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債権の管理・回収出題頻度 2/3

詐害行為取消権

さがいこういとりけしけん

定義

債務者が債権者を害することを知って行った財産処分を、債権者が取り消せる権利。

詳細解説

債務者が自己の財産を不当に減少させて債権者を害する行為(例えば財産の安価な譲渡や贈与)をした場合、債権者は裁判所に請求してその行為を取り消すことができる(民法424条)。詐害行為取消権といい、必ず裁判上で行使しなければならない点が債権者代位権と異なる。債務者の詐害の意思と、受益者・転得者の悪意が要件となる。隠された責任財産を取り戻す回収手段である。

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債権者代位権責任財産受益者

よくある質問

Q. 詐害行為取消権とは何ですか?

A. 債務者が債権者を害することを知って行った財産処分を、債権者が取り消せる権利。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理・回収 · ID: bizhou3-saiken-g022