A中小企業者
中小企業基本法第2条に定める支援対象。業種ごとに資本金(または出資総額)と常時使用する従業員数の上限が設定され、いずれかの基準を満たせば中小企業者となります(OR条件)。
製造業等:資本金3億円以下 or 従業員300人以下
卸売業:1億円以下 or 100人以下、サービス業:5,000万円以下 or 100人以下、小売業:5,000万円以下 or 50人以下
中小企業基本法は支援対象を「中小企業者」と、その内側にあるより小規模な「小規模企業者」に分けて定義します。診断士1次「中小企業経営・政策」では業種別の数字を正確に問う問題が頻出です。
| 観点 | 中小企業者 | 小規模企業者 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業等 | 資本金3億円以下 または 従業員300人以下 | 従業員20人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下 または 従業員100人以下 | 従業員5人以下 |
| サービス業 | 資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下 | 従業員5人以下 |
| 小売業 | 資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 | 従業員5人以下 |
| 判定基準 | 資本金 または 従業員のいずれか | 常時使用する従業員数のみ |
中小企業基本法第2条に定める支援対象。業種ごとに資本金(または出資総額)と常時使用する従業員数の上限が設定され、いずれかの基準を満たせば中小企業者となります(OR条件)。
製造業等:資本金3億円以下 or 従業員300人以下
卸売業:1億円以下 or 100人以下、サービス業:5,000万円以下 or 100人以下、小売業:5,000万円以下 or 50人以下
中小企業者のうち、常時使用する従業員数のみで判定される、より規模の小さい事業者。資本金は要件にならず、業種別の従業員数のみで判定される点が中小企業者と異なります。
製造業等:従業員20人以下
卸売業・サービス業・小売業:いずれも従業員5人以下
「中小=資本金OR従業員」「小規模=従業員のみ」。製造業等は20人、商業・サービスは5人が小規模の境界線。
Q1. 中小企業基本法における「製造業」の中小企業者の要件として最も適切なものはどれか。
正解:2. 資本金3億円以下または従業員300人以下
製造業・建設業・運輸業等は資本金3億円以下または従業員300人以下のいずれかを満たせば中小企業者。
Q2. 小規模企業者の従業員数の上限として、業種別の組合せが最も適切なものはどれか。
正解:1. 製造業等20人以下、商業・サービス業5人以下
小規模企業者は製造業・建設業等で従業員20人以下、卸売業・小売業・サービス業で5人以下。
Q3. 次のうち、中小企業基本法上の中小企業者に該当する事業者として最も適切なものはどれか。
正解:3. 資本金3,000万円・従業員80人のサービス業
サービス業の中小企業者は資本金5,000万円以下または従業員100人以下。3,000万円・80人はOR条件双方を満たし該当。1は資本金・従業員とも超過、2は資本金・従業員とも超過、4は従業員数50人を超過し小売業の基準を満たさない。