中小企業経営・政策出題頻度 2/3
小規模企業振興基本法
しょうきぼきぎょうしんこうきほんほう
定義
2014年制定。小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本法。
詳細解説
小規模企業振興基本法は、成長発展のみならず「事業の持続的発展」を基本原則とし、小規模企業の多様な主体への配慮を規定している。基本計画を策定し、需要の開拓、新事業の展開、地域経済の活性化、人材の確保・育成などの施策を体系的に推進する。小規模企業の現状と課題に対応するため、中小企業基本法を補完する位置づけである。
関連用語
よくある質問
Q. 小規模企業振興基本法とは何ですか?
A. 2014年制定。小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本法。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 中小企業経営・政策の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。