企業活動の規制出題頻度 2/3
不当条項
ふとうじょうこう
定義
消費者の利益を一方的に害する契約条項。消費者契約法により無効とされる。
詳細解説
消費者契約法が無効と定める契約条項で、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項、消費者の解除権を一律に奪う条項、過大な違約金・遅延損害金を定める条項などが該当する。情報・交渉力に劣る消費者が不利な約款を一方的に押し付けられるのを防ぐ趣旨である。これに該当する条項は契約に盛り込まれていても効力を生じず、消費者は拘束されない。
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取引・契約の法務
消費者契約法に基づく契約の取消しに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業活動の規制
消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業活動の規制
消費者契約法における消費者・事業者の定義に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 不当条項とは何ですか?
A. 消費者の利益を一方的に害する契約条項。消費者契約法により無効とされる。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 企業活動の規制の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。