社労士 まとめノート
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第1章
0/14 正解労基法の総則・適用範囲・労働者と使用者
📖本章の学習ポイント
労基法の労働者は「使用者の指揮監督下で労働し、賃金を支払われる者」と定義される。請負・委任との区別、適用除外(同居親族・家事使用人)、労組法の労働者概念との違いを正確に押さえる。労基監督機関の体系も頻出。
📌労働者性の判断要素
①仕事の依頼に対する諾否の自由、②業務遂行上の指揮監督、③拘束性の有無、④代替性の有無、⑤報酬の労務対償性が中核。さらに事業者性の有無、専属性の程度、報酬への所得税源泉徴収などの補充的要素で総合判断する。
🔥労組法と労基法の労働者概念の違い
労基法上の労働者は使用従属性を中心に判断されるが、労組法上の労働者はより広く解され、団体交渉によって保護すべき者を含む。プロ野球選手や受託形式の業務委託者でも労組法上は労働者と認められた判例がある。
⚠️注意:法人取締役と労働者性
法人の代表取締役は原則労働者ではないが、取締役兼務の使用人(部長等の業務執行)は労働者と認められることがある。また執行役員は登記役員でなければ労働者性を肯定される傾向にある。実態判断が要件。
💡語呂合わせ:労基法総則の禁止規定
「均等・男女・強制・中間・公民」と覚える。均等待遇(3条)、男女同一賃金(4条)、強制労働禁止(5条)、中間搾取排除(6条)、公民権行使保障(7条)が労基法総則の5本柱。
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