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道路運送車両法

日常点検と定期点検の違い

道路運送車両法では、自動車の使用者に「日常点検整備」と「定期点検整備」を行うことが義務づけられています。日常点検は日々の使用前に行う基本的な点検、定期点検は一定期間ごとに専門的に行う点検整備です。両者は頻度・点検項目の深さ・記録の要否が異なり、運行管理者試験で頻出です。

比較表で見る違い

観点日常点検整備定期点検整備
実施の頻度・時期1日1回、その運行の開始前など必要に応じて事業用自動車(トラック等)は原則3か月ごと・12か月ごと
点検の内容ブレーキ・タイヤ・灯火など走行前の基本的な確認分解を伴うこともある詳細・専門的な点検整備
実施者運転者など使用者側が日常的に行える専門的な知識・設備が必要(整備工場等で行うことが多い)
点検記録簿結果の記録は義務づけられていない(不良があれば整備)点検整備記録簿に記録し一定期間保存する
主な目的その日の運行を安全に始められるか確認一定期間ごとに車両の状態を専門的に維持・点検
実施しないと日常的な不具合を見逃し事故につながる法令違反となり整備不良のおそれ

それぞれの詳しい解説

A日常点検整備

自動車の使用者または運転者が、1日1回その運行の開始前など必要に応じて行う基本的な点検。ブレーキの効き、タイヤの空気圧・状態、灯火類、エンジンオイルや冷却水の量など、目視や簡単な操作で確認できる項目をチェックします。結果の記録は原則義務づけられていませんが、不良があれば整備が必要です。

  • 1日1回、運行開始前など必要に応じて行う

  • ブレーキ・タイヤ・灯火など基本項目を確認

  • 運転者など使用者側が日常的に行える

  • 結果の記録は原則義務ではない(不良があれば整備)

B定期点検整備

一定期間ごとに行う詳細・専門的な点検整備。事業用自動車(トラックなど)は原則として3か月ごと及び12か月ごとに行う必要があり、分解を伴う点検も含みます。専門的な知識や設備が必要なため整備工場等で実施することが多く、結果は点検整備記録簿に記録して一定期間保存しなければなりません。

  • 事業用自動車は原則3か月ごと・12か月ごと

  • 分解を伴う詳細・専門的な点検整備

  • 専門的な知識・設備が必要

  • 点検整備記録簿に記録し一定期間保存する

試験対策のポイント

「日常点検=毎日・運行前の基本確認(記録は原則不要)、定期点検=3か月/12か月ごとの専門的点検(記録簿に記録・保存)」。頻度・点検の深さ・記録の要否で区別する。事業用トラックの定期点検は3か月ごとが基本。

理解度チェック(3問)

Q1. 事業用自動車(トラック等)の定期点検整備の基本的な実施間隔として正しいものはどれか。

  1. 1原則として1か月ごと
  2. 2原則として3か月ごと及び12か月ごと
  3. 3原則として6か月ごとのみ
  4. 4原則として2年ごと
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正解:2. 原則として3か月ごと及び12か月ごと

事業用自動車の定期点検整備は、原則として3か月ごと及び12か月ごとに行う。結果は点検整備記録簿に記録して保存する。

Q2. 日常点検整備に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1必ず整備工場で分解して行わなければならない
  2. 21日1回、運行開始前など必要に応じて使用者側が行う
  3. 3実施間隔は12か月ごとである
  4. 4結果は必ず点検整備記録簿に記録しなければならない
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正解:2. 1日1回、運行開始前など必要に応じて使用者側が行う

日常点検整備は1日1回、運行開始前など必要に応じて運転者など使用者側が行う基本的な点検。結果の記録は原則義務づけられていない。

Q3. 日常点検と定期点検の違いに関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1どちらも結果を点検整備記録簿に記録・保存する義務がある
  2. 2日常点検は基本的な確認、定期点検は分解を伴う専門的な点検整備である
  3. 3日常点検のほうが定期点検より点検項目が多く専門的である
  4. 4どちらも実施間隔は同じである
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正解:2. 日常点検は基本的な確認、定期点検は分解を伴う専門的な点検整備である

日常点検は走行前の基本的な確認で記録は原則不要、定期点検は一定期間ごとの分解を伴う専門的な点検整備で記録簿への記録・保存が必要。点検の深さと記録の要否が異なる。

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