宅建業法8 / 25

手付の額と損害賠償額の予定の制限

8種制限の中でも手付額の制限と損害賠償額の予定の制限は計算とセットで問われやすく、いずれも「代金の2割」という上限がキーワードになります。さらに、業者が売主のときに受け取った手付がどんな性質を持つか、上限を超える定めをした場合にどこまで無効になるのかも重要論点です。上限と効果の各欄を正確に埋めましょう。

正解 0 / 4
項目上限・効果
受領できる手付の額
手付の性質(業者が売主の場合)
損害賠償額の予定+違約金の合計
2割を超える定めをしたとき