A拘束時間
始業時刻から終業時刻までの、使用者に拘束されているすべての時間。労働時間(運転・荷役・点呼など)に加え、休憩時間や手待ち時間も含みます。令和6年4月改正の改善基準告示では、1日原則13時間以内(最大15時間、14時間を超えるのは1週間に2回までが目安)、1か月284時間以内(労使協定があれば年6か月まで310時間まで)、1年3,300時間以内(労使協定で3,400時間まで)と定められています。
労働時間+休憩時間(手待ち時間も含む)
1日:原則13時間以内・最大15時間
1か月:原則284時間以内(労使協定で310時間まで)
1年:原則3,300時間以内(労使協定で3,400時間まで)