債権の管理・回収出題頻度 2/3
求償権
きゅうしょうけん
定義
他人の債務を弁済した者などが、本来負担すべき者に対してその償還を請求できる権利。
詳細解説
保証人が主たる債務者に代わって弁済した場合、保証人は主債務者に対して支払った額の返還を求められる(民法459条等)。これが求償権である。連帯債務者間でも、一人が弁済すれば他の債務者へ負担部分に応じて求償できる。求償権を確保するため、弁済した保証人は債権者が持っていた担保権を行使できる弁済者代位の制度がある。回収実務で重要な概念である。
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取引・契約の法務
保証契約の成立要件に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
債権の管理・回収
保証に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
債権の管理・回収
連帯保証に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 求償権とは何ですか?
A. 他人の債務を弁済した者などが、本来負担すべき者に対してその償還を請求できる権利。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。