用語解説辞典
宅地建物取引士試験の重要用語 250語を収録
250語
建築基準法42条2項により道路とみなされる、幅員4m未満の既存道路。みなし道路ともいう。
事務所以外で宅建業の取引契約等の業務を行う一時的な場所。
契約・申込みを行う案内所には1名以上の専任宅建士の設置が必要。
契約・申込みを行う案内所について業務開始10日前までに行う届出。
相手方の承諾を得て、テレビ会議等の電磁的方法で重要事項説明・書面交付を行う運用。
旧法上、債務者が異議を留めずに譲渡を承諾した場合、譲渡人への抗弁を譲受人に主張できなくなる制度。2020年改正で廃止。
一定の法律効果の発生を意欲する意思を外部に表示する行為。法律行為の中核要素。
債務不履行時に没収または倍返しの対象となる手付。損害賠償の予定としての性質を持つ。
兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される、相続財産の最低限の取得割合。
契約書・領収書等の課税文書を作成した者に課される国税(印紙税法)。収入印紙の貼付・消印で納付する。
インフラの整備状況・整備予定を、重要事項として説明する義務。宅建業法35条1項4号。
宅建業者が事務所ごとに供託所に供託する金銭等。取引相手の保護を目的とする。
宅建業者との取引により債権を有する者が、供託所から弁済を受ける制度。
主たる事務所最寄りの供託所。供託所は法務局・地方法務局等。
実際には存在しない物件、取引できない物件等を広告し、顧客を誘引する不当な広告。公正競争規約で禁止される。
契約の一方当事者の意思表示により、契約を当初に遡って消滅させる行為。
契約解除の効果が契約締結時に遡り、契約が初めから存在しなかったものとみなされる効力。
都市計画法29条に基づき、開発行為を行う場合に必要となる都道府県知事(指定都市等は市長)の許可。
建築物の建築または特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更(都市計画法4条12項)。
相手方が履行に着手するまでの間、手付の放棄・倍返しにより契約を解除できる手付。
建築確認の審査の結果、計画が建築基準関係規定に適合していることを示す書面(建築基準法6条4項)。
宅建業者自ら売主の割賦販売契約で、買主の代金支払遅延を理由とする解除に手続要件を課す規制。法第42条。
土地区画整理事業の施行中に、従前の宅地に対応するものとして仮に指定される宅地(土地区画整理法98条)。
土地区画整理事業完了時に、従前の宅地について新たな宅地(換地)を交付する処分(土地区画整理法103条)。
免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)が宅建業者の法令違反等に対して行う行政処分の総称。
営業保証金または弁済業務保証金から還付を受けることができる者。
区分所有者全員で当然に構成される、建物・敷地・附属施設の管理を行う団体。
双務契約で一方の債務が当事者双方の責めに帰せない事由で履行不能となった場合の他方債務の処理。
土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、または行われるおそれがある区域(国土利用計画法12条)。
建築当時は適法であったが、その後の法令改正等により現行の建築基準法等に適合しなくなった建築物(建築基準法3条2項)。
北側隣地の日照を確保するため、北側境界線から一定の高さ・勾配で引いた斜線内に建築物を収める制限(建築基準法56条1項3号)。
不特定多数を相手に反復継続して取引を行うこと。免許要否の判断基準。
畏怖を生じさせて意思表示をさせる行為。取消し可能。民法96条1項。
免許権者が宅建業者に対し、1年以内の期間を定めて業務全部または一部の停止を命じる処分。法第65条2項。
複数の者が一つの物を共同で所有する形態。各人は持分を有する。民法249条以下。
共有物の利用方法を決める行為。決定方法は行為の重要度により異なる。民法251・252条。
専有部分以外の建物部分・建物附属物・規約で定めた部分。区分所有者全員の共有。
相手方と通謀して行う真意でない意思表示。当事者間では無効。民法94条。
個人根保証契約において、保証人が責任を負う上限額。書面で定めないと契約は無効。
個人が居住用財産を譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例(租税特別措置法35条)。
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分すること。いわゆる「線引き」と呼ばれる(都市計画法7条)。
宅建業者が自ら売主の取引で、買主が事務所等以外で申込・契約した場合に無条件解約できる制度。
クーリングオフは、書面告知日から起算して8日以内に書面で行使する必要がある。
事務所等で申込・契約した場合はクーリングオフできない。場所要件で適用が決まる。
一棟の建物に構造上区分された複数の独立した部分があり、それぞれを所有権の対象とできる建物。
マンション等の区分所有建物の売買・賃借時に、管理規約・修繕積立金等を追加説明する義務。
景観法は良好な景観の形成を、土壌汚染対策法は土壌汚染による健康被害の防止を目的とする法律。
不当景品類及び不当表示防止法。事業者の不当な景品類の提供と不当な表示を規制する法律。
引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合に売主が負う責任。
宅建業者自ら売主の取引で、契約不適合責任の通知期間を引渡しから2年以上とする特約のみ有効。法第40条。
完了検査の結果、建築物が建築基準関係規定に適合していることを証する書面(建築基準法7条5項)。
解除により契約当初の状態に戻す義務。受領した物・金銭の返還と利息・果実の付加を含む。
建築物の建築等に着手する前に、建築計画が建築基準法等に適合することについて建築主事等の確認を受ける手続(建築基準法6条)。
土地所有者等の全員の合意により、建築物の用途・形態等について定める協定(建築基準法69条以下)。
国土交通省が建築物の建築着工状況を毎月調査・公表する基幹統計。住宅・非住宅別の着工床面積等を集計。
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建築基準法53条)。用途地域ごとに上限が定められる。
従前の債務に代えて新たな債務を発生させ、従前の債務を消滅させる契約。
主として工業の利便を増進するための用途地域。住宅・店舗は建築可能だが、学校・病院・ホテルは建築できない。
地価公示法に基づき公示される、毎年1月1日時点の標準地1㎡あたりの正常な価格。
未完成物件の場合、完成時の形状・構造等を重要事項として説明する義務。宅建業法35条1項5号。
不動産登記には公信力がなく、登記を信頼しても権利取得できない原則。
37条書面は契約成立後、遅滞なく交付する必要がある。35条書面とは交付時期が異なる。
土地の投機的取引・地価高騰を防止し、適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的とする法律。
個人が一定範囲に属する不特定の債務について保証する契約。極度額の定めが必須。
土地・家屋・償却資産の所在・所有者・評価額等を登録した台帳(地方税法380条)。
土地・家屋・償却資産を所有する者に課される市町村税。1月1日現在の所有者に課税される(地方税法343条)。
固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の課税標準となる評価額。3年に1度評価替えされる。
事務所の業務従事者5名に対し1名以上の割合で専任宅建士を置く設置基準。
特定の人(債権者)が他の特定の人(債務者)に対して、一定の行為を請求できる権利。
債権者が債権の同一性を保ちつつ第三者に債権を移転する契約。原則自由。
債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行を含む。
他人を欺罔して錯誤に陥らせ、意思表示をさせる行為。取消し可能。民法96条1項。
法律で定められた特定債権につき債務者の財産から優先弁済を受ける担保物権。民法303条。
表示と真意の不一致を表意者が認識せずに行った意思表示。一定要件で取消し可能。民法95条。
35条書面は契約成立前に買主等へ交付する説明書、37条書面は契約成立後双方に交付する契約書面。
宅建業者が契約成立後遅滞なく、契約当事者双方に交付する契約締結時書面。宅建業法37条。
相手方の承諾を得て、37条書面を電磁的方法(電子書面)で交付できる制度。
当事者間に定めがある場合に限り、37条書面に記載する事項。定めがなければ記載不要。
当事者の氏名・物件特定・代金額等、37条書面に必ず記載する必要がある事項。
すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域(都市計画法7条2項)。
市街化区域内の農地を転用または転用目的で取引する場合、農業委員会への届出で足りる制度。
市街化を抑制すべき区域(都市計画法7条3項)。原則として用途地域は定められず、建築・開発が厳しく制限される。
一定の事実状態が一定期間継続することにより権利の取得・消滅が生じる制度。民法144条以下。
同一人が当事者の双方を代理する行為。原則無権代理として扱われる。民法108条。
一定面積以上の土地取引について、契約締結後2週間以内に都道府県知事へ届け出る制度(国土利用計画法23条)。
宅建業者が自ら売主となる場合、自己所有でない物件の売買契約締結を原則禁止する規制。法第33条の2。
免許権者が宅建業者・宅建士に対し、業務の遂行に関し必要な指示を行う軽度の監督処分。
注視区域・監視区域内の土地取引について、契約締結前に都道府県知事へ届け出る制度(国土利用計画法27条の4・27条の7)。
債権担保のため目的物を債権者に引き渡し、優先弁済を受ける担保物権。民法342条。
対象物件に係る私道の通行・整備等の負担の有無を、重要事項として説明する義務。
本店・支店、または継続業務を行う場所で契約権限ある使用人を置くもの。
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権。借地借家法の適用対象。
建物の賃借権。借地借家法第3章の適用を受け、賃借人が手厚く保護される。
区分所有者の集会で行われる管理組合の意思決定。決議要件は事項により異なる。
新築住宅の売主等に瑕疵担保責任の履行を担保する資力確保措置を義務付ける法律。2009年10月施行。
2007年に旧住宅金融公庫の業務を承継して設立された独立行政法人。住宅ローンの証券化支援等を行う。
住宅借入金等特別控除。住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に所得税額から控除する制度(租税特別措置法41条)。
営業保証金の従たる事務所(支店)1ヶ所あたりの供託金額。
宅建業者が契約成立前に、物件・取引条件の重要事項を相手方に説明する義務。宅建業法35条。
重要事項説明義務違反は業者には監督処分・罰則、契約には損害賠償・取消の根拠となる。
重要事項説明の内容を記載した書面。宅建士が記名し、契約成立前に交付する。
営業保証金の主たる事務所分の供託金額。本店分として供託する。
一定期間他人の物を占有することにより所有権等を取得する制度。民法162条。
債権者が弁済の受領を拒み、または受領できないことにより生じる遅滞。
主として商業その他の業務の利便を増進するための用途地域。建ぺい率80%・容積率200〜1,300%まで指定可能。
土地・建物等を譲渡した際に生じる譲渡所得に課される所得税・住民税の総称(所得税法33条)。
担保目的で目的物の所有権を債権者に移転する非典型担保物権。判例・慣習法上認められる。
権利を行使しないまま一定期間経過することにより権利が消滅する制度。民法166条。
法令の制限内で物を自由に使用・収益・処分できる完全な物権。民法206条。
宅建業者自ら売主の割賦販売で、引渡し後の所有権留保や譲渡担保を原則禁止する規制。法第43条。
表意者が真意でないことを知りながら行う意思表示。原則有効。民法93条。
単独で完全に有効な法律行為を行う能力が制限されている者の総称。民法上4類型ある。
賃貸人が更新拒絶・解約申入れをするために必要な、社会通念上正当と認められる理由。
精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者で、家裁の後見開始審判を受けた者。民法7条・9条。
建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとする義務(建築基準法43条)。
重要事項説明を行う資格者。専任・非専任を問わず宅建士であれば説明可能。
重要事項説明は契約が成立するまでの間に行う必要がある。事後説明は法令違反。
事務所等に常勤・専従する宅建士。事務所5名に1名以上の設置が必要。
自己のためにする意思をもって物を所持することにより認められる権利。民法180条。
区分所有権の対象となる建物の部分。構造上・利用上の独立性を備える必要がある。
互いに同種の債権を有する当事者が、対当額で債権を消滅させる一方的意思表示。
依頼者双方から報酬を受領する場合、合計額に上限規制がかかる仕組み。
動産を平穏・公然・善意・無過失で占有開始した者が即時に所有権を取得する制度。民法192条。
宅建業者自ら売主の取引で、損害賠償額の予定・違約金を代金の20%以下に制限する規制。法第38条。
低層住宅の良好な環境を保護するための用途地域。建築物の高さは10mまたは12m以下に制限される(建築基準法55条)。
契約不適合があり追完が得られない場合、買主が代金の減額を請求できる権利。
物権変動を第三者に主張するために必要な要件。不動産は登記、動産は引渡し。民法177・178条。
権利の取得・移転を第三者に主張するための法律要件。不動産は登記、債権は通知等。
二以上の都道府県に事務所を設置する宅建業者が受ける国土交通大臣の免許。
代理人が本人のためにすることを示して行った法律行為が直接本人に効果帰属する制度。民法99条。
建物の敷地に供する目的で取引される土地、または用途地域内の土地。
宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地・市街地となろうとする土地の区域。都道府県知事が指定。
宅地造成に伴うがけ崩れ・土砂流出等の災害を防止することを目的とする法律。2023年に盛土規制法に改正。
宅地・建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うこと。
宅建士試験合格・登録・宅建士証交付を受けた者。重説等の独占業務を行う。
宅地建物取引士証の略称。登録後に都道府県知事から交付される身分証明書。
重要事項説明時および取引関係者からの請求時に宅建士証を提示する義務。
重要事項説明時に、宅建士が相手方に宅建士証を提示する義務。宅建業法35条4項。
宅建士証の有効期間は5年。更新には法定講習の受講が必要。
重要事項説明書には宅建士の記名が必要。2022年5月の改正で押印は不要となった。
37条書面にも宅建士の記名が必要。2022年5月の改正で押印は不要となった。
重要事項説明・35条書面記名・37条書面記名の3つを中心とする業務。
宅建士の登録を受けることができない事由。宅建業法18条1項各号。
試験合格に加えて、実務経験2年以上または登録実務講習修了が必要。
宅建業法上の取引対象となる建造物。住宅・店舗・事務所・倉庫等を含む。
自己の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権。民法280条。
国土交通省が毎年1月1日時点の標準地の正常価格を3月に公示する制度(地価公示法)。
地区の特性に応じたきめ細かなまちづくりのための都市計画(都市計画法12条の4)。市町村が定める。
一の都道府県内のみに事務所を設置する宅建業者が受ける都道府県知事の免許。
工作物・竹木を所有するため他人の土地を使用する物権。民法265条。
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える土地・建物等の譲渡所得(租税特別措置法31条)。
住宅金融支援機構が民間金融機関では困難な分野について自ら行う住宅資金の貸付け。
賃貸借の媒介・代理で受領できる報酬。原則として依頼者双方から受領する合計額が借賃1ヶ月分以内。
賃貸目的物の所有権が譲渡された場合、新所有者が賃貸人の地位を承継する制度。
経済事情の変動等により賃料が不相当となった場合、当事者が賃料の増減を請求できる権利。
契約不適合の場合、買主が売主に対し目的物の修補・代替物引渡し・不足分引渡しを請求できる権利。
取り消すことができる行為について、確定的に有効とする意思表示。民法122条。
更新がなく確定的に終了する借地権。一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権の3種。
期間満了で確定的に終了し、更新のない建物賃貸借契約。書面要件と事前説明義務がある。
債務者が占有を移さずに目的物を担保に供し、優先弁済を受ける担保物権。民法369条。
契約締結時に当事者の一方から相手方に交付される金銭。証約・解約・違約手付の3種類。
相手方が契約履行に着手するまでの間、手付による解除が可能な期間。
宅建業者自ら売主の取引で、一定額超の手付金等を受領する場合に保全措置を講じる義務。法第41条・41条の2。
宅建業者自ら売主の取引で、手付の額を代金の20%以下に制限する規制。法第39条。
登記された権利は実体に符合するものと推定される効力。公信力はない。
双務契約の当事者が、相手方の履行提供までは自己の履行を拒むことができる権利。
意思表示は相手方に到達した時点で効力を生じるという原則。民法97条1項。
宅建試験合格者が宅建士となるために都道府県知事に行う登録手続。
勤務先の宅建業者の事務所所在地が他の都道府県に移った場合の登録の移転手続。
登録権者が宅建士の登録を将来に向かって消除する処分。宅建業法68条の2。
不動産登記等を行う際に課される国税。登記の種類に応じて税率が定められる(登録免許税法)。
前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で引いた斜線内に建築物を収める制限(建築基準法56条1項1号)。
宅建士のみが行える業務。重要事項説明、35条書面・37条書面への記名。
盛土規制法に基づき、市街地等以外で盛土等により人家等に被害が生ずるおそれがある区域。都道府県知事が指定。
都市計画法5条に基づき、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域。都道府県等が指定する。
都市計画で定められた道路・公園・下水道等の都市施設(都市計画法11条)。区域内の建築は53条で制限される。
都市計画区域内の市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に課される市町村税(地方税法702条)。
都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るための事業(土地区画整理法2条)。
土地基本法10条に基づき、政府が毎年国会に提出する土地に関する年次報告書。
都道府県知事が毎年7月1日時点の基準地の標準価格を9月に公表する制度(国土利用計画法施行令9条)。
国土利用計画法の届出を行うべき者。事後届出は権利取得者、事前届出は当事者双方(連名)。
不動産公正競争規約で定められた、物件から最寄り駅までの徒歩所要時間の表示基準。80mを1分として算出する。
一応有効な法律行為を遡及的に無効とする取消権者の意思表示。民法121条。
宅建業法上の取引は売買・交換の自ら・代理・媒介と、貸借の代理・媒介の8類型。
事務所を二以上の都道府県に設置する場合、大臣免許を受ける必要がある。
中高層建築物が周囲に生じさせる日影を一定時間内に制限する規制(建築基準法56条の2)。
本人の委任等に基づいて発生する代理。代理権授与行為が必要。民法643条等。
一定範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権。民法398条の2。
農地の権利移動・転用等を規制し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を目的とする法律。
農地・採草放牧地について、農地のまま権利を移動する場合に必要な農業委員会の許可。
農地を農地以外のものに転用する場合に必要な都道府県知事等の許可(自己転用)。
農地・採草放牧地を転用する目的で権利を移動する場合に必要な都道府県知事等の許可。
宅建業者が業務を廃止した場合等に提出する届出。宅建業法11条。
相続開始時に被相続人所有建物に居住していた配偶者が、終身または一定期間建物を無償で使用収益できる権利。
取引類型ごとに重要事項の説明範囲が異なる。賃借では一部の説明事項が省略される。
取引類型により37条書面の記載事項が異なる。所有権移転登記等は売買・交換のみが対象。
売買・交換の媒介報酬は代金額に応じ3段階の速算式で計算する。400万円超は3%+6万円。
当事者の一方が財産権を相手方に移転し、相手方がその代金を支払うことを内容とする有償・双務・諾成契約。
宅建業者が自ら売主・非宅建業者が買主の取引にのみ適用される8類型の特別規制。
区域区分が定められていない都市計画区域。市街化区域と市街化調整区域の区別がない区域。
事理弁識能力が著しく不十分な者で、家裁の保佐開始審判を受けた者。民法11条・13条。
事理弁識能力が不十分な者で、家裁の補助開始審判を受けた者。民法15条・17条。
無権代理であるが本人に帰責性ある外観があり、相手方保護のため有効とされる制度。民法109・110・112条。
宅建業者が事務所等の公衆の見やすい場所に掲示する業者票。宅建業法50条。
代理人が選任した復代理人を通じて行う代理。代理人の代理ではなく本人の代理。民法106条。
営業保証金の還付により不足額が生じた場合の追加供託義務。2週間以内。
存続期間30年以上で更新が予定された借地権。正当事由なしには更新拒絶できない。
法定更新があり、賃貸人からの更新拒絶・解約には正当事由を要する建物賃貸借契約。
物を直接的・排他的に支配する権利。物権法定主義により法定の種類のみ存在。民法175条。
担保目的物の売却・賃貸・滅失等で生じた金銭等の代償物に担保物権の効力が及ぶ制度。民法304・372条。
国土交通省が公表する、不動産価格の動向を指数化した統計(住宅・商業用不動産)。
景品表示法に基づき不動産業界が組織する自主規制団体。公正競争規約を運用する(全国に9協議会)。
不動産(土地・家屋)を取得した者に課される都道府県税。取得時に1回限り課税される(地方税法73条の2)。
不動産に関する権利関係を公示する制度。不動産登記法に基づき法務局が管理。
景品表示法に基づき不動産業界が自主的に定めた、不動産広告における表示の基準(規約)。
住宅金融支援機構が民間金融機関と連携して提供する、最長35年の長期固定金利住宅ローン。
債務者が債務の本旨に従った給付を実現し、債権を消滅させる行為。
保証協会が社員から受領した分担金を供託所に供託する金銭。
保証協会の社員が協会に納付する金銭。営業保証金の代替制度。
債務者が弁済に必要な準備を整え、債権者の協力を求めること。受領遅滞責任発生の要件。
事務所の見やすい場所に国土交通大臣告示の報酬額を掲示する義務。
宅建業者が媒介・代理で受領できる報酬の上限。国土交通大臣告示で定められる。法第46条。
宅建業者の媒介・代理報酬は消費税の課税対象。報酬計算時の表示・課税基準額の扱いに注意。
宅建士証の交付・更新時に受講が義務付けられる都道府県知事指定講習。
民法が定める各相続人の取得すべき相続財産の割合。遺言や遺産分割協議がない場合に適用。
法律の規定に基づいて発生する代理。親権者・成年後見人等が典型。民法824条等。
土地と建物が同一所有者の場合に競売で所有者が分離した際、法律上当然に成立する地上権。民法388条。
都市計画法・建築基準法等の法令に基づく物件利用の制限を、重要事項として説明する義務。
宅建業者の取引相手保護を目的に弁済業務等を行う一般社団法人。
18歳未満の者。法定代理人の同意なく行った法律行為は取消しできる。民法5条。
代理権なく代理行為をすること。本人の追認なき限り本人に効果不帰属。民法113条。
宅建業者が他人に自己の名義を使用させて宅建業を営ませることの禁止。法第13条。
事務所の新設・廃止等により免許権者が変更となる場合の免許再取得手続。
免許権者が宅建業者に交付する免許の証票。事務所への掲示は不要。
免許権者が宅建業者の免許を取り消す最も重い監督処分。必要的取消しと任意的取消しがある。
宅建業の免許を受けることができない事由。宅建業法5条1項各号。
5年の有効期間満了後も業務を継続するための免許再付与手続。
免許権者が宅建業者の免許を将来に向かって失効させる行政処分。
宅建業者の免許の有効期間は5年。継続業務には更新が必要。
共有者が共有物に対して有する権利の割合。民法250条で平等推定。
宅地造成及び特定盛土等規制法の通称。2023年5月26日施行。盛土等による災害から人命を守ることを目的とする。
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(建築基準法52条)。用途地域・前面道路幅員で制限される。
用途地域ごとに建築できる建築物の用途を定めた規制(建築基準法48条・別表第二)。
建築物の用途や建ぺい率・容積率等を定めるため、都市計画で指定する13種類の地域(都市計画法8条)。
履行期が到来し履行が可能であるのに、債務者の責めに帰すべき事由で履行が遅れている状態。
債務の履行が物理的または社会通念上不可能となった状態。原始的不能・後発的不能を含む。
他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときに行使できる担保物権。民法295条。
隣地境界線から一定の高さ・勾配で引いた斜線内に建築物を収める制限(建築基準法56条1項2号)。
複数の債務者が同一内容の給付について各自全部の履行義務を負い、一人の弁済で全員が免責される債務関係。
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証契約。催告・検索の抗弁権がない。