用語解説辞典

運行管理者(旅客)試験の重要用語 200語を収録

200

出題頻度:
超頻出

合図

(あいず)車両法・道路交通法

車両が右左折・転回・進路変更・徐行・停止・後退をするときに、方向指示器や手などで他の交通に意思を知らせること。

IT点呼

(あいてぃーてんこ)道路運送法

国土交通大臣が定める機器(カメラ・モニター等)を用いて、対面によらず映像と音声により行う点呼。一定の要件を満たす営業所間等で認められる。

アルコール検知器

(あるこーるけんちき)道路運送法

酒気帯びの有無を確認するため点呼時に使用する機器。事業者は営業所ごとに備え、常時有効に保持しなければならない。

アルコール検知器

(あるこーるけんちき)実務上の知識

呼気中のアルコール濃度を測定し、酒気帯びの有無を確認する機器。点呼時の使用が義務づけられている。

安全運転管理者

(あんぜんうんてんかんりしゃ)車両法・道路交通法

一定台数以上の自動車を使用する事業所が、安全運転に必要な業務を行わせるため道路交通法に基づき選任する者。

安全管理規程

(あんぜんかんりきてい)道路運送法

輸送の安全を確保するための事業運営方針・管理体制・方法などを定めた規程。一定規模以上の旅客自動車運送事業者に作成・届出が義務づけられる。

安全統括管理者

(あんぜんとうかつかんりしゃ)道路運送法

安全管理規程を定めるべき旅客自動車運送事業者が、輸送の安全に関する業務を統括管理させるために選任する者。事業運営の管理について一定の経験等が求められる。

異常気象時等の措置

(いじょうきしょうじとうのそち)道路運送法

天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生じるおそれがあるとき、運行管理者が運転者に対して行う運行中止等の指示。

一時停止

(いちじていし)車両法・道路交通法

車両等が停止位置で完全に停止すること。停止線がある場合はその直前で、車輪の回転を完全に止めて安全を確認する。

1日の拘束時間

(いちにちのこうそくじかん)労働基準法・改善基準

始業から起算して24時間における拘束時間。改善基準告示で原則13時間以内、最大15時間以内とされる。

1年の拘束時間

(いちねんのこうそくじかん)労働基準法・改善基準

1年単位の拘束時間の上限。改善基準告示で原則3,300時間以内、労使協定により最大3,400時間まで延長できる。

1か月の拘束時間

(いっかげつのこうそくじかん)労働基準法・改善基準

1か月単位の拘束時間の上限。バスの改善基準告示で原則281時間以内、労使協定により最大294時間まで延長できる。

一般貸切旅客自動車運送事業

(いっぱんかしきりりょかくじどうしゃうんそうじぎょう)道路運送法

一個の契約により、定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業。いわゆる貸切バス(観光バス)の事業がこれに当たる。

一般乗用旅客自動車運送事業

(いっぱんじょうようりょかくじどうしゃうんそうじぎょう)道路運送法

一個の契約により、定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業。いわゆるタクシー・ハイヤーの事業がこれに当たる。

一般乗合旅客自動車運送事業

(いっぱんのりあいりょかくじどうしゃうんそうじぎょう)道路運送法

不特定多数の旅客を、路線を定めて定期的に運送する事業。いわゆる路線バス(乗合バス)の事業がこれに当たる。

移転登録

(いてんとうろく)車両法・道路交通法

登録を受けた自動車について所有者の変更があったとき、新所有者が国土交通大臣に申請して行う登録。売買・譲渡・相続などが事由となる。

ウェットスキッド現象

(うぇっとすきっどげんしょう)実務上の知識

雨が降り始めたときに路面の油やほこりと水が混ざり、タイヤが滑りやすくなって制動・操縦が不安定になる現象。

運行管理者

(うんこうかんりしゃ)道路運送法

営業所ごとに選任され、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者。運行管理者資格者証の交付を受けた者でなければならない。

運行管理者

(うんこうかんりしゃ)車両法・道路交通法

旅客自動車運送事業者が事業用自動車の安全な運行を確保するため、営業所ごとに選任する国家資格者。

運行管理者

(うんこうかんりしゃ)実務上の知識

事業用自動車の運行の安全を確保するために、点呼や乗務割の作成などを行う責任者。

運行管理者資格者証

(うんこうかんりしゃしかくしゃしょう)道路運送法

運行管理者として選任されるために必要な資格を証する証明書。運行管理者試験(旅客)に合格した者等に国土交通大臣が交付する。

運行管理者の業務

(うんこうかんりしゃのぎょうむ)道路運送法

点呼の実施、乗務割の作成、休憩睡眠施設の管理、運転者への指導監督、運行記録計の記録の管理など、運行管理者が行うべき業務の総体。

運行管理者の選任数

(うんこうかんりしゃのせんにんすう)道路運送法

営業所に配置する事業用自動車の数に応じて選任すべき運行管理者の最低人数。事業区分ごとに算定方法が定められている。

運行記録計

(うんこうきろくけい)道路運送法

瞬間速度・運行距離・運行時間を自動的に記録する装置(タコグラフ)。一定の事業用自動車に装着が義務づけられ、記録は1年間保存する。

運行指示書

(うんこうしじしょ)道路運送法

点呼を対面で行えない一定の運行について、運行の経路や運転者の交替地点などを記載し、運転者に携行させる書面。

運送約款

(うんそうやっかん)道路運送法

運送契約の内容をあらかじめ定型的に定めた条項。事業者は運送約款を定めて国土交通大臣の認可を受けなければならない。

運賃及び料金

(うんちんおよびりょうきん)道路運送法

運送の対価である運賃と、附帯する役務の対価である料金。乗合・乗用は認可、貸切は届出など事業区分により手続が異なる。

運転時間

(うんてんじかん)労働基準法・改善基準

実際に車両を運転している時間。バスの改善基準告示では2日平均1日9時間・4週平均1週40時間の上限が定められている。

運転者の選任

(うんてんしゃのせんにん)道路運送法

事業者が事業用自動車の運転者として、必要な員数の運転者を常時選任して配置すること。日々雇い入れる者等は選任できない。

運転の中断

(うんてんのちゅうだん)労働基準法・改善基準

連続運転時間の途中に挟む休憩等の時間。1回おおむね連続10分以上、合計30分以上が必要とされる。

運転免許

(うんてんめんきょ)車両法・道路交通法

自動車等を運転するために必要な、公安委員会が与える資格・許可。車両区分に応じて第一種・第二種、大型・中型等の種類がある。

営業所

(えいぎょうしょ)道路運送法

運送事業の事業活動の拠点となる事務所。事業計画に位置等を記載し、営業所ごとに運行管理者・整備管理者を選任する。

エコドライブ

(えこどらいぶ)実務上の知識

燃料消費とCO2排出を抑える環境に配慮した運転方法。安全運転にもつながる。

遠心力

(えんしんりょく)実務上の知識

カーブを走行する車両を円の外側へ引き離そうとする見かけの力。速度の2乗に比例し、カーブの半径に反比例する。

追越し

(おいこし)車両法・道路交通法

車両が進路を変えて、その進行している前の車両等の側方を通過し、かつ当該車両等の前方に出ること。

横断歩道

(おうだんほどう)車両法・道路交通法

道路標識または道路標示によって歩行者が横断するために示された道路の部分。歩行者優先が徹底される。

大型自動車

(おおがたじどうしゃ)車両法・道路交通法

道路交通法上、車両総重量11トン以上、または乗車定員30人以上等のいずれかに該当する自動車。大型バスが代表例。

解雇

(かいこ)労働基準法・改善基準

使用者が一方的に労働契約を将来に向かって解約すること。客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要とされる。

解雇予告

(かいこよこく)労働基準法・改善基準

使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならないという義務。

解雇予告手当

(かいこよこくてあて)労働基準法・改善基準

30日前の解雇予告をせずに即時解雇する場合に、使用者が支払う平均賃金30日分以上の手当。

改善基準告示

(かいぜんきじゅんこくじ)労働基準法・改善基準

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準を定めた厚生労働省告示。拘束時間・休息期間・運転時間等の上限を規定する。

改善基準告示

(かいぜんきじゅんこくじ)実務上の知識

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準を定めた厚生労働大臣告示。拘束時間や休息期間の上限などを規定する。

隔日勤務(タクシー)

(かくじつきんむ)労働基準法・改善基準

2暦日にまたがって勤務し翌日を非番とするタクシー特有の勤務形態。改善基準告示で2暦日単位の拘束時間が定められている。

可視光線透過率

(かしこうせんとうかりつ)車両法・道路交通法

窓ガラスを通して可視光線が透過する割合。前面ガラスおよび運転席・助手席側面ガラスは70%以上が必要。

過労運転

(かろううんてん)車両法・道路交通法

過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転すること。道路交通法で禁止される。

過労運転

(かろううんてん)実務上の知識

疲労や睡眠不足により正常な運転ができないおそれがある状態での運転。法令で防止が義務づけられている。

過労運転の防止

(かろううんてんのぼうし)道路運送法

運転者の過労による運転を防ぐため、事業者が勤務時間・乗務時間を定め、運転者を適切に配置するなどの措置を講ずべき義務。

危険予知訓練(KYT)

(きけんよちくんれん)実務上の知識

作業や運転に潜む危険を事前に予測し、対策を考える能力を高める参加型の安全教育手法。

休業手当

(きゅうぎょうてあて)労働基準法・改善基準

使用者の責めに帰すべき事由で休業する場合に、使用者が労働者へ支払う平均賃金の60%以上の手当。

休憩

(きゅうけい)労働基準法・改善基準

労働時間の途中に労働者へ与えなければならない、労働から解放された時間。労働時間に応じて付与時間が定まる。

休憩睡眠施設

(きゅうけいすいみんしせつ)道路運送法

乗務員が有効に休憩し、睡眠を必要とする場合に睡眠を取るための施設。事業者が適切に管理・保守すべき施設。

休日

(きゅうじつ)労働基準法・改善基準

労働義務のない日。使用者は少なくとも毎週1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。

休日労働

(きゅうじつろうどう)労働基準法・改善基準

法定休日に行う労働。三六協定の締結・届出と35%以上の割増賃金の支払が必要となる。

休息期間

(きゅうそくきかん)労働基準法・改善基準

勤務と次の勤務との間の、労働者が業務から完全に解放され自由に利用できる時間。改善基準告示で下限が定められている。

休息期間

(きゅうそくきかん)実務上の知識

勤務の終了後、次の勤務が始まるまでの、運転者が自由に使える時間。改善基準告示で下限が定められる。

業務記録

(ぎょうむきろく)道路運送法

運転者の乗務について、乗務した自動車・主な経過地点・休憩時間・乗務の交替などを記録した書類。1年間保存する。

許可

(きょか)道路運送法

一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者が、国土交通大臣から受けなければならない事業開始の許可。道路運送法第4条に基づく。

許可の取消し

(きょかのとりけし)道路運送法

事業者が法令や処分に違反した場合等に、国土交通大臣が事業の許可を取り消し、または期間を定めて事業の停止を命ずる行政処分。

空走距離

(くうそうきょり)車両法・道路交通法

運転者が危険を認知してからブレーキペダルを踏み、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車両が進む距離。

空走距離

(くうそうきょり)実務上の知識

運転者が危険を認知してブレーキを踏み、実際にブレーキが効き始めるまでの間に車両が走り続ける距離。

継続検査

(けいぞくけんさ)車両法・道路交通法

自動車検査証の有効期間満了後も引き続き自動車を使用しようとするときに受ける検査。いわゆる車検の更新。

健康起因事故

(けんこうきいんじこ)実務上の知識

運転者の体調急変や持病の発作など、健康上の問題が原因で発生する交通事故。

健康状態の把握

(けんこうじょうたいのはあく)道路運送法

事業者が運転者の健康状態を把握し、疾病等により安全な運転ができないおそれがある者を乗務させないために行う健康管理。

健康診断

(けんこうしんだん)実務上の知識

労働者の健康状態を把握するために事業者が実施する検査。運転者の健康起因事故防止に欠かせない。

検査標章

(けんさひょうしょう)車両法・道路交通法

自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するため、自動車の前面ガラス等に貼り付ける標章。いわゆる車検ステッカー。

交差点

(こうさてん)車両法・道路交通法

十字路・丁字路その他二以上の道路が交わる部分。右左折の方法や優先関係、駐停車禁止など多くの規制が集中する場所。

拘束時間

(こうそくじかん)労働基準法・改善基準

始業から終業までの時間で、労働時間と休憩時間(手待時間を含む)の合計。改善基準告示で上限が定められている。

拘束時間

(こうそくじかん)実務上の知識

始業から終業までの、休憩時間を含む使用者に拘束される時間の総計。労働時間と休憩時間の合計。

交替運転者の配置

(こうたいうんてんしゃのはいち)道路運送法

運転者の運転時間が一定の限度を超えるおそれがある長距離・夜間の運行について、事業者があらかじめ交替運転者を配置すべき義務。

高齢運転者

(こうれいうんてんしゃ)道路運送法

年齢が65歳以上の運転者。事業者は適齢診断の結果に基づき、安全運転に関する特別な指導を行うことが義務づけられる。

高齢運転者

(こうれいうんてんしゃ)実務上の知識

65歳以上の運転者。加齢に伴う身体機能の変化に応じた適性診断と指導が求められる。

最高速度

(さいこうそくど)車両法・道路交通法

車両が出すことのできる速度の上限。標識等で指定されない一般道路では自動車は時速60キロメートル、高速自動車国道の本線車道では区分により定められる。

最小回転半径

(さいしょうかいてんはんけい)車両法・道路交通法

自動車が最も内側に切った状態で旋回したとき、最外側のタイヤの接地中心が描く円の半径。保安基準で上限が定められる。

最大乗車定員

(さいだいじょうしゃていいん)車両法・道路交通法

自動車に乗車させることができる人員の最大数。自動車検査証に記載され、これを超える乗車は定員超過として禁止される。

酒酔い運転

(さけよいうんてん)車両法・道路交通法

アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転すること。酒気帯び運転より重い違反。

三六協定

(さぶろくきょうてい)労働基準法・改善基準

時間外労働や休日労働をさせるために必要な労使協定。労働基準法第36条に基づくため三六協定と呼ばれる。

死角

(しかく)実務上の知識

運転席から直接またはミラーを通しても見ることのできない範囲。車体が大きいほど広くなる。

自家用有償旅客運送

(じかようゆうしょうりょかくうんそう)道路運送法

過疎地域等で公共交通が不十分な場合に、市町村やNPO等が自家用自動車を使用して有償で旅客を運送する制度。登録を受けて行う。

時間外労働

(じかんがいろうどう)労働基準法・改善基準

法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて行う労働。三六協定と割増賃金の支払が必要となる。

時間距離図表

(じかんきょりずひょう)実務上の知識

運行の経過時間と走行距離の関係を表やグラフにまとめ、運行計画の妥当性を検討するための資料。

事業改善命令

(じぎょうかいぜんめいれい)道路運送法

輸送の安全確保や利用者の利便のため必要があると認めるとき、国土交通大臣が事業者に対して事業計画の変更や運賃料金の変更などを命ずる行政処分。

事業計画

(じぎょうけいかく)道路運送法

営業所の名称・位置、事業用自動車の数、路線・営業区域など、運送事業の内容を定めた計画。許可申請書に記載し、変更には認可または届出を要する。

時効(労働基準法)

(じこう)労働基準法・改善基準

賃金請求権など労働基準法上の権利が、一定期間の経過により消滅すること。賃金請求権は当面3年。

事故惹起運転者

(じこじゃっきうんてんしゃ)道路運送法

死者または負傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ当該事故前の一定期間に事故等の経歴がある運転者など、特別な指導と適性診断の対象となる運転者。

事故惹起運転者

(じこじゃっきうんてんしゃ)実務上の知識

死傷者を生じた交通事故を起こすなど、一定の重大な事故を引き起こした運転者。特別な指導と適性診断の対象となる。

実車率

(じっしゃりつ)実務上の知識

総走行距離に対して、乗客を乗せて走行した距離(実車距離)の占める割合。タクシーの効率指標。

実働率

(じつどうりつ)実務上の知識

保有する車両が一定期間内に実際に稼働した割合。延べ実働車両数を延べ保有車両数で割って求める。

指導監督

(しどうかんとく)道路運送法

事業者が運転者に対し、輸送の安全を確保するために必要な運転技術や法令上の遵守事項について行う継続的な教育・監督。

指導監督

(しどうかんとく)実務上の知識

事業者・運行管理者が運転者に対し、安全運行のために行う教育・指導と管理。

自動車検査証

(じどうしゃけんさしょう)車両法・道路交通法

いわゆる車検証。自動車が保安基準に適合していることを国が証明する文書で、有効な検査証の備付けがなければ運行できない。

自動車事故報告書

(じどうしゃじこほうこくしょ)道路運送法

一定の重大な事故を起こした事業者が、国土交通大臣に提出しなければならない報告書。事故発生日から30日以内に提出する。

自動車車庫

(じどうしゃしゃこ)道路運送法

事業用自動車を保管するための施設。営業所に併設または近接して設け、収容能力等を事業計画に記載する。

自動車登録番号標

(じどうしゃとうろくばんごうひょう)車両法・道路交通法

いわゆるナンバープレート。登録自動車に取り付けることが義務づけられた、自動車登録番号を表示する標識。

車間距離

(しゃかんきょり)車両法・道路交通法

前を走る車両との間にとるべき距離。前車が急に停止しても追突を避けられる必要な距離を保たなければならない。

車間時間

(しゃかんじかん)実務上の知識

前車が通過した地点を自車が通過するまでの時間で、車間距離を時間で表したもの。

走行中の視野(視野狭窄)

(しやきょうさく)実務上の知識

走行速度が高くなるほど、運転者が見渡せる視野の範囲が狭くなる現象。

車内事故(乗客の転倒)

(しゃないじこ)実務上の知識

バス車内で乗客が転倒・転落して負傷する事故。発進・停止時や立席の乗客に起こりやすい。

車両総重量

(しゃりょうそうじゅうりょう)車両法・道路交通法

車両重量に乗車定員の重量(1人55キログラムで計算)と積載物の重量を加えた、その自動車が走行できる状態での総重量。

車両通行帯

(しゃりょうつうこうたい)車両法・道路交通法

車両が通行すべき部分として道路標示によって区分された一の帯状の道路の部分。いわゆる車線。

従業員に対する指導及び監督

(じゅうぎょういんにたいするしどうおよびかんとく)道路運送法

事業者が輸送の安全に関わる従業員に対し、安全確保のために遵守すべき事項について行う指導・監督および研修の体制。

就業規則

(しゅうぎょうきそく)労働基準法・改善基準

労働条件や職場の規律を定めた規則。常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成・届出義務がある。

酒気帯び

(しゅきおび)道路運送法

体内にアルコールを保有している状態。事業者は酒気を帯びた状態にある運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。

酒気帯び運転

(しゅきおびうんてん)車両法・道路交通法

身体に政令で定める程度(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム)以上のアルコールを保有する状態で車両等を運転すること。

準中型自動車

(じゅんちゅうがたじどうしゃ)車両法・道路交通法

道路交通法上、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満で、乗車定員10人以下の自動車。普通自動車と中型自動車の中間に位置する区分。

使用者

(しようしゃ)労働基準法・改善基準

事業主または事業の経営担当者その他、労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者。

乗車定員

(じょうしゃていいん)車両法・道路交通法

自動車に乗車させることができる人員の最大数。自動車検査証に記載され、これを超えて人を乗車させることは道路交通法で禁止される。

乗車定員

(じょうしゃていいん)実務上の知識

車両に乗車できる人数の上限。運転者を含み、自動車検査証に記載される。

乗車定員の遵守

(じょうしゃていいんのじゅんしゅ)実務上の知識

自動車検査証に記載された乗車定員を超えて乗客を乗せないこと。定員超過は法律で禁止される。

使用の本拠の位置

(しようのほんきょのいち)車両法・道路交通法

自動車を実際に使用し管理する拠点の所在地。自動車登録や検査証の記載事項であり、保管場所の確保とも関係する。

蒸発現象

(じょうはつげんしょう)実務上の知識

夜間、自車と対向車のライトに照らされた歩行者などが、両ライトの中間付近で一瞬見えなくなる現象。

乗務員台帳

(じょうむいんだいちょう)道路運送法

運転者ごとに、氏名・生年月日・運転免許の種類・事故歴・指導の記録などを記載した台帳。営業所に備え置く。

徐行

(じょこう)車両法・道路交通法

車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること。具体的には急ブレーキでおおむね1メートル以内で停止できる速度をいう。

初任運転者

(しょにんうんてんしゃ)道路運送法

事業者において新たに事業用自動車に乗務させる運転者で、過去一定期間に当該事業者の事業用自動車の運転者として常時選任されていなかった者。

初任運転者

(しょにんうんてんしゃ)実務上の知識

事業者に新たに雇い入れられ、その事業者の運転業務に初めて従事する運転者。特別な指導と適性診断が必要。

新規登録

(しんきとうろく)車両法・道路交通法

登録を受けていない自動車を新たに運行の用に供しようとするとき、所有者が国土交通大臣に申請して自動車登録ファイルに登録すること。

信号機

(しんごうき)車両法・道路交通法

電気により交通整理のための信号を表示する装置。青・黄・赤の灯火や矢印灯火により交通の通行・停止を指示する。

深夜労働

(しんやろうどう)労働基準法・改善基準

午後10時から翌日午前5時までの間に行う労働。25%以上の割増賃金の支払が必要となる。

進路変更

(しんろへんこう)車両法・道路交通法

車両が走行中に進路(車両通行帯等)を変えること。みだりな進路変更は禁止され、合図と安全確認が義務づけられる。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

(すいみんじむこきゅうしょうこうぐん)実務上の知識

睡眠中に呼吸が繰り返し止まる病気で、日中の強い眠気を招き居眠り運転の原因となる。

スタンディングウェーブ現象

(すたんでぃんぐうぇーぶげんしょう)実務上の知識

空気圧の低いタイヤで高速走行すると、タイヤ接地面の後方に波打ち変形が生じ、発熱・破裂につながる現象。

生活習慣病

(せいかつしゅうかんびょう)実務上の知識

食生活・運動・喫煙・飲酒などの生活習慣が原因で発症・進行する病気の総称。

制動距離

(せいどうきょり)車両法・道路交通法

ブレーキが効き始めてから車両が完全に停止するまでに進む距離。速度の2乗に比例して長くなる。

制動距離

(せいどうきょり)実務上の知識

ブレーキが効き始めてから車両が完全に停止するまでに走行する距離。

整備管理者

(せいびかんりしゃ)道路運送法

事業用自動車の点検・整備および車庫の管理を行わせるため、一定台数以上の自動車を有する営業所ごとに選任しなければならない者。

整備管理者

(せいびかんりしゃ)車両法・道路交通法

一定台数以上の自動車を使用する事業者が、自動車の点検・整備および車庫の管理を行わせるために選任する者。

整備管理者

(せいびかんりしゃ)実務上の知識

車両の点検整備や保守管理を統括し、車両を安全に保つための責任者。

整備不良車両

(せいびふりょうしゃりょう)車両法・道路交通法

道路運送車両の保安基準に適合しない状態にある車両。整備不良車両を運転すること自体が道路交通法で禁止される。

速度抑制装置

(そくどよくせいそうち)車両法・道路交通法

車両総重量8トン以上等の大型の貨物自動車に装着が義務づけられた、最高速度を時速90キロメートルに抑える装置。スピードリミッターともいう。

速報

(そくほう)道路運送法

特に重大な事故について、自動車事故報告書とは別に、24時間以内に電話等により国土交通大臣等へ行う速やかな報告。

中型自動車

(ちゅうがたじどうしゃ)車両法・道路交通法

道路交通法上、車両総重量7.5トン以上11トン未満、または乗車定員11人以上29人以下等のいずれかに該当する自動車。マイクロバスが代表例。

中間点呼

(ちゅうかんてんこ)道路運送法

乗務前・乗務後の点呼をいずれも対面で行えない一昼夜を超えるような運行において、その中間で電話等により行う点呼。

駐車

(ちゅうしゃ)車両法・道路交通法

車両等が客待ち・荷待ち・貨物の積卸し・故障その他の理由で継続的に停止すること、または運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態で停止すること。

駐車禁止

(ちゅうしゃきんし)車両法・道路交通法

駐車が禁止される場所。駐停車禁止場所に加え、火災報知機から1メートル以内、駐車場や車庫等の出入口から3メートル以内、消防用機械器具置場等の前から5メートル以内など。

駐停車禁止

(ちゅうていしゃきんし)車両法・道路交通法

駐車も停車も禁止される場所。交差点とその端から5メートル以内、横断歩道・自転車横断帯とその前後5メートル以内、踏切とその前後10メートル以内など。

賃金

(ちんぎん)労働基準法・改善基準

労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの。賃金・給料・手当・賞与その他名称を問わない。

賃金支払の5原則

(ちんぎんしはらいのごげんそく)労働基準法・改善基準

賃金は①通貨で②直接労働者に③全額を④毎月1回以上⑤一定の期日を定めて支払わなければならないという原則。

定員超過乗車

(ていいんちょうかじょうしゃ)車両法・道路交通法

自動車検査証に記載された乗車定員を超えて人を乗車させた状態。道路交通法で原則として禁止される。

定期点検

(ていきてんけん)道路運送法

事業用自動車について定期的に行うことが義務づけられた点検整備。事業用の旅客自動車(バス・タクシー)は3か月ごとに行わなければならない。

定期点検整備

(ていきてんけんせいび)車両法・道路交通法

一定の期間ごとに、定められた項目について行う点検整備。事業用自動車(バス・タクシー)では3か月ごとおよび12か月ごとに行う。

定期点検整備

(ていきてんけんせいび)実務上の知識

一定期間ごとに行うことが義務づけられた、より詳細な車両の点検整備。

停止距離

(ていしきょり)車両法・道路交通法

運転者が危険を認知してブレーキをかけ、車両が完全に停止するまでに進む距離。空走距離と制動距離の合計。

停止距離

(ていしきょり)実務上の知識

運転者が危険を認知してから車両が完全に停止するまでの距離で、空走距離と制動距離の和。

停車

(ていしゃ)車両法・道路交通法

車両等の停止で駐車以外のもの。人の乗降や5分以内の荷物積卸しのための停止など、短時間で直ちに移動できる停止をいう。

適性診断

(てきせいしんだん)道路運送法

運転者の運転行動・認知機能などの特性を客観的に把握するための診断。事故惹起・初任・高齢の各運転者に受診させることが義務づけられる。

適性診断

(てきせいしんだん)実務上の知識

運転者の運転に関する適性や特性を客観的に把握し、安全運転に役立てるための診断。

デジタルタコグラフ

(でじたるたこぐらふ)実務上の知識

車両の速度・走行距離・運行時間などをデジタルデータとして記録する運行記録計。

点検整備記録簿

(てんけんせいびきろくぼ)道路運送法

定期点検整備を行った際に、点検の年月日・結果・整備の概要などを記載する記録簿。自動車に備え置き、一定期間保存する。

点呼

(てんこ)道路運送法

運行管理者等が運転者に対し、乗務の開始前・終了後等に対面等で行う確認。健康状態・酒気帯びの有無・日常点検の結果などを確認する。

点呼

(てんこ)車両法・道路交通法

運送事業者が乗務の前後に運転者に対面等で行い、健康状態・酒気帯びの有無・日常点検の実施状況等を確認し指示を与える手続。

点呼

(てんこ)実務上の知識

乗務の前後に運転者の健康状態や酒気帯びの有無、車両の状態などを確認する手続き。

統括運行管理者

(とうかつうんこうかんりしゃ)道路運送法

1つの営業所において複数の運行管理者を選任する場合に、それらの業務を統括させるため事業者が選任する運行管理者。

冬季の安全運転(凍結路)

(とうけつろ)実務上の知識

路面が凍結・積雪した冬季の運転。摩擦係数が低下しスリップしやすくなる。

視覚(動体視力)

(どうたいしりょく)実務上の知識

動いているものや、動きながら対象を見る際の視力。速度が高いほど低下する。

登録(自動車登録)

(とうろく)車両法・道路交通法

自動車(軽自動車・小型特殊・二輪の小型自動車等を除く)について、国土交通大臣が自動車登録ファイルに記録すること。新規・変更・移転・抹消登録がある。

特定旅客自動車運送事業

(とくていりょかくじどうしゃうんそうじぎょう)道路運送法

特定の者の需要に応じ、特定の範囲の旅客を運送する事業。送迎を行う特定の企業・学校の従業員や生徒の運送などがこれに当たる。

特別な指導

(とくべつなしどう)道路運送法

事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者に対し、事業者が行わなければならない安全運転についての特別の指導。対象ごとに内容・時間が定められている。

特例(フェリー乗船)

(とくれい)労働基準法・改善基準

バスやタクシーがフェリーに乗船している時間の取扱いに関する改善基準告示の特例。原則として休息期間とみなす。

突入防止装置

(とつにゅうぼうしそうち)車両法・道路交通法

貨物自動車の後面に備え、追突した自動車が車体の下に潜り込むのを防止する装置。リアバンパーともいう。

ドライブレコーダー

(どらいぶれこーだー)道路運送法

運行中の映像や前後の加速度等を記録する車載装置。事故時の状況把握や運転者への安全指導、事故の再発防止に活用される。

ドライブレコーダー

(どらいぶれこーだー)実務上の知識

走行中の車外・車内の映像や音声、加速度などを記録する車載装置。

内輪差

(ないりんさ)車両法・道路交通法

自動車が旋回するとき、前輪の通る軌跡より後輪の通る軌跡が内側を通ることによって生じる、前後輪の軌跡の差。

内輪差

(ないりんさ)実務上の知識

車両が曲がるときに前輪が通る軌跡と後輪が通る軌跡との差で、後輪が前輪より内側を通ることで生じる。

日常点検

(にちじょうてんけん)道路運送法

事業用自動車を運行する前に、運転者等が車両の状態を確認するために行う点検。ブレーキ・タイヤ・灯火など走行の安全に関わる箇所を点検する。

日常点検

(にちじょうてんけん)実務上の知識

車両を運行する前に、運転者が行うブレーキやタイヤなどの基本的な点検。

日常点検整備

(にちじょうてんけんせいび)車両法・道路交通法

自動車の使用者または運転者が、走行距離や運行時の状態などから判断した適切な時期に行う、日常的な点検整備。

2暦日

(にれきじつ)労働基準法・改善基準

タクシーの隔日勤務で拘束時間を計算する単位。始業時刻からの2日間(連続する2つの暦日)を1つの勤務とみなす。

年次有給休暇

(ねんじゆうきゅうきゅうか)労働基準法・改善基準

一定期間勤務した労働者に与えられる、賃金が支払われる休暇。雇入れ後6か月で10日が付与される。

年少者の保護

(ねんしょうしゃのほご)労働基準法・改善基準

満18歳未満の年少者について、深夜業や危険有害業務の制限など特別の保護を定めた規定。

脳血管疾患

(のうけっかんしっかん)実務上の知識

脳の血管が詰まったり破れたりして起こる病気の総称。運転中の突然の発症が重大事故につながる。

ハイドロプレーニング現象

(はいどろぷれーにんぐげんしょう)実務上の知識

高速で水のたまった路面を走行する際、タイヤと路面の間に水膜が生じて車両が制御不能になる現象。

ハインリッヒの法則

(はいんりっひのほうそく)実務上の知識

1件の重大災害の背後に29件の軽微な災害と300件のヒヤリハットが存在するという経験則。

ヒヤリハット

(ひやりはっと)実務上の知識

事故には至らなかったが、ヒヤリとしたりハッとしたりした危険な出来事のこと。

標準運送約款

(ひょうじゅんうんそうやっかん)道路運送法

国土交通大臣が定めて公示した運送約款。事業者がこれと同一の約款を用いる場合は、運送約款の認可を受けたものとみなされる。

フェード現象

(ふぇーどげんしょう)実務上の知識

長い下り坂などでフットブレーキを使い続け、摩擦熱でブレーキの効きが低下する現象。

副安全運転管理者

(ふくあんぜんうんてんかんりしゃ)車両法・道路交通法

使用する自動車の台数が多い事業所で、安全運転管理者の業務を補助させるため道路交通法に基づき追加で選任する者。

2人乗務

(ふたりじょうむ)労働基準法・改善基準

1台の車両に運転者2名が同乗して交替で運転する勤務形態。バスの改善基準告示で拘束時間の延長等の特例がある。

普通自動車

(ふつうじどうしゃ)車両法・道路交通法

道路交通法上、大型・中型・準中型・大型特殊・大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊のいずれにも該当しない自動車。車両総重量3.5トン未満等。

踏切

(ふみきり)車両法・道路交通法

道路と鉄道・軌道が同一平面で交差する場所。車両等は通過の前に一時停止し、安全を確認しなければならない。

分割休息

(ぶんかつきゅうそく)労働基準法・改善基準

休息期間を1日に確保できない場合に、分割して付与する特例。バスは1回4時間以上・合計11時間以上が必要となる。

平均賃金

(へいきんちんぎん)労働基準法・改善基準

解雇予告手当・休業手当・年次有給休暇の賃金などの算定基礎となる賃金。直前3か月の賃金総額を総日数で除して求める。

ベーパーロック現象

(べーぱーろっくげんしょう)実務上の知識

フットブレーキの多用でブレーキ液が過熱して気泡が生じ、ペダルを踏んでも制動力が伝わらなくなる現象。

変更登録

(へんこうとうろく)車両法・道路交通法

登録自動車の使用者の氏名・名称・住所、使用の本拠の位置などに変更があったとき、その事由があった日から15日以内に申請して行う登録。

保安基準

(ほあんきじゅん)車両法・道路交通法

自動車が安全を確保し、公害を防止するために備えるべき構造・装置の技術基準。道路運送車両の保安基準として定められる。

法定労働時間

(ほうていろうどうじかん)労働基準法・改善基準

労働基準法が定める労働時間の上限。原則として1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはならない。

補助者

(ほじょしゃ)道路運送法

運行管理者の業務を補助させるため、事業者が運行管理者資格者証を有する者または所定の講習を修了した者から選任できる者。

抹消登録

(まっしょうとうろく)車両法・道路交通法

登録自動車について使用を廃止したとき、解体したとき、または滅失したとき等に、自動車登録ファイルの登録を消除する手続。

名義利用の禁止

(めいぎりようのきんし)道路運送法

事業者が、その名義を他人に貸して一般旅客自動車運送事業を経営させてはならないとする禁止。いわゆる名義貸しの禁止。

輸送人キロ

(ゆそうにんきろ)実務上の知識

輸送した旅客の人数に輸送距離(キロメートル)を掛けた、旅客輸送量を表す指標。

輸送の安全確保命令

(ゆそうのあんぜんかくほめいれい)道路運送法

輸送の安全の確保のため必要があると認めるとき、国土交通大臣が事業者に対して必要な措置を講ずべきことを命ずる行政処分。

輸送の安全に関する情報の公表

(ゆそうのあんぜんにかんするじょうほうのこうひょう)道路運送法

事業者が輸送の安全に関わる事項のうち、輸送の安全に関する基本的な方針など一定の情報を毎年公表する義務。

予期し得ない事象

(よきしえないじしょう)労働基準法・改善基準

事故や災害など運転者があらかじめ予測できない事態。改善基準告示で対応時間を拘束時間等から除く特例がある。

旅客自動車運送事業

(りょかくじどうしゃうんそうじぎょう)道路運送法

他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業の総称。一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業に大別される。

連続運転時間

(れんぞくうんてんじかん)労働基準法・改善基準

中断を挟まずに続けて運転する時間。改善基準告示では4時間以内とされ、運転の中断が必要となる。

連続運転時間

(れんぞくうんてんじかん)実務上の知識

運転を中断することなく続けられる時間の上限。一定時間ごとに休憩を取る必要がある。

労働基準法

(ろうどうきじゅんほう)労働基準法・改善基準

労働条件の最低基準を定めた法律。賃金・労働時間・休憩・休日・解雇など、使用者が守るべき最低限のルールを規定する。

労働契約

(ろうどうけいやく)労働基準法・改善基準

労働者が使用者に労務を提供し、使用者がその対価として賃金を支払うことを約束する契約。

労働時間

(ろうどうじかん)労働基準法・改善基準

使用者の指揮命令下に置かれている時間。実作業のほか手待時間も含まれ、休憩時間は含まれない。

労働者

(ろうどうしゃ)労働基準法・改善基準

職業の種類を問わず、事業に使用され賃金を支払われる者。労働基準法による保護の対象となる。

労働条件の明示

(ろうどうじょうけんのめいじ)労働基準法・改善基準

労働契約の締結時に、使用者が労働者へ賃金・労働時間などの労働条件を明らかにする義務。

割増賃金

(わりましちんぎん)労働基準法・改善基準

時間外・休日・深夜の労働に対して、通常の賃金に一定割合を上乗せして支払う賃金。