A準中型自動車
車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満、乗車定員10人以下の自動車。平成29年の道路交通法改正で、普通自動車と中型自動車の間に新設されました。運転には準中型自動車免許以上が必要です。小型〜中型の配送トラックなどが該当します。
車両総重量3.5t以上7.5t未満
最大積載量2t以上4.5t未満
乗車定員10人以下
平成29年改正で新設・準中型免許以上で運転
道路交通法では、トラックなどの自動車を車両総重量・最大積載量・乗車定員で区分します。平成29年の改正で「準中型」が新設され、現在は普通・準中型・中型・大型の4区分です。運行管理者試験では、それぞれの境界となる数値(特に車両総重量と最大積載量)が頻出です。境目を正確に押さえましょう。
| 観点 | 準中型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 |
|---|---|---|---|
| 車両総重量 | 3.5t以上7.5t未満 | 7.5t以上11t未満 | 11t以上 |
| 最大積載量 | 2t以上4.5t未満 | 4.5t以上6.5t未満 | 6.5t以上 |
| 乗車定員 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
| 運転に必要な免許 | 準中型自動車免許以上 | 中型自動車免許以上 | 大型自動車免許 |
| 区分新設の経緯 | 平成29年改正で新設(普通と中型の間) | 平成19年改正で新設 | 従来から存在 |
| 上の区分との境目 | 総重量7.5t・積載量4.5t・定員11人で中型へ | 総重量11t・積載量6.5t・定員30人で大型へ | (最上位区分) |
車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満、乗車定員10人以下の自動車。平成29年の道路交通法改正で、普通自動車と中型自動車の間に新設されました。運転には準中型自動車免許以上が必要です。小型〜中型の配送トラックなどが該当します。
車両総重量3.5t以上7.5t未満
最大積載量2t以上4.5t未満
乗車定員10人以下
平成29年改正で新設・準中型免許以上で運転
車両総重量7.5t以上11t未満、最大積載量4.5t以上6.5t未満、乗車定員11人以上29人以下の自動車。平成19年の道路交通法改正で新設されました。運転には中型自動車免許以上が必要です。中型トラックやマイクロバスなどが該当します。
車両総重量7.5t以上11t未満
最大積載量4.5t以上6.5t未満
乗車定員11人以上29人以下
平成19年改正で新設・中型免許以上で運転
車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗車定員30人以上のいずれかに該当する自動車。3区分のうち最も大きく、運転には大型自動車免許が必要です。大型トラックや路線バス・観光バスなどが該当します。3つの数値(11t・6.5t・30人)が大型の下限として頻出です。
車両総重量11t以上
最大積載量6.5t以上
乗車定員30人以上
大型免許で運転・最上位区分
境目の数値を覚える:準中型=総重量3.5〜7.5t/積載量2〜4.5t/定員10人以下、中型=7.5〜11t/4.5〜6.5t/11〜29人、大型=11t以上/6.5t以上/30人以上。大型の下限「11t・6.5t・30人」が頻出。
Q1. 道路交通法上、大型自動車に該当する車両総重量として正しいものはどれか。
正解:3. 11t以上
大型自動車は車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、または乗車定員30人以上のいずれかに該当する自動車。
Q2. 準中型自動車の最大積載量の範囲として正しいものはどれか。
正解:1. 2t以上4.5t未満
準中型自動車は車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満、乗車定員10人以下。平成29年改正で新設された区分。
Q3. 中型自動車の区分として正しいものはどれか。
正解:2. 車両総重量7.5t以上11t未満、乗車定員11人以上29人以下
中型自動車は車両総重量7.5t以上11t未満、最大積載量4.5t以上6.5t未満、乗車定員11人以上29人以下。