権利関係16 / 25
不動産登記と対抗要件
不動産の物権変動は登記がなければ第三者に対抗できないのが原則ですが、その第三者が「登記の欠缺を主張する正当な利害を持つ者か」によって登記の要否が変わり、この線引きが頻出です。二重譲渡の相手方・不法占拠者・無権利者・背信的悪意者について、登記がなくても対抗できるのかどうかを一つずつ整理して埋めましょう。
正解 0 / 4
| 相手方 | 登記がないと対抗できる? |
|---|---|
| 二重譲渡のもう一方の買主 | |
| 不法占拠者 | |
| 無権利者(書類を偽造した者など) | |
| 背信的悪意者 |
不動産の物権変動は登記がなければ第三者に対抗できないのが原則ですが、その第三者が「登記の欠缺を主張する正当な利害を持つ者か」によって登記の要否が変わり、この線引きが頻出です。二重譲渡の相手方・不法占拠者・無権利者・背信的悪意者について、登記がなくても対抗できるのかどうかを一つずつ整理して埋めましょう。
| 相手方 | 登記がないと対抗できる? |
|---|---|
| 二重譲渡のもう一方の買主 | |
| 不法占拠者 | |
| 無権利者(書類を偽造した者など) | |
| 背信的悪意者 |