司法試験予備試験 まとめノート

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【憲法】憲法の基本原理と法の支配

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📖この章で学ぶこと

日本国憲法の三大原理(国民主権・基本的人権の尊重・平和主義)と、憲法を支える「法の支配」「立憲主義」の考え方を確認します。予備試験では憲法の解釈方針を論じる前提として、これらの原理をどう位置づけるかが問われます。

🔥頻出ポイント

硬性憲法の意味と改正手続、憲法98条の最高法規性、97条(基本的人権の本質)と98条・99条の関係、法の支配と法治主義の違いは短答・論文とも頻出です。

憲法は国家権力を制限して国民の権利・自由を守るための法であり、この考え方をといいます。日本国憲法の三大原理は、国民主権・・平和主義です。前文は「そもそも国政は、国民の厳粛なによるもの」として国民主権を宣言しています。 憲法は通常の法律よりも改正手続が厳格なです。改正には各議院の総議員のの賛成で国会が発議し、国民投票での賛成を必要とします(96条1項)。
📌改正の限界

通説は、憲法改正には限界があり、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義という根本規範を変更する改正は許されないと解します(限界説)。97条が基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とすることが根拠の一つです。

憲法98条1項は、憲法が国のであって、これに反する法律・命令・詔勅および国務に関するその他の行為は、その効力をと定めます。同条2項は、締結した条約および確立された国際法規のを要求します。条約が憲法に優位するか否かについては、通説・判例はに立ちます。 憲法99条は憲法尊重擁護義務を課しますが、その名宛人は天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官その他のであり、。憲法が国家権力を縛るものであることの表れです。
⚠️ひっかけ注意

「法の支配」は権力を法で拘束し、その法の内容の正当性(人権保障)まで求める英米法の原理です。これに対し「法治主義」は形式的に法律の根拠があればよいとする形式的法治主義を含む点で異なります。両者を同義とする記述は誤りです。

権力分立は、国家作用を立法・行政・司法に分け、相互にを働かせて権力の濫用を防ぐ仕組みです。日本国憲法は41条で国会をとし、65条で行政権を内閣に、76条1項で司法権をに属させています。 国民主権の意味については、主権が国民全体にあるとすると、国民自身が権力を行使すべきとする権力的契機の両面があるとするのが通説です。前文と1条が国民主権を、43条がによる代表民主制を定めています。
💡覚え方

前文=主権・平和・国際協調の宣言、96条=改正、97条=人権の本質、98条=最高法規と条約遵守、99条=尊重擁護義務。96〜99条は「改正・人権・最高法規・擁護義務」の順に並んでいると覚えます。

平和主義について、9条1項はを国際紛争を解決する手段としては放棄し、2項はを定めます。判例は統治行為論等により9条の解釈について司法判断を回避する傾向があり、砂川事件では日米安全保障条約についてとしました。
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