用語辞典の一覧に戻る
企業活動の規制出題頻度 2/3

不当条項

ふとうじょうこう

定義

消費者の利益を一方的に害する契約条項。消費者契約法により無効とされる。

詳細解説

消費者契約法が無効と定める契約条項で、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項、消費者の解除権を一律に奪う条項、過大な違約金・遅延損害金を定める条項などが該当する。情報・交渉力に劣る消費者が不利な約款を一方的に押し付けられるのを防ぐ趣旨である。これに該当する条項は契約に盛り込まれていても効力を生じず、消費者は拘束されない。

「不当条項」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

消費者契約法違約金消費者保護

よくある質問

Q. 不当条項とは何ですか?

A. 消費者の利益を一方的に害する契約条項。消費者契約法により無効とされる。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定3級の問題に挑戦

科目: 企業活動の規制 · ID: bizhou3-kisei-g038