車両法・道路交通法出題頻度 2/3
新規登録
しんきとうろく
定義
登録を受けていない自動車を新たに運行の用に供しようとするとき、所有者が国土交通大臣に申請して自動車登録ファイルに登録すること。
詳細解説
道路運送車両法第7条に基づく登録で、申請には所有者の氏名・住所、使用の本拠の位置、自動車の種別等を記載する。新規登録の際には自動車登録番号標(ナンバープレート)が交付され、これを取り付けて初めて公道を運行できる。登録を受けるためには有効な自動車検査証の交付要件も関連する。
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自動車の新規登録に関する記述として、正しいものはどれか。
登録自動車の所有権の移転があった場合に行う移転登録について、正しいものはどれか。
自動車登録番号標(ナンバープレート)及びその封印に関する記述として、誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 新規登録とは何ですか?
A. 登録を受けていない自動車を新たに運行の用に供しようとするとき、所有者が国土交通大臣に申請して自動車登録ファイルに登録すること。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。