司法書士 まとめノート

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【民法】民法の基本原則と権利の主体

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📖この章で学ぶこと

この章では、民法の三大原則と信義則・権利濫用の禁止、権利能力の始期と終期、同時死亡の推定、胎児の権利能力、そして意思能力と行為能力の区別を学びます。司法書士試験の民法は午前35問中20問を占める最重要科目であり、その土台となる章です。

🔥ここが頻出

「胎児は損害賠償請求・相続・遺贈については既に生まれたものとみなす」という三つの例外は必出です。意思能力を欠く者の法律行為が無効であるのに対し、制限行為能力者の行為は取消しうるにとどまるという効果の違いも繰り返し問われます。

民法の三大原則とは、所有権絶対の原則、、そしてをいう。権利の行使および義務の履行は、行わなければならない(信義誠実の原則)。また、権利の濫用はこれを私権の享有はに始まる。出生の時期については、胎児が母体から完全に露出した時とするが通説である。胎児は原則として権利能力を有しないが、例外的にについては既に生まれたものとみなされる。判例は、胎児中は権利能力を取得せず、生きて生まれたときに問題の時点にさかのぼって権利能力を取得するというに立つ。この立場によれば、胎児中に母が法定代理人として和解することは
⚠️停止条件説と解除条件説の実益

解除条件説なら胎児中も権利能力があるので母が代理して和解できるが、死産なら遡って無効になる。停止条件説なら胎児中は権利能力がないので代理はできない。判例(阪神電鉄事件)は停止条件説。「胎児中は動けない、生まれてから遡る」と押さえること。

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者はされる。同時死亡と推定される者の間ではが、代襲相続は不在者がその従来の住所を去り、その生死が明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によりをすることができる。この普通失踪の場合、に死亡したものとみなされる。戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者などの危難に遭遇した者については、その危難が去った後生死が明らかでないときに失踪の宣告をすることができ、に死亡したものとみなされる。これを特別失踪という。失踪の宣告が取り消された場合、その宣告によって財産を得た者は、において返還義務を負う。また、失踪の宣告後その取消し前にの効力には影響を及ぼさない。判例・通説は、この善意はと解している。自己の行為の法的な結果を判断することができる能力をといい、これを欠く状態でされた法律行為はである。これに対し、単独で確定的に有効な法律行為をすることができる資格をという。
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