問題
詐害行為取消権に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1債務者の無資力が要件となるのが原則である
- 2債務者が債権者を害することを知ってした行為を取り消すことができる権利である
- 3詐害行為取消権は、必ず裁判所に請求して行使しなければならない
- 4受益者が善意であっても、債権者は常に取消しを認められる
正解
4. 受益者が善意であっても、債権者は常に取消しを認められる
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解説
詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知って財産を減少させる行為(廉価売却・贈与等)をした場合に、債権者がその行為の取消しを「裁判所に請求」して行使する権利である(民法424条)。受益者が行為時に債権者を害することを知らなかった(善意)場合には取消しは認められない。常に認められるとする記述は誤りである。債務者の無資力が原則的要件である点も代位権と共通する。
一問一答
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