A保存期間3年の記録
事故の記録(事故記録簿)と、運転者等に対する指導・監督の記録は3年間の保存が必要です。事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者といった特定の運転者に対する特別な指導の実施や適性診断の受診の状況は運転者等台帳に記載し、台帳は運転者でなくなった日から3年間保存します。事故の分析・再発防止や、指導の実施状況を継続的に確認するために、比較的長く保存することが求められます。
事故の記録(事故記録簿):3年間
運転者等に対する指導・監督の記録:3年間
運転者等台帳(特別指導・適性診断の状況を記載):運転者でなくなってから3年間
事故分析・再発防止のため長く保存する