📖この章で学ぶこと
中小企業基本法における中小企業者・小規模企業者の定義(業種別の資本金/従業員基準)、日本の中小企業数・従業員比率、業種別の特徴を学びます。
🔥ここが頻出
4業種ごとの中小企業基準(製造3億/300人、卸1億/100人、小売5,000万/50人、サービス5,000万/100人)と小規模基準(製造20人、商業・サービス5人)は超頻出。「または」(いずれか)の関係も必須です。
中小企業基本法における中小企業者の定義は業種ごとに異なる。製造業・建設業・運輸業その他では、資本金以下または従業員以下の会社・個人である。卸売業では、資本金以下または従業員以下である。サービス業では、資本金以下または従業員以下である。小売業では、資本金以下または従業員以下である。なお、中小企業基本法では資本金基準と従業員基準は「」の関係である。図1-1: 中小企業の定義(中小企業基本法)。業種別に資本金と従業員数の基準があり、いずれか一方を満たせば中小企業に該当
小規模企業者の定義は、製造業・建設業・運輸業その他では従業員以下、商業(卸売業・小売業)・サービス業では従業員以下の会社・個人をいう。小規模企業者の定義には(従業員基準のみ)。日本の中小企業数は約者であり、全企業数に占める割合はを占める。このうち小規模企業者は約者であり、全企業数の約を占める。中小企業の従業者数は全体の約を占め、日本経済の雇用の受け皿となっている。大企業の数は約者にすぎない。中小企業の付加価値額は全体の約を占める。中小企業の業種構成をみると、企業数ではの割合が最も高い。中小企業の1企業当たり付加価値額は大企業と比較して傾向にあり、労働生産性の向上が重要な課題となっている。中小企業と大企業の間の賃金格差は企業規模が小さいほど傾向がある。中小企業の自己資本比率は大企業に比べて傾向にあり、財務基盤の強化が課題である。