A拘束時間
始業時刻から終業時刻までの、使用者に拘束されているすべての時間。労働時間(運転・荷役・手待ち時間・点呼など)に加え、休憩時間(仮眠時間を含む)も含みます。令和6年4月改正の改善基準告示では、1日原則13時間以内(最大15時間、14時間を超えるのは1週間に2回までが目安。宿泊を伴う長距離貨物運送(1週間の運行がすべて走行距離450km以上の運行で、休息期間が住所地以外の場所のもの)は週2回まで16時間)、1か月284時間以内(労使協定があれば年6か月まで310時間まで)、1年3,300時間以内(労使協定で3,400時間まで)と定められています。
労働時間(手待ち時間を含む)+休憩時間
1日:原則13時間以内・最大15時間
1か月:原則284時間以内(労使協定で310時間まで)
1年:原則3,300時間以内(労使協定で3,400時間まで)