問題
連帯保証に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1債権者は、主たる債務者に請求する前に連帯保証人に全額を請求できる
- 2連帯保証人は、債務者に弁済の資力があり執行が容易なことを証明すれば請求を拒める
- 3連帯保証人は、催告の抗弁権を有しない
- 4連帯保証人は、検索の抗弁権を有しない
正解
2. 連帯保証人は、債務者に弁済の資力があり執行が容易なことを証明すれば請求を拒める
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解説
検索の抗弁権(主債務者に弁済資力があり執行が容易なことを証明して請求を拒む権利)は通常の保証人に認められるが、連帯保証人にはこれが認められない(民法454条)。同様に催告の抗弁権(まず主債務者に請求せよと求める権利)もない。そのため債権者は主債務者を飛ばしていきなり連帯保証人に全額請求でき、責任が極めて重い。実務で「連帯」保証が多用される理由はこの強力さにある。
一問一答
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