用語解説辞典

社会保険労務士試験の重要用語 400語を収録

400

出題頻度:
超頻出

1ヶ月単位の変形労働時間制

(1かげつたんいのへんけいろうどうじかんせい)労働基準法・労働安全衛生法

1ヶ月以内の期間を平均して週40時間以内であれば、特定日・特定週に法定労働時間を超えて労働させられる制度(労基法32条の2)。

1年単位の変形労働時間制

(1ねんたんいのへんけいろうどうじかんせい)労働基準法・労働安全衛生法

1ヶ月超1年以内の期間を平均して週40時間以内とする制度。労使協定の締結・届出が必須(労基法32条の4)。

3倍返還

(3ばいへんかん)雇用保険法

不正受給に対する制裁措置で、不正受給額の返還命令に加えて最大2倍額の納付命令を科し、合計3倍の支払いを命じる制度。

安全管理者

(あんぜんかんりしゃ)労働基準法・労働安全衛生法

一定の業種・規模の事業場で安全に係る技術的事項を管理する者(安衛法11条)。

育児・介護休業法

(いくじかいごきゅうぎょうほう)労働一般・社会保険一般常識

労働者の育児休業・介護休業・看護休暇・所定外労働制限等を定め仕事と家庭の両立を支援する法律(平成3年法律76号)。

育児休業期間

(いくじきゅうぎょうきかん)雇用保険法

育児・介護休業法に基づき1歳(一定要件で1歳6ヶ月、2歳)に満たない子を養育するために取得できる休業期間。

育児休業給付金

(いくじきゅうぎょうきゅうふきん)雇用保険法

原則1歳未満の子を養育するため育児休業を取得した被保険者に対し休業前賃金の67%(181日目以降50%)が支給される給付。

育児休業取得率公表

(いくじきゅうぎょうしゅとくりつこうひょう)労働一般・社会保険一般常識

一定規模以上の事業主に課される男性労働者の育児休業等取得状況の年1回公表義務で、2025年4月から対象が常時雇用労働者300人超に拡大された。

育児休業等終了時改定

(いくじきゅうぎょうとうしゅうりょうじかいてい)健康保険法

育児休業等終了後の3ヶ月間の報酬を平均して標準報酬月額を改定する制度。被保険者の申出により行い、2等級差要件は不要(健保法43条の2)。

育児時間

(いくじじかん)労働基準法・労働安全衛生法

生後満1年に達しない生児を育てる女性が請求できる1日2回各30分以上の育児のための時間(労基法67条)。

育児時短就業給付金

(いくじじたんしゅうぎょうきゅうふきん)雇用保険法

2歳未満の子を養育するため時短勤務をする被保険者に対し、時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額を支給する2025年4月新設給付。

移送費

(いそうひ)健康保険法

療養の給付を受けるため病院・診療所に移送された場合に、最も経済的な通常の経路・方法による移送費用を償還払いで支給する給付(健保法97条)。

遺族基礎年金

(いぞくきそねんきん)国民年金法

国民年金被保険者等が死亡した場合に、その者に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給される基礎年金。

遺族基礎年金との関係

(いぞくきそねんきんとのかんけい)厚生年金保険法

遺族厚生年金と遺族基礎年金は併給される。子のある配偶者または子は両方を受給できるが、子のない配偶者は遺族厚生年金のみ受給。

遺族厚生年金

(いぞくこうせいねんきん)厚生年金保険法

厚生年金被保険者または被保険者であった者が死亡した場合に、その遺族に支給される報酬比例の年金。

遺族の範囲・順位

(いぞくのはんい・じゅんい)厚生年金保険法

遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲と支給順位。配偶者・子(第1順位)、父母(第2順位)、孫(第3順位)、祖父母(第4順位)。

遺族補償給付(年金・一時金)

(いぞくほしょうきゅうふ)労働者災害補償保険法

業務災害で労働者が死亡した場合、遺族に支給される給付。受給資格者がいる場合は年金、いない場合は一時金で支給される(労災法16条)。

遺族補償年金の受給資格者

(いぞくほしょうねんきんのじゅきゅうしかくしゃ)労働者災害補償保険法

労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた一定範囲の遺族で、年齢・障害等の要件を満たす者(労災法16条の2)。

一元適用事業

(いちげんてきようじぎょう)労働保険徴収法

労災保険と雇用保険を一つの労働保険関係として取り扱う事業で、二元適用事業以外の通常の民間事業がこれに該当する。

1号業務(書類作成)

(いちごうぎょうむ)労働一般・社会保険一般常識

労働社会保険諸法令に基づく申請書・届出書・報告書・審査請求書等の作成業務で、社労士の独占業務(社労士法2条1項1号)。

一部負担金

(いちぶふたんきん)健康保険法

療養の給付を受ける際に被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う費用。年齢区分により給付率(自己負担割合)が定められている(健保法74条)。

逸脱・中断

(いつだつちゅうだん)労働者災害補償保険法

通勤の経路から外れる「逸脱」、又は通勤と関係ない行為を行う「中断」をいい、原則として以後の移動は通勤と認められない。

一定期日払い

(いっていきじつばらい)労働基準法・労働安全衛生法

賃金は一定の期日を定めて支払わなければならないとする原則(労基法24条2項)。

一般教育訓練給付金

(いっぱんきょういくくんれんきゅうふきん)雇用保険法

雇用の安定・就職促進に資する厚生労働大臣指定の教育訓練を修了した場合に受講費用の20%(上限10万円)が支給される給付。

一般拠出金

(いっぱんきょしゅつきん)労働保険徴収法

石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、労災保険適用事業主が確定賃金総額に応じて納付する拠出金。

一般被保険者

(いっぱんひほけんしゃ)雇用保険法

高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者のいずれにも該当しない65歳未満の常用被保険者。

一般保険料

(いっぱんほけんりょう)労働保険徴収法

事業主が支払う賃金総額に一般保険料率を乗じて算定する基本的な労働保険料で、労災保険率と雇用保険率の合計から成る。

偽りその他不正の行為

(いつわりそのほかふせいのこうい)雇用保険法

雇用保険給付を受けるための積極的な詐欺行為や故意の事実隠蔽等の不正行為の総称。

移転費・広域求職活動費

(いてんひ・こういききゅうしょくかつどうひ)雇用保険法

受給資格者の就職または広域での求職活動に伴う移転・交通費等を支給する就職促進給付。

印紙保険料

(いんしほけんりょう)労働保険徴収法

日雇労働被保険者に係る雇用保険料で、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付する方式により徴収される。

衛生管理者

(えいせいかんりしゃ)労働基準法・労働安全衛生法

常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で衛生に係る技術的事項を管理する者(安衛法12条)。

延納

(えんのう)労働保険徴収法

概算保険料を3回(4月〜7月、8月〜11月、12月〜3月)に分割して納付できる制度。

介護休暇

(かいごきゅうか)労働一般・社会保険一般常識

要介護状態にある対象家族の介護等のため労働者が取得できる年5日(対象家族2人以上は10日)の休暇(育介法16条の5)。

介護休業給付金

(かいごきゅうぎょうきゅうふきん)雇用保険法

対象家族の介護のため介護休業を取得した被保険者に対し休業前賃金の67%相当額を最大93日分支給する給付。

外国人雇用状況届出

(がいこくじんこようじょうきょうとどけで)労働一般・社会保険一般常識

事業主が外国人を雇い入れ又は離職させた際にハローワークへ氏名・在留資格・在留期間等を届け出る義務(労働施策総合推進法28条)。

解雇権濫用法理

(かいこけんらんようほうり)労働基準法・労働安全衛生法

解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は権利濫用として無効とする法理(労契法16条)。

解雇権濫用法理

(かいこけんらんようほうり)労働一般・社会保険一般常識

客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇は権利濫用として無効とする法理で、労働契約法16条に明文化されている。

解雇制限

(かいこせいげん)労働基準法・労働安全衛生法

労災による休業期間及びその後30日間、産前産後休業期間及びその後30日間は解雇できないとする規定(労基法19条)。

介護保険法

(かいごほけんほう)労働一般・社会保険一般常識

加齢に伴う要介護状態の者に対し保健医療福祉サービスを提供する公的介護保険制度を定める法律(平成9年法律123号、2000年4月施行)。

介護補償給付

(かいごほしょうきゅうふ)労働者災害補償保険法

障害補償年金・傷病補償年金受給者で常時又は随時介護を要する者に支給される月単位の現金給付(労災法12条の8第4項・19条の2)。

解雇予告

(かいこよこく)労働基準法・労働安全衛生法

使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならない(労基法20条1項)。

解雇予告手当

(かいこよこくてあて)労働基準法・労働安全衛生法

30日前の解雇予告をしない場合に使用者が支払う30日分以上の平均賃金(労基法20条1項)。

概算保険料

(がいさんほけんりょう)労働保険徴収法

保険年度開始時または保険関係成立時に、その年度の見込賃金総額に基づき算定して前納する労働保険料。

加給年金額

(かきゅうねんきんがく)厚生年金保険法

厚生年金被保険者期間20年以上の者に、生計を維持される配偶者(65歳未満)や子がある場合に老齢厚生年金に加算される額。

学生納付特例

(がくせいのうふとくれい)国民年金法

20歳以上の大学生・専門学校生等で本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請により保険料納付を猶予する制度。

確定給付企業年金法

(かくていきゅうふきぎょうねんきんほう)労働一般・社会保険一般常識

事業主が労働者と給付内容を約束しあらかじめ定められた給付を支給する企業年金制度を定める法律(平成13年法律50号)。

確定拠出年金法(iDeCo・企業型)

(かくていきょしゅつねんきんほう)労働一般・社会保険一般常識

加入者が拠出した掛金を自己責任で運用しその成果に応じて給付額が決まる年金制度で、企業型と個人型(iDeCo)がある(平成13年法律88号)。

確定保険料

(かくていほけんりょう)労働保険徴収法

保険年度終了後または保険関係消滅後に、実際の賃金総額に基づき算定する労働保険料で、概算保険料との差額を精算する。

家族療養費

(かぞくりょうようひ)健康保険法

被扶養者が病気や負傷で保険医療機関等にかかった場合に支給される現物給付。被保険者の療養の給付に相当する給付(健保法110条)。

合算対象期間

(がっさんたいしょうきかん)国民年金法

受給資格期間には算入されるが年金額には反映されない期間(カラ期間)。任意加入できた期間に未加入だった期間等が該当する。

寡婦年金

(かふねんきん)国民年金法

第1号被保険者として10年以上保険料を納付した夫が老齢・障害基礎年金を受給せずに死亡した場合、婚姻10年以上の妻に60〜65歳の間支給される年金。

過労死認定基準

(かろうしにんていきじゅん)労働者災害補償保険法

脳・心臓疾患の業務上外を判定する厚生労働省の基準で、長期間の過重業務・短期間の過重業務・異常な出来事の3要件で評価する。

患者申出療養

(かんじゃもうしでりょうよう)健康保険法

困難な病気と闘う患者の思いに応えるため、患者の申出を起点に未承認薬等を保険診療と併用して使用できるようにする制度。2016年4月施行(健保法63条2項5号)。

企画業務型裁量労働制

(きかくぎょうむがたさいりょうろうどうせい)労働基準法・労働安全衛生法

事業運営に関する企画立案調査分析業務で、業務遂行手段・時間配分を労働者の裁量に委ねる必要がある業務に適用するみなし労働時間制(労基法38条の4)。

寄宿手当

(きしゅくてあて)雇用保険法

受給資格者が公共職業訓練等を受けるため家族と別居して寄宿する場合に支給される手当。月額10,700円。

技能習得手当

(ぎのうしゅうとくてあて)雇用保険法

受給資格者が公共職業訓練等を受講する場合に基本手当に加えて支給される手当。受講手当と通所手当からなる。

基本月額・総報酬月額相当額

(きほんげつがく・そうほうしゅうげつがくそうとうがく)厚生年金保険法

在職老齢年金の支給停止判定に用いる二つの指標。基本月額は年金月額、総報酬月額相当額は標準報酬月額と賞与月割額の合計。

基本手当

(きほんてあて)雇用保険法

一般被保険者が失業した場合に支給される求職者給付の中心的給付で、所定給付日数を限度に基本手当日額が支給される。

休業開始時賃金月額

(きゅうぎょうかいしじちんぎんげつがく)雇用保険法

育児休業給付金等の算定基礎となる賃金月額で、休業開始前6ヶ月間の賃金総額を180で除した額(賃金日額)×30。

休業手当(労基26条)

(きゅうぎょうてあて(ろうき26じょう))労働基準法・労働安全衛生法

使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中の労働者に平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない(労基法26条)。

休業特別支給金

(きゅうぎょうとくべつしきゅうきん)労働者災害補償保険法

社会復帰促進等事業として休業補償給付・休業給付の受給者に対し、給付基礎日額の20%相当額を上乗せ支給する金銭。

休業補償給付(待期3日)

(きゅうぎょうほしょうきゅうふ)労働者災害補償保険法

業務災害で療養のため労働できず賃金を受けない場合、第4日目から給付基礎日額の60%を支給する給付(労災法14条)。

休日労働

(きゅうじつろうどう)労働基準法・労働安全衛生法

法定休日に労働させること。36協定の締結・届出と35%以上の割増賃金が必要(労基法35条・37条)。

求償と控除

(きゅうしょうとこうじょ)労働者災害補償保険法

第三者行為災害において、政府が被災者に給付した分を加害者に請求するのが「求償」、損害賠償を先に受領した分を給付から差し引くのが「控除」(労災法12条の4)。

給付基礎日額

(きゅうふきそにちがく)労働者災害補償保険法

労災保険給付額算定の基礎となる金額で、原則として労働基準法12条の平均賃金に相当する額をいう(労災法8条)。

給付制限

(きゅうふせいげん)雇用保険法

正当な理由のない自己都合退職や自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇等の場合に、待期満了後一定期間基本手当が支給されない制度。

教育訓練支援給付金

(きょういくくんれんしえんきゅうふきん)雇用保険法

専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者に対し、訓練受講中の生活を支援するため基本手当日額の80%相当額を支給する給付(暫定措置)。

強行規定

(きょうこうきてい)労働基準法・労働安全衛生法

当事者の意思によって変更できない法規定。労基法は強行法規であり、これに反する労働契約は無効となる。

強制適用

(きょうせいてきよう)健康保険法

法律上当然に健康保険の適用事業所となる仕組み。法人事業所の全部、および常時5人以上の従業員を使用する一定の個人事業所が対象(健保法3条3項)。

強制適用事業

(きょうせいてきようじぎょう)労働者災害補償保険法

労働者を一人でも使用する事業について、事業の意思に関係なく当然に労災保険の適用を受ける事業をいう(労災法3条1項)。

強制適用事業所

(きょうせいてきようじぎょうしょ)厚生年金保険法

法律により当然に厚生年金保険の適用を受ける事業所。法人事業所及び常時5人以上の従業員を雇う特定事業所をいう。

業務(労災)

(ぎょうむ)労働者災害補償保険法

労働契約に基づき事業主の支配下で労務を提供する状態及びそれに付随する行為をいい、業務災害認定の前提となる概念。

業務起因性

(ぎょうむきいんせい)労働者災害補償保険法

災害と業務との間に相当因果関係が認められること、すなわち業務に内在する危険が現実化したと評価されることをいう。

業務災害

(ぎょうむさいがい)労働者災害補償保険法

労働者の業務上の負傷・疾病・障害又は死亡をいい、業務遂行性と業務起因性の双方が認められた場合に成立する(労災法7条1項1号)。

業務遂行性

(ぎょうむすいこうせい)労働者災害補償保険法

労働者が労働契約に基づき事業主の支配・管理下にある状態をさし、業務災害認定の第一要件である。

繰上げ請求

(くりあげせいきゅう)厚生年金保険法

65歳未満で老齢厚生年金の請求をすることで早期に年金を受給できる制度。1月当たり0.4%減額され最大24%減額となる。

繰上げ請求

(くりあげせいきゅう)国民年金法

老齢基礎年金を65歳より前(60歳〜64歳)に繰り上げて受給する制度。1ヶ月当たり0.4%減額(最大24%減)された年金が生涯支給される。

繰下げ請求

(くりさげせいきゅう)厚生年金保険法

65歳到達後に老齢厚生年金の受給開始時期を遅らせる制度。1月当たり0.7%増額され最大75歳まで繰下げ可能(最大84%増)。

繰下げ請求

(くりさげせいきゅう)国民年金法

老齢基礎年金を65歳より後(66歳〜75歳)に繰り下げて受給する制度。1ヶ月当たり0.7%増額され、最大75歳まで10年繰下げで84%増となる。

訓練延長給付

(くんれんえんちょうきゅうふ)雇用保険法

公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する受給資格者に対し、訓練期間中等基本手当の支給が延長される制度。

計画的付与

(けいかくてきふよ)労働基準法・労働安全衛生法

労使協定により年休のうち5日を超える部分について計画的に付与日を定めることができる制度(労基法39条6項)。

経過的加算

(けいかてきかさん)厚生年金保険法

65歳以降の老齢厚生年金で、定額部分相当額と老齢基礎年金額との差額を補填するために加算される金額。

経過的寡婦加算

(けいかてきかふかさん)厚生年金保険法

中高齢寡婦加算が打ち切られる65歳以後、1956年4月1日以前生まれの妻の遺族厚生年金に支給される加算。

継続事業のメリット制

(けいぞくじぎょうのめりっとせい)労働保険徴収法

継続事業について、過去3年間の収支率に応じて労災保険率を±40%の範囲で改定する制度。

現役並み所得者

(げんえきなみしょとくしゃ)健康保険法

70歳以上の被保険者・被扶養者のうち、現役世代と同等の所得がある者。窓口負担が3割となる(健保法施行令)。

健康保険

(けんこうほけん)健康保険法

労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行う社会保険制度。労働者の生活の安定と福祉の向上を目的とする(健保法1条)。

健康保険組合

(けんこうほけんくみあい)健康保険法

事業主と被保険者で構成される公法人で、厚生労働大臣の認可を受けて設立される健康保険の保険者。主として大企業や同種同業の事業所が設立する(健保法8条以下)。

健康保険被保険者

(けんこうほけんひほけんしゃ)健康保険法

適用事業所に使用される者で適用除外に該当しない者。資格取得日から喪失日の前日までの間、健康保険の給付対象となる(健保法3条1項)。

健康保険料

(けんこうほけんりょう)健康保険法

健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者および事業主から徴収される保険料。標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じて算定(健保法155条)。

子(18歳到達年度末まで)

()国民年金法

遺族基礎年金・障害基礎年金の加算対象となる子の範囲。18歳到達年度末(3月31日)までの未婚の子、または20歳未満で障害1・2級の子。

広域延長給付

(こういきえんちょうきゅうふ)雇用保険法

広域職業紹介活動により職業に就くことが必要と認められる受給資格者に対し、最大90日間基本手当の支給を延長する制度。

合意退職

(ごういたいしょく)労働基準法・労働安全衛生法

労使双方の合意により労働契約を終了させること。解雇と異なり解雇規制(解雇予告・解雇権濫用法理)の適用がない。

合意分割

(ごういぶんかつ)厚生年金保険法

離婚した夫婦が合意または裁判所決定により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬)を分割する制度。2007年4月施行。

高額介護合算療養費

(こうがくかいごがっさんりょうようひ)健康保険法

医療保険と介護保険の自己負担額を年単位で合算し、限度額を超えた場合に超過分を支給する制度。両制度の負担を世帯ベースで軽減する(健保法115条の2)。

高額療養費

(こうがくりょうようひ)健康保険法

同一月の医療費自己負担額が一定の限度額を超えた場合、超えた額を支給する制度。家計の医療費負担を軽減するセーフティネット(健保法115条)。

後期高齢者医療制度

(こうきこうれいしゃいりょうせいど)労働一般・社会保険一般常識

75歳以上(一定の障害認定で65歳以上)の高齢者を対象とする独立した医療保険制度で、後期高齢者医療広域連合が運営する(高齢者医療確保法)。

後期高齢者医療制度

(こうきこうれいしゃいりょうせいど)健康保険法

75歳以上の高齢者および65〜74歳で一定の障害がある者を対象とする独立した医療保険制度。健康保険から離脱し当該制度に加入する(高齢者医療確保法)。

合計特殊出生率

(ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ)労働一般・社会保険一般常識

15〜49歳の女性の年齢別出生率を合計した値で、1人の女性が生涯に産む子どもの数の指標。厚生労働省「人口動態統計」で毎年公表。

口座振替・前納割引

(こうざふりかえ・ぜんのうわりびき)国民年金法

保険料を口座振替または前納(前払い)することにより一定額の割引を受けられる制度。前納期間や納付方法により割引率が異なる。

厚生年金保険

(こうせいねんきんほけん)厚生年金保険法

労働者の老齢・障害・死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活安定と福祉向上を図る公的年金制度。

厚生年金保険料率

(こうせいねんきんほけんりょうりつ)厚生年金保険法

厚生年金保険の保険料を計算する際の料率。2017年9月以降18.3%で固定されている(労使折半)。

高年齢求職者給付金

(こうねんれいきゅうしょくしゃきゅうふきん)雇用保険法

高年齢被保険者が失業した場合に一時金として支給される求職者給付。被保険者期間1年以上で50日分、1年未満で30日分。

高年齢雇用継続基本給付金

(こうねんれいこようけいぞくきほんきゅうふきん)雇用保険法

60歳到達時賃金の75%未満に低下した状態で働く60歳以上65歳未満の被保険者に支給される雇用継続給付。

高年齢再就職給付金

(こうねんれいさいしゅうしょくきゅうふきん)雇用保険法

基本手当受給後60歳以後に再就職した者が、再就職後の賃金が60歳到達時賃金等の75%未満に低下した場合に支給される雇用継続給付。

高年齢者雇用安定法

(こうねんれいしゃこようあんていほう)労働一般・社会保険一般常識

高年齢者の安定した雇用確保のため65歳までの雇用確保措置義務及び70歳までの就業確保措置努力義務等を定める法律(昭和46年法律68号)。

高年齢被保険者

(こうねんれいひほけんしゃ)雇用保険法

適用事業に雇用される65歳以上の労働者で、短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者に該当しない者。

合理的な経路・方法

(ごうりてきなけいろほうほう)労働者災害補償保険法

通勤災害における通勤と認められるための要件で、住居と就業場所間の往復に通常用いるものと認められる経路・移動手段をさす。

高齢者医療確保法

(こうれいしゃいりょうかくほほう)労働一般・社会保険一般常識

医療費適正化計画の策定及び後期高齢者医療制度の運営等を定める法律で、特定健診・特定保健指導も規定する(昭和57年法律80号、旧老人保健法を改正)。

高齢任意加入被保険者

(こうれいにんいかにゅうひほけんしゃ)厚生年金保険法

70歳以上で老齢年金の受給資格期間を満たさない者が、受給資格を満たすまで任意で厚生年金に加入する制度。

国民健康保険法

(こくみんけんこうほけんほう)労働一般・社会保険一般常識

自営業者・農業者・退職者等の医療を保障する公的医療保険制度で、都道府県と市町村が共同保険者となる(昭和33年法律192号)。

国民年金

(こくみんねんきん)国民年金法

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者を強制適用とし、老齢・障害・死亡について基礎年金を支給する公的年金制度。1961年4月施行で全国民共通の基礎年金部分を担う。

国民年金基金

(こくみんねんきんききん)労働一般・社会保険一般常識

自営業者等の国民年金第1号被保険者を対象とする任意加入の上乗せ年金制度で、国民年金法に基づく公法人(国年法115条以下)。

国民年金基金

(こくみんねんきんききん)国民年金法

第1号被保険者・任意加入被保険者の老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する公的年金制度。地域型基金と職能型基金がある(2019年4月から全国国民年金基金に統合)。

国民年金保険料

(こくみんねんきんほけんりょう)国民年金法

第1号被保険者及び任意加入被保険者が負担する定額保険料。法定額に保険料改定率を乗じて算出され、毎年度改定される。

子のある配偶者

(このあるはいぐうしゃ)国民年金法

遺族基礎年金の受給権者となる、死亡した被保険者等に生計を維持されていた子(18歳到達年度末まで等)と生計同一の配偶者。

子の加算

(このかさん)国民年金法

障害基礎年金・遺族基礎年金の受給権者に生計維持される子がいる場合に加算される額。2025年度第1子・第2子各234,800円、第3子以降各78,300円。

子の看護休暇

(このかんごきゅうか)労働一般・社会保険一般常識

小学校就学前の子(2025年4月以降は小学校3年修了まで)を養育する労働者が病気・けがの世話等のため取得できる年5日(2人以上は10日)の休暇(育介法16条の2)。

雇用安定事業

(こようあんていじぎょう)雇用保険法

失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大等を目的として行う雇用保険二事業の一つ。

雇用継続給付の給付率10%

(こようけいぞくきゅうふのきゅうふりつ10%)雇用保険法

2025年4月から高年齢雇用継続給付の最高給付率が従来の15%から10%に引き下げられた制度改正。

雇用保険

(こようほけん)雇用保険法

労働者が失業した場合等に必要な給付を行い、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等を図る政府管掌の強制保険制度。

雇用保険二事業

(こようほけんにじぎょう)雇用保険法

失業の予防、雇用機会の増大、能力開発等を行う雇用安定事業と能力開発事業の総称。事業主負担の保険料で実施。

雇用保険率

(こようほけんりつ)労働保険徴収法

雇用保険分の保険料率で、失業等給付・育児休業給付分と雇用保険二事業分から構成され、毎年度改定可能。

再就職手当

(さいしゅうしょくてあて)雇用保険法

受給資格者が安定した職業に早期再就職した場合に支給される就職促進給付。基本手当残日数の60%または70%相当額。

在職老齢年金

(ざいしょくろうれいねんきん)厚生年金保険法

厚生年金被保険者として在職中の老齢厚生年金受給者について、報酬と年金の合計が一定額を超える場合に年金の一部または全部を支給停止する制度。

最低基準性

(さいていきじゅんせい)労働基準法・労働安全衛生法

労基法が定める労働条件は最低基準であり、これを理由に労働条件を低下させてはならず、向上に努めるべきものとする原則(労基法1条2項)。

最低賃金

(さいていちんぎん)労働基準法・労働安全衛生法

使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額。最低賃金法により定められる(最賃法4条)。

36協定

(さぶろくきょうてい)労働基準法・労働安全衛生法

労基法36条に基づく労使協定。これを締結し労基署長に届け出ることにより時間外・休日労働が可能となる。

産休・育休保険料免除

(さんきゅう・いくきゅうほけんりょうめんじょ)健康保険法

産前産後休業期間および育児休業等期間中の健康保険料・厚生年金保険料が事業主・被保険者ともに免除される制度(健保法159条)。

3号分割

(さんごうぶんかつ)厚生年金保険法

国民年金第3号被保険者期間中の配偶者の厚生年金記録を、離婚時に被扶養配偶者の請求により2分の1ずつに分割する制度。

産前産後・育休保険料免除

(さんぜんさんご・いくきゅうほけんりょうめんじょ)厚生年金保険法

産前産後休業期間及び育児休業等期間中の厚生年金保険料を、被保険者・事業主とも免除する制度。年金額計算には含まれる。

産前産後休業

(さんぜんさんごきゅうぎょう)労働基準法・労働安全衛生法

女性労働者の出産前6週間(多胎14週間)と出産後8週間に取得できる休業(労基法65条)。

産前産後休業終了時改定

(さんぜんさんごきゅうぎょうしゅうりょうじかいてい)健康保険法

産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬を平均して標準報酬月額を改定する制度。被保険者の申出により行う。2等級差は不要(健保法43条の2)。

産前産後免除

(さんぜんさんごめんじょ)国民年金法

第1号被保険者が出産する場合、出産予定月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠は6ヶ月間)の保険料を免除する制度。2019年4月施行。

暫定任意適用事業

(ざんていにんいてきようじぎょう)労働者災害補償保険法

農林水産業のうち労働者数が常時5人未満の個人経営事業など、当分の間、労災保険の加入を任意とされている事業をいう。

暫定任意適用事業

(ざんていにんいてきようじぎょう)雇用保険法

農林水産業のうち常時5人未満の労働者を雇用する個人事業で、当分の間任意適用とされる事業。

暫定任意適用事業

(ざんていにんいてきようじぎょう)労働保険徴収法

労災保険・雇用保険の強制適用を当分の間猶予される事業で、農林水産業の一部の小規模個人事業が該当する。

資格の取得・喪失

(しかくのしゅとく・そうしつ)国民年金法

国民年金被保険者資格を得る・失う事由及び効力発生日を定める制度。20歳到達・住所取得等で取得し、60歳到達・死亡・国外転出等で喪失する。

時間外労働

(じかんがいろうどう)労働基準法・労働安全衛生法

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働。36協定の締結・届出と割増賃金の支払が必要(労基法36条・37条)。

時間外労働の上限規制

(じかんがいろうどうのじょうげんきせい)労働基準法・労働安全衛生法

2019年4月(中小2020年4月)施行の改正労基法による時間外労働の罰則付き上限。原則月45時間・年360時間(労基法36条)。

時季指定権

(じきしていけん)労働基準法・労働安全衛生法

年次有給休暇の取得時季を労働者が指定する権利(労基法39条5項)。

時季変更権

(じきへんこうけん)労働基準法・労働安全衛生法

労働者の指定した時季の年休が事業の正常な運営を妨げる場合、使用者が他の時季への変更を求める権利(労基法39条5項但書)。

支給停止調整額

(しきゅうていしちょうせいがく)厚生年金保険法

在職老齢年金で年金支給停止の判定基準となる金額。2024年4月に50万円から51万円に改定された。

事業場外みなし労働時間制

(じぎょうじょうがいみなしろうどうじかんせい)労働基準法・労働安全衛生法

事業場外で労働した場合、労働時間の算定が困難なときに所定労働時間労働したものとみなす制度(労基法38条の2)。

自己都合退職の給付制限(1ヶ月)

(じこつごうたいしょくのきゅうふせいげん)雇用保険法

2025年4月から、正当な理由のない自己都合退職について給付制限期間が原則2ヶ月から1ヶ月に短縮された制度。

自己負担限度額

(じこふたんげんどがく)健康保険法

高額療養費における月額自己負担の上限。所得区分(標準報酬月額や年齢)に応じて定められる金額(健保法施行令)。

失業の認定

(しつぎょうのにんてい)雇用保険法

受給資格者が失業の状態にあることを公共職業安定所長が確認する手続き。原則として4週間に1回行う。

児童手当法(2024年10月拡充)

(じどうてあてほう)労働一般・社会保険一般常識

中学校修了前までの子を養育する者に手当を支給する制度で、2024年10月から所得制限撤廃・高校生年代まで拡大・第3子3万円に拡充された(昭和46年法律73号)。

死亡一時金

(しぼういちじきん)国民年金法

第1号被保険者として保険料を3年以上納付した者が老齢・障害基礎年金を受けずに死亡した場合、遺族基礎年金が支給されない遺族に支給される一時金。

社会復帰促進等事業

(しゃかいふっきそくしんとうじぎょう)労働者災害補償保険法

労災法29条に基づき政府が行う三本柱の事業で、①社会復帰促進事業②被災労働者等援護事業③安全衛生確保等事業から構成される。

社会保険審査会

(しゃかいほけんしんさかい)健康保険法

社会保険審査官の決定に対する再審査請求や、保険料等処分に対する直接の審査請求を扱う第二審機関。厚生労働省に置かれる合議制機関。

社会保険審査会

(しゃかいほけんしんさかい)厚生年金保険法

厚生年金等の処分に対する再審査請求及び保険料徴収処分等の審査請求を審査する厚生労働省の独立機関。

社会保険審査官

(しゃかいほけんしんさかん)健康保険法

健康保険・厚生年金保険等の保険者の処分に対する不服申立て(審査請求)の第一審機関。地方厚生局に置かれる(社会保険審査官及び社会保険審査会法)。

社会保険審査官

(しゃかいほけんしんさかん)厚生年金保険法

厚生年金・健康保険・船員保険・国民年金の処分に対する審査請求を審査する第一審の審査機関。各地方厚生局に置かれる。

社会保険労務士法

(しゃかいほけんろうむしほう)労働一般・社会保険一般常識

社会保険労務士の資格・業務・義務等を定める法律で、労働社会保険諸法令に基づく書類作成等の独占業務を規定する(昭和43年法律89号)。

社会保障給付費

(しゃかいほしょうきゅうふひ)労働一般・社会保険一般常識

社会保険・社会福祉・公的扶助等の社会保障制度を通じて1年間に国民に給付される金銭・サービスの総額で、国立社会保障・人口問題研究所が毎年公表する統計。

社会保障審議会

(しゃかいほしょうしんぎかい)労働一般・社会保険一般常識

厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議する厚生労働省の審議会で、年金・医療・介護等の部会で構成される(厚労省設置法)。

若年支給停止

(じゃくねんしきゅうていし)労働者災害補償保険法

60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹が遺族補償年金の受給権を取得しても、60歳に達するまで支給を停止する制度(労災法附則43条)。

若年支給停止

(じゃくねんしきゅうていし)厚生年金保険法

30歳未満で子のない妻の遺族厚生年金は、受給開始から5年で支給が打ち切られる制度。

若年者納付猶予制度の沿革

(じゃくねんしゃのうふゆうよせいどのえんかく)国民年金法

低所得の若年層を対象とした保険料納付猶予制度の変遷。2005年4月に30歳未満対象で導入され、2016年7月から50歳未満に対象拡大された。

就業規則

(しゅうぎょうきそく)労働基準法・労働安全衛生法

事業場における労働条件・服務規律を定めた規則。常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成・届出義務がある(労基法89条)。

就業促進定着手当

(しゅうぎょうそくしんていちゃくてあて)雇用保険法

再就職手当を受給した者が再就職先に6ヶ月以上引き続き雇用され、賃金が離職前より低下した場合に支給される追加給付。

就業手当

(しゅうぎょうてあて)雇用保険法

受給資格者が再就職手当の対象とならない常用雇用以外の形態で就業した場合に支給される就職促進給付(2025年4月廃止)。

柔軟な働き方の措置(2025年6月施行)

(じゅうなんなはたらきかたのそち)労働一般・社会保険一般常識

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者向けに事業主が5つの選択肢から2つ以上を講じる義務(2025年10月施行・育介法23条の3)。

受給期間

(じゅきゅうきかん)雇用保険法

基本手当を受給できる期間で、原則として離職の日の翌日から1年間。所定給付日数330日・360日の場合は1年+30日・60日。

受給資格

(じゅきゅうしかく)雇用保険法

基本手当を受給できる地位。離職日以前2年間(特定受給資格者等は1年間)に被保険者期間が通算12ヶ月以上(同6ヶ月以上)あることが要件。

受給資格期間(10年)

(じゅきゅうしかくきかん)国民年金法

老齢基礎年金を受給するために必要な保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間の合計期間。2017年8月以降、原則10年に短縮された。

受診時定額負担

(じゅしんじていがくふたん)健康保険法

紹介状なしで200床以上の地域医療支援病院・特定機能病院等を受診した場合に、選定療養として徴収される定額の特別負担(健保法63条2項4号)。

出産育児一時金(50万円)

(しゅっさんいくじいちじきん(50まんえん))健康保険法

被保険者または被扶養者が出産した際に支給される一時金。2023年4月から原則50万円(産科医療補償制度未加入分娩は48.8万円)(健保法101条)。

出産手当金

(しゅっさんてあてきん)健康保険法

被保険者が出産のため労務に服さなかった期間について支給される所得保障給付。産前42日・産後56日が対象(健保法102条)。

出生後休業支援給付金

(しゅっしょうごきゅうぎょうしえんきゅうふきん)雇用保険法

夫婦ともに出生時育児休業を14日以上取得する等の要件を満たした場合に、合計28日間を上限として給付率80%相当を支給する2025年4月新設給付。

出生時育児休業給付金

(しゅっしょうじいくじきゅうぎょうきゅうふきん)雇用保険法

出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した被保険者に対し休業前賃金の67%が支給される給付。最大28日分。

障害基礎年金

(しょうがいきそねんきん)国民年金法

国民年金加入中に初診日があり、障害認定日に1級または2級の障害状態にある者に支給される基礎年金。子の加算がある。

障害厚生年金

(しょうがいこうせいねんきん)厚生年金保険法

厚生年金被保険者期間中に初診日のある傷病で障害認定日に1〜3級の障害状態にある者に支給される年金。

障害者雇用促進法

(しょうがいしゃこようそくしんほう)労働一般・社会保険一般常識

障害者の職業生活における自立促進のため法定雇用率制度・差別禁止・合理的配慮義務等を定める法律(昭和35年法律123号)。

障害手当金

(しょうがいてあてきん)厚生年金保険法

厚生年金被保険者期間中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に治癒し、障害等級に該当しないが一定の障害が残った者に支給される一時金。

障害等級1級〜14級

(しょうがいとうきゅう1きゅうから14きゅう)労働者災害補償保険法

労災法施行規則別表第1の障害等級。1〜7級は年金支給、8〜14級は一時金支給で、給付日数は313日〜56日と段階的に減少する。

障害等級表

(しょうがいとうきゅうひょう)労働者災害補償保険法

労災法施行規則別表第1に定められた1級〜14級の障害程度を示す表で、障害補償給付・障害給付の額を決定する基準となる。

障害特別支給金

(しょうがいとくべつしきゅうきん)労働者災害補償保険法

障害補償給付・障害給付の受給者に対し社会復帰促進等事業として支給される一時金(障害等級別342万円〜8万円)。

障害認定日

(しょうがいにんていび)厚生年金保険法

障害の程度を認定する日。原則として初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に治癒した日。

障害認定日

(しょうがいにんていび)国民年金法

障害基礎年金の障害程度を認定する基準日。原則として初診日から1年6月を経過した日、又は1年6月以内に症状が固定した日。

障害補償給付(年金・一時金)

(しょうがいほしょうきゅうふ)労働者災害補償保険法

業務災害で治癒後障害が残った場合に支給される給付。障害等級1〜7級は年金、8〜14級は一時金で支給される(労災法15条)。

試用期間

(しようきかん)労働基準法・労働安全衛生法

本採用の前に労働者の適性を判断するために設けられる期間。判例上、解約権留保付労働契約と解される。

使用者

(しようしゃ)労働基準法・労働安全衛生法

事業主または事業の経営担当者その他労働者に関する事項について事業主のために行為するすべての者(労基法10条)。

傷病手当(雇保)

(しょうびょうてあて)雇用保険法

受給資格者が求職申込み後に疾病・負傷で15日以上職業に就くことができない場合に基本手当に代えて支給される給付。

傷病手当金(通算1年6ヶ月)

(しょうびょうてあてきん(つうさん1ねん6かげつ))健康保険法

療養のため労務不能となり報酬を受けられない被保険者に支給される所得保障給付。支給期間は通算1年6ヶ月(健保法99条)。

傷病補償年金

(しょうびょうほしょうねんきん)労働者災害補償保険法

療養開始後1年6ヶ月経過しても治癒せず傷病等級1〜3級に該当する場合、休業補償給付に代えて支給される年金(労災法12条の8第3項)。

常用就職支度手当

(じょうようしゅうしょくしたくてあて)雇用保険法

障害者等の就職困難者が安定した職業に就いた場合に支給される就職促進給付。基本手当日額の最大40日分等。

職能型基金

(しょくのうがたききん)国民年金法

同一の職業(業種)に従事する第1号被保険者で組織された国民年金基金。2025年現在、全国弁護士・歯科医師・司法書士等の専門職種別基金が存続している。

初診日要件

(しょしんびようけん)厚生年金保険法

障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日に、厚生年金保険の被保険者であったことを要する受給要件。

初診日要件

(しょしんびようけん)国民年金法

障害基礎年金の受給要件のうち、初診日に被保険者であったこと又は60歳〜65歳の国内居住者(被保険者であった者)であること。

所定外労働制限

(しょていがいろうどうせいげん)労働一般・社会保険一般常識

3歳未満の子を養育する労働者等が請求した場合、事業主は所定労働時間を超える労働をさせてはならない制度(育介法16条の8)。2025年4月から小学校就学前まで拡大。

所定休日

(しょていきゅうじつ)労働基準法・労働安全衛生法

法定休日以外に労働契約・就業規則で定められた会社休日。労働させる場合は時間外労働扱いで25%割増。

所定給付日数

(しょていきゅうふにっすう)雇用保険法

基本手当が支給される最大日数で、離職理由・被保険者であった期間・離職時年齢により90~360日の範囲で決定される。

所定労働時間

(しょていろうどうじかん)労働基準法・労働安全衛生法

労働契約・就業規則・労働協約等で定められた労働時間。法定労働時間内で自由に設定できる。

所得要件

(しょとくようけん)国民年金法

申請免除・納付猶予・学生納付特例の各制度において、保険料負担能力を判定するための所得基準。免除種別ごとに基準額が異なる。

申請免除

(しんせいめんじょ)国民年金法

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定基準以下の第1号被保険者が申請により保険料の全額・3/4・半額・1/4の免除を受けられる制度。

深夜業

(しんやぎょう)労働基準法・労働安全衛生法

午後10時から翌日午前5時までの間の労働。25%以上の割増賃金が必要(労基法37条4項)。

随時改定

(ずいじかいてい)健康保険法

昇給・降給等により固定的賃金が変動し、変動月以後3ヶ月の平均報酬月額が従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差を生じた場合に行う標準報酬月額の改定(健保法43条)。

随時改定

(ずいじかいてい)厚生年金保険法

報酬の固定的部分が変動し、3か月平均で標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合に標準報酬月額を改定する制度。

生計維持要件

(せいけいいじようけん)健康保険法

被扶養者として認定されるために、被保険者によって主として生計を維持されていることを要件とするもの。同居・別居別に収入基準が定められている。

清算期間

(せいさんきかん)労働基準法・労働安全衛生法

フレックスタイム制において労働時間を清算する期間。3ヶ月以内で労使協定により定める(労基法32条の3)。

精神障害の労災認定

(せいしんしょうがいのろうさいにんてい)労働者災害補償保険法

業務による強い心理的負荷が原因でICD-10のF2〜F4に該当する精神障害を発病した場合に業務上と認定する基準。

整理解雇の4要件

(せいりかいこのよんようけん)労働基準法・労働安全衛生法

経営上の理由による人員整理解雇の有効性を判断する4つの要件(要素):人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続の妥当性。

絶対的明示事項

(ぜったいてきめいじじこう)労働基準法・労働安全衛生法

労働契約締結時に必ず明示しなければならない労働条件。書面交付(または労働者の希望によりFAX・電子メール等)が必要。

船員保険法

(せんいんほけんほう)労働一般・社会保険一般常識

船員を対象とする職務外疾病・休業給付等を行う社会保険制度で、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営する(昭和14年法律73号)。

全額払い

(ぜんがくばらい)労働基準法・労働安全衛生法

賃金は全額を支払わなければならず、使用者の一方的な相殺・控除は禁止される原則(労基法24条1項)。

全国延長給付・個別延長給付

(ぜんこくえんちょうきゅうふ・こべつえんちょうきゅうふ)雇用保険法

全国延長給付は失業状況が著しく悪化した場合に全国一律で90日延長、個別延長給付は災害被災者等個別事情により延長する制度。

全国健康保険協会(協会けんぽ)

(ぜんこくけんこうほけんきょうかい(きょうかいけんぽ))健康保険法

健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌する公法人。中小企業の従業員等を主な加入対象とし、都道府県支部ごとに事業を運営する(健保法7条の2)。

選定療養

(せんていりょうよう)健康保険法

被保険者の選定に係る特別の療養。保険導入を前提とせず、患者の選択に委ねられるもの。差額ベッド・予約診療・時間外診療等が該当する(健保法63条2項4号)。

専門業務型裁量労働制

(せんもんぎょうむがたさいりょうろうどうせい)労働基準法・労働安全衛生法

業務の性質上、業務遂行手段や時間配分を労働者の裁量に委ねる必要がある専門業務に適用するみなし労働時間制(労基法38条の3)。

専門実践教育訓練給付金

(せんもんじっせんきょういくくんれんきゅうふきん)雇用保険法

中長期的キャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練を受講・修了した場合に受講費用の最大80%が支給される給付。

増加概算保険料

(ぞうかがいさんほけんりょう)労働保険徴収法

保険年度の途中で賃金総額の見込額が著しく増加した場合に追加で申告納付する概算保険料。

総括安全衛生管理者

(そうかつあんぜんえいせいかんりしゃ)労働基準法・労働安全衛生法

一定規模以上の事業場で安全管理者・衛生管理者等を指揮し、安全衛生業務を統括管理する者(安衛法10条)。

葬祭料

(そうさいりょう)労働者災害補償保険法

業務災害により死亡した労働者の葬祭を行う者に対し支給される一時金(労災法17条)。通勤災害の場合は葬祭給付という。

相対的明示事項

(そうたいてきめいじじこう)労働基準法・労働安全衛生法

労働契約締結時に、使用者がそれに関する定めをする場合に明示しなければならない労働条件(書面交付不要)。

総報酬制

(そうほうしゅうせい)厚生年金保険法

2003年4月から導入された月給と賞与の双方から保険料を徴収・年金額計算に反映する制度。

第1種特別加入(中小事業主等)

(だい1しゅとくべつかにゅう)労働者災害補償保険法

中小事業主及びその事業に従事する家族従事者・役員等が労災保険に特別加入できる制度(労災法33条1〜2号)。

第2種特別加入(一人親方等)

(だい2しゅとくべつかにゅう)労働者災害補償保険法

労働者を使用しないで事業を行う一人親方・自営業者及び特定作業従事者が労災保険に特別加入できる制度(労災法33条3〜5号)。

第3種特別加入(海外派遣者)

(だい3しゅとくべつかにゅう)労働者災害補償保険法

日本国内事業から海外の事業に派遣される労働者・中小事業主等が労災保険に特別加入できる制度(労災法33条6〜7号)。

第1号〜第4号厚生年金被保険者

(だいいちごうからだいよんごうこうせいねんきんひほけんしゃ)厚生年金保険法

被用者年金一元化により設けられた被保険者の4区分。第1号は民間、第2号は国家公務員、第3号は地方公務員、第4号は私学教職員。

第1号厚生年金被保険者

(だいいちごうこうせいねんきんひほけんしゃ)厚生年金保険法

民間企業に勤務する者など第2〜4号以外の厚生年金被保険者。実施機関は厚生労働大臣(日本年金機構)。

第1号被保険者

(だいいちごうひほけんしゃ)国民年金法

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者でない者。自営業者・農業者・学生・無職者等が該当し、保険料を自ら定額納付する。

第1種特別加入保険料率

(だいいっしゅとくべつかにゅうほけんりょうりつ)労働保険徴収法

中小事業主等(労働保険事務組合に事務委託する一定規模以下の事業主とその家族従事者)の特別加入保険料率。

待期7日

(たいき7にち)雇用保険法

受給資格決定後、失業日が通算7日に達するまでの期間。この期間は基本手当が支給されない。

第3号被保険者

(だいさんごうひほけんしゃ)国民年金法

第2号被保険者の配偶者で、主として第2号に生計を維持される20歳以上60歳未満の者。年収130万円未満等の被扶養配偶者が該当し、保険料負担はない。

第三者行為災害

(だいさんしゃこういさいがい)労働者災害補償保険法

労災保険の保険関係当事者(政府・事業主・被災労働者)以外の第三者の行為による業務災害・通勤災害をいう(労災法12条の4)。

第3種特別加入保険料率

(だいさんしゅとくべつかにゅうほけんりょうりつ)労働保険徴収法

日本国内事業主から海外派遣される労働者・事業主等の特別加入保険料率で、一律3/1000で固定されている。

退職勧奨

(たいしょくかんしょう)労働基準法・労働安全衛生法

使用者が労働者に対し自発的退職を促す行為。法的には事実行為であり原則自由だが、態様によっては違法となる。

第2号〜第4号厚生年金被保険者

(だいにごうからだいよんごうこうせいねんきんひほけんしゃ)厚生年金保険法

被用者年金一元化により厚生年金に統合された旧共済組合員。国家公務員(第2号)・地方公務員(第3号)・私学教職員(第4号)。

第2号被保険者

(だいにごうひほけんしゃ)国民年金法

厚生年金保険の被保険者である者。会社員・公務員等が該当し、原則として年齢要件はないが65歳以上で老齢年金受給権を有する者は除外される。

第2種特別加入保険料率

(だいにしゅとくべつかにゅうほけんりょうりつ)労働保険徴収法

一人親方その他の自営業者および特定作業従事者に係る特別加入保険料率で、業務の種類別に細かく区分される。

多数回該当

(たすうかいがいとう)健康保険法

直近12ヶ月以内に高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目以降は自己負担限度額がさらに引き下げられる仕組み(健保法施行令41条)。

脱退一時金

(だったいいちじきん)厚生年金保険法

厚生年金被保険者期間6月以上の外国人が老齢年金を受けられず帰国した場合に、被保険者期間に応じて支給される一時金。

脱退手当金

(だったいてあてきん)厚生年金保険法

1944年改正前後の旧法により被保険者期間5年以上の者が老齢年金を受けられない場合に支給された一時金。経過措置として現存。

短期雇用特例求職者給付金

(たんきこようとくれいきゅうしょくしゃきゅうふきん)雇用保険法

短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される特例一時金。基本手当日額の30日分(当分の間40日分)。

短期雇用特例被保険者

(たんきこようとくれいひほけんしゃ)雇用保険法

季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者で、4ヶ月超かつ週30時間以上の雇用条件の労働者。

短期要件

(たんきようけん)厚生年金保険法

遺族厚生年金の受給要件のうち、被保険者中の死亡または初診日が被保険者期間中の傷病による5年以内死亡などの要件。

短時間勤務

(たんじかんきんむ)労働一般・社会保険一般常識

3歳未満の子を養育する労働者について事業主が講じなければならない原則1日6時間の勤務時間短縮措置(育介法23条1項)。

短時間労働者の適用拡大

(たんじかんろうどうしゃのてきようかくだい)厚生年金保険法

週20時間以上働く短時間労働者を一定規模以上の事業所で厚生年金の被保険者とする制度。2024年10月から従業員51人以上に拡大。

男女雇用機会均等法

(だんじょこようきかいきんとうほう)労働一般・社会保険一般常識

雇用における性別を理由とする差別を禁止しセクハラ・マタハラ防止措置等を定める法律(昭和47年法律113号、勤労婦人福祉法を改正)。

団体交渉

(だんたいこうしょう)労働一般・社会保険一般常識

労働組合が代表者を通じて使用者と労働条件等について交渉する権利で、憲法28条で団結権・団体行動権と並び保障される(労組法6条・7条2号)。

地域型基金

(ちいきがたききん)国民年金法

国民年金基金の一形態で、各都道府県を区域として設立された基金。2019年4月の統合により全国国民年金基金に承継された。

地域別最低賃金

(ちいきべつさいていちんぎん)労働基準法・労働安全衛生法

都道府県ごとに、産業や職業を問わず適用される最低賃金。最低賃金法9条に基づき設定される。

中高齢寡婦加算

(ちゅうこうれいかふかさん)厚生年金保険法

夫が死亡したときに40歳以上65歳未満の子のない妻、または40歳到達時に子のある妻の遺族厚生年金に加算される額。

長期要件

(ちょうきようけん)厚生年金保険法

遺族厚生年金の受給要件のうち、老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間25年以上を満たした者が死亡した場合の要件。

直接払い

(ちょくせつばらい)労働基準法・労働安全衛生法

賃金は直接労働者に支払わなければならないとする原則(労基法24条1項)。

賃金

(ちんぎん)労働基準法・労働安全衛生法

賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの(労基法11条)。

賃金構造基本統計

(ちんぎんこうぞうきほんとうけい)労働一般・社会保険一般常識

厚生労働省が毎年実施する賃金水準・賃金分布等を把握する基幹統計調査で、産業・規模・性・年齢・勤続・学歴等別に賃金を調査する(賃金センサス)。

賃金支払の5原則

(ちんぎんしはらいの5げんそく)労働基準法・労働安全衛生法

賃金は①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定期日を定めて支払わなければならない原則(労基法24条)。

賃金総額

(ちんぎんそうがく)労働保険徴収法

保険料算定の基礎となる、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額。

追加徴収

(ついかちょうしゅう)労働保険徴収法

保険年度途中で保険料率が引き上げられた場合に、既納概算保険料との差額を追加で徴収する制度。

追徴金

(ついちょうきん)労働保険徴収法

事業主が概算・確定保険料を申告せず、または虚偽申告した場合に政府が決定する保険料に10%を加算して徴収する制裁金。

追納

(ついのう)国民年金法

免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間について、過去10年以内に遡って保険料を納付できる制度。追納により年金額が増加する。

通貨払い

(つうかばらい)労働基準法・労働安全衛生法

賃金は通貨で支払わなければならないとする原則(労基法24条1項)。

通勤災害

(つうきんさいがい)労働者災害補償保険法

労働者の通勤による負傷・疾病・障害又は死亡をいう(労災法7条1項3号)。事業主の支配下にないため給付名称に「補償」が付かない。

月14日以上育休免除

(つき14にちいじょういくきゅうめんじょ)健康保険法

2022年10月施行の育児休業期間中の保険料免除要件。同一月内に14日以上育児休業等を取得した場合、その月の月額保険料が免除される(健保法159条)。

月60時間超の割増

(つき60じかんちょうのわりまし)労働基準法・労働安全衛生法

1ヶ月60時間を超える時間外労働について50%以上の割増賃金を支払う制度(労基法37条1項但書)。

月14日以上育休免除

(つきじゅうよっかいじょういくきゅうめんじょ)厚生年金保険法

2022年10月改正により、同月内に14日以上の育児休業を取得した場合に当該月の保険料が免除される制度。

定額部分

(ていがくぶぶん)厚生年金保険法

特別支給の老齢厚生年金で、被保険者期間(月数)に応じて定額単価を乗じて計算される部分。65歳以降は老齢基礎年金に置き換わる。

定時決定

(ていじけってい)健康保険法

毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月の3ヶ月間に受けた報酬の平均額により標準報酬月額を決定する手続き(健保法41条)。

定時決定

(ていじけってい)厚生年金保険法

毎年7月1日現在の被保険者の4・5・6月の報酬月額をもとに標準報酬月額を決定し直す手続。9月から翌年8月まで適用される。

適用拡大(2024年10月:51人以上)

(てきようかくだい(2024ねん10がつ:51にんいじょう))健康保険法

短時間労働者への社会保険適用拡大措置。2024年10月から特定適用事業所の規模要件が「常時51人以上」に引き下げられた(年金機能強化法)。

適用拡大の最新動向

(てきようかくだいのさいしんどうこう)雇用保険法

2028年10月から雇用保険の適用対象を週所定労働時間20時間以上から10時間以上に拡大する2024年改正法。

適用事業

(てきようじぎょう)雇用保険法

労働者が雇用される事業で、原則として労働者が一人でも雇用されていれば業種・規模を問わず雇用保険法が強制適用される事業。

適用除外

(てきようじょがい)雇用保険法

適用事業に雇用される労働者であっても、その雇用形態等により被保険者とならない者の総称。

適用除外

(てきようじょがい)健康保険法

適用事業所に使用されていても、その勤務形態等により健康保険の被保険者とならない者。臨時に使用される者や日雇労働者などが該当する(健保法3条1項但書)。

適用除外

(てきようじょがい)厚生年金保険法

適用事業所に使用されても厚生年金保険の被保険者とされない者。臨時・季節的雇用や70歳以上の者などが該当する。

適用除外

(てきようじょがい)国民年金法

国民年金の被保険者から除外される者。被用者年金の老齢給付受給権者・在留資格を有しない外国人等が該当し、強制加入の対象外となる。

適用除外(同居親族・家事使用人)

(てきようじょがい(どうきょしんぞく・かじしようにん))労働基準法・労働安全衛生法

同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人には労基法を適用しない(労基法116条2項)。

転給

(てんきゅう)労働者災害補償保険法

遺族補償年金の受給権者が失権した場合、同順位者がいなければ次順位者に受給権が移転する制度(労災法16条の4)。

同一労働同一賃金

(どういつろうどうどういつちんぎん)労働一般・社会保険一般常識

正社員と非正規労働者の間の不合理な待遇差を解消する原則で、パート有期労働法8条・9条及び労働者派遣法30条の3・30条の4で実現される。

督促・延滞金

(とくそく・えんたいきん)労働保険徴収法

保険料未納者に対する政府の督促手続と、納期限後に課される延滞金(当分の間年14.6%、納期限後3ヶ月以内は年7.3%)。

特定(産業別)最低賃金

(とくてい(さんぎょうべつ)さいていちんぎん)労働基準法・労働安全衛生法

特定の産業について地域別最低賃金より高い水準で設定される最低賃金(最賃法15条)。

特定一般教育訓練給付金

(とくていいっぱんきょういくくんれんきゅうふきん)雇用保険法

速やかな再就職や早期キャリア形成に資する特定の教育訓練を修了した場合に受講費用の40%(上限20万円)が支給される給付。

特定社会保険労務士

(とくていしゃかいほけんろうむし)労働一般・社会保険一般常識

紛争解決手続代理業務試験合格・付記を受けた社労士で、個別労働紛争のADR代理及び裁判所補佐人業務を行う(社労士法2条1項1号の4等)。

特定受給資格者

(とくていじゅきゅうしかくしゃ)雇用保険法

倒産・解雇等の事業主都合により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者。手厚い給付が受けられる。

特定被保険者

(とくていひほけんしゃ)健康保険法

健康保険組合において、40歳以上65歳未満の被扶養者を有する被保険者で、介護保険第2号被保険者でない者をいう。介護保険料相当額の特別保険料を負担する(健保法附則7条)。

特定理由離職者

(とくていりゆうりしょくしゃ)雇用保険法

期間の定めのある労働契約の更新がなされなかった者、正当な理由のある自己都合離職者。

特別加入制度

(とくべつかにゅうせいど)労働者災害補償保険法

本来労災保険の対象外である中小事業主・一人親方・海外派遣者等について、任意加入により労災保険給付を受けられる制度(労災法33〜36条)。

特別加入対象拡大(フードデリバリー等)

(とくべつかにゅうたいしょうかくだい)労働者災害補償保険法

フリーランス保護の流れの中で第2種特別加入の対象を順次拡大する施策で、2024年11月にフードデリバリー配達員等が追加された。

特別加入保険料

(とくべつかにゅうほけんりょう)労働保険徴収法

労災保険の特別加入者(中小事業主・一人親方・海外派遣者等)について、給付基礎日額に基づき算定される保険料。

特別支給金(一時金・年金・ボーナス特別支給金)

(とくべつしきゅうきん)労働者災害補償保険法

社会復帰促進等事業として保険給付に上乗せ支給される金銭の総称で、定額・日額相当の一般特別支給金とボーナス算定基礎の特別年金・一時金がある。

特別支給の老齢厚生年金

(とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん)厚生年金保険法

60歳代前半の被保険者期間1年以上等の要件を満たす者に65歳までの間支給される老齢厚生年金。生年月日に応じて段階的に廃止される。

特別条項

(とくべつじょうこう)労働基準法・労働安全衛生法

臨時的な特別の事情がある場合に36協定の原則上限(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働をさせるための定め。

特例退職被保険者

(とくれいたいしょくひほけんしゃ)健康保険法

厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合において、老齢厚生年金等の受給権者となった退職者が後期高齢者医療制度移行までの間、被保険者となる制度(健保法附則3条)。

特例任意加入

(とくれいにんいかにゅう)国民年金法

昭和40年4月1日以前生まれで老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者が、65歳から70歳までの間、受給資格期間充足を目的に任意加入できる経過措置。

特例メリット制

(とくれいめりっとせい)労働保険徴収法

中小事業主が安全衛生措置を講じた場合に通常のメリット制(±40%)の増減幅を±45%に拡大する特例制度。

二元適用事業

(にげんてきようじぎょう)労働保険徴収法

労災保険と雇用保険の保険関係を別個の事業として取り扱う事業で、農林水産・建設・港湾運送等が該当する。

2号業務(提出代行)

(にごうぎょうむ)労働一般・社会保険一般常識

労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出に関する手続を依頼者に代わって行う業務で、社労士の独占業務(社労士法2条1項1号の2)。

2号の2業務(事務代理)

(にごうのにぎょうむ)労働一般・社会保険一般常識

労働社会保険諸法令に基づく申請等について依頼者に代わり主張・陳述等を行う代理業務で、社労士の独占業務(社労士法2条1項1号の3)。

二次健康診断等給付

(にじけんこうしんだんとうきゅうふ)労働者災害補償保険法

一次健康診断で脳・心臓疾患関連項目に異常があった労働者に対し、二次健康診断及び特定保健指導を無料で給付する制度(労災法26条)。

入院時食事療養費

(にゅういんじしょくじりょうようひ)健康保険法

被保険者が保険医療機関に入院した際の食事提供について、食事療養費用から標準負担額を控除した額が現物給付として支給される制度(健保法85条)。

入院時生活療養費

(にゅういんじせいかつりょうようひ)健康保険法

65歳以上の被保険者が療養病床に入院した際の食事および居住費(光熱水費)について支給される給付。生活療養費用から標準負担額を控除した額(健保法85条の2)。

任意加入被保険者

(にんいかにゅうひほけんしゃ)国民年金法

強制適用とならない者が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす・年金額を増額する目的で任意に加入できる被保険者。60歳以上65歳未満の国内居住者や20歳以上65歳未満の海外在住日本人等。

任意継続被保険者

(にんいけいぞくひほけんしゃ)健康保険法

退職等で被保険者資格を喪失した者が、申出により最大2年間引き続き被保険者となる制度。資格喪失前2ヶ月以上継続して被保険者であったことが要件(健保法3条4項)。

任意適用

(にんいてきよう)健康保険法

強制適用事業所以外の事業所が、従業員の過半数の同意を得て厚生労働大臣の認可を受け健康保険の適用事業所となること(健保法31条)。

任意適用

(にんいてきよう)厚生年金保険法

強制適用事業所以外の事業所が、従業員の半数以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金の適用を受ける制度。

認可

(にんか)労働保険徴収法

労働保険関係の任意加入・脱退、労働保険事務組合の設立等について厚生労働大臣(都道府県労働局長)が行う行政処分。

年5日取得義務

(ねん5にちしゅとくぎむ)労働基準法・労働安全衛生法

年10日以上の年休が付与される労働者に対し、使用者が年5日について時季指定により取得させる義務(労基法39条7項)。

年720時間

(ねん720じかん)労働基準法・労働安全衛生法

特別条項付き36協定でも超えてはならない時間外労働の年間上限(労基法36条5項)。

年金額の改定

(ねんきんがくのかいてい)厚生年金保険法

物価・賃金変動等に応じて年金額を毎年度改定する制度。新規裁定者は賃金変動率、既裁定者は物価変動率を基準とする。

年金スライド制

(ねんきんスライドせい)労働者災害補償保険法

年金給付・長期療養者の給付基礎日額を毎年度賃金水準の変動に応じて改定する制度(労災法8条の3、8条の4)。

年収130万円基準

(ねんしゅう130まんえんきじゅん)健康保険法

被扶養者の収入要件として、年間収入130万円未満を原則とする基準。60歳以上または障害者は180万円未満となる。

年次有給休暇

(ねんじゆうきゅうきゅうか)労働基準法・労働安全衛生法

雇入れ日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与される有給の休暇(労基法39条)。

年少者の労働制限

(ねんしょうしゃのろうどうせいげん)労働基準法・労働安全衛生法

満18歳未満の年少者および満15歳到達年度末までの児童に対する労働制限(労基法56〜64条)。

年度更新

(ねんどこうしん)労働保険徴収法

毎年6月1日から7月10日までに、前年度の確定保険料の申告納付と当年度の概算保険料の申告納付を同時に行う手続。

納付猶予

(のうふゆうよ)国民年金法

50歳未満の第1号被保険者で本人・配偶者の前年所得が一定基準以下の場合、申請により保険料納付を猶予する制度。世帯主の所得は問わない。

能力開発事業

(のうりょくかいはつじぎょう)雇用保険法

被保険者等の職業生活の全期間を通じて能力開発・向上を促進する雇用保険二事業の一つ。

パート有期労働法

(パートゆうきろうどうほう)労働一般・社会保険一般常識

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理改善・正社員との不合理な待遇差禁止を定める法律で、2020年改正(中小は2021年)で有期も統合された。

配偶者特別加算

(はいぐうしゃとくべつかさん)厚生年金保険法

1934年4月2日以後生まれの受給権者に支給される加給年金額のうち配偶者分に対する上乗せ加算。

賠償予定の禁止

(ばいしょうよていのきんし)労働基準法・労働安全衛生法

使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない(労基法16条)。

20歳前傷病による障害基礎年金

(はたちまえしょうびょうによるしょうがいきそねんきん)国民年金法

20歳前に初診日がある傷病により障害状態となった者に支給される障害基礎年金。保険料納付要件は不要だが、所得制限がある。

パワハラ防止措置

(パワハラぼうしそち)労働一般・社会保険一般常識

事業主に課される職場のパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務で、労働施策総合推進法30条の2が規定する。

被扶養者

(ひふようしゃ)健康保険法

被保険者により主として生計を維持されている一定範囲の親族。被保険者と同様の医療給付(家族療養費等)を受けられる(健保法3条7項)。

被保険者期間

(ひほけんしゃきかん)雇用保険法

受給資格判定の基礎となる期間で、離職前の被保険者であった期間のうち賃金支払基礎日数等の要件を満たす月を1ヶ月として計算する期間。

被保険者の資格得喪

(ひほけんしゃのしかくとくそう)厚生年金保険法

厚生年金被保険者となる日(取得)と被保険者でなくなる日(喪失)に関する規定。資格は使用される日に取得し、退職等の翌日に喪失する。

日雇労働求職者給付金

(ひやといろうどうきゅうしょくしゃきゅうふきん)雇用保険法

日雇労働被保険者が失業した場合に支給される求職者給付。普通給付と特例給付がある。

日雇労働被保険者

(ひやといろうどうひほけんしゃ)雇用保険法

日雇労働者(日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者)であって雇用保険法に定める者。

評価療養

(ひょうかりょうよう)健康保険法

将来的な保険導入のための評価を行う療養。先進医療、医薬品・医療機器の治験に係る診療等が含まれる(健保法63条2項3号)。

被用者年金一元化

(ひようしゃねんきんいちげんか)厚生年金保険法

2015年10月に共済年金(公務員・私学教職員)を厚生年金に統合し、被用者年金制度を一元化した改革。

標準賞与額

(ひょうじゅんしょうよがく)厚生年金保険法

賞与(年3回以下支給)の1,000円未満を切り捨てた額。1月当たり150万円を上限とする保険料・年金額の基礎額。

標準賞与額(年度上限573万円)

(ひょうじゅんしょうよがく(ねんどじょうげん573まんえん))健康保険法

賞与(年3回以下)の支給額から1,000円未満を切り捨てた額で、健康保険の保険料算定基礎となる。年度(4月〜翌年3月)の累計上限は573万円(健保法45条)。

標準報酬月額

(ひょうじゅんほうしゅうげっがく)厚生年金保険法

報酬月額を一定幅で区分した保険料・年金額計算の基礎となる金額。厚生年金は1級8.8万円〜32級65万円の32等級に区分。

標準報酬月額

(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)健康保険法

被保険者の報酬月額を一定区分にあてはめて決定する保険料・給付額算定の基礎となる金額。第1級5万8,000円から第50級139万円までの50等級に区分される(健保法40条)。

付加給付

(ふかきゅうふ)健康保険法

健康保険組合が規約により法定給付に加えて独自に行う給付。医療費の自己負担をさらに軽減したり、独自の手当金を支給する仕組み(健保法53条)。

付加年金

(ふかねんきん)国民年金法

付加保険料を納付した者の老齢基礎年金に加算される独自給付。付加保険料納付月数に200円を乗じた額が年額として終身支給される。

付加年金額

(ふかねんきんがく)国民年金法

付加年金の支給額計算式。「200円×付加保険料納付月数」で算出される定額の年金で、物価変動による改定はない。

付加年金の繰上げ繰下げ連動

(ふかねんきんのくりあげくりさげれんどう)国民年金法

付加年金は老齢基礎年金の繰上げ・繰下げに連動して同じ減額率・増額率で支給される仕組み。単独で繰上げ・繰下げは選択できない。

付加保険料

(ふかほけんりょう)国民年金法

第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に上乗せして任意で納付できる月額400円の保険料。納付月数×200円が老齢基礎年金に付加年金として加算される。

複数業務要因災害

(ふくすうぎょうむよういんさいがい)労働者災害補償保険法

複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする傷病等をいい、2020年9月1日施行で創設された災害類型(労災法7条1項2号)。

複数事業労働者

(ふくすうじぎょうろうどうしゃ)労働者災害補償保険法

事業主が同一でない複数の事業に同時に使用される労働者をいい、副業・兼業者を労災保険の保護対象に組み込むための概念。

複数月平均80時間

(ふくすうつきへいきん80じかん)労働基準法・労働安全衛生法

時間外労働+休日労働の2〜6ヶ月平均が80時間以下でなければならないとする上限規制(労基法36条6項)。

不正受給

(ふせいじゅきゅう)雇用保険法

虚偽の申告等により雇用保険の給付を不正に受給する行為。返還命令や納付命令、刑事罰の対象となる。

不当労働行為

(ふとうろうどうこうい)労働一般・社会保険一般常識

使用者が労働組合の正当な活動等を妨げる労組法7条所定の行為で、不利益取扱・黄犬契約・団交拒否・支配介入・報復的不利益取扱の5類型。

不服申立て

(ふふくもうしたて)厚生年金保険法

厚生年金保険の被保険者資格・標準報酬・保険給付・保険料の徴収等の処分に対する救済手続。社会保険審査官・社会保険審査会で審査される。

不利益変更

(ふりえきへんこう)労働基準法・労働安全衛生法

就業規則の変更により労働条件を労働者に不利益に変更すること。労契法10条により合理性があれば変更が認められる。

振替加算

(ふりかえかさん)厚生年金保険法

加給年金額の対象であった配偶者が65歳に達したとき、その配偶者の老齢基礎年金に加算される金額。

振替加算

(ふりかえかさん)国民年金法

配偶者加給年金の対象配偶者が65歳に達した時、その配偶者の老齢基礎年金に加算される経過的加算。1966年4月1日以前生まれの配偶者が対象。

振替休日と代休

(ふりかえきゅうじつとだいきゅう)労働基準法・労働安全衛生法

振替休日は事前に休日と労働日を入れ替える制度、代休は休日労働後に事後的に休日を与える制度。割増賃金の扱いが異なる。

フレックスタイム制

(ふれっくすたいむせい)労働基準法・労働安全衛生法

清算期間内で総労働時間を定め、労働者が始業終業時刻を決定できる制度(労基法32条の3)。

併給調整(1人1年金原則)

(へいきゅうちょうせい)国民年金法

同一人が複数の年金受給権を有する場合、原則として1つの年金しか受給できない仕組み。例外として併給可能な組合せが法定されている。

平均標準報酬額

(へいきんひょうじゅんほうしゅうがく)厚生年金保険法

2003年4月以降の被保険者期間における標準報酬月額と標準賞与額の合計を、被保険者期間の月数で除した額。

報酬比例部分

(ほうしゅうひれいぶぶん)厚生年金保険法

被保険者期間中の報酬と被保険者期間に応じて計算される老齢厚生年金の主たる構成部分。

法定休日

(ほうていきゅうじつ)労働基準法・労働安全衛生法

労基法35条が定める使用者が労働者に与えるべき休日。週1日または4週4日(労基法35条)。

法定免除

(ほうていめんじょ)国民年金法

一定の事由(障害基礎年金1・2級受給、生活保護生活扶助受給、国立ハンセン病療養所入所等)に該当する第1号被保険者の保険料を法律上当然に免除する制度。

法定労働時間

(ほうていろうどうじかん)労働基準法・労働安全衛生法

労基法32条が定める労働時間の上限。原則1日8時間・1週40時間(労基法32条)。

訪問看護療養費

(ほうもんかんごりょうようひ)健康保険法

在宅療養の被保険者が指定訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合に支給される現物給付。基本利用料3割等を除く費用を給付(健保法88条)。

保険外併用療養費

(ほけんがいへいようりょうようひ)健康保険法

評価療養・選定療養・患者申出療養を受けた場合に、通常の保険診療相当部分について保険給付を行う制度。混合診療禁止の例外(健保法86条)。

保険関係の消滅

(ほけんかんけいのしょうめつ)労働保険徴収法

事業の廃止・終了または任意適用事業の脱退認可により労働保険関係が消滅すること。事業主は確定保険料の申告納付義務を負う。

保険関係の成立

(ほけんかんけいのせいりつ)労働保険徴収法

労働者を使用する事業について、事業開始日または労働者使用開始日に法律上当然に労働保険関係が成立する制度。

保険料月額(2025年度)

(ほけんりょうげつがく)国民年金法

第1号被保険者が納付する月額定額保険料の最新額。2025年度(令和7年度)は月額17,510円で、保険料改定率により毎年度改定される。

保険料納付済期間

(ほけんりょうのうふずみきかん)国民年金法

実際に保険料を納付した期間及び納付したものとみなされる期間。第1号被保険者の納付期間、第2号被保険者期間、第3号被保険者期間、産前産後免除期間が含まれる。

保険料納付要件

(ほけんりょうのうふようけん)厚生年金保険法

障害厚生年金・遺族厚生年金(短期要件)の支給要件のうち、初診日(死亡日)の前々月までの保険料納付状況に関する要件。

保険料納付要件

(ほけんりょうのうふようけん)国民年金法

障害基礎年金・遺族基礎年金の受給に必要な保険料納付実績要件。原則として初診日(死亡日)の前日において、加入期間の3分の2以上の納付・免除が必要。

保険料納付要件(遺族)

(ほけんりょうのうふようけん)国民年金法

遺族基礎年金支給の要件として、死亡日の前日において、死亡日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除期間であること。

保険料の納付期限

(ほけんりょうののうふきげん)国民年金法

国民年金保険料を納付すべき期限。原則として翌月末日までに前月分を納付し、納付期限を超えると2年間の時効により納付不能となる。

保険料率(協会けんぽ都道府県別)

(ほけんりょうりつ(きょうかいけんぽとどうふけんべつ))健康保険法

協会けんぽにおいて2009年9月から都道府県ごとに設定されている保険料率。年齢構成・医療費水準を反映し、毎年3月分から改定される(健保法160条)。

母性健康管理措置

(ぼせいけんこうかんりそち)労働基準法・労働安全衛生法

妊産婦に対する保健指導・健康診査時間の確保や指導事項を守るための措置(男女雇用機会均等法12条・13条)。

埋葬費

(まいそうひ)健康保険法

埋葬料の支給対象者がいない場合に、実際に埋葬を行った者に対して埋葬に要した実費(5万円を上限)を支給する制度(健保法100条2項)。

埋葬料(5万円)

(まいそうりょう(5まんえん))健康保険法

被保険者が業務外の事由で死亡した場合、その者により生計を維持されていて埋葬を行う者に支給される一時金。一律5万円(健保法100条)。

毎月払いの原則

(まいつきばらいのげんそく)労働基準法・労働安全衛生法

賃金は毎月1回以上支払わなければならないとする原則(労基法24条2項)。

マクロ経済スライド

(まくろけいざいすらいど)厚生年金保険法

公的年金被保険者数の減少と平均余命の伸びを反映して年金額の伸びを抑制し、年金財政の長期均衡を図る仕組み。

満額(2025年度813,700円)

(まんがく)国民年金法

老齢基礎年金の満額支給額。20歳から60歳まで40年間(480月)すべて保険料納付済の場合の年金額で、2025年度は年額813,700円(67歳以下)。

無期転換ルール

(むきてんかんるーる)労働基準法・労働安全衛生法

同一使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換される制度(労契法18条)。

無期転換ルール

(むきてんかんルール)労働一般・社会保険一般常識

同一使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約に転換する制度(労契法18条)。

メリット制(労災)

(メリットせい)労働者災害補償保険法

事業ごとの労災保険料率又は保険料額を、過去3年間の収支率に応じて最大±40%増減させる制度(労働保険徴収法12条3項)。

メリット制

(めりっとせい)労働保険徴収法

個別事業の労災事故発生状況に応じて労災保険率または保険料額を増減(±40%)させる制度で、災害防止努力を促す目的。

免除期間カウント

(めんじょきかんかうんと)国民年金法

保険料免除期間を受給資格期間や年金額計算に算入する仕組み。受給資格期間には全額算入、年金額計算には反映率を乗じて算入する。

免除期間の年金反映率

(めんじょきかんのねんきんはんえいりつ)国民年金法

保険料免除期間が老齢基礎年金額にどの程度反映されるかの割合。2009年4月以降、国庫負担引上げに伴い反映率が変更された。

雇止め

(やといどめ)労働基準法・労働安全衛生法

有期労働契約の期間満了時に使用者が契約を更新しないこと。労契法19条の雇止め法理により制限される。

有期契約の中途解除

(ゆうきけいやくのちゅうとかいじょ)労働基準法・労働安全衛生法

有期労働契約をその期間満了前に解除すること。使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ解除できない(労契法17条1項)。

有期事業のメリット制

(ゆうきじぎょうのめりっとせい)労働保険徴収法

建設の事業や立木伐採の事業など有期事業について、事業終了後に収支率に応じて確定保険料額を±40%増減する制度。

有期労働契約

(ゆうきろうどうけいやく)労働基準法・労働安全衛生法

期間の定めのある労働契約。原則3年(高度専門職・60歳以上は5年)を超える期間を定めることはできない(労基法14条)。

有効求人倍率

(ゆうこうきゅうじんばいりつ)労働一般・社会保険一般常識

公共職業安定所における有効求人数を有効求職者数で割った値で、雇用情勢を示す代表的指標。厚生労働省「職業安定業務統計」で毎月公表。

要介護認定

(ようかいごにんてい)労働一般・社会保険一般常識

介護保険給付を受けるため市町村が要介護状態又は要支援状態に該当するかを認定する行政処分(介保法27条以下)。

離職票

(りしょくひょう)雇用保険法

事業主が交付する離職に関する証明書で、受給資格決定に必要な離職理由・賃金額等を記載した書類。

療養給付

(りょうようきゅうふ)労働者災害補償保険法

通勤災害により負傷・疾病した労働者に対して必要な療養を給付する保険給付(労災法22条)。療養補償給付と同内容だが一部負担金がある。

療養の給付

(りょうようのきゅうふ)健康保険法

被保険者の業務外の疾病・負傷について保険医療機関等で行われる現物給付。診察・薬剤・処置・手術・入院等が含まれる(健保法63条)。

療養補償給付

(りょうようほしょうきゅうふ)労働者災害補償保険法

業務災害により負傷・疾病した労働者に対して必要な療養を給付する保険給付(労災法13条)。現物給付の療養の給付が原則。

労災保険

(ろうさいほけん)労働者災害補償保険法

業務上の事由、複数事業労働者の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して必要な保険給付を行う社会保険制度。

労災保険率

(ろうさいほけんりつ)労働保険徴収法

労災保険分の保険料率で、事業の種類ごとに過去3年間の業務災害・通勤災害の発生率等を基準に厚生労働大臣が定める。

労働委員会

(ろうどういいんかい)労働一般・社会保険一般常識

労使紛争の調整・不当労働行為の審査等を行う公労使三者構成の独立行政委員会で、中央労働委員会と都道府県労働委員会で構成される(労組法19条等)。

労働関係調整法

(ろうどうかんけいちょうせいほう)労働一般・社会保険一般常識

労働争議の予防・解決を目的とし、労働委員会による斡旋・調停・仲裁の三手続と争議行為の予告等を定める法律(昭和21年法律25号)。

労働基準監督官

(ろうどうきじゅんかんとくかん)労働基準法・労働安全衛生法

労基法・安衛法等の施行のため事業場への臨検・帳簿書類提出要求・尋問等を行う厚生労働省所属の専門官(労基法101条)。

労働協約

(ろうどうきょうやく)労働一般・社会保険一般常識

労働組合と使用者又はその団体との間で締結される労働条件等に関する取決めで、書面にし両当事者が署名又は記名押印することで効力を生ずる(労組法14条)。

労働組合

(ろうどうくみあい)労働一般・社会保険一般常識

労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体(労組法2条)。

労働契約

(ろうどうけいやく)労働基準法・労働安全衛生法

労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする契約(労契法6条)。

労働契約法

(ろうどうけいやくほう)労働一般・社会保険一般常識

労働契約の締結・変更・継続・終了に関する民事的基本ルールを定める法律で、合意原則・就業規則の効力・解雇規制等を規定する(平成19年法律128号)。

労働者

(ろうどうしゃ)労働基準法・労働安全衛生法

労基法上、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう(労基法9条)。

労働者の範囲(労災)

(ろうどうしゃのはんい)労働者災害補償保険法

労災保険における労働者とは、労働基準法9条にいう労働者をいい、職業の種類を問わず事業に使用され賃金を支払われる者をさす。

労働条件の明示義務

(ろうどうじょうけんのめいじぎむ)労働基準法・労働安全衛生法

使用者は労働契約の締結に際し、賃金・労働時間その他の労働条件を労働者に明示しなければならない義務(労基法15条1項)。

労働施策総合推進法

(ろうどうせさくそうごうすいしんほう)労働一般・社会保険一般常識

雇用対策の基本法で、職業安定・能力開発・パワハラ防止措置義務・外国人雇用状況届出等を定める(昭和41年法律132号、旧雇用対策法)。

労働保険

(ろうどうほけん)労働保険徴収法

労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称する制度で、保険料の徴収等は労働保険徴収法により一元的に処理される社会保険制度。

労働保険事務組合

(ろうどうほけんじむくみあい)労働保険徴収法

中小事業主が労働保険事務処理を委託できる団体で、厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体・連合団体。

労働保険審査会

(ろうどうほけんしんさかい)労働者災害補償保険法

労働保険審査官の決定に不服がある者の再審査請求を扱う厚生労働省所管の合議制審査機関(労働保険審査官及び労働保険審査会法22条以下)。

労働保険審査官

(ろうどうほけんしんさかん)労働者災害補償保険法

労災・雇用保険の保険給付に関する処分に不服がある者が審査請求する一審の審査機関で、各都道府県労働局に置かれる(労働保険審査官及び労働保険審査会法)。

労働力調査

(ろうどうりょくちょうさ)労働一般・社会保険一般常識

総務省統計局が毎月実施する就業・不就業の状況に関する基幹統計調査で、完全失業率・労働力人口比率等を算出する。

老齢基礎年金

(ろうれいきそねんきん)国民年金法

保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある者に65歳から支給される基礎年金。全国民共通の年金給付。

老齢厚生年金

(ろうれいこうせいねんきん)厚生年金保険法

老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者で厚生年金被保険者期間1か月以上ある者に65歳から支給される報酬比例の年金。

割増賃金

(わりましちんぎん)労働基準法・労働安全衛生法

時間外・休日・深夜労働に対し通常賃金より割増しして支払う賃金(労基法37条)。