用語解説辞典
宅地建物取引士試験の重要用語 250語を収録
250語
2項道路
(2こうどうろ)法令上の制限建築基準法42条2項により道路とみなされる、幅員4m未満の既存道路。みなし道路ともいう。
案内所
(あんないじょ)宅建業法事務所以外で宅建業の取引契約等の業務を行う一時的な場所。
案内所での専任宅建士の設置
(あんないじょでのせんにんたっけんしのせっち)宅建業法契約・申込みを行う案内所には1名以上の専任宅建士の設置が必要。
案内所の届出
(あんないじょのとどけで)宅建業法契約・申込みを行う案内所について業務開始10日前までに行う届出。
電磁的方法による交付(IT重説)
(いーてぃーじゅうせつ)宅建業法相手方の承諾を得て、テレビ会議等の電磁的方法で重要事項説明・書面交付を行う運用。
異議をとどめない承諾
(いぎをとどめないしょうだく)権利関係旧法上、債務者が異議を留めずに譲渡を承諾した場合、譲渡人への抗弁を譲受人に主張できなくなる制度。2020年改正で廃止。
意思表示
(いしひょうじ)権利関係一定の法律効果の発生を意欲する意思を外部に表示する行為。法律行為の中核要素。
違約手付
(いやくてつけ)権利関係債務不履行時に没収または倍返しの対象となる手付。損害賠償の予定としての性質を持つ。
遺留分
(いりゅうぶん)権利関係兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される、相続財産の最低限の取得割合。
印紙税
(いんしぜい)税・その他契約書・領収書等の課税文書を作成した者に課される国税(印紙税法)。収入印紙の貼付・消印で納付する。
飲用水・電気・ガス・排水の供給施設
(いんようすい・でんき・がす・はいすいのきょうきゅうしせつ)宅建業法インフラの整備状況・整備予定を、重要事項として説明する義務。宅建業法35条1項4号。
営業保証金
(えいぎょうほしょうきん)宅建業法宅建業者が事務所ごとに供託所に供託する金銭等。取引相手の保護を目的とする。
営業保証金の還付
(えいぎょうほしょうきんのかんぷ)宅建業法宅建業者との取引により債権を有する者が、供託所から弁済を受ける制度。
営業保証金の供託先
(えいぎょうほしょうきんのきょうたくさき)宅建業法主たる事務所最寄りの供託所。供託所は法務局・地方法務局等。
おとり広告
(おとりこうこく)税・その他実際には存在しない物件、取引できない物件等を広告し、顧客を誘引する不当な広告。公正競争規約で禁止される。
解除
(かいじょ)権利関係契約の一方当事者の意思表示により、契約を当初に遡って消滅させる行為。
解除の遡及効
(かいじょのそきゅうこう)権利関係契約解除の効果が契約締結時に遡り、契約が初めから存在しなかったものとみなされる効力。
開発許可
(かいはつきょか)法令上の制限都市計画法29条に基づき、開発行為を行う場合に必要となる都道府県知事(指定都市等は市長)の許可。
開発行為
(かいはつこうい)法令上の制限建築物の建築または特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更(都市計画法4条12項)。
解約手付
(かいやくてつけ)権利関係相手方が履行に着手するまでの間、手付の放棄・倍返しにより契約を解除できる手付。
確認済証
(かくにんずみしょう)法令上の制限建築確認の審査の結果、計画が建築基準関係規定に適合していることを示す書面(建築基準法6条4項)。
割賦販売契約の解除等の制限
(かっぷはんばいけいやくのかいじょとうのせいげん)宅建業法宅建業者自ら売主の割賦販売契約で、買主の代金支払遅延を理由とする解除に手続要件を課す規制。法第42条。
仮換地
(かりかんち)法令上の制限土地区画整理事業の施行中に、従前の宅地に対応するものとして仮に指定される宅地(土地区画整理法98条)。
換地処分
(かんちしょぶん)法令上の制限土地区画整理事業完了時に、従前の宅地について新たな宅地(換地)を交付する処分(土地区画整理法103条)。
監督処分(宅建業法)
(かんとくしょぶん)宅建業法免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)が宅建業者の法令違反等に対して行う行政処分の総称。
還付請求権者
(かんぷせいきゅうけんしゃ)宅建業法営業保証金または弁済業務保証金から還付を受けることができる者。
管理組合
(かんりくみあい)権利関係区分所有者全員で当然に構成される、建物・敷地・附属施設の管理を行う団体。
危険負担
(きけんふたん)権利関係双務契約で一方の債務が当事者双方の責めに帰せない事由で履行不能となった場合の他方債務の処理。
規制区域
(きせいくいき)法令上の制限土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、または行われるおそれがある区域(国土利用計画法12条)。
既存不適格建築物
(きそんふてきかくけんちくぶつ)法令上の制限建築当時は適法であったが、その後の法令改正等により現行の建築基準法等に適合しなくなった建築物(建築基準法3条2項)。
北側斜線制限
(きたがわしゃせんせいげん)法令上の制限北側隣地の日照を確保するため、北側境界線から一定の高さ・勾配で引いた斜線内に建築物を収める制限(建築基準法56条1項3号)。
業として行う
(ぎょうとしておこなう)宅建業法不特定多数を相手に反復継続して取引を行うこと。免許要否の判断基準。
強迫
(きょうはく)権利関係畏怖を生じさせて意思表示をさせる行為。取消し可能。民法96条1項。
業務停止命令(1年以内)
(ぎょうむていしめいれい)宅建業法免許権者が宅建業者に対し、1年以内の期間を定めて業務全部または一部の停止を命じる処分。法第65条2項。
共有
(きょうゆう)権利関係複数の者が一つの物を共同で所有する形態。各人は持分を有する。民法249条以下。
共有物の管理・変更
(きょうゆうぶつのかんり・へんこう)権利関係共有物の利用方法を決める行為。決定方法は行為の重要度により異なる。民法251・252条。
共用部分
(きょうようぶぶん)権利関係専有部分以外の建物部分・建物附属物・規約で定めた部分。区分所有者全員の共有。
虚偽表示
(きょぎひょうじ)権利関係相手方と通謀して行う真意でない意思表示。当事者間では無効。民法94条。
極度額
(きょくどがく)権利関係個人根保証契約において、保証人が責任を負う上限額。書面で定めないと契約は無効。
居住用財産の3,000万円特別控除
(きょじゅうようざいさんの3000まんえんとくべつこうじょ)税・その他個人が居住用財産を譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例(租税特別措置法35条)。
区域区分
(くいきくぶん)法令上の制限都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分すること。いわゆる「線引き」と呼ばれる(都市計画法7条)。
クーリングオフ
(くーりんぐおふ)宅建業法宅建業者が自ら売主の取引で、買主が事務所等以外で申込・契約した場合に無条件解約できる制度。
クーリングオフの期間(8日以内)
(くーりんぐおふのきかん)宅建業法クーリングオフは、書面告知日から起算して8日以内に書面で行使する必要がある。
クーリングオフの場所要件
(くーりんぐおふのばしょようけん)宅建業法事務所等で申込・契約した場合はクーリングオフできない。場所要件で適用が決まる。
区分所有建物
(くぶんしょゆうたてもの)権利関係一棟の建物に構造上区分された複数の独立した部分があり、それぞれを所有権の対象とできる建物。
区分所有建物の説明事項
(くぶんしょゆうたてもののせつめいじこう)宅建業法マンション等の区分所有建物の売買・賃借時に、管理規約・修繕積立金等を追加説明する義務。
景観法・土壌汚染対策法
(けいかんほうどじょうおせんたいさくほう)法令上の制限景観法は良好な景観の形成を、土壌汚染対策法は土壌汚染による健康被害の防止を目的とする法律。
景品表示法
(けいひんひょうじほう)税・その他不当景品類及び不当表示防止法。事業者の不当な景品類の提供と不当な表示を規制する法律。
契約不適合責任
(けいやくふてきごうせきにん)権利関係引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合に売主が負う責任。
契約不適合責任の特約制限(2年以上)
(けいやくふてきごうせきにんのとくやくせいげん)宅建業法宅建業者自ら売主の取引で、契約不適合責任の通知期間を引渡しから2年以上とする特約のみ有効。法第40条。
検査済証
(けんさずみしょう)法令上の制限完了検査の結果、建築物が建築基準関係規定に適合していることを証する書面(建築基準法7条5項)。
原状回復義務
(げんじょうかいふくぎむ)権利関係解除により契約当初の状態に戻す義務。受領した物・金銭の返還と利息・果実の付加を含む。
建築確認
(けんちくかくにん)法令上の制限建築物の建築等に着手する前に、建築計画が建築基準法等に適合することについて建築主事等の確認を受ける手続(建築基準法6条)。
建築協定
(けんちくきょうてい)法令上の制限土地所有者等の全員の合意により、建築物の用途・形態等について定める協定(建築基準法69条以下)。
建築着工統計
(けんちくちゃっこうとうけい)税・その他国土交通省が建築物の建築着工状況を毎月調査・公表する基幹統計。住宅・非住宅別の着工床面積等を集計。
建ぺい率
(けんぺいりつ)法令上の制限建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建築基準法53条)。用途地域ごとに上限が定められる。
更改
(こうかい)権利関係従前の債務に代えて新たな債務を発生させ、従前の債務を消滅させる契約。
工業地域
(こうぎょうちいき)法令上の制限主として工業の利便を増進するための用途地域。住宅・店舗は建築可能だが、学校・病院・ホテルは建築できない。
公示価格
(こうじかかく)税・その他地価公示法に基づき公示される、毎年1月1日時点の標準地1㎡あたりの正常な価格。
工事完了前の物件の説明事項
(こうじかんりょうまえのぶっけんのせつめいじこう)宅建業法未完成物件の場合、完成時の形状・構造等を重要事項として説明する義務。宅建業法35条1項5号。
公信力なし
(こうしんりょくなし)権利関係不動産登記には公信力がなく、登記を信頼しても権利取得できない原則。
交付のタイミング(契約締結時)
(こうふのたいみんぐ)宅建業法37条書面は契約成立後、遅滞なく交付する必要がある。35条書面とは交付時期が異なる。
国土利用計画法
(こくどりようけいかくほう)法令上の制限土地の投機的取引・地価高騰を防止し、適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的とする法律。
個人根保証
(こじんねほしょう)権利関係個人が一定範囲に属する不特定の債務について保証する契約。極度額の定めが必須。
固定資産課税台帳
(こていしさんかぜいだいちょう)税・その他土地・家屋・償却資産の所在・所有者・評価額等を登録した台帳(地方税法380条)。
固定資産税
(こていしさんぜい)税・その他土地・家屋・償却資産を所有する者に課される市町村税。1月1日現在の所有者に課税される(地方税法343条)。
固定資産税評価額
(こていしさんぜいひょうかがく)税・その他固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の課税標準となる評価額。3年に1度評価替えされる。
5名に1名以上の専任宅建士
(ごめいにいちめいいじょうのせんにんたっけんし)宅建業法事務所の業務従事者5名に対し1名以上の割合で専任宅建士を置く設置基準。
債権
(さいけん)権利関係特定の人(債権者)が他の特定の人(債務者)に対して、一定の行為を請求できる権利。
債権譲渡
(さいけんじょうと)権利関係債権者が債権の同一性を保ちつつ第三者に債権を移転する契約。原則自由。
債務不履行
(さいむふりこう)権利関係債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行を含む。
詐欺
(さぎ)権利関係他人を欺罔して錯誤に陥らせ、意思表示をさせる行為。取消し可能。民法96条1項。
先取特権
(さきどりとっけん)権利関係法律で定められた特定債権につき債務者の財産から優先弁済を受ける担保物権。民法303条。
錯誤
(さくご)権利関係表示と真意の不一致を表意者が認識せずに行った意思表示。一定要件で取消し可能。民法95条。
35条書面と37条書面の違い
(さんじゅうごじょうしょめんとさんじゅうななじょうしょめんのちがい)宅建業法35条書面は契約成立前に買主等へ交付する説明書、37条書面は契約成立後双方に交付する契約書面。
37条書面(契約締結時書面)
(さんじゅうななじょうしょめん)宅建業法宅建業者が契約成立後遅滞なく、契約当事者双方に交付する契約締結時書面。宅建業法37条。
37条書面の電磁的方法による交付
(さんじゅうななじょうしょめんのでんじてきほうほうによるこうふ)宅建業法相手方の承諾を得て、37条書面を電磁的方法(電子書面)で交付できる制度。
37条書面の任意記載事項
(さんじゅうななじょうしょめんのにんいきさいじこう)宅建業法当事者間に定めがある場合に限り、37条書面に記載する事項。定めがなければ記載不要。
37条書面の必須記載事項
(さんじゅうななじょうしょめんのひっすきさいじこう)宅建業法当事者の氏名・物件特定・代金額等、37条書面に必ず記載する必要がある事項。
市街化区域
(しがいかくいき)法令上の制限すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域(都市計画法7条2項)。
市街化区域内農地の届出
(しがいかくいきないのうちのとどけで)法令上の制限市街化区域内の農地を転用または転用目的で取引する場合、農業委員会への届出で足りる制度。
市街化調整区域
(しがいかちょうせいくいき)法令上の制限市街化を抑制すべき区域(都市計画法7条3項)。原則として用途地域は定められず、建築・開発が厳しく制限される。
時効
(じこう)権利関係一定の事実状態が一定期間継続することにより権利の取得・消滅が生じる制度。民法144条以下。
自己契約・双方代理
(じこけいやく・そうほうだいり)権利関係同一人が当事者の双方を代理する行為。原則無権代理として扱われる。民法108条。
事後届出制
(じごとどけでせい)法令上の制限一定面積以上の土地取引について、契約締結後2週間以内に都道府県知事へ届け出る制度(国土利用計画法23条)。
自己の所有に属しない物件の売買禁止
(じこのしょゆうにぞくしないぶっけんのばいばいきんし)宅建業法宅建業者が自ら売主となる場合、自己所有でない物件の売買契約締結を原則禁止する規制。法第33条の2。
指示処分
(しじしょぶん)宅建業法免許権者が宅建業者・宅建士に対し、業務の遂行に関し必要な指示を行う軽度の監督処分。
事前届出制
(じぜんとどけでせい)法令上の制限注視区域・監視区域内の土地取引について、契約締結前に都道府県知事へ届け出る制度(国土利用計画法27条の4・27条の7)。
質権
(しちけん)権利関係債権担保のため目的物を債権者に引き渡し、優先弁済を受ける担保物権。民法342条。
私道に関する負担
(しどうにかんするふたん)宅建業法対象物件に係る私道の通行・整備等の負担の有無を、重要事項として説明する義務。
事務所
(じむしょ)宅建業法本店・支店、または継続業務を行う場所で契約権限ある使用人を置くもの。
借地権
(しゃくちけん)権利関係建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権。借地借家法の適用対象。
借家権
(しゃっかけん)権利関係建物の賃借権。借地借家法第3章の適用を受け、賃借人が手厚く保護される。
集会の決議
(しゅうかいのけつぎ)権利関係区分所有者の集会で行われる管理組合の意思決定。決議要件は事項により異なる。
住宅瑕疵担保履行法
(じゅうたくかしたんぽりこうほう)宅建業法新築住宅の売主等に瑕疵担保責任の履行を担保する資力確保措置を義務付ける法律。2009年10月施行。
住宅金融支援機構
(じゅうたくきんゆうしえんきこう)税・その他2007年に旧住宅金融公庫の業務を承継して設立された独立行政法人。住宅ローンの証券化支援等を行う。
住宅ローン控除
(じゅうたくろーんこうじょ)税・その他住宅借入金等特別控除。住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に所得税額から控除する制度(租税特別措置法41条)。
従たる事務所500万円
(じゅうたるじむしょごひゃくまんえん)宅建業法営業保証金の従たる事務所(支店)1ヶ所あたりの供託金額。
重要事項説明
(じゅうようじこうせつめい)宅建業法宅建業者が契約成立前に、物件・取引条件の重要事項を相手方に説明する義務。宅建業法35条。
重要事項説明違反の効果
(じゅうようじこうせつめいいはんのこうか)宅建業法重要事項説明義務違反は業者には監督処分・罰則、契約には損害賠償・取消の根拠となる。
重要事項説明書(35条書面)
(じゅうようじこうせつめいしょ)宅建業法重要事項説明の内容を記載した書面。宅建士が記名し、契約成立前に交付する。
主たる事務所1,000万円
(しゅたるじむしょいっせんまんえん)宅建業法営業保証金の主たる事務所分の供託金額。本店分として供託する。
取得時効
(しゅとくじこう)権利関係一定期間他人の物を占有することにより所有権等を取得する制度。民法162条。
受領遅滞
(じゅりょうちたい)権利関係債権者が弁済の受領を拒み、または受領できないことにより生じる遅滞。
商業地域
(しょうぎょうちいき)法令上の制限主として商業その他の業務の利便を増進するための用途地域。建ぺい率80%・容積率200〜1,300%まで指定可能。
譲渡所得税
(じょうとしょとくぜい)税・その他土地・建物等を譲渡した際に生じる譲渡所得に課される所得税・住民税の総称(所得税法33条)。
譲渡担保
(じょうとたんぽ)権利関係担保目的で目的物の所有権を債権者に移転する非典型担保物権。判例・慣習法上認められる。
消滅時効
(しょうめつじこう)権利関係権利を行使しないまま一定期間経過することにより権利が消滅する制度。民法166条。
所有権
(しょゆうけん)権利関係法令の制限内で物を自由に使用・収益・処分できる完全な物権。民法206条。
所有権留保等の禁止
(しょゆうけんりゅうほとうのきんし)宅建業法宅建業者自ら売主の割賦販売で、引渡し後の所有権留保や譲渡担保を原則禁止する規制。法第43条。
心裡留保
(しんりりゅうほ)権利関係表意者が真意でないことを知りながら行う意思表示。原則有効。民法93条。
制限行為能力者
(せいげんこういのうりょくしゃ)権利関係単独で完全に有効な法律行為を行う能力が制限されている者の総称。民法上4類型ある。
正当事由
(せいとうじゆう)権利関係賃貸人が更新拒絶・解約申入れをするために必要な、社会通念上正当と認められる理由。
成年被後見人
(せいねんひこうけんにん)権利関係精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者で、家裁の後見開始審判を受けた者。民法7条・9条。
接道義務
(せつどうぎむ)法令上の制限建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとする義務(建築基準法43条)。
説明者(宅建士)
(せつめいしゃ)宅建業法重要事項説明を行う資格者。専任・非専任を問わず宅建士であれば説明可能。
説明のタイミング(契約成立前)
(せつめいのたいみんぐ)宅建業法重要事項説明は契約が成立するまでの間に行う必要がある。事後説明は法令違反。
専任の宅建士
(せんにんのたっけんし)宅建業法事務所等に常勤・専従する宅建士。事務所5名に1名以上の設置が必要。
占有権
(せんゆうけん)権利関係自己のためにする意思をもって物を所持することにより認められる権利。民法180条。
専有部分
(せんゆうぶぶん)権利関係区分所有権の対象となる建物の部分。構造上・利用上の独立性を備える必要がある。
相殺
(そうさい)権利関係互いに同種の債権を有する当事者が、対当額で債権を消滅させる一方的意思表示。
双方代理・媒介の報酬合計
(そうほうだいり・ばいかいのほうしゅうごうけい)宅建業法依頼者双方から報酬を受領する場合、合計額に上限規制がかかる仕組み。
即時取得
(そくじしゅとく)権利関係動産を平穏・公然・善意・無過失で占有開始した者が即時に所有権を取得する制度。民法192条。
損害賠償額の予定の制限
(そんがいばいしょうがくのよていのせいげん)宅建業法宅建業者自ら売主の取引で、損害賠償額の予定・違約金を代金の20%以下に制限する規制。法第38条。
第1種低層住居専用地域
(だい1しゅていそうじゅうきょせんようちいき)法令上の制限低層住宅の良好な環境を保護するための用途地域。建築物の高さは10mまたは12m以下に制限される(建築基準法55条)。
代金減額請求
(だいきんげんがくせいきゅう)権利関係契約不適合があり追完が得られない場合、買主が代金の減額を請求できる権利。
対抗要件
(たいこうようけん)権利関係物権変動を第三者に主張するために必要な要件。不動産は登記、動産は引渡し。民法177・178条。
対抗要件
(たいこうようけん)権利関係権利の取得・移転を第三者に主張するための法律要件。不動産は登記、債権は通知等。
大臣免許
(だいじんめんきょ)宅建業法二以上の都道府県に事務所を設置する宅建業者が受ける国土交通大臣の免許。
代理
(だいり)権利関係代理人が本人のためにすることを示して行った法律行為が直接本人に効果帰属する制度。民法99条。
宅地
(たくち)宅建業法建物の敷地に供する目的で取引される土地、または用途地域内の土地。
宅地造成工事規制区域
(たくちぞうせいこうじきせいくいき)法令上の制限宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地・市街地となろうとする土地の区域。都道府県知事が指定。
宅地造成等規制法
(たくちぞうせいとうきせいほう)法令上の制限宅地造成に伴うがけ崩れ・土砂流出等の災害を防止することを目的とする法律。2023年に盛土規制法に改正。
宅地建物取引業
(たくちたてものとりひきぎょう)宅建業法宅地・建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うこと。
宅地建物取引士
(たくちたてものとりひきし)宅建業法宅建士試験合格・登録・宅建士証交付を受けた者。重説等の独占業務を行う。
宅建士証
(たっけんししょう)宅建業法宅地建物取引士証の略称。登録後に都道府県知事から交付される身分証明書。
宅建士証の提示義務
(たっけんししょうのていじぎむ)宅建業法重要事項説明時および取引関係者からの請求時に宅建士証を提示する義務。
宅建士証の提示義務
(たっけんししょうのていじぎむ)宅建業法重要事項説明時に、宅建士が相手方に宅建士証を提示する義務。宅建業法35条4項。
宅建士証の有効期間
(たっけんししょうのゆうこうきかん)宅建業法宅建士証の有効期間は5年。更新には法定講習の受講が必要。
宅建士の記名(35条書面)
(たっけんしのきめい)宅建業法重要事項説明書には宅建士の記名が必要。2022年5月の改正で押印は不要となった。
宅建士の記名(37条書面)
(たっけんしのきめい)宅建業法37条書面にも宅建士の記名が必要。2022年5月の改正で押印は不要となった。
宅建士の業務
(たっけんしのぎょうむ)宅建業法重要事項説明・35条書面記名・37条書面記名の3つを中心とする業務。
宅建士の登録欠格事由
(たっけんしのとうろくけっかくじゆう)宅建業法宅建士の登録を受けることができない事由。宅建業法18条1項各号。
宅建士の登録要件
(たっけんしのとうろくようけん)宅建業法試験合格に加えて、実務経験2年以上または登録実務講習修了が必要。
建物
(たてもの)宅建業法宅建業法上の取引対象となる建造物。住宅・店舗・事務所・倉庫等を含む。
地役権
(ちえきけん)権利関係自己の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権。民法280条。
地価公示制度
(ちかこうじせいど)税・その他国土交通省が毎年1月1日時点の標準地の正常価格を3月に公示する制度(地価公示法)。
地区計画
(ちくけいかく)法令上の制限地区の特性に応じたきめ細かなまちづくりのための都市計画(都市計画法12条の4)。市町村が定める。
知事免許
(ちじめんきょ)宅建業法一の都道府県内のみに事務所を設置する宅建業者が受ける都道府県知事の免許。
地上権
(ちじょうけん)権利関係工作物・竹木を所有するため他人の土地を使用する物権。民法265条。
長期譲渡所得
(ちょうきじょうとしょとく)税・その他譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える土地・建物等の譲渡所得(租税特別措置法31条)。
直接融資業務
(ちょくせつゆうしぎょうむ)税・その他住宅金融支援機構が民間金融機関では困難な分野について自ら行う住宅資金の貸付け。
賃借の報酬
(ちんしゃくのほうしゅう)宅建業法賃貸借の媒介・代理で受領できる報酬。原則として依頼者双方から受領する合計額が借賃1ヶ月分以内。
賃貸人地位移転
(ちんたいにんちいいてん)権利関係賃貸目的物の所有権が譲渡された場合、新所有者が賃貸人の地位を承継する制度。
賃料増減請求権
(ちんりょうぞうげんせいきゅうけん)権利関係経済事情の変動等により賃料が不相当となった場合、当事者が賃料の増減を請求できる権利。
追完請求
(ついかんせいきゅう)権利関係契約不適合の場合、買主が売主に対し目的物の修補・代替物引渡し・不足分引渡しを請求できる権利。
追認
(ついにん)権利関係取り消すことができる行為について、確定的に有効とする意思表示。民法122条。
定期借地権
(ていきしゃくちけん)権利関係更新がなく確定的に終了する借地権。一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権の3種。
定期借家契約
(ていきしゃっかけいやく)権利関係期間満了で確定的に終了し、更新のない建物賃貸借契約。書面要件と事前説明義務がある。
抵当権
(ていとうけん)権利関係債務者が占有を移さずに目的物を担保に供し、優先弁済を受ける担保物権。民法369条。
手付
(てつけ)権利関係契約締結時に当事者の一方から相手方に交付される金銭。証約・解約・違約手付の3種類。
手付解除可能期間
(てつけかいじょかのうきかん)宅建業法相手方が契約履行に着手するまでの間、手付による解除が可能な期間。
手付金等の保全措置
(てつけきんとうのほぜんそち)宅建業法宅建業者自ら売主の取引で、一定額超の手付金等を受領する場合に保全措置を講じる義務。法第41条・41条の2。
手付の額の制限(代金の20%)
(てつけのがくのせいげん)宅建業法宅建業者自ら売主の取引で、手付の額を代金の20%以下に制限する規制。法第39条。
登記の推定力
(とうきのすいていりょく)権利関係登記された権利は実体に符合するものと推定される効力。公信力はない。
同時履行の抗弁権
(どうじりこうのこうべんけん)権利関係双務契約の当事者が、相手方の履行提供までは自己の履行を拒むことができる権利。
到達主義
(とうたつしゅぎ)権利関係意思表示は相手方に到達した時点で効力を生じるという原則。民法97条1項。
登録
(とうろく)宅建業法宅建試験合格者が宅建士となるために都道府県知事に行う登録手続。
登録移転
(とうろくいてん)宅建業法勤務先の宅建業者の事務所所在地が他の都道府県に移った場合の登録の移転手続。
登録の取消し
(とうろくのとりけし)宅建業法登録権者が宅建士の登録を将来に向かって消除する処分。宅建業法68条の2。
登録免許税
(とうろくめんきょぜい)税・其他不動産登記等を行う際に課される国税。登記の種類に応じて税率が定められる(登録免許税法)。
道路斜線制限
(どうろしゃせんせいげん)法令上の制限前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で引いた斜線内に建築物を収める制限(建築基準法56条1項1号)。
独占業務
(どくせんぎょうむ)宅建業法宅建士のみが行える業務。重要事項説明、35条書面・37条書面への記名。
特定盛土等規制区域
(とくていもりどとうきせいくいき)法令上の制限盛土規制法に基づき、市街地等以外で盛土等により人家等に被害が生ずるおそれがある区域。都道府県知事が指定。
都市計画区域
(としけいかくくいき)法令上の制限都市計画法5条に基づき、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域。都道府県等が指定する。
都市計画施設
(としけいかくしせつ)法令上の制限都市計画で定められた道路・公園・下水道等の都市施設(都市計画法11条)。区域内の建築は53条で制限される。
都市計画税
(としけいかくぜい)税・その他都市計画区域内の市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に課される市町村税(地方税法702条)。
土地区画整理事業
(とちくかくせいりじぎょう)法令上の制限都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るための事業(土地区画整理法2条)。
土地白書
(とちはくしょ)税・その他土地基本法10条に基づき、政府が毎年国会に提出する土地に関する年次報告書。
都道府県地価調査
(とどうふけんちかちょうさ)税・その他都道府県知事が毎年7月1日時点の基準地の標準価格を9月に公表する制度(国土利用計画法施行令9条)。
届出義務者(国土法)
(とどけでぎむしゃこくどほう)法令上の制限国土利用計画法の届出を行うべき者。事後届出は権利取得者、事前届出は当事者双方(連名)。
徒歩1分80m換算
(とほ1ぷん80めーとるかんさん)税・その他不動産公正競争規約で定められた、物件から最寄り駅までの徒歩所要時間の表示基準。80mを1分として算出する。
取消し
(とりけし)権利関係一応有効な法律行為を遡及的に無効とする取消権者の意思表示。民法121条。
取引
(とりひき)宅建業法宅建業法上の取引は売買・交換の自ら・代理・媒介と、貸借の代理・媒介の8類型。
二以上の都道府県に事務所を有する場合
(にいじょうのとどうふけんにじむしょをゆうするばあい)宅建業法事務所を二以上の都道府県に設置する場合、大臣免許を受ける必要がある。
日影規制
(にちえいきせい)法令上の制限中高層建築物が周囲に生じさせる日影を一定時間内に制限する規制(建築基準法56条の2)。
任意代理
(にんいだいり)権利関係本人の委任等に基づいて発生する代理。代理権授与行為が必要。民法643条等。
根抵当権
(ねていとうけん)権利関係一定範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権。民法398条の2。
農地法
(のうちほう)法令上の制限農地の権利移動・転用等を規制し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を目的とする法律。
農地法3条許可
(のうちほう3じょうきょか)法令上の制限農地・採草放牧地について、農地のまま権利を移動する場合に必要な農業委員会の許可。
農地法4条許可
(のうちほう4じょうきょか)法令上の制限農地を農地以外のものに転用する場合に必要な都道府県知事等の許可(自己転用)。
農地法5条許可
(のうちほう5じょうきょか)法令上の制限農地・採草放牧地を転用する目的で権利を移動する場合に必要な都道府県知事等の許可。
廃業届
(はいぎょうとどけ)宅建業法宅建業者が業務を廃止した場合等に提出する届出。宅建業法11条。
配偶者居住権
(はいぐうしゃきょじゅうけん)権利関係相続開始時に被相続人所有建物に居住していた配偶者が、終身または一定期間建物を無償で使用収益できる権利。
売買・交換・賃借の説明事項の違い
(ばいばい・こうかん・ちんしゃくのせつめいじこうのちがい)宅建業法取引類型ごとに重要事項の説明範囲が異なる。賃借では一部の説明事項が省略される。
売買・交換と賃借の37条書面記載事項の違い
(ばいばい・こうかんとちんしゃくのきさいじこうのちがい)宅建業法取引類型により37条書面の記載事項が異なる。所有権移転登記等は売買・交換のみが対象。
売買・交換の報酬計算
(ばいばい・こうかんのほうしゅうけいさん)宅建業法売買・交換の媒介報酬は代金額に応じ3段階の速算式で計算する。400万円超は3%+6万円。
売買契約
(ばいばいけいやく)権利関係当事者の一方が財産権を相手方に移転し、相手方がその代金を支払うことを内容とする有償・双務・諾成契約。
8種制限
(はっしゅせいげん)宅建業法宅建業者が自ら売主・非宅建業者が買主の取引にのみ適用される8類型の特別規制。
非線引き都市計画区域
(ひせんびきとしけいかくくいき)法令上の制限区域区分が定められていない都市計画区域。市街化区域と市街化調整区域の区別がない区域。
被保佐人
(ひほさにん)権利関係事理弁識能力が著しく不十分な者で、家裁の保佐開始審判を受けた者。民法11条・13条。
被補助人
(ひほじょにん)権利関係事理弁識能力が不十分な者で、家裁の補助開始審判を受けた者。民法15条・17条。
表見代理
(ひょうけんだいり)権利関係無権代理であるが本人に帰責性ある外観があり、相手方保護のため有効とされる制度。民法109・110・112条。
標識
(ひょうしき)宅建業法宅建業者が事務所等の公衆の見やすい場所に掲示する業者票。宅建業法50条。
復代理
(ふくだいり)権利関係代理人が選任した復代理人を通じて行う代理。代理人の代理ではなく本人の代理。民法106条。
不足額の供託
(ふそくがくのきょうたく)宅建業法営業保証金の還付により不足額が生じた場合の追加供託義務。2週間以内。
普通借地権
(ふつうしゃくちけん)権利関係存続期間30年以上で更新が予定された借地権。正当事由なしには更新拒絶できない。
普通借家契約
(ふつうしゃっかけいやく)権利関係法定更新があり、賃貸人からの更新拒絶・解約には正当事由を要する建物賃貸借契約。
物権
(ぶっけん)権利関係物を直接的・排他的に支配する権利。物権法定主義により法定の種類のみ存在。民法175条。
物上代位
(ぶつじょうだいい)権利関係担保目的物の売却・賃貸・滅失等で生じた金銭等の代償物に担保物権の効力が及ぶ制度。民法304・372条。
不動産価格指数
(ふどうさんかかくしすう)税・その他国土交通省が公表する、不動産価格の動向を指数化した統計(住宅・商業用不動産)。
不動産公正取引協議会
(ふどうさんこうせいとりひききょうぎかい)税・その他景品表示法に基づき不動産業界が組織する自主規制団体。公正競争規約を運用する(全国に9協議会)。
不動産取得税
(ふどうさんしゅとくぜい)税・その他不動産(土地・家屋)を取得した者に課される都道府県税。取得時に1回限り課税される(地方税法73条の2)。
不動産登記
(ふどうさんとうき)権利関係不動産に関する権利関係を公示する制度。不動産登記法に基づき法務局が管理。
不動産の表示に関する公正競争規約
(ふどうさんのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく)税・その他景品表示法に基づき不動産業界が自主的に定めた、不動産広告における表示の基準(規約)。
フラット35
(ふらっと35)税・その他住宅金融支援機構が民間金融機関と連携して提供する、最長35年の長期固定金利住宅ローン。
弁済
(べんさい)権利関係債務者が債務の本旨に従った給付を実現し、債権を消滅させる行為。
弁済業務保証金
(べんさいぎょうむほしょうきん)宅建業法保証協会が社員から受領した分担金を供託所に供託する金銭。
弁済業務保証金分担金
(べんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきん)宅建業法保証協会の社員が協会に納付する金銭。営業保証金の代替制度。
弁済の提供
(べんさいのていきょう)権利関係債務者が弁済に必要な準備を整え、債権者の協力を求めること。受領遅滞責任発生の要件。
報酬額の掲示
(ほうしゅうがくのけいじ)宅建業法事務所の見やすい場所に国土交通大臣告示の報酬額を掲示する義務。
報酬限度額
(ほうしゅうげんどがく)宅建業法宅建業者が媒介・代理で受領できる報酬の上限。国土交通大臣告示で定められる。法第46条。
報酬と消費税
(ほうしゅうとしょうひぜい)宅建業法宅建業者の媒介・代理報酬は消費税の課税対象。報酬計算時の表示・課税基準額の扱いに注意。
法定講習
(ほうていこうしゅう)宅建業法宅建士証の交付・更新時に受講が義務付けられる都道府県知事指定講習。
法定相続分
(ほうていそうぞくぶん)権利関係民法が定める各相続人の取得すべき相続財産の割合。遺言や遺産分割協議がない場合に適用。
法定代理
(ほうていだいり)権利関係法律の規定に基づいて発生する代理。親権者・成年後見人等が典型。民法824条等。
法定地上権
(ほうていちじょうけん)権利関係土地と建物が同一所有者の場合に競売で所有者が分離した際、法律上当然に成立する地上権。民法388条。
法令上の制限の説明
(ほうれいじょうのせいげんのせつめい)宅建業法都市計画法・建築基準法等の法令に基づく物件利用の制限を、重要事項として説明する義務。
保証協会
(ほしょうきょうかい)宅建業法宅建業者の取引相手保護を目的に弁済業務等を行う一般社団法人。
未成年者
(みせいねんしゃ)権利関係18歳未満の者。法定代理人の同意なく行った法律行為は取消しできる。民法5条。
無権代理
(むけんだいり)権利関係代理権なく代理行為をすること。本人の追認なき限り本人に効果不帰属。民法113条。
名義貸しの禁止
(めいぎがしのきんし)宅建業法宅建業者が他人に自己の名義を使用させて宅建業を営ませることの禁止。法第13条。
免許換え
(めんきょがえ)宅建業法事務所の新設・廃止等により免許権者が変更となる場合の免許再取得手続。
免許証
(めんきょしょう)宅建業法免許権者が宅建業者に交付する免許の証票。事務所への掲示は不要。
免許取消し
(めんきょとりけし)宅建業法免許権者が宅建業者の免許を取り消す最も重い監督処分。必要的取消しと任意的取消しがある。
免許の欠格事由
(めんきょのけっかくじゆう)宅建業法宅建業の免許を受けることができない事由。宅建業法5条1項各号。
免許の更新
(めんきょのこうしん)宅建業法5年の有効期間満了後も業務を継続するための免許再付与手続。
免許の取消し
(めんきょのとりけし)宅建業法免許権者が宅建業者の免許を将来に向かって失効させる行政処分。
免許の有効期間
(めんきょのゆうこうきかん)宅建業法宅建業者の免許の有効期間は5年。継続業務には更新が必要。
持分
(もちぶん)権利関係共有者が共有物に対して有する権利の割合。民法250条で平等推定。
盛土規制法
(もりどきせいほう)法令上の制限宅地造成及び特定盛土等規制法の通称。2023年5月26日施行。盛土等による災害から人命を守ることを目的とする。
容積率
(ようせきりつ)法令上の制限建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(建築基準法52条)。用途地域・前面道路幅員で制限される。
用途規制
(ようときせい)法令上の制限用途地域ごとに建築できる建築物の用途を定めた規制(建築基準法48条・別表第二)。
用途地域
(ようとちいき)法令上の制限建築物の用途や建ぺい率・容積率等を定めるため、都市計画で指定する13種類の地域(都市計画法8条)。
履行遅滞
(りこうちたい)権利関係履行期が到来し履行が可能であるのに、債務者の責めに帰すべき事由で履行が遅れている状態。
履行不能
(りこうふのう)権利関係債務の履行が物理的または社会通念上不可能となった状態。原始的不能・後発的不能を含む。
留置権
(りゅうちけん)権利関係他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときに行使できる担保物権。民法295条。
隣地斜線制限
(りんちしゃせんせいげん)法令上の制限隣地境界線から一定の高さ・勾配で引いた斜線内に建築物を収める制限(建築基準法56条1項2号)。
連帯債務
(れんたいさいむ)権利関係複数の債務者が同一内容の給付について各自全部の履行義務を負い、一人の弁済で全員が免責される債務関係。
連帯保証
(れんたいほしょう)権利関係保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証契約。催告・検索の抗弁権がない。