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労働基準法・改善基準告示

拘束時間と休息期間の違い

トラック運転者の労働時間管理では「拘束時間」と「休息期間」が基本になります。拘束時間は始業から終業までの会社に拘束されている時間(労働時間+休憩時間)、休息期間は勤務と勤務の間に与えられる完全に自由な時間です。令和6年4月1日に改善基準告示が改正され、数値が変わったため正確に押さえる必要があります。

比較表で見る違い

観点拘束時間休息期間
意味始業から終業までの拘束されている時間(労働時間+休憩時間)勤務と次の勤務の間の、業務から完全に離れた自由な時間
含まれるもの運転時間・荷役・手待ち時間・休憩時間を含む睡眠・私生活の時間(拘束されない)
1日の基準原則13時間以内(上限15時間・14時間超は週2回までが目安)継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らない
1か月の基準原則284時間以内(労使協定で310時間まで延長可)(月単位の規定はなく、1日ごとに確保する)
1年の基準原則3,300時間以内(労使協定で3,400時間まで延長可)(年単位の規定はない)
上限・下限の向き「これを超えてはならない」上限を定める「これを下回ってはならない」下限を定める
両者の関係1日の拘束時間が長いほど休息期間は圧迫される拘束時間の裏返し(24時間-拘束時間の考え方に近い)

それぞれの詳しい解説

A拘束時間

始業時刻から終業時刻までの、使用者に拘束されているすべての時間。労働時間(運転・荷役・点呼など)に加え、休憩時間や手待ち時間も含みます。令和6年4月改正の改善基準告示では、1日原則13時間以内(最大15時間、14時間を超えるのは1週間に2回までが目安)、1か月284時間以内(労使協定があれば年6か月まで310時間まで)、1年3,300時間以内(労使協定で3,400時間まで)と定められています。

  • 労働時間+休憩時間(手待ち時間も含む)

  • 1日:原則13時間以内・最大15時間

  • 1か月:原則284時間以内(労使協定で310時間まで)

  • 1年:原則3,300時間以内(労使協定で3,400時間まで)

B休息期間

勤務が終了してから次の勤務が始まるまでの、業務から完全に解放された時間。睡眠を含む生活時間であり、運転者が休息できるよう確保します。令和6年4月改正で、1日の休息期間は「継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らない」とされ、従来(継続8時間以上)より強化されました。拘束時間とは表裏の関係にあります。

  • 勤務と勤務の間の、業務から完全に離れた自由な時間

  • 継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らない

  • 休憩時間(拘束時間内)とは別物

  • 令和6年4月改正で従来の8時間以上から強化

試験対策のポイント

「拘束時間=会社に拘束される時間(上限)、休息期間=勤務間の自由な時間(下限)」。令和6年4月改正で1日拘束は原則13時間(最大15時間)、休息期間は継続11時間基本・9時間を下回らない。1か月284時間/1年3,300時間(労使協定でそれぞれ310時間/3,400時間)。

理解度チェック(3問)

Q1. 改善基準告示(令和6年4月1日適用)における1日の拘束時間の原則として正しいものはどれか。

  1. 1原則11時間以内
  2. 2原則13時間以内(最大15時間)
  3. 3原則16時間以内
  4. 4上限の定めはない
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正解:2. 原則13時間以内(最大15時間)

1日の拘束時間は原則13時間以内、延長する場合でも最大15時間まで。14時間を超える回数は1週間に2回までが目安とされている。

Q2. 改善基準告示(令和6年4月1日適用)における1日の休息期間として正しいものはどれか。

  1. 1継続6時間以上
  2. 2継続8時間以上を基本とし7時間を下回らない
  3. 3継続11時間以上を基本とし9時間を下回らない
  4. 4継続13時間以上
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正解:3. 継続11時間以上を基本とし9時間を下回らない

休息期間は継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らないようにする。従来(継続8時間以上)より強化された。

Q3. 拘束時間と休息期間の関係についての説明として正しいものはどれか。

  1. 1拘束時間には休憩時間は含まれない
  2. 2休息期間は拘束時間の中の休憩時間と同じ意味である
  3. 3拘束時間は労働時間と休憩時間を合わせた、会社に拘束される時間である
  4. 4休息期間は1か月の合計で管理する
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正解:3. 拘束時間は労働時間と休憩時間を合わせた、会社に拘束される時間である

拘束時間は労働時間+休憩時間(手待ち時間含む)。休息期間は勤務と勤務の間の自由な時間で、拘束時間内の休憩とは別物。休息期間は1日ごとに確保する。

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