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経営法務

特許権・実用新案権・意匠権・商標権の違い

産業財産権は特許庁が所管する4つの権利。保護対象(発明・考案・デザイン・標識)と存続期間が異なり、診断士1次「経営法務」では年数と登録の要否が頻出です。

比較表で見る違い

観点特許権実用新案権意匠権商標権
保護対象発明(自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なもの)考案(物品の形状・構造・組合せに係るもの)物品・建築物・画像のデザイン(意匠)商品・サービスを識別する標識(商標)
実体審査ありなし(無審査登録)ありあり
存続期間出願日から20年出願日から10年出願日から25年登録日から10年(更新可・実質半永久)
主な目的高度な技術発明の保護簡便な物品の構造・形状改良の保護製品デザインの保護ブランド・標識の保護

それぞれの詳しい解説

A特許権

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの(発明)を保護する権利。実体審査を経て登録され、出願日から20年間保護されます。新規性・進歩性・産業上の利用可能性が要件です。

  • 存続期間:出願日から20年

  • 実体審査あり(新規性・進歩性等)

B実用新案権

物品の形状・構造・組合せに係る考案を、実体審査なしで早期に登録保護する権利(無審査主義)。簡便な技術改良に向き、存続期間は出願日から10年。権利行使には技術評価書が必要です。

  • 存続期間:出願日から10年

  • 無審査登録/権利行使には技術評価書が必要

C意匠権

物品・建築物・画像のデザイン(意匠)を保護する権利。実体審査を経て登録され、令和元年改正後の存続期間は出願日から25年(旧法は登録日から20年)。新規性・創作非容易性が要件です。

  • 存続期間:出願日から25年(2020年改正法)

  • 建築物・画像意匠も対象

D商標権

商品・サービスを他者と識別する標識(商標)を保護する権利。実体審査を経て登録され、登録日から10年で更新可能(実質半永久)。識別力と先願主義が中心の論点です。

  • 存続期間:登録日から10年(更新可)

  • 更新により実質半永久に保護

試験対策のポイント

「特許20年・実用新案10年・意匠25年・商標10年(更新可)」を絶対暗記。実体審査がないのは実用新案のみ。

理解度チェック(3問)

Q1. 産業財産権の存続期間の組合せとして最も適切なものはどれか。

  1. 1特許権10年・実用新案権20年・意匠権15年・商標権10年
  2. 2特許権20年・実用新案権10年・意匠権25年・商標権10年(更新可)
  3. 3特許権15年・実用新案権10年・意匠権10年・商標権5年
  4. 4特許権20年・実用新案権15年・意匠権20年・商標権20年
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正解:2. 特許権20年・実用新案権10年・意匠権25年・商標権10年(更新可)

特許20年(出願日起算)、実用新案10年、意匠25年、商標10年で更新可能(実質半永久)。

Q2. 次のうち、登録に当たって実体審査を行わない(無審査登録の)産業財産権はどれか。

  1. 1特許権
  2. 2実用新案権
  3. 3意匠権
  4. 4商標権
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正解:2. 実用新案権

実用新案権のみ無審査登録。権利行使には技術評価書を取得して相手方に提示することが必要。

Q3. 商標権の更新登録に関する説明として最も適切なものはどれか。

  1. 1更新できず、登録から10年で消滅する
  2. 210年ごとに更新登録ができ、実質半永久的に保護される
  3. 3更新は1回限りで20年が上限
  4. 4更新は5年ごとに行う
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正解:2. 10年ごとに更新登録ができ、実質半永久的に保護される

商標権は登録から10年で存続期間が満了するが、更新登録により10年ずつ何度でも更新でき、実質半永久的に保護できる。

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