宅建業法6 / 25
営業保証金と弁済業務保証金分担金の比較
取引で損害を受けた相手方を保護する仕組みには、営業保証金を自分で供託する方法と、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納める方法の二本立てがあり、両者の金額を入れ替える引っかけが頻出です。協会に加入すると負担額が大きく下がるのがポイントで、本店・支店それぞれの金額と、納付先がどこになるのかを対比して埋めましょう。
正解 0 / 6
| 項目 | 営業保証金(協会に入らない) | 弁済業務保証金分担金(協会に入る) |
|---|---|---|
| 主たる事務所(本店) | ||
| 従たる事務所(支店)1か所ごと | ||
| 納付(供託)先 |