債権の管理・回収出題頻度 2/3
詐害行為取消権
さがいこういとりけしけん
定義
債務者が債権者を害することを知って行った財産処分を、債権者が取り消せる権利。
詳細解説
債務者が自己の財産を不当に減少させて債権者を害する行為(例えば財産の安価な譲渡や贈与)をした場合、債権者は裁判所に請求してその行為を取り消すことができる(民法424条)。詐害行為取消権といい、必ず裁判上で行使しなければならない点が債権者代位権と異なる。債務者の詐害の意思と、受益者・転得者の悪意が要件となる。隠された責任財産を取り戻す回収手段である。
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債権の管理・回収
債権者代位権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
債権の管理・回収
詐害行為取消権に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
債権の管理・回収
債権者代位権の行使方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか(改正民法による)。
関連用語
よくある質問
Q. 詐害行為取消権とは何ですか?
A. 債務者が債権者を害することを知って行った財産処分を、債権者が取り消せる権利。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。