂:「酸固・可固・自然・禁水・自反・酸液」(第1類=酸化性固体、第2類=可燃性固体、第3類=自然発火・禁水性物質、第4類=引火性液体、第5類=自己反応性物質、第6類=酸化性液体)。第4類だけ「液体で引火性」とシンプルに覚えましょう。
第1類はで、塩素酸塩類・過塩素酸塩類・硝酸塩類などが該当する。第2類はで、硫黄・赤りん・金属粉・引火性固体などが該当する。第3類はで、カリウム・ナトリウム・黄りん・アルキルアルミニウム等が代表例である。第4類はで、ガソリン・灯油・軽油・重油等の身近な石油類が含まれる。第5類はで、有機過酸化物・ニトロ化合物等が、第6類はで、過塩素酸・過酸化水素・硝酸等が該当する。🔥ここが頻出
第4類は引火点や水溶性により7区分(特殊引火物/第1石油類/アルコール類/第2石油類/第3石油類/第4石油類/動植物油類)に細分されます。指定数量はそれぞれ異なり、表で丸暗記が必須です。
第4類はさらに7区分に分けられる。引火点-20℃以下または発火点100℃以下の物品をといい、ジエチルエーテル・二硫化炭素・アセトアルデヒド・酸化プロピレンが該当する。引火点21℃未満の物品をといい、ガソリン・ベンゼン・トルエン・アセトン等が含まれる。1価のアルコールで炭素数1〜3のものをと呼び、メタノール・エタノールが代表である。引火点21℃以上70℃未満を第2石油類(灯油・軽油・キシレン)、引火点70℃以上200℃未満を(重油・クレオソート油・グリセリン)、引火点200℃以上250℃未満を第4石油類(ギヤー油・シリンダー油)、動植物から抽出した油をという。「指定数量」とは、危険物の危険性を勘案してで定める数量で、これを貯蔵・取り扱う場合は消防法の規制(製造所等の許可等)が適用される。指定数量未満の貯蔵・取扱については各市町村のにより規制される。💡覚え方のコツ
第4類の指定数量(L):特殊引火物 50、第1石油類 非水溶性200/水溶性400、アルコール類 400、第2石油類 非1000/水2000、第3石油類 非2000/水4000、第4石油類 6000、動植物油類 10000。「水溶性は非水溶性の2倍」「特殊50→1石200→アルコール400→2石1000→3石2000→4石6000→動植物10000」と階段状に覚える。
特殊引火物の指定数量は、第1石油類(非水溶性のガソリン等)は、第1石油類(水溶性のアセトン等)はである。アルコール類は、第2石油類非水溶性(灯油・軽油等)は、第2石油類水溶性(酢酸等)はである。第3石油類(重油等)は非水溶性・水溶性4000L、第4石油類は、動植物油類はである。📌ここがポイント
指定数量の倍数 = 貯蔵量 ÷ 指定数量。複数物品を同一場所で扱うときは、各物品の倍数を合計する。合計倍数が1以上になれば許可対象。試験ではガソリンと灯油の組合せが鉄板の出題パターンです。
指定数量の倍数とは、現に貯蔵・取り扱う数量ををいう。複数の異なる危険物を同一場所で貯蔵・取り扱う場合は、各物品の指定数量の倍数をした値で判定する。例として、ガソリン100L(指定数量200L)と灯油500L(指定数量1000L)を同一場所で貯蔵する場合、倍数は100/200+500/1000=0.5+0.5=となり、ちょうど指定数量に達するため許可対象となる。⚠️ひっかけ注意
ひっかけ注意:指定数量「未満」は条例規制、「以上」は消防法規制。同じ場所での貯蔵が、製造所「等」の許可対象になるかどうかは、合計倍数が「1以上」かで判定します。「指定数量を超える」と書かれた選択肢は不正確(「以上」が正しい)。
指定数量未満であっても、指定数量の(個人住宅は2分の1以上)の貯蔵・取扱を行う場合は、市町村の火災予防条例により届出等の規制を受ける。これを「少量危険物」と呼ぶ。なお、指定数量を判定する際の数量は、現に貯蔵・取り扱っている量で判断し、容器の容量や設備の最大能力で判断するわけでは。