A保存期間3年の記録
事故の記録(事故記録簿)と、運転者等に対する指導・監督の記録は3年間の保存が必要です。事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者といった特定の運転者に対する特別な指導や適性診断の受診記録も3年間保存します。事故の分析・再発防止や、指導の実施状況を継続的に確認するために、比較的長く保存することが求められます。
事故の記録(事故記録簿):3年間
運転者等に対する指導・監督の記録:3年間
特定の運転者への特別指導・適性診断の記録:3年間
事故分析・再発防止のため長く保存する
貨物自動車運送事業者は、安全運行のための各種記録を貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づき一定期間保存しなければなりません。保存期間は記録の種類によって異なり、運行管理者試験では「3年保存」と「1年保存」の区別が頻出です。どの記録が何年かを、代表例とあわせて正確に覚えましょう。
| 観点 | 保存期間3年の記録 | 保存期間1年の記録 |
|---|---|---|
| 保存期間 | 3年間 | 1年間 |
| 代表的な記録 | 事故の記録(事故記録簿) | 業務(乗務)記録(運転日報) |
| その他に含むもの① | 運転者等に対する指導・監督の記録 | 運行指示書(およびその写し) |
| その他に含むもの② | 特定運転者(事故惹起・初任・高齢)への特別指導/適性診断の記録 | 点呼の記録 |
| その他に含むもの③ | ─ | 運行記録計(タコグラフ)による記録 |
| 長く保存する理由 | 事故分析・再発防止・指導の継続的な確認のため | 日常の運行・労務管理を一定期間さかのぼって確認するため |
| 起算点 | 記録(作成)した日から3年 | 記録(作成)した日から1年 |
事故の記録(事故記録簿)と、運転者等に対する指導・監督の記録は3年間の保存が必要です。事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者といった特定の運転者に対する特別な指導や適性診断の受診記録も3年間保存します。事故の分析・再発防止や、指導の実施状況を継続的に確認するために、比較的長く保存することが求められます。
事故の記録(事故記録簿):3年間
運転者等に対する指導・監督の記録:3年間
特定の運転者への特別指導・適性診断の記録:3年間
事故分析・再発防止のため長く保存する
業務(乗務)記録=運転日報、運行指示書およびその写し、点呼の記録、運行記録計(タコグラフ)による記録などは1年間の保存が必要です。これらは日々の運行や労務管理を一定期間さかのぼって確認するための記録で、事故の記録より短い1年間とされています。試験では「1年」と「3年」の取り違えに注意が必要です。
業務(乗務)記録=運転日報:1年間
運行指示書およびその写し:1年間
点呼の記録:1年間
運行記録計(タコグラフ)の記録:1年間
「事故の記録・指導監督の記録=3年、業務記録(運転日報)・運行指示書・点呼記録・運行記録計の記録=1年」。3年は事故・指導関係、1年は日常運行の帳票と覚える。取り違えが頻出ポイント。
Q1. 貨物自動車運送事業者が3年間保存しなければならない記録として正しいものはどれか。
正解:2. 事故の記録
事故の記録(事故記録簿)と運転者への指導・監督の記録は3年間保存。点呼記録・運行指示書・運行記録計の記録は1年間保存。
Q2. 保存期間が1年間とされている記録として正しいものはどれか。
正解:3. 業務(乗務)記録(運転日報)
業務(乗務)記録=運転日報、運行指示書、点呼の記録、運行記録計の記録は1年間保存。事故の記録・指導監督の記録は3年間保存。
Q3. 記録の保存期間の組合せとして正しいものはどれか。
正解:2. 事故の記録:3年/点呼の記録:1年
事故の記録と指導監督の記録は3年、業務記録・運行指示書・点呼の記録・運行記録計の記録は1年。「事故・指導は3年、日常運行は1年」と覚える。